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香港におけるESG対応企業への税制優遇措置:コンプライアンスの詳細分析

📋 ポイント早見

  • 適格債務商品(QDI): 2018年4月1日以降に発行されたグリーンボンド等の持続可能な債務商品は、利得税が全額免税となります。
  • グリーン・サステナブル金融助成スキーム: 発行1件あたり最大250万香港ドル(費用の50%)の助成が2027年まで延長され、移行債・ローンも対象に追加されました。
  • 特許ボックス制度: 知的財産(IP)所得に対して5%の優遇税率(標準税率16.5%)が適用され、2023/24課税年度から遡って適用可能です。
  • 気候関連開示義務化: 2025年1月1日より、香港取引所上場企業はすべて、Scope 1およびScope 2温室効果ガス(GHG)排出量の報告が義務付けられます。
  • 政府債プログラム: 2025年4月時点で累計2,200億香港ドル超のグリーンボンドを発行。2030年まで年間1,500億~1,950億香港ドルの発行目標を掲げています。
  • カーボン取引: 義務的な排出量取引制度(ETS)や炭素税はなく、香港取引所の「Core Climate」プラットフォーム(2022年開設)を通じた自主的な取引が中心です。

香港のグリーンボンド市場は、2024年だけで43.2%も成長したことをご存知でしょうか?世界中の企業が持続可能な事業慣行の採用を迫られる中、香港はESG(環境・社会・ガバナンス)対応金融のアジア主要ハブとしての地位を確立しつつあります。同市は、税制優遇措置、助成金制度、規制枠組みを組み合わせた強力な政策を提供しており、環境に優しい取り組みが、単なる社会的責任を超えて財務的にも有利となる環境を整えています。本記事では、香港の包括的なESG税制エコシステムから、貴社がどのように恩恵を受けられるかを探ります。

香港の戦略的ESGと税制の統合

香港は、税制優遇措置、助成金制度、規制要件からなる包括的な枠組みを背景に、アジア太平洋地域におけるグリーン・サステナブル金融の主要センターとして戦略的に位置付けを進めています。香港特別行政区政府は、2050年までのカーボンニュートラル達成を公約としており、再生可能エネルギーの目標を2035年までに7.5-10%、2050年までに15%と設定しています。この二面的なアプローチは、財政的インセンティブと義務的な開示要件を組み合わせており、ESG対応の事業慣行を促進すると同時に、環境報告の透明性を確保する強力な戦略を構築しています。

💡 専門家のヒント: 香港は、2025年1月1日より国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準に沿った気候関連開示要件を導入した、世界で最初の管轄区域の一つとなりました。早期導入は、国際的なESG資本へのアクセスを容易にする上で有利な立場を築きます。

適格債務商品(QDI):グリーンボンドに対する税制優遇

香港のグリーンファイナンス税制政策の基盤は、税務局(IRD)が管轄する適格債務商品(QDI)制度です。この制度は、グリーンボンドやその他の持続可能な債務商品に大幅な税制優遇を提供し、従来の資金調達オプションよりも持続可能な金融を費用対効果の高いものにしています。

発行日による税務取扱い

発行時期 商品タイプ 償還期間 税務取扱い
2018年4月1日以前 短期債務 3年未満 50%優遇税率(実効税率8.25%)
2018年4月1日以前 中期債務 3〜7年 50%優遇税率(実効税率8.25%)
2018年4月1日以前 長期債務 7年以上 利得税全額免税
2018年4月1日以降 すべてのQDI 償還期間問わず 利得税全額免税

QDIの適格要件

グリーンボンドや持続可能な債務商品が免税の対象となるためには、以下の特定の基準を満たす必要があります:

  • 登録・上場要件: 商品は、香港金融管理局(HKMA)が運営する中央金銭市場単位(CMU)に登録・決済されるか、または香港取引所(SEHK)に上場されている必要があります。
  • 適格商品: QDIからの利子収入および売買益は、『税務条例』第14A(1B)条に基づき利得税が免除されます。
  • 申請プロセス: 発行体はIRDに対してQDIステータスの申請を行う必要があり、IRDは承認された商品の公開リストを四半期ごとに更新しています。
⚠️ 重要な注意: 香港の法人に対する標準的な利得税率は16.5%です(最初の200万香港ドルは8.25%の二段階税率制度)。QDIによる免税は、特に大規模な債券発行において、大幅な節税効果をもたらします。

グリーン・サステナブル金融助成スキーム

2021年5月に開始され、2027年まで延長されたグリーン・サステナブル金融(GSF)助成スキームは、適格な債券発行体およびローン借入人に対して直接的な財政補助を提供します。このスキームは2024年5月に大幅に拡大され、移行債および移行ローンが対象に追加され、脱炭素化の道筋を歩む産業を支援する香港のコミットメントを反映しています。

助成の構成と補助金額

トラック 対象範囲 補助率 最大金額 適格申請者
トラックI 一般的な債券発行費用(アレンジメント、法律、監査、上場費用) 適格費用の50% 250万香港ドル(信用格付あり)
125万香港ドル(信用格付なし)
初回発行体のみ
トラックII 外部審査費用(発行前・発行後の検証) 適格費用の100% 商品1件あたり80万香港ドル 初回・再発行体/借入人双方(事業体あたり最大2件のローン)

適格商品と最低発行規模

拡大されたGSF助成スキームの対象範囲は、現在以下を含みます:

  • グリーンボンド
  • ソーシャルボンド
  • サステナビリティボンド
  • サステナビリティ・リンク・ボンド
  • 移行債(2024年5月追加)
  • 移行ローン(2024年5月追加、トラックIIのみ対象)

最低発行要件:

  • トラックI(一般費用):最低発行規模15億香港ドル
  • トラックII(外部審査):最低発行規模1億香港ドル
  • 申請期限:発行後3ヶ月以内

特許ボックス税制:イノベーションとサステナビリティの融合

2024年7月5日に制定された『税務(改正)(知的財産所得に対する税制優遇)条例』は、グリーンテクノロジー特許を含む知的財産所得に対して優遇税率を導入しました。この制度は、持続可能な技術におけるイノベーションを促進することで、ESGイニシアチブを補完します。

特許ボックス制度の主な特徴

特徴 詳細
税率 5%の優遇税率(標準利得税率16.5%に対して)
適用開始日 2023/24課税年度から遡って適用
対象となるIP 特許、著作権ソフトウェア、育成者権
開発要件 IPは納税者自身によって開発されたものである必要があります
ネクサス・アプローチ 適格研究開発費 ÷ 総開発費 = 適格利益の割合
登録要件 香港以外の特許は、2026年7月5日までに現地登録を取得する必要があります

ESGへの応用:グリーンテクノロジー特許

特許ボックス制度は、以下の分野を開発する企業にとって特に価値があります:

  • 再生可能エネルギー技術
  • 二酸化炭素回収・貯留(CCS)ソリューション
  • エネルギー効率ソフトウェアおよびシステム
  • 持続可能な材料とプロセス
  • 気候変動適応技術
⚠️ 重要な注意: 特許ボックス制度は、2023年1月1日に発効した香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度の対象となるオフショア源泉所得には適用されません。グループ内IP取引については適切な文書化が必要です。

義務的な気候関連開示要件

香港は、グローバルなISSB基準に沿った、アジアで最も包括的な気候関連開示枠組みの一つを導入しました。これらの要件は、税制優遇措置を補完する規制面の要素であり、ESG報告における透明性と説明責任を確保します。

香港取引所上場規則:気候関連開示のタイムライン

発効日 適用対象発行体 義務的開示事項 「遵守または説明」事項
2025年1月1日 すべてのメインボード上場企業 • Scope 1 GHG排出量
• Scope 2 GHG排出量
• 気候関連ガバナンス
• 戦略とリスク管理
• 指標と目標
2025年1月1日 大型株発行体(ハンセン・コンポジット大型株指数構成銘柄) • Scope 1 GHG排出量
• Scope 2 GHG排出量
• その他のすべての気候関連開示
• Scope 3 GHG排出量
2026年1月1日 大型株発行体 • すべての気候関連開示
• Scope 1, 2, 3排出量
該当なし
2028年(予定) 大規模な公開企業、金融機関 • 完全なISSB基準(S1 & S2)
• より広範なサステナビリティ開示
審査中

カーボン市場と課税:現状

多くの管轄区域とは異なり、香港は現在、炭素税を課したり義務的な排出量取引制度(ETS)を運営したりしていません。しかし、同市は自主的なカーボン取引の地域ハブとしての地位を確立しつつあります。

カーボン取引インフラ

  • Core Climateプラットフォーム: 香港取引所が2022年末に開設したこの自主的カーボン市場は、国際的なカーボンクレジット取引に香港ドルおよび人民元決済を提供し、アジア太平洋地域全体からのカーボンオフセットプロジェクトを集めています。
  • 規制枠組み: 証券先物委員会(SFC)がカーボン市場の規制枠組みを公表しています。
  • 戦略的目標: 香港をアジア太平洋地域のカーボン取引ハブとして位置付けること。
💡 専門家のヒント: 2024-2025年度時点で、香港は主にエネルギーコストの安定性への懸念から、義務的な炭素税の導入計画を発表していません。政府の焦点は、自主的なカーボン市場の発展と、広東省・香港・マカオ大湾区(グレーターベイエリア)および一帯一路(ベルト・アンド・ロード)構想参加者の脱炭素化目標の支援にあります。

企業のためのコンプライアンスロードマップ

グリーンボンド発行体向け

  1. 発行前の計画: 商品がQDIの免税基準を満たすか判断し、認定外部審査機関にグリーンボンド検証を依頼し、国際的なグリーンボンド原則に沿った文書を準備します。
  2. 発行と上場: 最低発行規模がGSF助成スキームの閾値を満たしていることを確認し、QDI適格性のためにSEHKに上場するかCMUに登録し、発行後3ヶ月以内にGSF助成スキームに申請します。
  3. 発行後のコンプライアンス: IRDにQDIステータスを申請し、調達資金の使用に関する年次報告を維持し、発行後の外部検証を実施します。

香港取引所上場企業向け

  1. 即時対応(2025年): Scope 1および2のGHG排出量データ収集システムを確立し、気候関連ガバナンス体制(取締役会の監督、管理職の役割)を導入し、その他の気候関連要件について「遵守または説明」の開示を準備します。
  2. 中期的な準備(2026年): 大型株発行体:Scope 3排出量測定能力を開発し、ISSB IFRS S2要件に沿った報告体制を整え、気候関連開示に対する外部保証の取得を検討します。
  3. 長期的な戦略的整合(2028年以降): 完全なISSB基準(HKFRS S1 & S2)の導入に備え、サステナビリティ考慮事項を全体的な事業戦略に統合し、2050年カーボンニュートラル目標と整合した移行計画を策定します。

IP主導型グリーンテック企業向け

  1. 特許ボックスの最適化: ネクサス比率計算のためのすべての研究開発費を文書化し、IP開発が社内で行われているか、または外部委託比率を追跡し、香港以外の特許については2026年7月5日の期限までに現地登録を行います。
  2. 税務計画: 5%税率適用のためのIP所得ストリームを分離し、グループ内IP取引について適切な移転価格文書を整備し、オフショアIP所得についてはFSIE制度との調整を行います。

まとめ

  • 免税の優位性: 2018年4月1日以降に発行されたグリーンボンド等は償還期間に関わらず利得税が全額免税となり、従来の資金調達に比べて大幅なコスト削減が可能です。
  • 手厚い助成金支援: GSF助成スキームは、2027年まで発行1件あたり最大250万香港ドルの助成を提供し、脱炭素化の道筋に不可欠な移行金融商品も対象に追加されました。
  • イノベーション促進: 特許ボックス制度による5%の優遇税率(標準税率16.5%に対して)は、香港でグリーンテクノロジーや持続可能なIPを開発する上で魅力的な経済性を生み出します。
  • 義務的開示の期限: すべての香港取引所メインボード上場企業は、2025年1月1日開始の会計年度よりScope 1および2 GHG排出量の報告が義務付けられます。データシステムとガバナンス体制の構築は即時対応が必要です。
  • ISSB導入の先行者利益: 香港がISSB気候基準を早期導入したことで、企業は国際的なESG資本へのアクセスやグローバル投資家の期待との整合が容易になります。
  • 炭素税は(現時点で)なし: 香港は現在、義務的な炭素税やETSを導入しておらず、香港取引所の「Core Climate」プラットフォームを通じた自主的カーボン市場に焦点を当てていますが、政策の進展は注視すべきです。
  • クロスボーダーの戦略的価値: 香港は、中国本土、広東省・香港・マカオ大湾区、国際資本市場を結ぶグリーンファイナンスの架け橋としての独自の位置付けにより、ESGに注力する企業に明確な優位性をもたらします。
  • コンプライアンスの統合: 最も成功するアプローチは、税制最適化(QDI免税、GSF助成金、特許ボックス)、規制遵守(気候関連開示)、および戦略的ポジショニングを組み合わせることです。
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