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BEPS 2.0が香港の税務居住地環境に与える影響

📋 ポイント早見

  • 香港のグローバル最低税(第2の柱): 2025年6月6日に可決、2025年1月1日より施行。大規模多国籍企業グループに15%のグローバル最低実効税率を導入。
  • 香港の法人税率: 二段階税率制度を採用。法人の場合、最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%。
  • 経済的実質が鍵: 2024年に適用範囲が拡大した外国源泉所得免税(FSIE)制度では、受動的所得に対する税制優遇を得るために香港での経済的実質が必須。
  • 源泉地主義は維持: 香港は引き続き香港源泉の利益のみに課税。キャピタルゲイン、配当金、相続は非課税。

長年にわたり、香港のシンプルな源泉地主義税制と低税率は、国際ビジネスを惹きつける基盤となってきました。しかし、世界のルールブックが書き換えられるとき、何が起こるのでしょうか。OECD主導のBEPS 2.0枠組み、特に15%のグローバル最低税(第2の柱)は、単なるコンプライアンスの更新ではなく、正当な税務計画の定義を根本から変えるものです。香港に拠点を置く多国籍企業にとって、重要な質問はもはや税率だけではなく、実質的な経済活動を証明することになりました。「名目だけの」事業運営の時代は、決定的に終わりを告げたのです。

BEPS 2.0と香港:低税率から実質的活動へ

OECDが主導する税源浸食と利益移転(BEPS)2.0イニシアチブは、多国籍企業(MNE)が事業活動を行う場所で公正な税負担をすることを目的としています。香港にとって、最も直接的で影響の大きい要素は第2の柱です。これは、大規模なMNE(連結グループ収益が7.5億ユーロ以上)に対して15%のグローバル最低実効税率を導入するものです。香港は、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)から成る第2の柱のルールを2025年6月6日に正式に可決し、2025年1月1日より施行します。

香港の法人税率(16.5%)は15%の基準を上回っていますが、より低税率の地域に事業を展開するグループにとっては、その影響は深遠です。さらに重要なことに、BEPSの原則はすでに香港の国内法に統合されており、最も顕著なのは外国源泉所得免税(FSIE)制度です。この制度は2024年1月から完全に施行され、外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得に対する免税を主張する事業体は、香港における適切な経済的実質を証明する必要があります。

⚠️ 重要な注意: 第2の柱に基づくグローバル最低税は、多国籍企業グループレベルで適用され、単独の香港法人には適用されません。実効税率が15%を下回る香港の子会社は、最終親会社が所在する他の地域で補足税を発生させる可能性があります。香港独自の最低補足税(HKMTT)は、この補足税収が香港で徴収されることを保証します。

進化する実質性テスト:「中央管理・支配」の現在の意味

香港における法人の居住者性は、常に「中央管理及び支配」が行使される場所によって決定されてきました。BEPS後の世界では、税務局(IRD)はこの概念を、真の実質的活動に焦点を当てて、より厳格に解釈しています。登記住所と時折の取締役会議だけでは不十分です。企業は現在、以下の点を証明できる準備が必要です:

実質性要件 実証可能な証拠
戦略的意思決定 香港で開催され、定足数の取締役が物理的に出席する取締役会議。主要な商業的・戦略的決定(例:大規模投資、組織再編)が現地で行われたことを文書化。
適格な人材 会社の中核的な収益創出活動を行う専門知識を持つ、適切な数の適格な常勤従業員が香港に在籍。
運営経費 活動レベルに見合った、香港で発生する重要な運営経費(例:オフィス賃料、従業員給与、専門家報酬)。
物理的な事業所 主張する事業運営に適した、専用のオフィススペース(仮想オフィスや共有デスクではない)。
📊 具体例:持株会社の課題
グローバルなポートフォリオを管理するファミリー所有の投資持株会社は、香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度の下で0%の税率の適用対象となる可能性があります。しかし、この優遇措置を受けるためには、最低運用資産額(2.4億香港ドル)の維持や、投資調査や資産管理などの特定の実質的活動を香港で行うといった厳格な実質性要件を満たさなければなりません。単に現地法人を通じて資産を保有するだけでは、もはや十分ではないのです。

企業への戦略的影響とアクションプラン

第2の柱と強化された実質性ルールの収束は、香港事業について積極的かつ戦略的な見直しを必要とします。税務調査や居住者証明書の却否を待つことは、リスクの高い戦略です。

1. 実質性の健全性チェックを実施する

現在の香港事業体を、税務局(IRD)の実質性基準に照らして監査します。名義取締役、海外から管理される銀行口座、香港以外で署名された契約などは、主な危険信号です。現地での管理と運営に関するすべての証拠を綿密に文書化してください。

2. グループ全体のグローバルな税務ポジションを把握する

香港の会社がコンプライアンスを遵守していても、低税率地域にあるグループ内の他の事業体が、グループ全体の実効税率を15%以下に引き下げ、第2の柱による補足税を発生させる可能性があります。アドバイザーと協力して、多国籍構造全体に及ぶ影響をモデル化しましょう。

3. 事業運営と税務戦略を連携させる

地域の管理機能、知的財産、または財務活動を香港事業体に統合し、疑いようのない実質性を構築することを検討してください。これにより、単なる持株会社の殻から真の地域本社へと変貌し、その税務ポジションを正当化するとともに、運営効率を向上させることができます。

💡 専門家のヒント: 実質性の証拠は今すぐ文書化を始めましょう。取締役会議議事録(香港で署名)、従業員契約、オフィス賃貸契約、現地での支出の証拠などを明確に記録・保管してください。この同時期に作成された文書は、将来IRDによる問い合わせがあった際の最強の防御材料となります。

新時代における香港の競争優位性

香港は、国際的な税制改革に抵抗しているのではなく、その枠組み内で競争力を維持するために自らのモデルを適応させています。第2の柱の制定、FSIE制度の精緻化、FIHV制度の導入といった香港の対応は、中核的な優位性を維持しつつ、国際基準へのコミットメントを示しています。キャピタルゲイン、配当金、売却益に課税しない源泉地主義はそのまま維持されています。企業にとっての課題と機会は、これらの本質的な利点を、真の経済的実質と組み合わせることです。

まとめ

  • 構造より実質: 香港における税制優遇は、今や実証可能な経済活動と不可分に結びついています。現地事業を直ちに見直し、強化してください。
  • 第2の柱の適用範囲を理解する: 15%のグローバル最低税(2025年1月施行)は、大規模多国籍企業グループを包括的に捉えます。香港だけでなく、グループ全体での補足税リスクを評価しましょう。
  • 香港の適応策を活用する: ファミリーオフィス向けのFIHVや多国籍企業向けのFSIEなどの特定制度を検討しますが、付随する実質性要件を満たせる場合に限ります。
  • すべてを文書化する: 香港における管理活動、人材、運営に関する強固で同時期の記録は、税務上の居住者性と実質性の主要な証拠です。

BEPS 2.0は、単なる租税回避地選びに基づく税務計画の終わりを告げます。香港にとって、未来は、グローバル企業が真の価値を生み出す本物の実質的活動を確立する地域となることにあります。企業にとっての前進の道は明確です。税務戦略と事業戦略を統合し、実質性に投資し、香港を単なる「私書箱」ではなく、地域戦略の真の拠点として扱うことです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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