香港におけるオフショア主張:神話と現実
📋 ポイント早見
- 源泉地主義: 香港では、香港で行われる事業から生じる所得のみが課税対象です(『税務条例』第14条)。
- 事業所得税(利得税)の税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルの利益には8.25%、超過分には16.5%が適用されます。関連グループ内で低税率を適用できるのは1社のみです。
- 自動的な免税はありません: 「オフショア(海外源泉)申告」は一度の承認で終わるものではなく、詳細な書類に基づく継続的な事実評価が必要です。
- グローバルな透明性: 香港は共通報告基準(CRS)に参加し、45以上の包括的租税協定(CDTA)を締結しており、国際的な税務情報交換が行われています。
香港に新会社を設立し、顧客がすべて海外だから税金はかからないと喜んでいた経営者。数年後、税務調査を受け、追徴課税、罰金、延滞税を請求されるという衝撃の事態。これはフィクションではなく、香港の源泉地主義税制を誤解した多くの事業者が直面する、現実的で高額なリスクです。自動情報交換やグローバル最低税が当たり前となった現代において、「オフショア」構造に関する古い神話は、単に間違っているだけでなく、事業の財務健全性と法的立場を直接脅かすものなのです。
神話1:「香港に顧客がいなければ、香港の税金はかからない」
これは最も広く浸透し、危険な誤解です。香港の事業所得税(利得税)は、香港で行われる事業から香港で生じ、または香港から得られる利益に対して課税されます。税務局(IRD)は、利益の源泉地を判断するために「事業活動テスト」を適用します。顧客の所在地は、数ある判断要素の一つに過ぎません。IRDは、どこで主要な利益創出活動が行われているかを精査します。
| 主要活動要素 | 香港源泉利益(課税対象)を示すポイント | 海外源泉利益(免税の可能性)を示すポイント |
|---|---|---|
| 契約交渉・締結 | 香港にいる従業員または取締役によって実行・最終決定される。 | 完全に海外スタッフが対応。香港は書類処理のみ。 |
| 管理・意思決定 | 取締役会、戦略的決定、リスク承認が香港で行われる。 | 実質的な管理・支配が海外本社から行使される。 |
| 事業活動・価値創造 | 商品が香港拠点から調達、加工、管理される。サービスが香港から設計/提供される。 | 香港法人が事業活動のない受動的な仲介業者または請求センターとして機能する。 |
神話2:「オフショア認定は永続的な証明書である」
香港には、永続的な「オフショア証明書」というものは存在しません。『税務条例』第14(6)条に基づく海外源泉利益の免税は、一度の承認で終わるものではなく、毎年の事実に基づく判断事項です。IRDは、状況の変化を疑う場合、過去の年度を遡って調査することができます(実際に行っています)。事業者は、問題となった各年度の申告を立証するために、契約書、メール、出張記録、取締役会議事録など、5〜7年にわたる広範な書類を提供する準備が必要です。
特に以下のような変化があった場合には、毎年積極的に自社の状況を再評価する必要があります:
- 香港で主要なスタッフを雇用する。
- 現地に物理的なオフィスや倉庫を開設する。
- 銀行取引や物流の手配を香港経由に変更する。
- 香港や中国本土の顧客へのマーケティングを開始する。
新たなグローバル現実:透明性は必須条件
香港は、秘密の天国ではなく、法令順守型の国際金融センターです。45以上の包括的租税協定(CDTA)ネットワークとOECDの共通報告基準(CRS)への参加は、金融情報が定期的にパートナー国・地域と共有されていることを意味します。外国源泉所得免税(FSIE)制度(2024年1月より完全施行)の導入と、近く施行されるグローバル最低税(第2の柱)(2025年1月1日施行予定)は、実体(サブスタンス)― つまり本物の経済活動 ― が最も重要であることをさらに強調しています。
| ビジネスモデル | オフショア申告の実現可能性 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 香港サーバー自動運用、グローバルチームのEコマース | 意思決定が海外で行われていれば、可能性は高い。 | 香港に拠点を置くカスタマーサポートや物流は、課税関連性(ネクサス)を生み出す可能性がある。 |
| 香港のアパートから中国本土顧客にサービスを提供するコンサルティング | 非常に低く、失敗する可能性が高い。 | サービスは香港から提供され、香港で管理されている。 |
| 海外子会社を保有する持株会社 | FSIE規則の対象。免税には香港での経済的実体が必要。 | 投資を管理するための香港における十分なスタッフ、事業所、支出の欠如。 |
法令順守かつ効率的な構造を構築する
目標は「見えないこと」ではなく、「文書化された効率性」です。堅牢なアプローチには以下が含まれます:
- 形式と実体を一致させる: 会社の法的構造が、経済活動と意思決定が実際に行われている場所を反映していることを確認します。
- 事業活動を明確に区分する: 香港源泉と海外源泉の両方の所得がある場合は、別々の法人を検討するか、オフショア申告を汚染しないように明確な会計上の区分を維持します。
- 租税条約を念頭に置いて計画する: 香港のCDTAネットワークを戦略的に活用して、租税条約パートナーからの配当、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減しますが、これには香港での実体が必要であることを忘れないでください。
- 定期的なレビューを実施する: 専門家に依頼して、特に事業活動が変化した際に、自社の構造について「模擬調査」や健全性診断を行います。
✅ まとめ
- 顧客の所在地は決定的要因ではありません。 IRDの「事業活動テスト」は、契約がどこで締結され、決定がどこで下され、価値がどこで付加されるかに焦点を当てています。
- オフショア申告には永続的な証明が必要です。 調査時に自社の立場を守るため、少なくとも7年間、詳細かつ同時期の記録を維持してください。
- 構造より実体がグローバルルールです。 実体のないペーパーカンパニーは、IRDと外国税務当局双方からのCFC(外国支配会社)やPE(恒久的施設)規則による高いリスクに直面します。
- 早期に専門家の助言を求めましょう。 資格を持つ税務アドバイザーは、最初から法令順守の構造を設計するのに役立ちます。これは、紛争時に誤った構造を弁護するよりもはるかに安価です。
香港の源泉地主義税制は、正しく使用されれば、国際ビジネスにとって強力なツールです。パラダイムは「不透明さを求めること」から、「透明で実体のある事業活動を示すこと」へとシフトしています。あらゆる事業にとって究極の問いは、「オフショアと申告できるか?」ではなく、「我々の事業の現実は、IRD、本国の税務当局、そしてグローバルな透明性ネットワークからの同時的な精査に耐えられるか?」です。明確で文書化された答えを持つ事業者にとって、香港は尊敬される法的枠組みの中で比類のない効率性を提供します。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- IRD 事業所得税(利得税)ガイド – 源泉地主義と二段階税率の詳細
- IRD 外国源泉所得免税(FSIE)制度 – 外国源泉所得に関する規則
- IRD 租税条約(DTA) – 租税条約締結国・地域一覧
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。