香港の固定資産税免除:起業家が知っておくべきこと
📋 ポイント早見
- 標準税率: 非住宅物件および課税価値55万香港ドル以下の住宅物件は、課税価値の5%
- 累進課税制度: 課税価値55万香港ドルを超える住宅物件は、超過分に応じて8%または12%が適用(2025年1月1日より施行)
- 2024-25年度軽減措置: 2025年4月〜6月(第1四半期)の差餉は、住宅・非住宅とも500香港ドルを上限
- 法的根拠: 『差餉条例(第116章)』第36条に免税カテゴリーが規定
- 評価基準日: 2024年10月1日(2025年4月1日より適用)
- 支払い頻度: 四半期ごとの前払い
香港の差餉制度には、事業運営コストを年間数千香港ドルも削減できる可能性のある特定の免税措置があることをご存知でしょうか。多くの起業家が利得税や給与所得税に注目する一方で、差餉の免税制度を理解することは、最終的な収益に大きな影響を与えます。アグリテック(農業技術)スタートアップを運営している方、社会的事業を展開している方、小売店舗を管理している方など、どのような物件が免税の対象となるかを知ることは、財務計画と運営コストを大きく変える可能性があります。
香港の差餉制度を理解する
差餉は、香港における財産の占有に対して課される間接税の一つであり、その税収は政府の一般収入の一部を構成します。不動産税(賃貸収入から20%を控除した後の純額に15%を課税)とは異なり、差餉は、収入の有無にかかわらず、物件の推定年間賃貸価値に対して課されます。起業家にとって、この区別は非常に重要です。差餉は、物件が占有されていても空き家であっても支払い義務があるため、免税措置は特に価値があります。
現在の税率構造(2024-2025年度)
非住宅物件
商業オフィス、小売店舗、工業用施設、事業所など、すべての非住宅物件については、差餉の税率は一律で課税価値の5%です。これは物件の価値や所在地に関係なく適用されます。
住宅物件 – 累進課税制度
2025年1月1日より、香港では高額な住宅物件に対して累進課税制度が導入されました。これは主に高級住宅に影響しますが、高価値の物件から在宅ビジネスを運営する起業家にも影響を与えます。
| 課税価値の範囲 | 税率 | 影響を受ける物件 |
|---|---|---|
| 最初の55万香港ドル | 5% | 民間住宅物件の約98% |
| 次の25万香港ドル(55万1香港ドル〜80万香港ドル) | 8% | 中級〜高級物件 |
| 残額(80万香港ドル超) | 12% | 高級物件 |
法的枠組み:『差餉条例(第116章)』
『差餉条例(第116章)』は、香港における差餉免税の法的根拠を提供しています。第36条は、起業家が理解すべき3つの免税カテゴリーを定めています。
第36条(1):評価からの免除
この条項に基づき免税される物件は、評価リストに一切記載されません。これらは法律に組み込まれた基本的な免税であり、農業用財産や特定の村屋などが含まれます。
第36条(2):種類別免除
この規定は、行政長官会同行政会議が、いかなる種類の家屋または地域についても差餉の支払いを免除することを宣言する権限を与えています。これらの免除は『差餉(雑項免除)令』を通じて実施されます。
第36条(3):個別家屋の免除
行政長官は、特定の個別の家屋(種類ではなく)について、差餉の支払いを全部または一部免除することができます。これはケースバイケースで特定の物件に適用されます。
起業家に関連する主な免税カテゴリー
1. 農業用財産
農地および農業用建物は、『差餉条例』第36条(1)(a)に基づき差餉評価が免除されます。これは特に、アグリテックスタートアップ、有機農場、農産物加工事業に関連します。
- 適格基準: 農業用建物は農地の上または隣接して位置し、農業活動に完全または主に使用されている必要があります。
- 住居: 農地に関連して占有され、完全または主に農業活動に従事する者が使用する住居は適格となります。
- 除外事項: この免税は、農業利用に直接関連しない住宅物件には拡張されません。
2. 宗教礼拝用物件
公的な宗教礼拝に使用される物件は、2つの規定に基づき免税されます。これは、社会的事業やコミュニティサービスを運営する宗教団体に関連します。
- 専用宗教施設: 公的な宗教礼拝のために特別に建設され、完全または主に宗教目的に使用され、一般に公開されている建物。
- 改築された物件: 宗教礼拝のために改築(専用建設ではない)され、完全または主に公的な宗教礼拝に使用され、一般にアクセス可能な施設。
- 重要な注意点: 免税には一般公開が条件となります。商業ビル内の私設礼拝堂や瞑想室は通常、対象外です。
3. 新界の村屋
村屋の免税は、香港の独特な歴史的文脈と原住民の権利を反映しています。村屋から事業を運営する起業家は、これらの規則を理解する必要があります。
| 村屋の種類 | 適格基準 | 免税状況 |
|---|---|---|
| 指定村区域内 | 最大700平方フィート、高さ8.23m、3階建て、「小型屋宇政策」に準拠 | 評価免除 |
| 指定区域外 | 原住民またはその直系家族が居住、居住目的のみ | 免税の対象となる可能性あり |
| 移転村屋 | 収用された土地との交換で政府が提供 | 占有状況に関係なく免税 |
4. 低課税価値物件
課税価値が所定の基準額を下回る物件は、税収を上回る管理コストを避けるために免税されます。現在の基準額は3,000香港ドルです。
- 主に非常に小規模な小売キオスクや小規模な保管施設が恩恵を受けます。
- 小さな施設から運営するマイクロビジネスは、課税価値を確認する必要があります。
- 基準額は、一般評価の度に見直されます。
2024-25年度予算による軽減措置
香港政府は、2024-25年度予算において、不動産所有者と事業を支援するための対象を絞った軽減措置を発表しました。
| 物件の種類 | 期間 | 上限額 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 住宅物件 | 2024-25年度第1四半期(2025年4月〜6月) | 500香港ドル | 差餉の免除 |
| 非住宅物件 | 2024-25年度第1四半期(2025年4月〜6月) | 500香港ドル | 差餉の軽減 |
補完的な中小企業支援策
差餉免税と直接関連はしませんが、起業家は総合的な税負担を軽減できる補完的な支援策について知っておくべきです。
- 二段階利得税: 最初の200万香港ドルは8.25%(法人の標準税率16.5%に対して)
- 非法人事業: 最初の200万香港ドルは7.5%(標準税率15%に対して)
- 記録保存: 税務記録は7年間保存が必要
- 追徴課税期限: 6年(詐欺の場合は10年)
差餉免税の申請方法
ご自身の物件が差餉免税の対象となるとお考えの場合は、以下の構造化された申請プロセスに従ってください。
- 適格性の確認: 『差餉条例(第116章)』に概説されている免税カテゴリーと基準を確認します。
- 書類の収集: 免税申請を裏付ける証拠(農地証明書、宗教団体登録証、原住民証明書類など)を集めます。
- 書面による申請の提出: 差餉物業估価署に書簡を送付します。内容には、物件評価番号、完全な住所、免税の根拠(法的根拠を含む)、裏付け書類、連絡先を記載します。
- 審査待機: 差餉物業估価署が申請を審査します(通常4〜8週間)。
- 決定の受領: 結果は書面で通知されます。
起業家のための実践シナリオ
シナリオ1:コワーキングスペースのテックスタートアップ
状況: 月額2,500香港ドルのコワーキングスペース内の専用デスクからスタートアップを運営しています。
差餉の影響: 通常、直接差餉を支払うことはありません(コワーキング料金に含まれています)。コワーキングスペースの運営者が全体の施設に対して差餉を支払い、2024-25年度の第1四半期500香港ドルの軽減措置の恩恵を受けます。
シナリオ2:新界の有機農場事業
状況: 農地に加工・保管施設を備えた有機野菜農場を運営しています。
免税の可能性: 農業活動に使用される農地および建物は、免税の対象となる可能性が高いです。農業利用と活動の証拠を添えて、差餉物業估価署に申請してください。
シナリオ3:在宅コンサルティング事業
状況: 課税価値40万香港ドルの住宅物件にある自宅オフィスからコンサルティング事業を運営しています。
差餉計算: 年間差餉:40万香港ドル × 5% = 2万香港ドル。軽減措置後の2024-25年度第1四半期:5,000香港ドル – 500香港ドル = 4,500香港ドル支払い。
免税不可: 住宅物件の一部を事業目的で使用しても、その分類は変わりません。
差餉免税に関する一般的な誤解
| 誤解 | 現実 |
|---|---|
| 空き家は免税される | 空き家に対する一般的な免税はありません。差餉は、物件が空き家で貸し出し可能であると仮定した推定賃貸価値に基づいて課されます。 |
| すべての非営利団体は免税される | 非営利団体であることだけでは免税は保証されません。定義された免税カテゴリー内の特定の用途に該当するかどうかに依存します。 |
| 中小企業は差餉が軽減される | 事業規模のみに基づく中小企業向けの特別な差餉免税はありません。課税価値が3,000香港ドル未満の物件のみが免税の対象となる可能性があります。 |
差餉 vs 地租 vs 不動産税
起業家は、それぞれ異なる免税規則を持つこれら3つの異なる不動産関連の課徴金を理解する必要があります。
| 課徴金の種類 | 課税基準 | 税率 | 支払い義務者 |
|---|---|---|---|
| 差餉 | 財産占有に対する間接税 | 課税価値の5%(非住宅) 累進5%-12%(住宅) |
不動産所有者(賃貸契約を通じてテナントに転嫁されることが多い) |
| 地租 | 土地払下げに基づく賃貸料 | 課税価値の3% | 賃借人(不動産所有者) |
| 不動産税 | 賃貸収入に対する直接税 | 純課税価値の15%(20%控除後) | 賃貸収入を受け取る不動産所有者 |
起業家のための戦略的考慮事項
1. 物件選択と予算計画
- 課税価値に基づいて年間差餉を計算します(差餉物業估価署の記録を確認)。
- キャッシュフロー計画に四半期ごとの支払いスケジュールを組み込みます。
- 一時的な軽減措置を考慮に入れますが、長期的にはそれに依存しないでください。
- 物件コストを評価する際に、差餉を継続的な運営費として考慮します。
2. 賃貸契約交渉と書類管理
- 賃貸契約書で差餉の責任を明確にします。家賃に差餉を含むものと、テナントが別途支払うことを要求するものがあります。
- 政府の軽減措置の恩恵を受ける者について交渉します。
- 包括的な記録を維持します。四半期ごとの差餉請求書、支払い領収書、免税申請書、物件使用の証拠などです。
✅ まとめ
- 差餉はほとんどの物件で義務的であり、非住宅物件は課税価値の5%です。免税は事業の種類や規模ではなく、特定の用途カテゴリーに基づいて限定的に認められます。
- 起業家に関連する主な免税カテゴリーは、農業用財産、宗教礼拝用施設、厳格な基準を満たす新界の村屋、および課税価値