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香港:中国本土への税制優遇ゲートウェイとしての役割

📋 ポイント早見

  • 事業所得税(利得税): 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。香港源泉の所得のみ課税対象です。
  • 中国・香港租税条約(CDTA): 配当金の源泉徴収税率を10%から5%に、ロイヤルティを7%に軽減しますが、「受益者所有権」と経済的実質の証明が条件です。
  • 経済的実質: オフショア所得の非課税主張、租税条約の適用、新たな外国源泉所得免税(FSIE)制度のコンプライアンスにおいて最重要です。
  • 「ペーパーカンパニー」戦略の終焉: 香港と中国本土の当局は、実質的な経済活動を伴わない構造を厳しく監視しています。
  • グローバル最低税(第2の柱): 香港は2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用します。

長年にわたり、国際的な起業家は香港を中国本土へのシンプルで低税率のゲートウェイとして見てきました。しかし、有名な法人税率16.5%は「黄金のチケット」なのでしょうか、それとも戦略的な「蜃気楼」なのでしょうか。今日の香港の価値は、受動的な税制裁定ではなく、意図的で実質に基づく構造設計にかかっています。香港の源泉地主義と中国の高度な租税回避防止枠組みの間の緊張関係を乗り越えるには、戦略家の目が必要です。今や問題は、香港を「使うかどうか」ではなく、両岸からの監視に耐えうる、法令遵守かつ効率的な「橋」を「どのように構築するか」です。

源泉地主義:中核的優位性とその監視

香港の根本的な優位性は、その源泉地主義税制にあります。香港で生じ、または香港から得られた所得のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。これにより、例えば外国の製造業者は、香港法人を利用して地域の販売を管理し、完全に香港国外で執行された取引に由来する利益に対して香港税0%を支払う可能性があります。

📊 具体例: ドイツの機械メーカーが深圳の倉庫からタイの買い手に商品を販売する場合、販売契約の交渉と締結が香港以外で行われ、サプライチェーンのリスクも香港国外で管理されているならば、その販売による利益はオフショア(非香港源泉)と認められ、香港では非課税となる可能性があります。

しかし、この恩恵は自動的には得られません。香港税務局(IRD)はオフショア所得の主張を厳格に審査します。成功の可否は、契約の交渉、締結、執行がどこで行われたか、事業リスクがどこで負担されているか、中核的な運営上の決定がどこでなされているかを証明する徹底的な書類に依存します。IRDの部門解釈及び実務指針第21号(DIPN 21)が指針となる枠組みを提供しており、書類上の体裁ではなく実質が決定的であることを強調しています。

⚠️ 重要な注意: 「オフショア所得の主張」は事実に基づく認定であり、単なる選択ではありません。企業は、IRDの税務調査時に自らの立場を裏付ける詳細な証拠(電子メール、出張記録、取締役会議事録、契約書類など)を提供できるよう準備する必要があります。

中国との接点:源泉地主義と実質優先原則の交差点

香港法人の税務ポジションは、問題の一面に過ぎません。中国国家税務総局(STA)は「実質優先原則」を適用し、企業構造を見透かして、価値創造が実際に発生した場所で課税を行います。従業員、オフィス、意思決定権がなく、実質的な事業運営が上海から行われている香港法人は、おそらく「ペーパーカンパニー」と見なされ、その利益は中国で標準的な25%の企業所得税(EIT)の税率で課税されるでしょう。

中国・香港租税条約(CDTA):条件付きの重要なツール

中国本土と香港の間の包括的租税協定(CDTA)は、越境計画の礎石です。これは越境支払いに対する源泉徴収税を大幅に軽減しますが、「受益者所有権」と経済的実質の証明が厳格な条件として課せられます。

支払いの種類 中国標準源泉税率 CDTA軽減税率 主な実質要件
配当金 10% 5% 真の商業的合理性、適切な人員配置、香港での取締役会開催と意思決定。
利息 10% 7% 香港法人が真の貸し手としての機能を果たし、信用リスクを負担すること。
ロイヤルティ 10% 7% 香港法人が知的財産を開発、所有、維持し、関連リスクを負担すること。

IRDとSTAは現在、国際的な税源浸食と利益移転(BEPS)基準に沿っています。両当局は連携した税務調査を実施し、香港法人が主張する所得や求める条約上の恩恵に見合った人員、事業所、経費を有していることの証明を要求します。

新たなコンプライアンス環境:FSIEとグローバル最低税

香港の税務環境は国際基準に対応するため進化しており、多国籍企業構造に新たな複雑さの層を加えています。

1. 外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年1月に発効し(2024年1月に対象拡大)、このFSIE制度により、多国籍企業が香港で受け取る外国源泉の配当金、利息、譲渡益、知的財産所得は、「経済的実質」テストを通過するか、特定の参加免税要件を満たさない限り、現在では課税対象となります。これは持株会社や資金運用センターに直接影響を与え、免税を確保するために香港で適切な数の資格ある従業員と運営経費を有することを要求します。

2. グローバル最低税(第2の柱)

香港はグローバル最低税の枠組みを2025年6月6日に可決し、2025年1月1日以降に始まる会計年度に適用します。これは、連結収益が7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに15%の最低実効税率を課すものです。これには所得合算ルール(IIR)と国内の香港最低補足税(HKMTT)が含まれます。香港を地域の持株拠点として利用するグループにとって、これは実効税率と構造の完全な見直しを必要とします。

⚠️ 重要な注意: 香港を受動的な地域投資の持株拠点として利用する時代は終わりました。FSIEとグローバル最低税の制度により、香港での実質的な事業運営は単なるベストプラクティスではなく、コンプライアンス上の必須条件となっています。

事業所得税を超えて:VAT、関税、法的枠組み

包括的な戦略は、法人所得税を超えた視点を持ちます。香港が中国の付加価値税(VAT)および関税制度において果たす役割は、大きな節約をもたらす可能性があります。更なる経済的連携に関する協定(CEPA)の下では、香港原産の貨物は中国本土への関税ゼロでのアクセスが認められます。「香港原産」の地位を得るには、通常、香港で少なくとも30%の付加価値を加えることが必要であり、これは最終製造工程、品質管理、または包装によって達成できます。

💡 専門家のヒント: 高付加価値の最終組み立て、テスト、またはブランディングが香港で行われるようにサプライチェーンを構築することを検討してください。これによりCEPA原産地資格を確保し、中国の輸入関税を0%に削減できると同時に、経済的実質の主張も強化できます。

さらに、香港のコモンロー法体系は、信託、利益参加型ローン、または混合金融商品を通じた投資構造に安定性と柔軟性を提供します。これらは中国本土の大陸法体系ではそれほど容易に執行できない可能性があります。この法的な相違は高度な計画を可能にしますが、越境的な執行可能性を確保するために、香港と中国本土の法律顧問の緊密な連携を義務付けます。

まとめ

  • 実質は絶対条件: 香港における実在するオフィススペース、資格ある従業員、現地での取締役会開催、文書化された意思決定は、オフショア所得主張、租税条約の恩恵、FSIEコンプライアンスにとって極めて重要です。
  • 両側からの計画を: 構築する構造は、香港の源泉地主義ルールと中国の実質優先原則の両方の下で正当化可能でなければなりません。連携した税務調査が行われると想定してください。
  • 新ルールを理解する: FSIE制度とグローバル最低税(第2の柱)は、香港を利用する持株会社や多国籍企業グループの環境を根本的に変えました。
  • より広範な利点を活用する: 事業所得税を超えて、関税節約のためのCEPAや、安定した投資構造のための香港のコモンロー法体系を活用しましょう。
  • すべてを記録する: 事業活動と意思決定がどこで行われたかについての、細心の注意を払った同時期の記録は、あらゆる税務調査における最強の防御策です。

香港は依然として中国への比類なきゲートウェイですが、受動的な税制優位性の黄金時代は過ぎ去りました。新しいパラダイムは、統合的で事業運営が本物である構造に報います。成功の鍵は、二つの制度の間にあると思われる隙間を利用することではなく、香港における真の経済活動を示しつつ中国本土の財政的主権を尊重する、首尾一貫した「橋」を設計することにあります。見出しの16.5%という税率は、より戦略的な対話のための出発点に過ぎません。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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