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香港とシンガポールにおける税務目的での法人設立のメリットとデメリット

📋 ポイント早見

  • 香港の最大の税制優位性: 源泉地主義に基づくシンプルな税制。キャピタルゲイン税、配当課税、消費税(GST/VAT)がありません。法人の事業所得税は、最初の200万香港ドルが8.25%、それを超える部分は16.5%です。
  • シンガポールのハイブリッドモデル: 全世界所得課税ですが、広範な免税・優遇措置があります。法人税率は17%で、中小企業向けの部分免税制度があります。
  • 重要なコンプライアンスの変化: 香港は、外国源泉所得免税(FSIE)制度の第2段階を2024年1月に施行し、グローバル最低税(第2の柱)を2025年1月1日より施行します。これにより国際基準への整合が進んでいます。
  • 戦略的な選択: 香港は中国市場に焦点を当てた、資産軽量型の貿易・持株会社構造に優れています。シンガポールはより広範な租税条約ネットワークと、特定産業・ファミリーオフィス向けのターゲット型優遇措置を提供します。

アジアで事業を展開する起業家にとって、香港とシンガポールのどちらを選ぶかは、二つのチャンピオンから選択するようなものです。どちらも低税率、世界クラスのインフラ、地域市場へのゲートウェイを約束しています。しかし、あなたのビジネスにとって真に最適な税務戦略を提供するのは、どちらの管轄区域でしょうか?答えは単なる表面の税率ではなく、あなたの事業モデルと、それぞれの都市が進化する財政制度との複雑な関係にあります。世界的な税制改革が環境を変える中、その微妙な長所と短所を理解することは、これまで以上に重要です。

根本的な違い:源泉地主義 vs 全世界所得課税

香港の税制は厳格な源泉地主義に基づいて構築されています。利益は、それが香港で生じたか、または香港から生じた場合にのみ課税対象となります。配当、利子、キャピタルゲインを含む外国源泉所得は、一般的に香港では課税されません。これは、国際的な持株会社やオフショア事業を有する企業にとって強力な構造を生み出します。

⚠️ 重要な注意: 源泉地主義は抜け穴ではありません。香港税務局(IRD)は、利益の源泉を判断するために「事業活動テスト」を厳格に適用します。さらに、外国源泉所得免税(FSIE)制度(2024年1月より完全施行)は、香港で受け取る特定の種類の外国源泉受動所得(配当や利子など)を免税するために、経済的実質要件を課しています。

シンガポールはハイブリッドシステムを採用しています。シンガポール居住会社の全世界所得に課税します。しかし、外国所得が源泉地国で少なくとも15%の税率で課税されている場合など、特定の条件を満たす外国源泉所得(例:外国配当、支店利益、役務提供所得)については免税を提供します。このモデルは柔軟性を提供しますが、送金ルールや免税条件を注意深くナビゲートする必要があります。

実質:交渉の余地のない要件

どちらの管轄区域も経済的実質を要求しますが、その重点は異なります。香港の実質要件は、利益が香港源泉でないことを証明すること、またはFSIE免税の適用を受けることと本質的に結びついています。これは通常、適切な数の資格を持つ従業員を有すること、適切な運営経費を負担すること、および収益を生み出す中核的活動を現地で行うことを意味します。

シンガポールの実質要件は、その手厚い税制優遇制度(グローバル・トレーダー・プログラムや金融・財務センター優遇措置など)にアクセスすることと関連していることが多いです。同様に本物の経済活動を要求しますが、政府が促進したい特定の付加価値の高い事業を報酬として奨励することに焦点が当てられています。

数字の比較:税率、控除、実質的なコスト

税務上の特徴 香港 (2024/25年度) シンガポール
法人税率(標準) 16.5%
最初の200万香港ドルは8.25%*
17%
中小企業向け税制優遇 二段階税率(上記) 部分免税:最初のS$100,000の75%免税、次のS$190,000の50%免税
キャピタルゲイン税 0% 0%(事業所得とみなされる場合を除く)
配当源泉徴収税 0% 0%
物品サービス税(GST/VAT) 0% 9%(上昇傾向)
税制優遇措置の概要 限定的(例:研究開発控除、FIHV制度) 広範かつ業種別(パイオニア企業優遇、開発・拡張優遇など)

* 関連する法人グループごとに、低税率を適用できるのは1社のみです。

香港の標準税率はわずかに低いですが、シンガポールの多様な優遇制度により、条件を満たす企業の実効税率は大幅に低くなる可能性があります。例えば、シンガポールのパイオニア企業優遇制度の下にある会社は、5〜15年間、0%の税率を享受できます。香港は予測可能性とシンプルさを提供し、特定の「ニッチ」な優遇カテゴリーに当てはまらない可能性のある貿易会社や持株会社にとって大きな利点となります。

📊 具体例:貿易会社
ベトナムから商品を調達し、ヨーロッパに販売する企業を想定します。香港では、契約交渉やリスク負担が現地で行われる場合、利益は最大16.5%で課税されます。事業活動がオフショアであることを立証できれば、利益は非課税となる可能性がありますが、FSIEの実質ルールを遵守する必要があります。同じ企業がシンガポールにある場合、グローバル・トレーダー・プログラムに申請し、適格所得に対する実効税率を5%または10%に引き下げる可能性がありますが、特定の売上高や現地での支出要件を満たす必要があります。

租税条約ネットワークと地政学的アクセス

シンガポールは、90以上の管轄区域をカバーする、より広範な包括的租税条約(DTA)ネットワークを誇ります。これは、グローバルに事業を展開する企業にとって、ロイヤルティや利子などの越境支払いに対する源泉徴収税を軽減する上で、より大きな確実性を提供します。

香港のDTAネットワークは、45以上の条約と規模は小さいものの、戦略的に焦点が絞られています。中国の特別行政区としての独自の立場は、中国本土-香港租税協定や更なる経済的連携に関する協定(CEPA)などの協定を通じて、本土市場への比類のないアクセスを提供します。中国が主要な供給源、市場、または投資先であるビジネスにとって、これは決定的な優位性となります。

新しいグローバル税制環境への対応

両都市とも、OECDのグローバル税制改革に適応しています。香港は、外国源泉所得免税(FSIE)制度の第2段階を積極的に施行し、2025年1月1日より施行されるグローバル最低税(第2の柱)の立法を可決しました(2025年6月6日可決)。これには、対象となる多国籍企業グループ(収益 ≥ 7.5億ユーロ)に対する15%の国内最低補足税(HKMTT)が含まれます。

⚠️ コンプライアンス警告: 香港での第2の柱の立法化は、重要な転換点を示しています。香港に事業体を有する大規模多国籍グループは、複雑なGloBEルールの計算と潜在的な追加税負担に備える必要があり、これらの事業体にとっての以前の絶対的な税率優位性は消滅します。

シンガポールもまた、2025年から第2の柱を実施することを約束しています。両管轄区域における戦略的対応は進化しています。香港は、実質的な事業活動を行う企業やファミリーオフィス(0%のファミリー投資ビークル(FIHV)制度を通じて)の魅力を高めています。一方、シンガポールは、新たな15%のグローバル最低税率の枠組み内で競争力を維持するために、優遇制度パッケージを改良し続けています。

💡 専門家のヒント: 決定を今日の税率だけに基づけないでください。サプライチェーン、顧客の所在地、優遇措置の適用可能性を考慮して、両制度下での実効税率をモデル化してください。シンガポールの義務的な年次監査(小規模会社は免除あり)と香港の監査要件、およびシンガポールのGSTの管理負担などのコンプライアンスコストも考慮に入れてください。

まとめ

  • 香港を選ぶべき場合: あなたの事業モデルが中国市場を活用し、オフショア利益を伴う越境貿易に関わり、資産軽量型であり、GSTがなくシンプルな源泉地主義税制を重視する場合。地域統括本部、持株会社、国際貿易に理想的です。
  • シンガポールを選ぶべき場合: あなたの事業が複数のASEAN/グローバル市場で展開し、ターゲット型の業種優遇(フィンテック、バイオテック、貿易など)の適用を受けられ、広範なDTAネットワークを必要とする場合、または広範な事業活動を伴う実質的な地域統括本部を設立する場合。
  • 実質が最重要: どちらの場所でも、「名目だけの」会社は過去の遺物です。利益にアクセスし、税務上の問題を回避するためには、実在するオフィス、従業員、意思決定が不可欠です。
  • 法人税以外も考慮: 最終的な決定には、物件賃料、専門家費用、GSTの影響、コンプライアンスの管理負担を含む、事業を行う総コストを考慮してください。

香港対シンガポールの議論は、普遍的な勝者を見つけることではなく、管轄区域の財政構造をあなたの会社の戦略的設計図に適合させることです。グローバル最低税が税率の面で競争条件を均等化するにつれて、差別化要因はますます、市場へのアクセス、本物の経済活動に対する優遇措置の質、そして全体的なビジネス・エコシステムになっていくでしょう。最も洗練されたプレイヤーは、しばしば両方を利用し、それぞれのアジアの虎の独自の強みを活用するように事業を構築しています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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