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BEPS 2.0が香港企業に与える実際の影響:準備すべきポイント

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税が法制化: 香港は2025年6月6日に「グローバル最低税条例」を可決し、2025年1月1日から施行されます。
  • 適用対象企業: 過去4会計年度のうち2年度以上で、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループです。
  • 香港の法人税率: 法人の標準税率は16.5%(最初の200万香港ドルは8.25%)です。
  • 核心メカニズム: 所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)により、各管轄区域での実効税率が最低15%になることを保証します。

長年にわたり、香港の源泉地主義に基づく税制と競争力のある税率は、多国籍企業にとって大きな魅力でした。しかし、今、地殻変動が起きています。OECDのBEPS 2.0枠組み、特にその「第2の柱(Pillar Two)」に基づくグローバル最低税ルールが、国際税務のルールブックを書き換えつつあります。140以上の国・地域が参加する中で、低税率を目的とした事業構造のみを追求する時代は終わりを告げようとしています。香港に拠点を置く企業にとって、これは遠い将来の規制変更ではなく、即座に注意と行動を必要とする現在の戦略的課題です。

第2の柱を解読:15%のグローバル最低税率と香港の対応

第1の柱と第2の柱の両方が議論されますが、ほとんどの香港企業にとって、直近で直接的な懸念となるのは第2の柱です。最大手多国籍企業に対する課税権の再配分を定める第1の柱は、国際的な交渉が継続中です。一方、第2の柱はすでに法律として成立しています。香港は2025年6月6日に「グローバル最低税条例(第635章)」を可決し、2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用されます。

⚠️ 重要な注意: 香港の法人税率16.5%が自動的に保護を与えるという誤解がよくあります。グローバル最低税ルールは、特定のGloBEルールに基づき管轄区域ごとに計算される実効税率(ETR)に適用されます。控除、税制優遇措置、欠損金などにより、グループの香港または海外子会社におけるETRが15%の閾値を下回る可能性があり、その場合は補足税が課されます。

香港最低補足税(HKMTT)の仕組み

香港の制度導入における重要な特徴が、香港最低補足税(HKMTT)です。これは、多国籍企業グループの香港におけるETRが15%を下回った場合、他国のルールに基づいて他国に支払われるのではなく、補足税を香港に支払うことを保証する国内ルールです。これにより、香港の課税権と税収が保護されます。HKMTTは、所得合算ルール(IIR)と併せて機能します。IIRは、香港に所在する最終親会社に対して、その外国子会社の低課税所得に対する補足税を支払うことを義務付けています。

💡 具体例: 「Alpha Holdings HK」が多国籍企業グループの最終親会社です。その管轄区域Aにある子会社のETRが10%だったとします。IIRに基づき、Alpha Holdings HKは、その子会社の所得に対して5%の補足税を計算し、香港に支払わなければなりません。もし、グループの香港事業自体のETRが12%だった場合、HKMTTも適用され、追加で3%の補足税を香港国内で支払う必要が生じます。

香港のビジネスモデルへの戦略的影響

その影響は、単純なコンプライアンスをはるかに超えています。長年維持されてきた事業運営および持株構造の見直しが必要となります。

1. 経済的実質の重要性

GloBEルールには、実質ベースの所得控除が含まれており、有形資産と給与コストに対するリターンが補足税の計算から除外されます。これにより、従業員、オフィス、設備といった実体のある経済活動の価値がかつてなく高まっています。実質の乏しい純粋な持株会社や「看板だけ」の事業体は、所得を補足税から守ることがより困難になるでしょう。

2. 持株構造と税制優遇措置の再評価

企業は、新しいGloBEルールの下で自社のETRをモデル化する必要があります。香港の既存の優遇措置、例えば二段階利得税率(法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%)やファミリー投資ビークル(FIHV)制度(適格所得は0%)は、GloBEの文脈で分析されなければなりません。同様に、2024年1月から施行された配当、利子、譲渡益に対する外国源泉所得免税(FSIE)制度も、香港における経済的実質を要件としており、これは第2の柱の理念と合致するものです。

💡 専門家のヒント: 「GloBE健康診断」を実施しましょう。グループの事業体をマッピングし、複雑なGloBEルール(財務会計や現地税務会計とは異なります)を用いて管轄区域ごとのETRを計算し、15%の閾値を下回るリスクのある管轄区域を特定します。これはデータ集約型のプロセスであり、今すぐ開始すべきです。

コンプライアンスという氷山:データ、報告、タイミング

事務負担は相当なものです。対象となるグループは以下を行う必要があります:

  • 各会計年度ごとにGloBE情報報告書(GIR)を作成し、各管轄区域のETR計算と補足税負債を詳細に記録する。
  • GIRを裏付ける詳細なデータ追跡を維持する。これにはERPや財務報告システムのアップグレードが必要になる場合がある。
  • 140以上の導入国・地域における異なる施行タイムラインを考慮し、二重課税(または未課税)を回避する。

2025年1月1日以降に開始する最初の会計年度について、GIRの提出期限は原則として会計年度終了後15ヶ月以内です(初年度は18ヶ月に延長)。計算の複雑さを考えると、このタイムラインは厳しいものです。

ビジネスシナリオ 第2の柱以前の考慮点 第2の柱以降の必須事項
オフショア子会社を持つ香港持株会社 法的所有権と租税条約上の利益に焦点。 実質と管轄区域ごとのETRを監査。IIR負債に備える。
税制優遇措置を利用するグループ 現地の免税期間や軽減税率の利用を最大化。 優遇措置がETRを15%未満に引き下げ、利益を相殺する可能性のある補足税を発生させるかどうかをモデル化。
移転価格税制 独立企業間価格の原則と現地コンプライアンスに合わせて設定。 GloBEの下での利益配分と管轄区域ごとのETRの主要な要因。一貫性と文書化の高度化が要求される。
⚠️ コンプライアンス期限: ルールは現在有効です。会計年度が暦年(1月~12月)の多国籍企業は、2025年1月1日に開始する会計年度にGloBEルールを適用しなければなりません。その年度の最初のGloBE情報報告書は、2027年6月30日までに提出する必要があります(18ヶ月の経過措置期限)。

まとめ

  • 適用範囲の特定: 直ちにグループが7億5,000万ユーロの収益閾値を満たすかどうかを評価しましょう。安全だと決めつけないことが重要です。
  • 管轄区域ごとのETR分析の実施: これが第2の柱の核心です。財務諸表とは異なる、GloBEルールによる各国での課税計算方法を理解しましょう。
  • 経済的実質を優先: 香港および他の管轄区域における実体のある経済活動は、新ルール下で財務的に有利であり、香港のFSIE制度へのコンプライアンスにも不可欠です。
  • データ準備を今すぐ開始: GloBE情報報告書には詳細なデータが必要です。財務部門と税務部門の連携を図り、システム能力の評価を始めましょう。
  • 専門家の助言を求める: 香港の新条例(第635章)と他国のルールが交錯する領域は非常に複雑です。第2の柱に特化した専門知識を持つ税務アドバイザーに相談しましょう。

BEPS 2.0 第2の柱は未来の概念ではありません。大規模多国籍企業にとっての現在の事業環境です。国際的なつながりを基盤として発展してきた香港にとって、これは伝統的な構造への挑戦であると同時に、実体のある事業活動のハブとしての役割を強化する機会でもあります。先を見据えた戦略的見直しはもはや贅沢ではなく、新たなグローバル税務時代における財政的強靭性と競争優位性を確保するための基本的な要件です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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