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外国起業家が香港の個人税控除を活用する方法

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港で発生した所得のみが課税対象。海外所得は原則非課税です。
  • キャピタルゲイン税なし: 投資や資産売却による利益は、一般的に非課税です。
  • 豊富な個人控除: 基礎控除132,000香港ドルに加え、配偶者や扶養家族の控除が利用できます。
  • 二段階事業所得税: 法人の場合、最初の200万香港ドルの利益には8.25%、残りには16.5%の税率が適用されます。
  • 消費税なし: 香港には付加価値税(VAT)や一般的な売上税がありません。

香港をビジネスの拠点として検討されている外国人の起業家の皆様、世界で最もシンプルな税制の一つを享受しながら、より多くの利益を手元に残すことを想像してみてください。香港の独自の源泉地主義税制は、豊富な個人控除とキャピタルゲイン税の非課税と相まって、起業家が繁栄できる環境を創り出しています。本ガイドでは、アジアの主要金融ハブで国際ビジネスを構築しながら、合法的に税負担を最小限に抑える方法をご紹介します。

香港の税制優遇措置:起業家がこのハブを選ぶ理由

香港は「源泉地主義」に基づく税制を採用しており、これは香港内で発生した所得のみが課税対象となることを意味します。この基本原理は、全世界所得に対して市民に課税するアメリカなどの国々と香港を明確に区別するものです。外国人の起業家にとって、これは香港の外で完全に行われた事業活動から得られた所得は、居住ステータスに関わらず非課税のままであることを意味します。

💡 専門家のヒント: 事業活動がどこで行われたかの詳細な記録を保管しましょう。所得が香港以外での事業活動から生じたことを証明できれば、その収益に対して香港の課税を合法的に回避できる可能性があります。

源泉地主義に加えて、香港は起業家に直接利益をもたらすいくつかの非課税メリットを提供しています:

  • キャピタルゲイン税なし: 投資、不動産(短期保有の住宅用不動産を除く)、または事業資産の売却による利益は、一般的に課税されません。
  • 配当源泉徴収税なし: 香港の会社から受け取る配当金は、個人レベルでは非課税です。
  • 相続税/遺産税なし: 資産を相続人に移転する際に遺産税はかかりません。
  • 売上税/VATなし: ほとんどの先進経済圏とは異なり、香港には付加価値税制度がありません。
税目 香港での取扱い 起業家へのメリット
キャピタルゲイン 一般的に非課税 投資利益の100%を手元に残せる
配当所得 源泉徴収税なし 会社利益からの全額分配が可能
利子所得 一般的に非課税 利子収入を全額確保できる
売上税/VAT なし 価格設定とコンプライアンスが簡素化

個人控除を最大限に活用:税額軽減ツールキット

香港の給与所得税(薪俸税)制度には、課税所得を大幅に減らすことができる豊富な個人控除が含まれています。2024-25年度の課税年度において、これらの控除は香港源泉所得を得る外国人の起業家に相当な税負担軽減をもたらします。

主要な個人控除(2024-25年度)

控除の種類 金額(香港ドル) 主な条件
基礎控除 132,000 全ての個人納税者が利用可能
配偶者控除 264,000 既婚者向け(合算または個別申告)
子女控除(1人あたり) 130,000 18歳未満または全日制教育を受けている子供
子女控除(出生年度追加) 130,000 子供が生まれた年度の追加控除
扶養親族控除(60歳以上) 50,000 60歳以上の扶養親族(父母・祖父母)1人あたり
ひとり親控除 132,000 扶養する子供がいるひとり親向け

計算例: 既婚で子供が2人いる外国人の起業家の場合、以下の控除を請求できます:基礎控除(132,000香港ドル)+ 配偶者控除(264,000香港ドル)+ 子女控除 × 2(260,000香港ドル)= 合計656,000香港ドルの控除。これは、彼らの香港源泉所得の最初の656,000香港ドルが非課税となることを意味します!

⚠️ 重要な注意: 264,000香港ドルの配偶者控除は、夫婦合わせての合計額であり、一人当たりの額ではありません。夫婦は合算申告(所得と控除を合算)または個別申告を選択できます。配偶者の一方の所得が他方より大幅に少ない場合、合算申告の方が税額を節約できることが多いです。

見逃せない追加控除項目

個人控除に加えて、以下の控除項目を利用することで課税所得をさらに減らすことができます:

  • 強制積立金(MPF)拠出金: 強制拠出分は年間上限18,000香港ドル
  • 認定慈善寄付金: 課税所得の35%が上限
  • 自己教育費: 認定コースの受講費、上限100,000香港ドル
  • 住宅ローン利息: 年間上限100,000香港ドル(最長20年間)
  • 住居賃料: 家賃支払いに対する控除、上限100,000香港ドル
  • 適格年金保険料/任意MPF拠出金: 上限60,000香港ドル

香港の税率を理解する:累進税率と二段階制度

香港は個人と事業に対して異なる税制を採用しており、それぞれが起業家にとって独自の利点を持っています。

給与所得税(薪俸税):累進税率(2024-25年度)

香港源泉の雇用所得または事業所得を得る個人に対しては、課税所得(控除後の所得)に以下の累進税率が適用されます:

課税所得区分 税率 区分ごとの税額
最初の50,000香港ドル 2% 1,000香港ドル
次の50,000香港ドル 6% 3,000香港ドル
次の50,000香港ドル 10% 5,000香港ドル
次の50,000香港ドル 14% 7,000香港ドル
残額 17% 超過分の17%

標準税率の選択肢: 2024-25年度より、納税者は課税所得(控除後)の最初の500万香港ドルに対して15%、500万香港ドルを超える部分に対して16%の標準税率を選択することができます。これは高所得者にとって有利な場合が多いです。

事業所得税(利得税):事業向け二段階制度

事業所得に対して、香港は競争力のある二段階事業所得税制度を提供しています:

事業形態 最初の200万香港ドルの利益 残りの利益
法人 8.25% 16.5%
非法人事業(個人事業主など) 7.5% 15%
⚠️ 重要な注意: 関連する会社グループごとに、最初の200万香港ドルの利益に対して低税率を適用できるのは1社のみです。グループ内のどの会社がこの優遇税率の恩恵を受けるかは慎重に選択してください。

事業形態の選択:税務上の影響

事業形態の選択は、個人控除をどのように活用し、全体的な税務ポジションを最適化するかに大きな影響を与えます。

特徴 個人事業主 有限会社
税務取扱い 事業所得は給与所得税/事業所得税として個人所得に課税 会社は事業所得税を支払い、所有者は給与に対して給与所得税を支払う
個人控除の適用 事業利益の合計に対して適用可能 給与部分にのみ適用可能
配当の取扱い 該当なし 個人レベルでは一般的に非課税
責任の範囲 無限責任 有限責任の保護あり
最適なケース リスクの低い小規模事業 成長中の事業、資産保護が必要な場合
💡 専門家のヒント: 多くの起業家はハイブリッドなアプローチを採用しています:自分自身に適正な給与を支払い(個人控除を活用するため)、残りを配当(非課税)として受け取ります。例えば、656,000香港ドルの控除がある場合、少なくともこの金額を給与として支払うことを検討し、これらの控除を有効に活用しましょう。

最近の税制改正:外国人の起業家が知っておくべきこと

香港の税務環境は進化を続けています。外国人の起業家に影響を与える最も重要な最近の変更点は以下の通りです。

印紙税の簡素化(2024年2月28日発効)

香港は不動産印紙税制度を大幅に簡素化しました:

  • 特別印紙税(SSD): 廃止 – 3年以内の住宅用不動産売却に対するペナルティ税はなくなりました。
  • 買主印紙税(BSD): 廃止 – 非永住者も現地住民と同じ税率を支払うようになりました。
  • 新規住宅印紙税(NRSD): 廃止 – 全ての買主に簡素化された従価税率が適用されます。

不動産取引は現在、300万香港ドル未満の物件では100香港ドルから、2,173.9万香港ドルを超える物件では4.25%までの簡素化された従価印紙税スケールに従います。

外国源泉所得免税(FSIE)制度

FSIE制度の第2段階は2024年1月に発効し、適用範囲が譲渡益と知的財産所得に拡大されました。外国源泉の配当、利子、譲渡益、および知的財産所得に対する免税を受けるためには、会社は香港において経済的実質を維持する必要があります。

グローバル最低税(第2の柱)

香港はグローバル最低税の枠組みを2025年6月6日に制定し、2025年1月1日から発効します。これは連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用され、15%の最低実効税率を要求します。

二重課税の防止と居住者ルール

香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本を含む45以上の管轄区域と包括的二重課税防止協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、同じ所得が二重に課税されることを防ぎ、どちらの国が第一次的な課税権を持つかを明確にします。

⚠️ 重要な注意: 香港は税務上の居住者を決定するために183日ルールを使用しています。課税年度(4月1日から3月31日)の間に香港で183日を超えて滞在する場合、一般的にその年度の税務居住者とみなされます。ただし、香港は居住地ではなく源泉地に基づいて課税することを忘れないでください。つまり、居住者であっても、外国源泉所得は非課税のままです。

外国人の起業家のためのコンプライアンスの基本

以下の重要なステップに従えば、香港でのコンプライアンス遵守は簡単です:

  1. 適切に登録する: 会社登記処に事業を登録し、商業登記証を取得します。
  2. 期限内に税務申告書を提出する: 個人の税務申告書は通常5月初旬に発行され、約1ヶ月以内に提出期限が設定されます。事業所得税申告書の期限は会計年度末によって異なります。
  3. 記録を保管する: 法律で要求されるように、少なくとも7年間事業記録を保管します。
  4. eTAXを利用する: 税務局の電子申告システムに登録し、便利なオンライン提出を行います。
  5. 事業と個人を分離する: 事業と個人の財務を明確に分離します。特に有限会社では重要です。

まとめ

  • 香港の源泉地主義は、現地源泉所得のみが課税対象であり、外国所得は非課税であることを意味します。
  • 豊富な個人控除(132,000香港ドルの基礎控除に扶養家族控除を加算)により、相当額の所得が非課税となります。
  • キャピタルゲイン税がないため、投資利益の100%を手元に残せます。
  • 二段階事業所得税制度により、法人は最初の200万香港ドルに8.25%の税率が適用されます。
  • 事業形態の選択(個人事業主 vs 会社)は、税務最適化戦略に大きな影響を与えます。
  • 最近の印紙税簡素化により、不動産投資がより身近なものになりました。

香港は、低税率とシンプルさ、予測可能性を組み合わせた、世界で最も有利な税務環境の一つを外国人の起業家に提供しています。源泉地主義を理解し、個人控除を最大限に活用し、適切な事業形態を選択し、コンプライアンスを遵守することで、より多くの利益を手元に残しながら繁栄する国際ビジネスを構築することができます。キャピタルゲイン税の非課税、配当税の非課税、そして豊富な個人控除の組み合わせは、アジアのダイナミックな市場における起業家の成功のための強力なプラットフォームを創り出しています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

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