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中国本土の特別納税調整:2024年のコンプライアンス維持

📋 ポイント早見

  • 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象です。外国源泉所得は原則非課税ですが、新しいFSIE制度の対象となります。
  • 二段階利得税: 法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%、超過分には16.5%の税率が適用されます。関連グループ内で低税率を適用できるのは1社のみです。
  • キャピタルゲイン税なし: 香港では、キャピタルゲイン、配当金、利息(ほとんどの場合)に課税されません。これは、持株会社や投資の拠点として非常に魅力的です。
  • グローバル最低税の導入: 香港は、2025年1月1日より15%のグローバル最低税(第2の柱)を施行し、大規模多国籍企業グループに影響を与えます。

中国本土に事業活動や関連会社取引を持つ香港拠点の企業にとって、越境税務ルールを適切にナビゲートすることは、リスク管理における重要な課題です。香港はシンプルで低税率の税制を提供しますが、中国本土の「特別納税調整(Special Tax Adjustments: STA)」は複雑なコンプライアンスの層を形成しています。両方の管轄区域からの精査に耐え、かつ競争力を損なわないようなグループ内取引価格を、どのように確保すればよいのでしょうか。

越境コンプライアンスの綱渡り:香港ルール vs 中国本土ルール

香港の税制は、そのシンプルさと源泉地主義で有名です。香港で設立された会社は、香港で行われる事業、職業、業務から生じる利益に対してのみ課税されます。この原則は『税務条例(Inland Revenue Ordinance)』に明記されており、香港の魅力の基盤となっています。一方、中国本土は居住者企業に対して全世界所得課税を採用しており、利益移転を防止するための高度な移転価格税制を有しています。

課題は、香港法人が中国本土の関連会社と取引を行う際に生じます。両者の間での商品、役務、ロイヤルティ、または貸付金の価格は、両方の管轄区域において「独立企業間価格原則(arm’s length principle)」を満たさなければなりません。香港では完全にコンプライアンスが取れている構造でも、中国国家税務総局(SAT)によって異議を唱えられる可能性があり、慎重に管理されなければ二重課税に至る恐れがあります。

⚠️ 重要な香港の文脈: 香港には、非居住者への配当、利息、ロイヤルティの支払いに対する源泉徴収税はありません。ただし、中国本土から香港への支払いは、中国本土・香港租税条約(DTA)の規定に基づき、適格な受取人に対して軽減税率が適用される場合を除き、中国本土での源泉徴収税の対象となる可能性があります。

香港のFSIE制度:持株会社にとっての新たなフロンティア

中国本土からの所得を受け取る香港法人にとって重要な進展が、外国源泉所得免税(Foreign-Sourced Income Exemption: FSIE)制度です。2024年1月以降、多国籍企業(MNE)グループに属する法人が香港で受け取る外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得は、特定の経済的実質要件を満たす場合にのみ、事業所得税が免税となります。

📊 具体例: 香港の持株会社が中国本土の子会社から1,000万香港ドルの配当を受け取るとします。FSIEルールに基づき香港で免税を主張するためには、当該香港会社がその持分を管理・保有するために、香港において十分なレベルの実質的経済活動(例:十分な従業員数、運営経費)を行っていることを実証しなければなりません。このテストを満たせない場合、配当は香港の標準的な事業所得税率で課税される可能性があります。

中国本土の特別納税調整(STA)を読み解く

中国本土のSTA制度は、税務当局が独立企業間価格で行われなかった取引を調整する権限を与えています。2024年の状況は、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)原則と、「地域特有の優位性(Location-Specific Advantages: LSA)」のような国内の理論を統合しています。LSAでは、中国の市場、労働力、インフラが独自の価値を生み出しており、それが現地の課税所得に反映されるべきであると主張されます。

「SATは単なる数字を監査しているのではありません。ビジネスモデルそのものを監査しています。STAを単なるチェックリスト作業と考える企業は、大きなリスクに直面するでしょう。」
張偉博士、中倫律師事務所(上海)パートナー

香港企業にとって、これは、中国本土で生み出された特定の価値を考慮に入れていない場合、従来の移転価格のベンチマークが否定される可能性があることを意味します。焦点は、形式よりも実質にあります。

香港拠点グループのための戦略的フレームワーク

両方の制度を成功裏にナビゲートするためには、包括的で二管轄区域を考慮した戦略を採用することが必要です。

アクション項目 香港での考慮点 中国本土での考慮点
価値創造の文書化 グループ利益が実際にどこで生み出されたかを証明する記録を維持し、所得の香港源泉性を主張する。 中国特有の要因(サプライチェーン、市場アクセス)がグループ利益にどのように貢献しているかを定量化・文書化し、LSAへの異議申し立てに先手を打つ。
グループ内契約の構築 契約が香港で締結・管理されていることを確保し、利益がここで生じているという主張を裏付ける。 価格設定方法論(例:利益分割法、TNMM)が強固で、同時期に文書化され、適切な比較対象を使用していることを確保する。
実質の管理 香港法人がFSIEの経済的実質テストを満たすのに十分な従業員、事業所、意思決定能力を有していることを確保する。 中国本土法人が、そこに配分される利益を正当化するだけの事業的実質(機能、資産、リスク)を有していることを確保する。
💡 専門家のヒント: 事前価格設定合意(Advance Pricing Arrangement: APA)の取得を検討してください。中国本土と香港の間の二国間APAは、最長5〜9年間の移転価格について確実性を提供し、二重課税を防止するとともに、両管轄区域におけるペナルティからの安全港を提供します。

大局的な視点:グローバル最低税と戦略的ポジショニング

2025年1月1日より香港で導入される15%のグローバル最低税(第2の柱)は、さらなる複雑さを加えます。香港と中国本土の両方に事業を展開する大規模多国籍企業グループは、各管轄区域における実効税率を計算する必要があります。香港の名目上の事業所得税率は低いですが、新しい香港最低補足税(Hong Kong Minimum Top-up Tax: HKMTT)により、対象となるグループは香港で最低15%の税率を支払うことが保証され、グループ全体での利益配分に影響を与える可能性があります。

📊 具体例: ある多国籍ハイテク企業が、中国本土に利益を上げているR&Dセンター(税率15%)と香港に地域本社を置いているとします。第2の柱のルールでは、グループ全体の状況が評価されます。もしインセンティブ適用後の香港法人の実効税率が15%を下回る場合、HKMTTが適用され、超大規模グループにとっての香港の低税率という優位性が薄れる可能性があります。

まとめ

  • 二管轄区域マインドセットの採用: 移転価格ポリシーは、香港(源泉地主義)と中国本土(全世界所得課税とLSA)の両方で独立企業間価格原則を満たさなければなりません。
  • 実質は絶対条件: 香港のFSIE制度も中国本土のSTAルールも、真の経済的実質を要求しています。ペーパーカンパニーはハイリスクです。
  • 租税条約の活用: 中国本土・香港租税条約(DTA)を活用して越境支払いの源泉徴収税を軽減し、紛争解決のための相互協議手続きの基礎として利用しましょう。
  • 第2の柱への対応計画: 大規模多国籍企業グループの一員である場合、15%のグローバル最低税が香港・中国本土構造に与える影響をモデル化してください。

香港と中国本土の国境を越えた事業運営の成功は、もはや低税率を享受することだけではありません。それは、2つの異なる、しかしますます相互接続された税制の下で、価値創造と利益配分を一致させる、防御可能で実質に基づいた事業構造を構築することです。調整や二重課税に対する最良の防御は、事前の計画と文書化です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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