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香港および海外における最適な税務効率化のための事業構造の組み立て方 – Tax.HK
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香港および海外における最適な税務効率化のための事業構造の組み立て方

📋 ポイント早見

  • 香港の事業所得税: 二段階税率制。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。香港源泉の所得のみ課税対象です。
  • 印紙税の重要変更: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日に廃止されました。
  • グローバル最低税: 香港は15%のグローバル最低税(第2の柱)を2025年1月1日から施行。大規模多国籍企業グループに影響します。
  • 外国源泉所得: FSIE制度(2024年1月に適用範囲拡大)により、配当、利息、譲渡益、知的財産所得の免税には香港での経済的実質が必要です。
  • 香港で課税されないもの: キャピタルゲイン税、配当金(源泉徴収なし)、ほとんどの利息、相続税、消費税/付加価値税はありません。

同じ売上高を持つ2つの香港企業が、数百万香港ドルもの税額の差に直面する可能性があることをご存知でしょうか。これは抜け道を見つける話ではなく、事業構造の基礎設計に関するものです。香港の低税率かつ源泉地主義の税制は大きな利点を提供しますが、それは自動的に適用されるものではありません。戦略的な法的・運営上の設計こそが、グローバルに拡張可能な企業と、コンプライアンス上の摩擦や予期せぬ負債に悩まされる企業とを分けるのです。グローバルな税制改革が進む現代において、最初から正しい構造を構築することは、最も重要な経営判断の一つです。

香港の源泉地主義をマスターする

香港の税制における中核的な利点は、その源泉地主義にあります。香港で生じ、または香港から得られた利益のみが事業所得税の課税対象となります。この一見単純なルールは、正確な理解と適用を求めます。例えば、商品を取引する会社が販売契約を海外で締結した場合、その利益はオフショア(非課税)と主張できる可能性があります。逆に、香港のオフィスから地域投資を管理する持株会社は、その税務上の立場を正当化するために、意思決定と事業活動が実質的なものであることを注意深く文書化する必要があります。

📊 具体例: 香港の貿易会社が中国本土から製品を調達し、ヨーロッパに販売する場合を考えます。もし販売契約がドイツのチームによって交渉・締結され、商品が中国から直接ヨーロッパに出荷されるなら、その利益はオフショアとみなされ、香港では課税されない可能性があります。主要な活動がどこで発生したかを綿密に記録することが不可欠です。

租税条約の戦略的活用

香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本を含む45以上の国・地域と包括的租税協定(CDTA)を締結しています。これらの条約は、配当、利息、ロイヤルティなどの越境支払いに対する源泉徴収税を軽減する強力なツールです。戦略的な持株会社構造を構築することで、これらの条約を活用し、国際投資の純利益を大幅に向上させることができます。

⚠️ 重要な注意: 租税条約の恩恵を受けるためには、香港の法人が所得の「受益者」として認定され、条約および香港独自のFSIE制度に基づく実質要件を満たす必要があります。単なる「導管」や「名義上」の会社では不十分です。

現代的な法人構造:実質は必須条件

「名札だけ」の持株会社の時代は終わりました。OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトや香港自身の法改正などのグローバルな取り組みは、真の経済的実質を要求しています。

持株会社:資産防護の枠を超えて

香港の持株会社は、地域投資のための優れた手段であり続けますが、その設計は堅牢でなければなりません。香港において、その事業活動に見合った十分な従業員、運営経費、物理的な事業所を有していることを実証する必要があります。これは以下の点で極めて重要です:

  • 租税条約の恩恵を受けるため。
  • 外国源泉の配当や譲渡益を免税とするためのFSIE制度の「経済的実質」要件を満たすため。
  • 香港が2025年1月1日から施行した新たなグローバル最低税(第2の柱)の下での審査に耐えるため。
💡 専門家のヒント: 主要な法人ごとに「実質証明ファイル」を作成しましょう。これには、オフィス賃貸契約書、雇用契約書、香港で戦略的決定が行われたことを示す取締役会議事録、組織図のコピーを含めるべきです。この事前の文書化は、税務調査における最初の防御線となります。

パートナーシップの「実体把握」リスク

パートナーシップ(例:有限責任組合/LP)の利用が、自動的に税務上のニュートラリティ(非課税性)を生み出すわけではありません。香港税務局(IRD)は、中央管理・支配が香港で行われていると判断した場合、パートナーシップの形態を「実体把握」することがあります。そのような場合、パートナーシップの外国源泉所得は、パートナーに対して香港で課税対象とみなされる可能性があります。

多国間構造の構築

グローバルに事業を展開する企業にとって、香港はより大きなパズルの一片であることが多いです。目標は、事業機能を、対応する税制・規制上の利点を提供する管轄区域に合わせることです。

事業機能 適切な管轄区域 香港の利点
地域統括本部・貿易 香港 低い事業所得税(8.25%/16.5%)、消費税なし、広範な租税条約網。
知的財産(IP)保有 香港(実質あり)または他IP制度 FSIE制度により適格IP所得は免税可能。IP譲渡益にキャピタルゲイン税なし。
株式投資・エグジット 香港 キャピタルゲイン税なし。投資ポートフォリオの保有や事業売却に理想的。
ファミリー・ウェルス管理 香港ファミリー投資ビークル(FIHV) 適格取引に対する税率0%。実質的活動と2億4,000万香港ドル以上の運用資産要件を満たす必要あり。

構造の監査対策:コンプライアンスの基本

グローバルな透明性の向上に伴い、構造は審査に耐えられるように構築されなければなりません。香港税務局が特に注視する主要な分野は以下の通りです:

  • 移転価格税制: 香港の法人と海外の関連当事者との間のすべての取引は、「独立企業間価格」で行われなければなりません。価格設定ポリシーを正当化する同時文書を維持する必要があります。
  • FSIEコンプライアンス: 外国源泉所得(配当、利息など)の種類ごとに、主に「経済的実質」要件を含む関連する免税条件を満たす必要があります。
  • 第2の柱(グローバル最低税)報告: 多国籍企業グループが7億5,000万ユーロの収益基準を満たす場合、香港のグローバル最低税規則に基づく新たなコンプライアンス義務に備える必要があります。
⚠️ コンプライアンス注意点: 標準的な追徴課税期間は6年ですが、詐欺または故意の脱税の場合は10年に延長されます。法律で要求されるように、関連するすべての事業および財務記録を少なくとも7年間は保管してください。

まとめ

  • 実質を伴う設計: 香港の法人は、租税条約の恩恵やFSIE免税を享受するために、十分な従業員、オフィス、意思決定といった真の経済活動を持たなければなりません。
  • 源泉地主義は能動的: 利益が真にオフショアで生じた場合にのみ非課税となります。契約がどこで締結され、交渉が行われ、リスクが負われたかを綿密に文書化してください。
  • モジュール的に考える: 各法人が明確で異なる機能を持つ構造を構築しましょう。これは、第2の柱のような将来の税制変更に適応することを容易にします。
  • すべてを文書化: 移転価格報告書や実質証明ファイルを事前に準備してください。同時文書は最良の監査対策です。
  • 第2の柱に備える: 大規模多国籍企業グループの一部である場合、香港の15%グローバル最低税が現在法律であり、実効税率計画に影響を与えることを理解してください。

香港の税制は依然として世界で最も競争力のあるものの一つですが、その利点を最大限に活用するためには、洗練されたコンプライアンス対応の設計が求められます。最適な構造は静的な青図ではなく、実質、明確な文書化、そして戦略的先見性に基づく動的な枠組みです。最終目標を念頭に置き、持続可能なグローバル成長を支える基盤を構築することから始めましょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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