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香港と中国における最適な税務効率化のための事業構造の組み立て方 – Tax.HK
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香港と中国における最適な税務効率化のための事業構造の組み立て方

📋 ポイント早見

  • 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象です。外国源泉所得は原則非課税ですが、FSIE制度の適用対象となります。
  • 法人税率: 二段階利得税。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%です。関連グループ内で低税率を適用できるのは1社のみです。
  • 租税条約のメリット: 中国本土・香港租税協定により、中国での配当、利子、使用料に対する源泉徴収税率10%を5-10%に軽減できます。
  • 経済的実質の重要性: 香港のFSIE制度も中国の税務当局も、租税条約の恩典や免税を受けるためには、実質的な経済活動を要求します。
  • グローバル最低税: 香港の第2の柱(Pillar Two)ルール(大規模多国籍企業グループに対する15%の最低実効税率)は2025年1月1日から施行され、越境構造に影響を与えます。

事業にとって最大の税負担が「税率」ではなく「事業構造の選択」にあるとしたらどうでしょうか。香港と中国本土の複雑な税務環境を渡り歩く起業家やCFOにとって、戦略的な法人構造の設計は、持続可能な成長とコンプライアンスを実現する最も強力な手段です。本ガイドでは、2024-2025年度の最新税制に合わせて法的枠組みを整えることで、どのような大きなメリットが得られ、将来にわたる事業運営を強化できるのか、その具体策をご紹介します。

基本原則の違い:源泉地主義 vs. 全世界所得課税

越境税務計画の核心は、香港と中国本土の根本的に異なる課税システムにあります。香港は源泉地主義を採用しており、香港で発生または香港から生じた利益のみを課税対象とします。一方、中国は、自国の居住者企業の全世界所得に対して課税権を主張します。この違いは、効率的な利益のルーティングにおいて大きな機会を生むと同時に、適切に管理されなければ重大なコンプライアンスリスクを引き起こします。

⚠️ 重要な注意: 現在、両地域の税務当局は、経済的実質を欠く取引構成に対して積極的に異議を申し立てています。事務所、従業員、実質的な意思決定機能を持たない香港法人は、中国本土・香港租税協定や香港自身のFSIE制度の下では、単なるペーパーカンパニーとみなされ、税務上の恩典は否認されるリスクがあります。付加価値を生む実質的な活動が実証可能であることが不可欠です。

戦略的な事業構造の類型

最適な構造の選択は、ビジネスモデル、業種、成長段階によって異なります。以下は、成功している越境事業が採用する、一般的でコンプライアンスに適った3つのフレームワークです。

構造 最適な業種 主要な税務メカニズム コンプライアンスの焦点
香港持株会社 + 中国WFOE 製造業、貿易業、ハイテク産業 地域利益に対する香港利得税(8.25%/16.5%)。租税協定により中国での配当源泉徴収税が5%に軽減。 移転価格税制、FSIE実質要件、恒久的施設リスク。
香港サービス会社 + 中国プロジェクト会社 コンサルティング、デザイン、ソフトウェア サービス料は低い香港税率で課税。中国での課税を回避するため、付加価値の証明が必要。 詳細なサービス契約、時間管理、便益テスト。
統合型中国・香港オペレーションハブ 地域統括本部、サプライチェーン管理 香港の源泉地主義を活用して中国以外の所得を処理。中国の本部インセンティブの対象となる可能性。 利益帰属の慎重な配分、外国支配会社(CFC)ルールの監視、第2の柱(Pillar Two)の影響。

ケーススタディ:技術ライセンスモデル

ある欧州のソフトウェア企業は、中核的な知的財産(IP)を、現地の研究開発スタッフを擁する実質的な香港法人に保有させました。同社はこのIPを、中国国内市場向けに上海の外商独資企業(WFOE)にライセンス供与しました。租税協定により、使用料に対する標準的な中国の源泉徴収税率10%は7%に軽減されました。香港で受け取ったこの使用料収入は、香港以外で源泉を得たものとして香港の利得税の対象とはなりませんでしたが、この免税を確保するためには、FSIE制度の経済的実質要件を満たす必要がありました。この構造により、欧州から直接ライセンス供与する場合よりも、大幅に低い混合税率を実現することができました。

重要な税務レバー:源泉徴収税と移転価格税制

越境事業構造の成否を分ける2つの技術的領域は、源泉徴収税の最適化と移転価格の防御です。

租税協定による源泉徴収税の最適化

中国は通常、海外に支払われる配当、利子、使用料に対して10%の源泉徴収税を課します。中国本土・香港租税協定により、この税率は以下のように軽減されます:

  • 配当: 香港の受取人が中国会社の少なくとも25%を所有する場合、5%に軽減。
  • 利子: 7%に軽減。
  • 使用料: 7%に軽減。

重要な条件: 香港法人がその所得の「受益者」である必要があり、実質的な実体を持ち、単なる経由地(コンジット)として機能していないことが求められます。

⚠️ よくある落とし穴: 多くの企業が、中国の税務局に対して租税協定の軽減税率を(事前に)適切に申請せず、不必要に全額の10%を支払っています。また、香港のペーパーカンパニーを通じて支払いを構成するケースもありますが、これは容易に異議を申し立てられ、恩典が否認されるリスクがあります。

移転価格税制:事業構造の背骨

すべての関連会社間取引(商品の販売、サービス、IPの使用、貸付)は、「独立企業間価格」で価格設定されなければなりません。中国は厳格な3層の文書化制度を実施しています。香港法人が請求するマークアップや手数料は、その法人が実際に担う機能、資産、リスクを反映したものである必要があります。

将来を見据えた対応:新たなグローバルルールの時代

税務環境は、将来を見据えた構造を要求する2つの主要な進展により変化しています。

1. 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年(2024年に適用範囲拡大)から施行されたこの制度は、香港で受け取る外国源泉の配当、利子、譲渡益、知的財産所得を、特定の免税条件を満たさない限り課税対象とします。配当と譲渡益については、香港法人が「経済的実質テスト」を満たすことが主要な要件です。これにより、香港に十分なスタッフ、運営経費、実質的な意思決定機能を備えることは、もはや交渉の余地のない必須条件となっています。

2. グローバル最低税(第2の柱、Pillar Two)

香港は、OECDの第2の柱ルールに関する法律を制定し、2025年1月1日から施行します。これは、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して、15%の最低実効税率を課すものです。

⚠️ 構造への影響: 中国事業の実効税率が15%を下回る場合(例:ハイテク企業優遇措置の利用など)、かつ香港の持株会社が大規模MNEグループの一部である場合、香港は総実効税率を15%に引き上げるための「追加税(トップアップ税)」を課す可能性があります。これは、特定の持株会社構造のメリット計算を根本的に変えるものです。
💡 専門家のヒント: 事業構造には「モジュール式」の柔軟性を組み込みましょう。単一の会社ではなく、異なる機能(例:持株、IP、貿易)ごとに別々の法人格を使用します。これにより、第2の柱やFSIE制度の改正などの将来のルール変更に適応するための選択肢が増えます。

まとめ

  • 実質がすべて: 租税協定の恩典であれ香港のFSIE制度であれ、香港における実質的な経済活動(スタッフ、運営、意思決定)は、あらゆる効率的な構造の交渉の余地のない基盤です。
  • 租税条約の恩典には積極的管理が必要: 配当の源泉徴収税率5%が自動的に適用されると想定してはいけません。中国税務当局に積極的に申請し、完璧な「受益者」としての資格を維持してください。
  • 今すぐ第2の柱(Pillar Two)への対応を計画: 大規模MNEグループの一部である場合、既存の中国・香港間の利益の流れと持株会社の有効性に対する、15%のグローバル最低税(2025年施行)の影響をモデル化してください。
  • 文書化は最良の防御: 厳格で同時期に作成された移転価格文書は、国境の両側の税務当局によるコストのかかる調整に対する最初かつ最良の防御手段です。
  • 専門家の助言を求める: 越境税務構造は非常に複雑です。香港と中国本土の両方の現行税法に深い専門知識を持つ専門家を活用して、計画を設計・実施してください。

大中華圏のダイナミックな財政環境において、最も重要な節税は一時的な控除ではなく、回復力があり、コンプライアンスに適い、適応性のある法人構造という永続的な優位性です。法的構造を、実質、戦略的な条約の活用、将来を見据えたコンプライアンスという核心原則に合わせることで、単なる税務効率化ではなく、持続可能な越境成長のための強固な基盤を築くことができるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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