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グローバル最低税率が香港の企業セクターに与える影響

📋 ポイント早見

  • 香港のグローバル最低税(第2の柱)法: 2025年6月6日に可決、2025年1月1日から施行。
  • グローバル最低税率: 対象となる多国籍企業グループの最低実効税率は15%。
  • 対象となる企業: 連結年間収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループ。
  • 香港の標準事業所得税(利得税): 法人は16.5%(最初の200万香港ドルは8.25%)。
  • 主要メカニズム: 所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)を導入。

長年にわたり、シンプルで低税率の税制は、香港が世界のビジネスを惹きつける礎となってきました。しかし、世界が新たなルールに合意したとき、何が起こるのでしょうか。OECDのグローバル最低税、通称「第2の柱(Pillar Two)」は、今や香港でも現実のものとなりました。これは単なるコンプライアンスの更新ではなく、大規模な多国籍企業にとっての競争環境を根本から変えるシフトです。もし貴社グループの収益が7.5億ユーロを超えるならば、問題は「影響があるか」ではなく、「どのように影響するか」です。本ガイドでは、複雑な内容を整理し、香港の新法が貴社の企業戦略に何を意味するのかを解説します。

香港の第2の柱法:実際に何が変わったのか?

香港は、「2025年税務(改正)(特定の外国源泉譲渡益への課税)条例」 として知られるグローバル最低税の立法を、2025年6月6日に正式に可決し、施行日を2025年1月1日としました。これにより、香港は、BEPS(税源浸食と利益移転)対策としてOECDが提唱する「二本柱ソリューション」を実施する140以上の管轄区域の一員となりました。

この制度の核心的な目的は明確です。大規模な多国籍企業グループが、事業活動を行う各管轄区域で生じた利益に対して、最低限の水準(15%)の税金を支払うことを確保することです。香港の法律は、以下の2つの主要なルールを導入しています。

  1. 所得合算ルール(IIR): これは主要な「補足税」メカニズムです。香港に本拠を置く親会社が、低税率地域(実効税率が15%未満)に子会社を持つ場合、香港の親会社はその差額を税務局に支払わなければなりません。
  2. 香港最低補足税(HKMTT): これは極めて重要な国内ルールです。香港国内で得られた低課税利益に対する補足税を、香港が最初に徴収する権利を与えます。これにより、その税収が他国の税務当局によって徴収されることを防ぎます。
⚠️ 重要な適用範囲の確認: グローバル最低税は、過去4会計年度のうち少なくとも2年度において、年間連結グループ収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループにのみ適用されます。単独の香港企業、中小企業(SME)、政府機関は一般的に対象外です。

実効税率(ETR):新たな重要な指標

法人税率の表面数字は忘れてください。第2の柱は、グループが事業を行う各管轄区域ごとに計算される実効税率(ETR)に基づいて機能します。ETRは、「GloBE(グローバル税源浸食防止)所得」を「対象税額」で割って算出します。この計算は、現地の会計基準ではなく、第2の柱の特定の標準化されたルールを使用します。

💡 具体例:なぜ16.5%の法定税率が安全地帯ではないのか
ある大規模MNEの香港子会社の課税所得が1,000万香港ドルだったとします。同社は165万香港ドルの事業所得税(16.5%)を支払います。しかし、第2の柱の会計ルールでは、その「GloBE所得」は1,200万香港ドルと計算されます。この場合、ETRは(165万香港ドル ÷ 1,200万香港ドル)= 13.75%となります。これは15%の最低基準を下回るため、1,200万香港ドルに対して1.25%(15万香港ドル)の補足税負債が発生する可能性があります。

香港企業への戦略的影響

グローバル最低税の導入は、競争の軸を税率以外の領域へと移行させます。対象となるMNEにとっては、実質的活動、業務効率、そして第2の柱の「除外規定」の戦略的活用に焦点を移す必要があります。

1. 実体ベース所得除外規定:実質的活動への報酬

これは重要な救済メカニズムです。有形資産および給与コストに関連する所得の一定割合が、補足税の計算から除外されます。最初の移行期間(2025-2027年)では、この除外割合は有形資産の簿価の10%に給与コストの10%を加えたものとなり、2033年以降は5%に減少します。

💡 専門家のヒント: この除外規定は、香港における真の経済的実体を維持・拡大することを促進します。オフィススペースや設備への投資、そして最も重要な、意味のある給与を支払う現地スタッフの雇用は、除外所得の「緩衝材」を作り出し、ETRを守ることにつながります。

2. 持株構造と優遇制度の再評価

香港は人気のある地域持株会社の所在地です。実体の乏しい受動的な持株会社は、低いETRとなるリスクが最も高くなります。さらに、香港の既存の税制優遇措置(二段階利得税税率など)は存続しますが、それらがETRを15%未満に押し下げる場合、そのメリットはHKMTTが補足税を徴収するため、相殺される可能性があります。

3. コンプライアンスと報告負担の増加

対象となるグループは、管轄区域ごとの詳細なETR計算やGloBE情報報告書(GIR)の提出を含む、大幅に増加する新たなコンプライアンス要件に直面します。2025年度分の最初の報告書は2026年に提出期限を迎えます。

多国籍企業のためのアクションプラン

事前の評価が不可欠です。以下は、新たな環境を乗り切るための体系的なアプローチです。

ステップ アクション項目 目的
1. 適用範囲の確認 連結グループ収益が7.5億ユーロの基準を満たすかどうかを判断する。 グループがルールの対象となるか確認する。
2. 診断分析 香港およびその他の主要事業管轄区域について、第2の柱に基づくETRをモデル化する。 ETRが15%を下回るリスクのある管轄区域を特定する。
3. 戦略的見直し グループ構造、サプライチェーン、既存の税制優遇措置の影響を分析する。 再構築または実体強化が必要な領域を特定する。
4. システムとデータ GloBE計算と報告に必要なデータの可用性とITシステムを評価する。 大幅に増加するコンプライアンスとデータ収集の負担に備える。

まとめ

  • 香港のGMT法は施行済み: 2025年1月1日から有効で、大規模MNEグループ(収益7.5億ユーロ以上)に適用されます。
  • 15%の最低基準は実効税率(ETR)を対象: 香港の16.5%という法定税率は安全を保証せず、第2の柱の特定の会計ルールがETRを決定します。
  • 香港は自ら補足税を優先的に徴収: 香港最低補足税(HKMTT)により、香港で低課税となった利益からの税収は香港内に留まります。
  • 実体は報われる: 実体ベース所得除外規定は、香港における実質的な資産と給与に関連する所得を保護します。
  • 即時の対応が必要: 対象グループは、診断分析の開始、構造の見直し、複雑化する新たなコンプライアンスへの準備を始めなければなりません。

グローバル最低税は、税率競争のみで定義された時代の終わりを告げるものです。香港にとって、この課題はまた機会でもあります。多国籍企業に対する香港の将来の魅力は、比類のないコネクティビティ、強固な法制度、豊富な人材、そして今や、新たなグローバル基準の下でコンプライアンスに則った実体ある事業を促進する能力に、ますます依存することになるでしょう。繁栄する企業は、第2の柱を単なるコンプライアンス業務ではなく、戦略的再構築の触媒と捉える企業となるでしょう。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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