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中国本土の関税:輸入業者のための戦略ガイド – Tax.HK
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中国本土の関税:輸入業者のための戦略ガイド

📋 ポイント早見

  • 香港の税制優位性: 香港はシンプルで低税率、かつ源泉地主義の税制を採用しています。キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、消費税(VAT)はありません。
  • 事業所得税(利得税)の税率: 法人は最初の200万香港ドルの課税所得に対して8.25%、それを超える部分に対して16.5%です。関連する法人グループ内で1社のみが低税率を適用できます。
  • 印紙税の最新動向: 2024年2月28日より、不動産取引に対する特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)はすべて廃止され、市場が簡素化されました。
  • グローバル最低税: 香港は2025年6月に15%のグローバル最低税(第2の柱)規則を制定し、2025年1月1日から施行します。これは大規模な多国籍企業グループに影響を与えます。

世界でも有数の低税率で利益が課税され、配当金が非課税で株主に還元され、明確な源泉地主義が確実性をもたらすビジネスハブを想像してみてください。これは理論上の話ではなく、香港に拠点を置く企業にとっての現実です。中国本土のような複雑な関税制度を理解することは輸入業者にとって重要ですが、香港自身の有利で透明性の高い税務環境を理解することは、ここに拠点を置く企業の財務戦略の基盤となります。真の競争優位性は、香港の税制を最大限に活用することにあります。

ビジネスに優しい香港税制の柱

香港の税制は、シンプルさ、低税率、源泉地主義という原則に基づいて構築されています。多くの国・地域とは異なり、香港源泉の所得のみに課税します。これは、配当金、利息、キャピタルゲインを含む外国源泉所得が、一般的に香港で課税対象とならないことを意味し、地域統括本部や投資保有会社の拠点として理想的です。

事業所得税(利得税):二段階制と源泉地主義

ビジネスにとっての基盤となるのが事業所得税(利得税)です。中小企業や起業家を支援するために導入された二段階税率制度は、大幅な節税効果をもたらします。2024/25年度において、法人は最初の200万香港ドルの課税所得に対して8.25%、それを超える部分に対して16.5%の税率が適用されます。非法人事業(個人事業主など)は、同じ基準額に対して7.5%および15%の税率の恩恵を受けます。この二段階の優遇措置は、関連する法人グループ内の1社のみが適用できる点に注意が必要です。

💡 専門家のヒント: 源泉地主義の原則が鍵となります。香港で生じた、または香港から得られた利益のみが課税対象です。海外事業活動からの利益は香港の事業所得税の対象外ですが、オフショア(非課税)主張を立証するための明確な記録を維持する必要があります。

⚠️ 重要な注意: 源泉地主義の原則が鍵となります。香港で生じた、または香港から得られた利益のみが課税対象です。海外事業活動からの利益は香港の事業所得税の対象外ですが、オフショア(非課税)主張を立証するための明確な記録を維持する必要があります。

印紙税:劇的に簡素化された環境

不動産市場を活性化させるための主要な政策転換として、香港政府は2024年2月28日にすべての需要側抑制措置を廃止しました。これは、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)がもはや適用されないことを意味します。不動産取引は現在、従来からの従価印紙税(AVD)のみが適用され、低額物件では100香港ドルから、高額取引では最大4.25%までの段階的な税率が設定されています。

物件価格 従価印紙税(AVD)税率
300万香港ドル以下 100香港ドル
300万〜450万香港ドル 1.5%
450万〜600万香港ドル 2.25%
600万〜2,000万香港ドル 3%〜3.75%
2,173.9万香港ドル超 4.25%

現代の国際税務ルールを理解する

外国源泉所得免税(FSIE)制度

国際的な税務基準に準拠するため、香港はFSIE制度を導入しました。2023年1月に発効し(2024年1月に対象が拡大)、香港で特定の外国源泉受動所得(配当、利息、譲渡益など)を受け取る多国籍事業体が対象となります。このような所得に対して免税を主張するには、受取人が香港において「経済的実質」要件を満たす必要があります。つまり、関連する活動を行うための十分なレベルの従業員、運営経費、事業所を有していることが求められます。

💡 専門家のヒント: 香港の会社が海外投資を保有している場合、運営体制を見直しましょう。FSIEの要件を満たし、外国配当金や譲渡益に対する免税を維持するために、十分な実質(例:現地で戦略的決定を行う適格な従業員)があることを確認してください。

グローバル最低税とファミリー投資ビークル(FIHV)

香港は、大規模多国籍企業が最低限の税金を支払うことを確保するための世界的な取り組みに正式に参加しました。グローバル最低税(第2の柱)は2025年6月に制定され、2025年1月1日から適用されます。これは、連結グローバル収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、15%の最低実効税率を課します。香港の規則には、所得合算ルール(IIR)と国内の香港最低補足税(HKMTT)が含まれます。

一方、投資を誘致するために、香港は適格なファミリー投資ビークル(FIHV)に対して0%の税率を提供しています。この恩恵を受けるには、FIHVが香港において実質的な活動を行い、かつ運用資産が少なくとも2億4,000万香港ドル以上である必要があります。これは、富裕層が香港で投資ポートフォリオを設立・管理するための強力なインセンティブとなります。

実践的なコンプライアンスと戦略的計画

香港でのコンプライアンス遵守は比較的容易ですが、注意深さが求められます。課税年度は4月1日から翌年3月31日までです。税務申告書は通常5月初旬に発送され、個人の申告書は約1ヶ月後に提出期限となります。事業者および個人は、記録を少なくとも7年間保存する必要があります。税務局は、最大6年間(詐欺または故意の脱税の場合は10年間)に遡って追徴課税を行うことができます。

⚠️ 重要な注意: 延納税金利息は2025年7月から年率8.25%に引き上げられます。これは、正確な申告書を提出し、期限内に税金を納付して高額なペナルティを回避することが、これまで以上に重要であることを意味します。

まとめ

  • 低くシンプルな税率を活用する: 香港の二段階制事業所得税の恩恵を受けるよう積極的に構造化し、海外所得は一般的に非課税であることを忘れないでください。
  • 不動産市場は簡素化された: SSD、BSD、NRSDの廃止により、不動産取引は現在、従価印紙税の税率表のみが適用されます。
  • 国際的な所得には「実質」が鍵: FSIE制度の下で外国源泉受動所得の免税を受けるためには、香港の事業体が真の経済的実質を有していることを確認してください。
  • グローバルルールへの対応を計画する: 大規模多国籍企業グループは15%のグローバル最低税に備える必要があり、一方でファミリーオフィスは0%のFIHV制度を検討できます。
  • 完璧な記録を維持する: 税務上の立場を支持し、潜在的な監査を円滑に進めるために、すべての財務記録を少なくとも7年間保管してください。

香港の税制は、ビジネスの競争力を高める強力なツールであり続けています。その明確さと有利な税率は、成長のための安定した基盤を提供します。しかし、国際的な税務基準が進化する中で、実質の確保、第2の柱のような新制度の理解、FIHVのような優遇措置の活用といった積極的な計画こそが、戦略的に優れた企業と単にコンプライアンスを守る企業とを分ける要素となります。ダイナミックなアジア市場において、香港の税務環境に対する深く実践的な理解は、単なる管理上の優位性ではなく、商業的成功の重要な構成要素です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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