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香港における合併・買収の税務規則:入門編

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税): 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。香港源泉の所得のみ課税対象です。
  • 株式譲渡印紙税: 取引価額の0.2%(売買双方各0.1%)。M&Aにおける直接的な取引コストです。
  • キャピタルゲイン税は非課税: 株式を含む資本資産の譲渡益には課税されません。
  • 重要な変更点: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日に廃止されました。
  • 新たな国際ルール: グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より施行され、大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。

市場環境ではなく、見過ごされたわずか0.2%の税金が、完璧に見えたM&A取引を頓挫させてしまうとしたら?香港のダイナミックなM&A環境において、税務効率の高い成功と高額なコンプライアンス違反の違いは、しばしばいくつかの基本原則の理解にかかっています。香港の低くシンプルな税率は大きな魅力ですが、その源泉地主義と特定の租税回避防止ルールは、M&Aの実務家にとって複雑なチェス盤を形成しています。本ガイドはその複雑さを解きほぐし、2024-2025年度における香港のM&Aを形作る税務ルールへの明確な道筋を提供します。

源泉地主義:M&A戦略の基盤

香港は厳格な源泉地主義(Territorial Principle)に基づいて課税を行います。これは、会社が香港で生じ、または香港から派生した利益に対してのみ事業所得税(利得税)の課税対象となることを意味します。M&Aにおいて、この原則は最も重要であり、取引を株式譲渡(Share Purchase)として構成するか、資産譲渡(Asset Purchase)として構成するかという根本的な決定に影響を与えます。

📊 具体例: 外国の投資家が、価値の大部分が東南アジアでの事業活動と顧客に由来する香港法人を買収したいと考えています。もしそれらの利益が正しくオフショア(香港外)源泉と認定されるなら、株式譲渡は極めて税務効率的となり得ます。買主は、キャピタルゲインが非課税であるため、売却自体で香港の事業所得税負担を発生させることなく、会社(およびそのオフショア利益の流れ)を取得できます。逆に、事業の契約や知的財産権の資産譲渡は香港源泉の取引とみなされる可能性があり、売主の譲渡益が課税対象となるリスクがあります。

源泉判定:事実に基づく分析が鍵

香港税務局(IRD)は、各ケースの事実に基づいて利益の源泉を判定します。重要な要素には、契約の交渉・締結地、利益を生み出す事業活動の実施地、および基礎となる資産の所在地が含まれます。デューデリジェンス(買収監査)の過程では、対象会社の過去の利益源泉の状況を精査することが極めて重要です。十分な裏付けのない、攻撃的なオフショア源泉利益の主張は、買収者にとって追徴課税、罰則、延滞利息につながる重大なリスク要因となります。

⚠️ 重要な注意: 税務局は、中核的な事業活動(例:研究開発、サーバー管理、顧客サービス)が香港外で行われている一方で、香港の法人が単に収益を計上しているような取引構成を、ますます厳しく精査しています。オフショア源泉の主張を守るためには、堅牢な文書化と商業的実質(Commercial Substance)が不可欠です。

印紙税:無視できない取引コスト

事業所得税が所得に課されるのに対し、印紙税は取引税です。香港法人が関与するM&Aにおいて、株式譲渡に対する印紙税は、取引の経済計算に組み込まなければならない直接的かつ避けられないコストです。

文書・取引 印紙税率(2024年) M&Aにおける留意点
香港法人株式の譲渡 対価または資産価額の高い方の0.2% 香港で設立された会社の株式譲渡に適用。税額は売主・買主で折半(各0.1%)が原則。
香港不動産の譲渡 最大4.25%(従価印紙税) 不動産を含む資産取引に関連。特別印紙税(SSD)は2024年2月28日廃止。
事業の譲渡(資産取引) 原則として非課税 事業資産の売買には通常、印紙税は課されません(含まれる香港不動産を除く)。
💡 専門家のヒント: 印紙税条例第45条に基づき、特定のグループ内再編や合併に対して印紙税の免除が適用される可能性があります。ただし、その条件は厳格で、株主の継続性と真の商業目的が要求されます。複雑な再編については、事前に税務局から事前裁定(Advance Ruling)を得ることをお勧めします。

租税回避防止と新たな国際ルールへの対応

香港の税制上の優位性は、強力な租税回避防止法規によって保護されています。商業的実質を伴わず、純粋に税務目的のみで設計された取引構成は、税務局の精査に耐えられません。

一般租税回避防止条項(第61A条)

税務条例第61A条は、取引の唯一または主要な目的が税務利益の獲得である場合、税務局がその取引を無視または再定義する権限を付与しています。M&Aにおいて、これは印紙税の最小化や架空のオフショア利益の創出のみを目的として取引に挿入された人為的なステップを対象とし得ます。税務局は法的形式よりも実質(Substance over Form)を重視します。

新たなフロンティア:グローバル最低税(第2の柱)

2025年1月1日より施行される画期的な変更です。香港はグローバル最低税ルールを制定し、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して15%の最低実効税率を課すことになりました。

M&Aへの影響: プライベート・エクイティ・ファームや企業買収者にとって、これは計算を変えます。対象会社の税務属性(例えば欠損金)は、グループが追加税(Top-up Tax)の対象となる場合、その価値が減少する可能性があります。デューデリジェンスには現在、対象会社(および買収グループ)の第2の柱および香港最低補足税(HKMTT)に基づく潜在的リスクの分析を含める必要があります。

⚠️ 重要な注意: 2024年1月に適用範囲が拡大された外国源泉所得免税(FSIE)制度は、香港で外国源泉の配当、利息、知的財産所得、譲渡益を受け取る多国籍事業体に対して、経済的実質要件の充足を求めています。これはM&Aでよく用いられる持株会社構成にとって極めて重要です。

構成の考慮点:株式取引 vs 資産取引

考慮要素 株式取得 資産取得
売主の税務 原則として非課税(キャピタルゲイン税なし)。 利益が香港源泉と判定されれば課税対象(例:事業ののれん、知的財産権の売却益)。
買主の税務 株式価格の0.2%の印紙税。会社の税務履歴を引き継ぐ。 資産自体に印紙税はなし(不動産を除く)。減価償却のための税務上の簿価を引き上げられる。
負債 買主はすべての過去の負債(税務、法的、偶発債務)を引き継ぐ。 買主は資産を選択的に取得でき、望まない負債を回避できる。
複雑さ よりシンプルな譲渡メカニズム。 より複雑。個々の資産/契約の移転が必要。

まとめ

  • 源泉がすべて: 対象会社の利益源泉の状況について徹底的なデューデリジェンスを実施しましょう。裏付けのないオフショア源泉の主張は重大な買収リスクです。
  • 印紙税を予算に組み込む: 香港法人の株式取得では、0.2%の印紙税コストを考慮に入れましょう。合併に対する免除はありますが条件付きです。
  • 実質を重視: 第61A条に基づく租税回避防止の精査に耐えられるよう、取引構成が真の商業目的と経済的実質を有していることを確認しましょう。
  • 第2の柱への対応を計画: 大規模多国籍企業グループを扱う場合、2025年施行の新たな15%グローバル最低税が取引評価と構成に与える影響を評価しましょう。
  • 専門家の助言を求める: 源泉地主義、印紙税、新たな国際ルールの相互関係により、香港における重要なM&A取引では専門的な税務アドバイスが不可欠です。

香港は、予測可能で低税率の環境を提供する、M&Aの主要な法域であり続けています。しかし、そのシンプルさにはニュアンスがあります。買収を成功裏に進めるには、源泉地主義、取引税、そして進化するグローバル・コンプライアンスの状況についての戦略的理解が必要です。これらの税務の基本を取引戦略に最初から統合することで、単なるコンプライアンスだけでなく、真の競争優位性を確保することができるでしょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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