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BEPS 2.0が香港の税制環境に与える影響:戦略的考察

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税が法制化: 2025年6月6日、「2025年税務(多国籍企業グループの最低税)改正条例」が成立し、グローバル最低税(第2の柱)が香港で正式に施行されました。
  • 適用対象は大規模多国籍企業: 直近4会計年度のうち2年度以上で連結年間収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象となります。
  • 最低実効税率は15%: 香港を含む各管轄区域での実効税率が15%を下回る場合、その差額を「追加税」として納付する必要があります。
  • 香港独自の追加税制度: 香港は「香港最低追加税(HKMTT)」を導入。これは「適格国内最低追加税(QDMTT)」として、香港での低課税分について香港政府が優先的に課税権を持つことを可能にします。
  • 施行日は遡及適用: 所得合算ルール(IIR)とHKMTTは、2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用されます。

貴社の多国籍企業グループは、香港における過去数十年で最も重要な税制改革に備えていますか?2025年6月6日にグローバル最低税(BEPS 2.0 第2の柱)関連法が成立したことで、香港の税務環境は根本的に変わりました。大規模な収益を上げる多国籍企業グループに15%のグローバル最低税が適用されるこの大きな変化は、香港で事業を展開する、または香港を経由するすべての企業が直ちに対応を検討すべき課題です。特に暦年決算のグループにとっては、コンプライアンス期限がすでに迫っています。

BEPS 2.0「第2の柱」とは?グローバル最低税の概要

OECD(経済協力開発機構)が主導するBEPS(税源浸食と利益移転)2.0プロジェクトは、多国籍企業が公正な税負担を行うことを目的とした国際的な取り組みです。このプロジェクトは「2本柱」で構成されており、第1の柱(市場国への課税権再配分)は香港では未実施ですが、第2の柱(グローバル最低税)は既に法制化され、香港の法律となりました。

香港で施行される「第2の柱」の3つのルール

香港における第2の柱の実施は、相互に関連する3つのルールを通じて行われますが、現在施行されているのは2つのルールです。

  • 香港最低追加税(HKMTT): 香港内の低課税構成事業体に対して、他の管轄区域に先立って香港政府が追加税を徴収することを可能にする「適格国内最低追加税(QDMTT)」です。
  • 所得合算ルール(IIR): 最終親会社の所在管轄区域が、海外の低課税子会社に対する追加税を徴収することを認めるルールです。
  • 過少課税利益ルール(UTPR): 残余の追加税を、多国籍企業が事業を展開する管轄区域間で配分するバックストップ(安全網)メカニズムです(香港では未実施)。
⚠️ 重要な注意: UTPRの実施は香港では無期限に延期されています。これは計画上の不確実性を生みますが、一方で影響を受ける企業には追加の準備時間を与えています。

対象となるのはどの企業?適用範囲と除外対象

香港の法律は、収益基準テストを満たす多国籍企業グループに適用されます。具体的には、当該会計年度の直前4会計年度のうち、少なくとも2年度において連結年間収益が7.5億ユーロ以上であるグループです。この基準は香港ドルではなくユーロで計算され、グローバルなGloBEルールに合わせています。

対象となる事業体(構成事業体)

  • 対象多国籍企業グループに属するすべての香港居住者事業体(グループの本拠地が香港か海外かは問わない)
  • 香港で設立または構成された事業体
  • 香港で通常管理または支配されている事業体(定義上、2024年1月1日より遡及適用)
  • グループの連結財務諸表に含まれる、または含まれるべきであった構成事業体

除外される事業体

  • 政府機関および国際機関
  • 非営利団体および年金基金
  • 最終親会社として機能する投資ファンドおよび不動産ファンド
  • 投資事業体および保険投資事業体(税制中立性を維持するため)

香港最低追加税(HKMTT):戦略的に設計された制度

HKMTTは、GloBEルールの下での「適格国内最低追加税(QDMTT)」要件を満たすよう戦略的に設計された香港の選択です。この設計は、影響を受ける企業にとって重要な意味を持ちます。

💡 専門家のヒント: QDMTTとして、HKMTTはIIRやUTPRに優先します。これは、香港が自国内の低課税事業体に対する追加税を最初に徴収し、他の管轄区域が自らのIIRやUTPR制度に基づいてそれらの利益に課税するのを防ぐことを意味します。

HKMTTは、15%の最低税率と多国籍企業グループの香港事業の実効税率(ETR)との差額に相当する追加税を課します。この計算は管轄区域ごとに行われ、「超過利益」(基本的には一定の調整後の利益ベース)に適用されます。

重要なコンプライアンスタイムラインと期限

日付・期間 マイルストーン 詳細
2024年1月1日 香港居住者定義 香港居住者事業体の定義について、この日付に遡って適用
2025年1月1日 IIRおよびHKMTT発効 この日付以降に開始する会計年度に両ルールが適用
2025年6月6日 法制定 「2025年税務(多国籍企業グループの最低税)改正条例」が公布
2025年11月頃 最初の届出期限 税務局からの対象確認書類への回答期限
2026年6月30日 最初の通知期限 暦年決算グループの追加税通知期限(会計年度終了後6ヶ月)
2027年3月31日 / 6月30日 最初の申告期限 追加税申告期限は会計年度終了後15ヶ月(初年度は18ヶ月)

義務化される電子申告要件

2025/26課税年度から、対象となる多国籍企業グループのすべての構成事業体は、電子方式で利得税申告書を提出しなければなりません。これは、以下の対応を必要とする重要な運営上の変化です。

  • 税務局の「ビジネスタックスポータル(BTP)」への登録
  • 電子申告要件の対象となるすべての香港グループ事業体の特定
  • BTPビジネスアカウントで電子通知・文書を受領するための設定
  • 電子申告ワークフローに対応するための内部プロセスの調整

セーフハーバー(安全港):コンプライアンス負担の軽減策

香港は、OECDのGloBEルールで提供されている4つのセーフハーバーメカニズムをすべて組み込んでいます。これらの規定は、該当するグループのコンプライアンスコストを大幅に削減することができます。

1. 移行的国別報告書(CbCR)セーフハーバー

テスト 基準
De Minimis(微少)テスト 総収益 < 1,000万ユーロ かつ 法人税等前損益 < 100万ユーロ
簡易ETRテスト(2025年) 簡易実効税率 ≥ 16% (2025年に開始する会計年度)
簡易ETRテスト(2026年) 簡易実効税率 ≥ 17% (2026年に開始する会計年度)
通常利益テスト 法人税等前損益 ≤ 実体ベース所得控除額
💡 専門家のヒント: 香港の標準的な法人税率は16.5%(最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)であることを考慮すると、多くの香港事業は、特に2025年において、簡易ETRテストの対象となる可能性があります。ただし、グループは利用可能なすべての優遇措置、控除、および一時差異を慎重に評価する必要があります。

2. QDMTTセーフハーバー(恒久的)

多国籍企業グループがその管轄区域で適格なQDMTTの対象となる場合、GloBEルールに基づく管轄区域別追加税はゼロとみなされます。香港のHKMTTはQDMTTとして適格となるように設計されているため、香港の構成事業体は通常、香港事業について追加のGloBE計算を行うことなく、HKMTTの計算のみを行えばよいことになります。

香港企業のための戦略的影響評価と対応ステップ

香港で事業を展開する多国籍企業グループは、以下の主要分野に対処する包括的な影響評価を実施すべきです。

  1. 適用範囲の確定: 「直近4年度中2年度」テストを使用して、グループが7.5億ユーロの収益基準を満たすかどうかを確認します。他の地域で設立されていても香港で管理・支配されている事業体を含め、すべての香港構成事業体を特定します。
  2. 実効税率分析: GloBEルールの方法論に基づき、香港事業の管轄区域別ETRを計算します。税制優遇措置、加速償却、一時差異など、ETRを15%未満に引き下げる可能性のある要因を特定します。
  3. セーフハーバー適格性評価: 特に簡易ETRテストについて、移行的CbCRセーフハーバーの適格性を評価します。香港事業がDe Minimis基準を満たしているかどうかを評価します。
  4. 実体要件の検討: 給与と有形資産に基づいて課税ベースを減少させる「実体ベース所得控除」の計算を確認します。香港における実体(従業員、資産など)を増やすことが追加税負担を減らす可能性があるか検討します。

香港の源泉地主義税制の維持

香港政府は、第2の柱の文脈の外では、課税の源泉地原則が引き続き適用されることを明確に確認しています。これにより、二重のシステムが生まれます。

  • 第2の柱の対象外の事業体: 従来の源泉地主義システムが完全に維持されます。香港源泉所得のみが課税対象となり、既存の免税措置のすべてが引き続き適用されます。
  • 対象となる多国籍企業グループ: 標準的な利得税については源泉地主義システムが依然として適用されますが、GloBEルールに基づく世界的な所得配分に基づいて、追加的なHKMTTおよびIIRの義務が適用されます。

まとめ

  • 香港は、2025年1月1日発効のIIRとHKMTTにより第2の柱を施行し、7.5億ユーロ以上の収益を持つ多国籍企業グループに法律として適用されます。
  • HKMTTは戦略的なQDMTTとして設計され、香港が自国内の低課税事業体に対する追加税を優先的に徴収する権利を持ちます。
  • セーフハーバー(特に移行的CbCRセーフハーバーと恒久的QDMTTセーフハーバー)は、コンプライアンス負担を大幅に軽減します。
  • コンプライアンス期限は厳格です:通知は会計年度終了後6ヶ月以内、申告は15〜18ヶ月以内です。
  • 第2の柱の対象外の事業体にとっては源泉地主義税制が維持されますが、対象となる多国籍企業は二重のコンプライアンスフレームワークに直面します。
  • 体制整備が重要です:確実なコンプライアンスには、堅牢なデータ収集、税務テクノロジーシステム、部門横断的な連携が必要です。
  • ETRの最適化、セーフハーバー適格性、実体強化のための戦略的計画の機会が存在します。

香港におけるBEPS 2.0 第2の柱の実施は、この地域の税務環境における根本的な転換点です。中小企業にとっては従来の源泉地主義システムが維持されますが、大規模多国籍企業は今後、複雑な新しいコンプライアンスフレームワークを乗り越えなければなりません。香港のHKMTTをQDMTTとして戦略的に設計したことは一定の利点をもたらしますが、コンプライアンス負担は相当なものです。影響を受ける企業は、自社の状況を評価し、迫りくる期限に備え、業務効率を維持しながら第2の柱の結果を最適化する戦略を策定するために、直ちに行動を起こすべきです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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