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BEPSが香港のオフショア税務計画戦略に与える影響

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税: 香港は2025年6月6日に「第2の柱」関連法を可決し、2025年1月1日から施行。連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に15%の最低実効税率を適用します。
  • FSIE制度の拡大: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は2024年1月に適用範囲が拡大され、配当、利息、譲渡益、知的財産所得についても「経済的実質」が求められるようになりました。
  • 事業所得税の影響: 香港は競争力のある税率(法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%)を維持していますが、オフショア所得の免税申請には実質が必須となりました。
  • 透明性の革命: CRS(共通報告基準)報告やBEPS(税源浸食と利益移転)関連の文書化要件により、従来のオフショア税務戦略は根本から見直しを迫られています。

2025年、あなたの香港オフショア税務戦略はまだ有効でしょうか? 国際的な税務環境は地殻変動を起こしており、香港はBEPS主導の改革の震源地となっています。外国源泉所得免税(FSIE)制度から新たに導入されたグローバル最低税まで、従来のオフショア計画は前例のない課題に直面しています。本ガイドでは、経済的実質要件とグローバルな税務透明性の新時代を生き抜くために、香港企業がどのように適応しなければならないかを探ります。

BEPS革命:なぜ従来のオフショア計画は時代遅れなのか

OECD(経済協力開発機構)の「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトは、ここ数十年で最も重要な国際課税の変革を意味します。香港を含む140以上の国・地域が参加するBEPSは、多国籍企業のルールを根本から書き換えました。その核となる原則はシンプルかつ革命的です。利益は、税制優遇のために人為的に移転された場所ではなく、経済活動が行われ、価値が創造される場所で課税されるべきだ、というものです。

香港は歴史的に源泉地主義(地域主義)課税に依存してきたため、BEPS措置の実施は特に大きな影響を与えています。最小限の現地拠点でオフショア所得の免税を主張できる「実質の薄い」構造の時代は急速に終わりを迎えつつあります。代わりに、企業は香港の税制優遇を享受するために、真の経済的実質を実証しなければなりません。

⚠️ 重要な変更点: 2024年1月に拡大された香港のFSIE制度では、外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得について経済的実質が求められるようになりました。香港に会社を設立しただけでは、もはや免税の十分条件とはなりません。

香港のBEPS実施タイムライン

主要なBEPS措置 香港への影響
2018年 二段階利得税制度導入 中小企業向け減税(最初の200万香港ドルは8.25%)
2023年1月 FSIE制度 第1段階 知的財産所得に経済的実質が要求
2024年1月 FSIE制度 第2段階 配当、利息、譲渡益にも拡大適用
2025年6月6日 「第2の柱」関連法可決 15%のグローバル最低税が法制化
2025年1月1日 「第2の柱」施行日 グローバル最低税がこの日から適用開始

香港のFSIE制度:オフショア所得に対する新ルール

香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、BEPS第5行動項目(有害税制への対処)を香港で最も直接的に実施したものです。2024年1月に発効した拡大版制度は、企業が外国源泉所得の免税を申請する方法を根本的に変えました。最小限の実質しか持たない香港法人を通じて所得を迂回させるだけの時代は終わりました。

FSIEの対象となる所得は?

  • 配当: 海外子会社や投資からの配当金
  • 利息: 海外ローンや債務証券からの利息
  • 譲渡益: 海外事業体の持分売却による利益
  • 知的財産所得: 知的財産からのロイヤリティー等の支払い

FSIE制度の下で免税の対象となるためには、企業は特定の経済的実質要件を満たさなければなりません。これは、香港において適切な従業員を有し、適切な運営経費を負担し、中核的な収益創出活動を行っていることを意味します。

💡 専門家のヒント: 持株会社の場合、経済的実質の「適切性」テストは事業会社よりも厳格ではありません。しかし、投資を管理・保有するために香港に十分な従業員と経費があることを実証する必要はあります。

第2の柱:香港におけるグローバル最低税の実施

香港は2025年6月6日に「第2の柱」関連法を可決し、施行日は2025年1月1日とされました。これは、香港で事業を行う、または香港を経由する多国籍企業にとって画期的な瞬間です。グローバル最低税は、連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに、15%の最低実効税率を適用します。

香港における「第2の柱」の仕組み

  1. 所得合算ルール(IIR): 香港に本拠を置く多国籍企業グループが、他の管轄区域で15%未満の税率で課税されている子会社を持つ場合、香港は追加税(トップアップ税)を課すことができます。
  2. 香港最低補足税(HKMTT): 香港で得られた利益が少なくとも15%の実効税率の対象となることを保証します。
  3. 過少課税利益ルール(UTPR): IIRが適用されない場合の安全網として機能し、他の管轄区域が追加税を課すことを可能にします。

その影響は甚大です。控除、手当、その他の税制優遇を考慮した後の実効税率が15%を下回る場合、香港の競争力のある利得税率(法人:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%)は、追加税を引き起こす可能性があります。

⚠️ 重要: グローバル最低税は、2025年1月1日から遡って適用されます。収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業は、潜在的な追加税負担を判断するために、直ちに香港の税務ポジションを評価する必要があります。

移転価格文書化:3層アプローチ

BEPS第13行動項目(移転価格文書化及び国別報告)は、香港が完全に実施した標準化された移転価格文書化を導入しました。この3層アプローチでは、多国籍企業が世界中の税務当局の精査に耐えられる包括的な文書を維持することが求められます。

文書の種類 目的 提出基準
マスターファイル 多国籍企業グループの事業、移転価格方針、バリューチェーンのグローバル概要 越境取引を行う全ての多国籍企業
ローカルファイル 現地法人の関連会社間取引の詳細分析 収益が2億2,000万香港ドル超、または資産が5,500万香港ドル超の取引
国別報告書 所得、税額、経済活動のグローバル配分に関する集計データ 連結グループ収益が68億香港ドル(約7.5億ユーロ)以上

2025年における香港企業の適応戦略

BEPS後の環境で生き残り、繁栄するには、戦略的な適応が必要です。香港企業のための必須戦略をご紹介します。

1. 経済的実質の強化

香港に真の事業拠点を構築しましょう。具体的には以下の通りです。

  • 関連する専門知識を持つ適格な従業員の雇用
  • 事業規模に見合った物理的なオフィススペースの確保
  • 香港での取締役会開催と重要な意思決定の実施
  • 香港における適切な運営経費の維持

2. 香港の税制優遇を戦略的に活用する

香港は依然として大きな優遇を提供していますが、適切にアクセスする必要があります。

税制優遇 2024-2025年度税率 BEPSコンプライアンス要件
法人利得税 最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5% オフショア所得申請のための経済的実質
キャピタルゲイン税なし キャピタルゲインは0% 所得の適切な性格付け
配当源泉徴収税なし 配当に対する源泉徴収税は0% FSIEの経済的実質要件
ファミリー投資ビークル(FIHV) 適格所得は0% 最低2億4,000万香港ドルの運用資産+実質

3. 事前価格合意(APA)の検討

APAは、取引が行われる前に移転価格の方法論について確実性を提供します。BEPSの下で監視が強化されていることを考えると、香港税務局とのAPAを締結することは、紛争を防止し、複雑な関連会社間取引に貴重な予測可能性をもたらすことができます。

香港で増加するBEPS主導の税務紛争

BEPS措置の実施により、香港では特定の種類の税務紛争がますます一般的になっています。

  • オフショア所得免税の否認: 十分な経済的実質が実証されていない申請について、税務局が異議を唱えるケース
  • 移転価格調整: 独立企業間価格基準を満たしていない関連会社間取引の再性格付け
  • 恒久的施設(PE)に関する紛争: 外国企業が香港に課税対象となる拠点を創設したかどうかに関する異議
  • 租税条約濫用への対応: 主要目的テスト(PPT)ルールに基づく二重課税防止協定の恩典否認
⚠️ 重要: 税務局は、BEPSの下で監査能力と国際協力を大幅に強化しています。より包括的な監査、外国税務当局との情報共有、税務執行における高度なデータ分析が行われると予想されます。

グローバル税務構造における香港の未来

BEPSがもたらす課題にもかかわらず、香港は国際的なビジネスハブとして繁栄するための好位置を維持しています。その鍵は戦略的な適応にあります。

新たに生まれる機会

  • ファミリーオフィスハブ: ファミリー投資ビークル(FIHV)制度は、最低2億4,000万香港ドルの運用資産で適格所得に0%の税率を提供します。
  • ESGとサステナブルファイナンス: グリーンファイナンスと持続可能な投資構造の中心地としての位置づけ
  • 地域統括本部: 実質を伴う真の地域管理センターのために、香港のインフラを活用
  • テクノロジーとイノベーション: 世界的な活用のための適切な実質を伴う知的財産を香港で開発
💡 専門家のヒント: 受動的な持株会社ではなく、地域事業ハブとして再構築することを検討してください。これはBEPSの原則に沿うと同時に、香港の競争力のある税率、世界クラスのインフラ、戦略的な立地を活用することを可能にします。

まとめ

  • 香港のFSIE制度(2024年1月拡大)では、外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得の免税に経済的実質が求められます。
  • 「第2の柱」グローバル最低税(15%)は2025年1月1日から適用され、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に影響します。
  • 従来の「実質の薄い」オフショア構造はもはや有効ではありません。香港における真の経済的プレゼンスが不可欠です。
  • 移転価格文書化(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)は包括的で、国際的な精査に耐えられるものでなければなりません。
  • 地域統括本部、ファミリーオフィス、事業ハブを通じた戦略的適応は、法令遵守を伴う成長機会を提供します。
  • BEPS主導の税務紛争に対処するよりも、事前のコンプライアンスと実質構築の方がコストがかかりません。

BEPSの時代は香港の税務環境を根本的に変えましたが、香港の優位性を損なったわけではありません。単に、その優位性にどのようにアクセスすべきかが再定義されたのです。真の経済的実質を構築し、堅牢な文書を維持し、新たなグローバル枠組みの中で香港の残る税制優遇を戦略的に活用することにより、企業は世界で最もダイナミックなビジネスハブの一つで繁栄し続けることができます。鍵は適応です。税務主導の構造から、真の経済活動が行われる場所と整合する実質主導の事業へと移行することです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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