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外国起業家が香港で合法的に税負担を軽減する方法

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税): 二段階税率制度。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。源泉地主義により、香港源泉の所得のみ課税対象です。
  • 印紙税の重要変更: 2024年2月28日をもって、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)が廃止されました。
  • 国際税務の新ルール: 外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定のオフショア所得に経済的実質が求められます。また、グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日に施行されます。
  • 合法的な節税の核心: 香港の源泉地主義を理解し、実質的な事業活動と適切な文書化に基づいて計画することが、持続可能な税務戦略の鍵です。

国際ビジネスを展開する外国人の起業家にとって、香港の魅力的な税制を合法的かつ戦略的に活用することは、競争力を高める重要な要素です。単に税率が低いだけでなく、その「源泉地主義」という根本原則を理解し、近年の国際的な税制改革にも対応することが求められます。本ガイドでは、香港で事業を行う外国人の起業家が、コンプライアンスを遵守しながら合法的に税負担を最適化するための実践的なフレームワークと重要な判断ポイントを解説します。

源泉地主義:税務効率化の基盤

香港税制の最大の特徴は、源泉地主義(Territorial Principle)です。これは、香港で発生し、または香港から得られた利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となることを意味します。香港以外で完全に行われた事業活動から得られた所得は、原則として非課税(免税)となります。

しかし、この「オフショア(香港外)所得」の主張は、単なる宣言では認められません。香港税務局(IRD)は厳格な審査を行い、納税者側が事実と状況を文書で証明する責任(立証責任)を負います。

⚠️ 重要な注意: 「オフショア」かどうかは事実の問題です。税務局は、契約の交渉・締結場所、運営上の意思決定が行われる場所、サービスが提供される場所、顧客の所在地など、利益が生み出される一連の活動の実態を総合的に判断します。例えば、地域販売のための受動的な請求書発行センターとして機能する香港会社の利益は、香港源泉とみなされる可能性が高いです。

オフショア所得主張を確立する3つの柱

税務調査に耐えうる強固な立場を構築するためには、以下の3つの柱に焦点を当てる必要があります。

  1. 源泉(Sourcing): 各収入源に対して、経済的価値がどこで創造されたかを緻密にマッピングします。デジタルサービスなどでは、その判断が複雑になる場合があります。
  2. 実質(Substance): 香港法人が、その機能に見合った十分な運営実質(スタッフ、オフィス、意思決定)を有していることを確認します。名目だけの「看板会社(Brass Plate Company)」は税務調査の対象となりやすくなります。
  3. 文書化(Documentation): 明確な監査証跡を維持します。契約書、電子メール、出張記録、取締役会議事録、請求書など、利益がどのように、どこで生み出されたかを総合的に証明する文書が不可欠です。
💡 具体例: 開発者はポーランド、サーバーは米国にあり、全世界に販売するソフトウェア会社を想定します。香港法人は地域マーケティングとハイレベルな戦略を担当しています。ポーランドチームが電子的に契約を締結し、米国のサーバーから製品が提供される欧州顧客への販売利益は、オフショア所得として主張できる可能性があります。一方、アジアを対象とし、現地で完結するマーケティングキャンペーンから得られる利益は、香港で全額課税対象となる可能性が高いです。

戦略的な事業構造と租税条約の活用

有限会社(Private Limited Company)がデフォルトの選択肢ですが、常に最適とは限りません。プライベート・エクイティやファミリーオフィスにとっては、ファミリー投資ビークル(FIHV)制度が有力な選択肢となります。この制度では、香港で実質的活動を行い(最低運用資産2.4億香港ドル)、適格取引から得られる所得に対して0%の税率が適用されます。その他の場合でも、香港を地域ハブとして、他の法域の法人と組み合わせて使用することで、グループ全体の税負担を最適化することが可能です。

包括的租税協定(CDTA)のメリットを最大化する

香港は45以上の税務管轄区域と包括的租税協定を締結しています。これらの協定は、協定相手国から香港に支払われる配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減または免除する効果があります。例えば、中国本土から香港に支払われるロイヤルティは、中国・香港租税協定により、10%ではなく7%の税率が適用される場合があります。

⚠️ 重要な注意: 租税条約のメリットは自動的には適用されません。多くの現代的な租税協定には、租税条約濫用(Treaty Shopping)を防止するための「主要目的テスト(PPT)」が含まれています。香港法人は、税務メリットを得るためだけに設立された導管会社ではなく、真の商業的理由を持ち、十分な実質を有している必要があります。

現代的なコンプライアンス対応:FSIEと移転価格税制

国際的な税務環境は変化しており、香港も重要な改革を実施しています。コンプライアンスを重視した計画を立てるためには、これらの新ルールを理解することが必須です。

1. 外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年1月に導入され(2024年1月に対象が拡大)、多国籍企業(MNE)を対象としています。香港で受領する特定の外国源泉受動所得(配当、利子、譲渡益、知的財産所得)は、主に香港における経済的実質要件などの一定の免除条件を満たさない限り、課税対象とみなされるようになりました。これは、大規模グループにとって、すべてのオフショア所得が自動的に免税となる時代からの転換を意味します。

2. 移転価格税制:独立企業間価格の原則

香港会社と海外の関連会社との間の取引(例:管理サービスへの支払、商品の購入、ロイヤルティの請求)は、「独立企業間価格(Arm’s Length Price)」、つまり独立した第三者間で行われたかのような価格で設定されなければなりません。香港はOECDガイドラインに従っています。現地での申告が常に必須ではない場合でも、強固な移転価格文書を準備しておくことが、税務調査における最良の防御策となります。

一般的なリスクシナリオ 税務局による是正の可能性 対応策
低税率地域の親会社に過大な「サービス料」を支払う 経費の否認、支払いの性格の再認定 第三者サービスプロバイダーとの料金をベンチマーク。提供されたサービスの内容と価値を文書化。
関連製造会社から人為的に低い価格で商品を購入する 独立企業間マージンを反映するよう、香港の利益を上方修正 独立価格比較法(CUP)または再販売価格法を用いて移転価格を設定。

未来はここに:グローバル最低税(第2の柱)

香港は、OECDのグローバル最低税に関する法律を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日から施行します。この「第2の柱」ルールは、大規模な多国籍企業グループ(連結収益7.5億ユーロ以上)に適用されます。各法域における実効税率を15%に引き上げるための追加税(トップアップ税)を課すものです。香港は、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)を導入します。

⚠️ 戦略的示唆: 大規模多国籍企業に成長する起業家にとって、香港のグループ法人における低い表面税率という歴史的優位性は、相殺される可能性があります。将来の事業構造を考える際には、グループ全体のグローバルな実効税率の状況を考慮する必要があります。積極的なオフショア所得に対する源泉地主義による免税の価値は残りますが、持株会社や投資ビークルに関する計算は、より複雑になりました。

まとめ

  • 形式より実質: 合法的なオフショア所得の主張や租税条約のメリットを得るには、香港における真の経済活動と意思決定が必要です。すべての事実を文書化しましょう。
  • 新ルールを想定した計画: FSIE制度とグローバル最低税は、もはや現実のものです。これらが持株構造や受動所得の流れにどのような影響を与えるかを評価しましょう。
  • 移転価格は必須事項: 国境を越えた関連者間取引については、税務局から指摘される前に、独立企業間価格政策を確立し、文書化しておきましょう。
  • 専門家の助言は不可欠: 源泉地主義、租税条約、そして新しい租税回避防止ルールが複雑に絡み合うため、リスクと機会を合法的にナビゲートするには専門家の指導が重要です。

香港の税制は依然として非常に競争力がありますが、その「単純明快」な時代は進化を続けています。未来は、税務を単なる年次コンプライアンス業務ではなく、実質に基づき、厳密に文書化され、新たなグローバル税務秩序において強靭性を持つ国際ビジネス構造の戦略的構成要素と捉える起業家のものです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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