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香港と中国本土の税務申告をシームレスに準拠させる方法

📋 ポイント早見

  • 香港の税制: 源泉地主義。事業所得税は二段階税率(最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。キャピタルゲイン税、配当課税、利息課税はありません。
  • 中国本土の税制: 居住者企業に対して全世界所得課税。標準的な法人所得税(CIT)税率は25%です。
  • 重要な協定: 中国本土・香港二重課税防止取決め(DTA)により、源泉徴収税率が軽減されます(例:配当金は5%または10%)。ただし、実体と受益所有権の条件を満たす必要があります。
  • コンプライアンスの焦点: 恒久的施設(PE)リスクの管理、移転価格文書の整備、外国源泉所得免税(FSIE)制度およびグローバル最低税ルールへの対応が重要です。

香港会社の税務申告書に中国本土源泉の所得がゼロと記載されているのに、その深圳の子会社が数百万香港ドルの管理料を支払ったと報告している場合、何が起こるでしょうか。これは、毎年数百もの企業が直面する越境税務の綱渡りです。香港と中国本土の戦略的な税務整合は、もはや特殊なコンプライアンス業務ではなく、利益を守り、罰則を防ぎ、国境を越えた両当局からの信頼を築くためのビジネス上の核心的な課題です。

二つの税制世界をつなぐ:対立する基本原則

香港と中国本土の税制の根本的な考え方の違いが、中心的な課題を生み出しています。香港は源泉地主義を採用しており、香港で生じた、または香港から得られた利益のみに課税します(税務条例 第112章)。一方、中国本土は居住者企業に対して全世界所得に課税します。この相違は、所得がどこで申告されるかから、関連会社間の取引がどのように価格設定されるかまで、あらゆることに影響を及ぼします。

📊 具体例: 香港の持株会社が中国本土の子会社から配当金を受け取る場合、香港法の下ではこれは非課税です。中国本土の法人所得税法の下では、通常10%の源泉徴収税が適用されますが、DTAの下では5%に軽減される可能性があります。ただし、それは香港会社が受益所有者であり、香港において十分な経済的実体を有している場合に限られます。

経済的実体の必要性

実質的な事業活動がない単なる「レターボックス」や持株用のペーパーカンパニーである香港の事業体は、香港税務局(IRD)と中国国家税務総局(STA)の双方にとって警戒すべき存在です。2023年から施行されている香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、特定の外国源泉所得を非課税とするために経済的実体を義務付けています。同様に、中国本土の税務当局も、香港の事業体に実質的な事業活動がなければ租税条約上の優遇措置を否認し、源泉徴収税が全額課されることになります。

⚠️ 重要な注意: 実体は登録事務所だけでは定義されません。当局は、香港に適切な数の資格を持つ従業員を有しているか、適切な運営経費を負担しているか、管理・支配が現地で行われているかなどの要素を審査します。これらのテストに合格できない場合、租税条約上の優遇措置が無効となり、香港の事業所得税が課される可能性があります。

戦略的整合の枠組み:主要な圧力ポイント

成功する整合とは、二つの制度が相互作用する(または衝突する)領域を事前に管理することを意味します。これには、取引フロー、事業体の分類、タイミングに対する計画的なアプローチが必要です。

整合の課題 香港の立場 中国本土の考慮点
恒久的施設(PE) 厳格な定義。固定された事業場所が必要。 DTAの下ではより広範な定義。サービスPEは、従業員が中国本土で12ヶ月間のうち183日を超えてサービスを提供する場合に創設され、それらのサービスに帰属する利益は中国本土で課税対象となります。
支払いに対する源泉徴収税 非居住者へのロイヤルティ、利息、サービス料の支払いは一般的に0%(FSIEルールの対象)。 源泉徴収税が適用される(ロイヤルティ/利息は通常10%、サービスは6%)。条件を満たせば、DTAにより税率が軽減される可能性があります(例:ロイヤルティ7%、配当金5%または10%)。
移転価格 OECD原則に従う。大規模取引には文書化が必要。 厳しく精査される。厳格な文書化と同時報告の要件がある。当局は特定の業種に対して「セーフハーバー」レートを定めています。
会計年度と申告 年度末は3月31日。事業所得税申告書は4月に発送。 暦年(1月〜12月)。法人所得税申告期限は5月31日。
💡 専門家のヒント: マスター整合ファイルを作成しましょう。この内部文書には、すべての重要な越境取引(配当金、ロイヤルティ、サービス料、貸付金)をマッピングし、両法域での適用される税務処理、根拠となるDTA条項、必要な文書を明記します。これは、両方のコンプライアンスチームにとっての唯一の情報源となります。

新たなフロンティア:グローバル最低税とFSIE

最近の国際税務の動向は、さらなる複雑さをもたらしています。香港はグローバル最低税(第2の柱)ルールを制定し、2025年1月1日から施行します。これは、大規模な多国籍企業グループ(収益7.5億ユーロ以上)に対して15%の最低実効税率を課すものです。中国本土で得られた利益もこの計算に含まれる可能性があり、中国本土での実効税率が15%を下回る場合、香港で追加税(トップアップ税)の支払いが必要になることがあります。

同時に、FSIE制度により、中国本土から香港で受け取る特定の種類の受動的所得(配当金や利息など)は、香港事業体が経済的実体要件(非知的財産所得の場合)またはネクサス・アプローチ(知的財産所得の場合)を満たす場合にのみ、事業所得税が免除されます。これは、香港事業の実体が、中国全体の税務戦略における重要な変数であることを意味します。

シームレスなコンプライアンスのための実践的ロードマップ

事後的な調整から事前の整合へと移行するには、具体的なステップが必要です。

  1. 越境税務ヘルスチェックの実施: すべての関連会社間契約、取引フロー、事業体構造をレビューし、不一致とPEリスクを特定します。
  2. 香港の実体の強化: 香港事業体が、DTA優遇措置とFSIE免税を支持する、証明可能な運営上の実体(資格のあるスタッフ、事業所、意思決定)を有していることを確認します。
  3. 移転価格文書の統一: 香港税務局(IRD)と中国国家税務総局(STA)の両方の要件を満たす、強固で一貫性のある移転価格文書一式を準備します。確実性のために二国間事前価格設定取決め(APA)も検討しましょう。
  4. 整合された報告システムの導入: 両方の税務申告に必要なデータを最初から捕捉できるように、会計および報告システムを設計し、年末調整を回避します。
  5. 政策の変化に先んじる: 中国本土・香港DTA、中国の税制優遇措置(例:広東・香港・澳門大湾区内)、および香港のグローバルBEPS対策の実施に関する最新情報を注視します。

まとめ

  • 実体は絶対条件: 香港のFSIE制度と中国本土の租税条約適用の両方が、香港事業体の真の経済的実体に依存しています。
  • 整合は事後的ではなく事前に: 税務整合を、年末調整作業としてではなく、ビジネスプロセスと取引設計に組み込みましょう。
  • 文書化は最良の防御: 移転価格とDTA優遇措置に関する一貫性のある、同時期の、包括的な文書は、税務調査時の最良の保護策です。
  • 包括的に考える: グローバル最低税のような新ルールは、香港と中国本土の税務ポジションを、単一のグローバル税務プロファイルの一部として見ることを要求します。

粤港澳大湾区をはじめとする統合経済において、香港と中国本土の税務を別々のサイロとして扱うことは大きなリスクです。戦略的な整合は、税務コンプライアンスをコストセンターからビジネスのレジリエンスの柱へと変えます。これは規制当局への成熟度を示し、投資家に確実性を提供し、最終的には越境事業から生み出される価値を保護します。目標は単に申告書を提出することではなく、国境の両側からの精査に耐えうる、揺るぎない首尾一貫した税務ナラティブを構築することです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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