香港におけるBEPS対策:多国籍企業が知っておくべきこと
📋 ポイント早見
- グローバル最低税施行: 香港は、2025年6月6日に可決され、2025年1月1日に遡って効力が発生する、15%のグローバル最低税(第2の柱)を施行しました。
- 適用対象: 過去4会計年度のうち2年度において連結収益が7.5億ユーロ(約68億香港ドル)以上の多国籍企業(MNE)グループに適用されます。
- 移転価格税制: 独立企業間取引原則が2019年4月1日より法制化され、マスターファイルおよびローカルファイルの作成が義務付けられています。
- 国別報告書(CbCR): 7.5億ユーロの収益基準を満たすMNEグループは、国別報告書の提出が義務付けられています。
- BEPS最低基準: 香港は、行動計画5、6、13、14を立法と多国間条約(MLI)の批准を通じて完全に実施しています。
- 税収への影響: 第2の柱の施行により、2027-28年度以降、年間約150億香港ドルの追加税収が見込まれています。
貴社の多国籍企業は、香港の包括的なBEPS(税源浸食と利益移転)対策に対応できていますか?グローバル最低税が発効し、移転価格税制が確立された今、香港のBEPSへの対応策を理解することは、もはや選択肢ではなく、コンプライアンスと戦略的計画に不可欠な要素です。本ガイドでは、多国籍企業が香港の変化する国際税務環境を乗り切るために知っておくべきすべてを解説します。
BEPSと香港の戦略的対応を理解する
税源浸食と利益移転(BEPS)とは、国際税務ルールのギャップを利用して利益を低税率国に移転させる高度な税務計画戦略を指します。OECDが2013年に開始したBEPSプロジェクトでは、これらの行為に対抗するための15の行動計画が策定されました。主要な国際金融センターである香港は、国際的な義務を果たしつつ、競争力のある税制環境を維持するというバランスを取りながら、これらの対策を戦略的に実施してきました。
香港が実施した4つのBEPS最低基準
| BEPS行動計画 | 説明 | 香港における実施内容 |
|---|---|---|
| 行動計画5 | 有害な税務慣行への対抗と透明性の確保 | 事前照会税務裁定の自発的情報交換の義務化 |
| 行動計画6 | 租税条約濫用防止のための濫用防止条項 | 多国間条約(MLI)批准による「主要目的テスト(PPT)」の導入 |
| 行動計画13 | 移転価格文書化と国別報告書(CbCR) | 3層構造の文書化フレームワークの導入 |
| 行動計画14 | 租税紛争解決手続きの改善 | 相互協議手続き(MAP)の改善 |
移転価格文書化:マスターファイルとローカルファイルの要件
香港は、2018年「税務(改正)(第6号)条例」により移転価格税制を法制化し、2019年4月1日以降に開始する課税年度から適用しています。この立法により、OECDガイドラインに沿った3層構造の文書化が義務付けられました。
3層構造の文書化フレームワーク
| 文書の種類 | 目的 | 作成期限 |
|---|---|---|
| マスターファイル | MNEグループ全体の事業概要と移転価格方針 | 会計期間終了後9ヶ月以内 |
| ローカルファイル | 関連企業との重要取引に関する詳細情報 | 会計期間終了後9ヶ月以内 |
| 国別報告書(CbCR) | 管轄区域ごとの収益、利益、税額、経済活動の報告 | 会計年度終了後12ヶ月以内 |
国別報告書(CbCR)の要件
国別報告書(CbCR)は、連結収益が7.5億ユーロ(約68億香港ドル)の基準を満たす多国籍企業(MNE)グループに対して義務付けられています。この要件は、2018年1月1日以降に開始する会計年度から適用されます。
重要な期限と罰則
- CbC届出: 会計年度終了後3ヶ月以内に提出必須。香港に所在するすべての構成事業体は、税務局(IRD)に、どの事業体が報告書を提出するかを通知する必要があります。
- CbC報告書提出: 会計年度終了後12ヶ月以内に提出必須。XML形式で電子提出する必要があります。
- 罰則: 提出義務違反に対して最大5万香港ドル、有罪判決後の遅延通知に対しては1日あたり500香港ドルの罰金が科せられる可能性があります。
- 刑事罰: 故意による虚偽情報の提供に対しては、最大5万香港ドルの罰金および3年の懲役刑が科せられる可能性があります。
BEPS 2.0:香港における第2の柱(グローバル最低税)の実施
香港は、2025年6月6日に「税務(改正)(多国籍企業グループの最低税)条例2025」を可決し、OECDの第2の柱「グローバル税源浸食防止(GloBE)ルール」を実施しました。この法律は、2025年1月1日に遡って効力が発生する、15%のグローバル最低法人税率を確立しています。
第2の柱の影響を受けるのは誰か?
- 収益基準: 過去4会計年度のうち2年度において、年間連結収益が7.5億ユーロ以上のMNEグループ。
- 対象範囲: 香港に本拠を置く約200〜300のMNEグループと、香港で事業を行う約3,000の外国MNEグループが対象と見込まれます。
- 除外対象: 政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金、および特定の投資ビークルは除外されます。
香港の第2の柱実施の主要構成要素
- 所得合算ルール(IIR): 2025年1月1日発効。実効税率(ETR)が15%未満の構成事業体について、親事業体に追加税(トップアップ税)を課します。
- 香港最低追加税(HKMTT): 2025年1月1日発効。IIRに優先する国内追加税であり、香港が自国内の低課税事業体に対する税金を徴収することを保証します。
- 過少課税利益ルール(UTPR): 実施日は未定。IIRの下で追加税が完全に徴収されなかった場合のバックストップ(最終的な補完)メカニズムです。
申告要件と期限
| 申告の種類 | 目的 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 追加税届出 | 適用対象であることの通知および申告事業体の特定 | 会計年度終了後6ヶ月以内 |
| 追加税申告書 | 実効税率(ETR)計算を含むGloBE情報報告書 | 会計年度終了後15ヶ月以内(移行年度は18ヶ月以内) |
第1の柱:現状と影響
第1の柱「金額A」は、最大規模の多国籍企業の課税権を市場国に再配分する根本的な改革を表しています。しかし、その実施には大きな課題があります。
多国籍企業のための実践的コンプライアンス戦略
BEPS対策が完全に実施された今、多国籍企業は積極的なコンプライアンス戦略を採用する必要があります。以下が行動計画です:
- 適用可能性の評価: 貴社のMNEグループが、CbCRと第2の柱の両方について7.5億ユーロの基準を満たすかどうかを判断します。
- データシステムの構築: グローバルな財務・事業データを収集するための堅牢なプロセスを導入します。
- 文書の準備: 9ヶ月の期限以内に包括的なマスターファイルとローカルファイルを作成します。
- CbCRへの対応: 会計年度終了後3ヶ月以内に届出を、12ヶ月以内に報告書を提出します。
- 第2の柱への準備: MNEコードの登録、ETR計算の実施、セーフハーバー(安全港)の適用可能性の評価を行います。
- 組織構造の見直し: 移転価格方針、知的財産(IP)の取り決め、租税条約上の利益の適用資格について包括的な見直しを行います。
香港の継続的な優位性を活用する
BEPS対策の実施にもかかわらず、香港は以下のような重要な競争優位性を維持しています:
- 源泉地主義税制: 外国源泉所得は原則非課税(FSIE制度の要件を満たす場合)。
- 競争力のある税率: 二段階利得税(法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%)。
- 広範な租税条約ネットワーク: 45以上の包括的二重課税防止条約を締結。
- 源泉徴収税なし: 非居住者への配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税は原則としてなし。
- 戦略的立地: 中国本土およびアジア太平洋市場へのゲートウェイ。
✅ まとめ
- 香港は、競争力のある税制優位性を維持しつつ、BEPS最低基準を完全に実施しています。
- 15%のグローバル最低税(第2の柱)は、収益7.5億ユーロ以上のMNEグループに対して、2025年1月1日から効力が発生します。
- 移転価格文書化(マスターファイル&ローカルファイル)は、免除基準を超える事業体に対して義務付けられています。
- CbCRは、7.5億ユーロの基準を満たすMNEグループに適用され、厳格な期限と罰則があります。
- 第1の柱の実施は、国際的な合意が得られていないため、無期限に延期されています。
- 多国籍企業にとって、積極的なコンプライアンス、堅牢な文書化、戦略的計画が不可欠です。
- 香港は、BEPS対策にもかかわらず、源泉地主義税制、競争力のある税率、広範な租税条約ネットワークを維持しています。
香港のBEPS対策は、国際協力と競争力の維持との間の慎重なバランスを表しています。コンプライアンス要件は増加しましたが、香港は依然として多国籍企業の事業活動にとって魅力的な拠点です。これらの対策を理解し、積極的なコンプライアンス戦略を実施することで、多国籍企業は新たな税務環境を効果的に乗り切り、グローバルビジネスセンターとしての香港の永続的な優位性を活用することができます。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- IRD BEPSとグローバル最低税 – BEPS実施に関する公式ガイダンス
- IRD 移転価格文書化 – マスターファイルおよびローカルファイルの要件
- IRD 国別報告書(CbCR) – CbCRの要件と期限
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- OECD BEPSプロジェクト – 国際的枠組みとガイドライン
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。