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香港持株会社による中国税負担軽減の役割

📋 ポイント早見

  • 香港の法人税率: 二段階税率制度(最初の200万香港ドルの利益は8.25%、超過分は16.5%)。
  • 中港租税条約のメリット: 条件を満たす香港持株会社への中国源泉配当金の源泉徴収税率を10%から5%に引き下げます。
  • 経済的実質は必須: 条約上の優遇措置を受けるには、香港での実質的な経済活動の証明が必要です。
  • キャピタルゲイン税なし: 香港では、キャピタルゲイン、配当金、利息(ほとんどの場合)は課税されません。
  • グローバル最低税: 香港の第2の柱(Pillar Two)ルール(15%税率)は、2025年1月1日より大規模多国籍企業グループに適用されます。

単一の法人構造で、中国事業に係る税負担を合法的に数百万香港ドルも軽減しつつ、地域での事業成長の基盤も整えることができたらどうでしょうか。長年にわたり、多国籍企業は香港持株会社を活用してまさにこの目的を達成してきました。世界的な税務透明性が高まる現代においても、この戦略は有効であり、むしろ重要性を増しています。ただし、その前提は、実質的な経済活動と厳格なコンプライアンスに基づいていることです。本ガイドでは、2024-25年度の状況を踏まえ、香港持株会社の合法的なメリットを分析し、永続的な優位点と陥りやすい落とし穴を明らかにします。

中核となるメリット:中国・香港租税条約(CDTA)

この戦略の要となるのは、中国本土と香港の間の包括的租税条約(CDTA)です。この条約は、越境支払いに係る源泉徴収税を大幅に軽減します。条約がなければ、中国は通常、外国投資家に支払われる配当金に対して10%の源泉徴収税を課します。CDTAを適用することで、この税率を半減させることが可能です。

支払いの種類 中国標準税率 中港CDTA税率 主な条件
配当金 10% 5% 香港会社が中国会社の資本の25%以上を直接保有していること。
利息 10% 7% 金融機関への支払い、または信用販売に係るもの。
ロイヤルティ 10% 7% 知的財産の使用に対するもの。
📊 具体例: 外国の親会社が中国子会社から1,000万香港ドルの配当金を受け取る場合。
CDTAなし: 源泉徴収税 = 1,000,000香港ドル。
条件を満たす香港持株会社を経由: 源泉徴収税 = 500,000香港ドル。
一回の取引で500,000香港ドルの節税となり、これを再投資に充てることができます。

交渉の余地なき要件:経済的実質

租税条約上のメリットは自動的に付与されるものではありません。香港と中国の当局はともに「実質優先」の原則を厳格に適用しています。登記住所だけのペーパーカンパニーは問題視され、条約適用の否認、追徴課税、罰則の対象となります。実質とは、香港の事業体が真の付加価値を生む活動を行っていることを意味します。

実質の要素 実務上の意味
物理的なオフィスと運営 本物の賃貸オフィス(バーチャルオフィスではない)。専用電話回線、設備、運営インフラ。
適格な従業員 香港に所在する十分な数の常勤の適格な従業員(例:財務、経営管理、事業開発)。
戦略的管理と支配 取締役会が香港で定期的に、記録を残して開催される。重要な戦略的・運営上の決定が現地で行われる。
経済的合理性とリスク 会社が実際の事業リスク(例:市場リスク、信用リスク)を引き受け、その利益が遂行する機能と引き受けるリスクに見合っていること。

⚠️ 重要な注意: 香港独自の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2024年1月より完全施行され、外国源泉の配当金、利息、譲渡益を非課税で受領するためには経済的実質要件を満たすことを義務付けています。これは香港を国際基準に合わせるものであり、持株会社構造に直接影響を与えます。

香港の優遇税制との統合

メリットはCDTAだけにとどまりません。香港のシンプルな源泉地主義税制は、持株会社にとって補完的な環境を提供します。

  • 低い二段階利得税: 最初の200万香港ドルの課税所得は8.25%(法人の場合)、残額は16.5%で課税されます。これは中国本土の標準法人所得税率25%よりも大幅に低い水準です。
  • キャピタルゲイン税なし: 株式投資(中国子会社の株式など)の売却益は、香港では一般的に課税対象となりません。
  • 源泉徴収税なし: 香港は、外国親会社への配当金支払いや利息支払いに対して源泉徴収税を課しません。
  • 広範な租税条約ネットワーク: 中国以外にも、香港は45以上の包括的租税協定を締結しており、アジアおよびグローバルでの税効率的な事業運営を促進します。

💡 専門家のヒント: 家族経営の投資グループの方は、香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度の活用をご検討ください。香港での実質的活動が行われ、最低資産基準(2.4億香港ドル)を満たすことを条件に、適格取引に対して0%の税率が適用されます。

現代の課題への対応:BEPS、第2の柱、コンプライアンス

国際的な税務環境は変化しています。成功する構造は、新しい国際ルール下での精査に耐えうるだけの堅牢さが求められます。

1. 移転価格税制とBEPSコンプライアンス

香港持株会社とその中国子会社との間の取引(例:管理手数料、サービス料、IPライセンス料)はすべて、「独立企業間価格の原則」に従わなければなりません。これは、価格設定が独立した第三者間で合意される水準である必要があることを意味します。香港はOECDのBEPS基準を採用しており、中国の国家税務総局も移転価格調査において高度な専門性を持っています。堅牢で同時期に作成された文書が不可欠です。

2. グローバル最低税(第2の柱)の影響

香港は2025年6月にグローバル最低税法を可決し、2025年1月1日以降に開始する会計年度から施行されます。これは、連結収益が7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに対して、15%の最低実効税率を課すものです。

持株会社への影響: 中国(25%)と香港(16.5%)の間の純粋な税率裁定取引は、対象グループにとっては「追加(トップアップ)税」が香港で適用される可能性があるため、その効果が相殺されるかもしれません。しかし、CDTAによる源泉徴収税のメリットは影響を受けず、依然として非常に価値があります。 焦点は税率差から、実質の確保と租税条約ネットワークの活用へと移行しています。

3. 中国の外国支配会社(CFC)ルール

中国のCFCルールは、外国子会社(香港会社など)が低税率地域に所在し、その所得が主に「受動的」である場合、その未分配利益を中国居住企業に帰属させて即時課税することができます。香港での実質的な事業活動を示すことが、CFCルールによる課税を防ぐ主要な防御策となります。

まとめ

  • CDTAは強力なツール: 中国源泉の配当金、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税を合法的に半減させ、重要なキャッシュフローの節約を実現できます。
  • 実質が基礎: 香港における実在のオフィス、従業員、管理、意思決定は、条約上のメリットを受けるため、また税務上の問題を回避するために必須です。
  • 税率以上の価値を考える: 第2の柱により、価値提案は進化します。香港の強みは、その租税条約ネットワーク、法制度、資本の流動性、戦略的位置にあり、単なる表面の税率だけではありません。
  • コンプライアンスは絶対条件: 堅牢な移転価格文書の整備と、香港のFSIE制度およびグローバル最低税ルールへの順守は、持続可能な構造にとって極めて重要です。
  • 専門家の助言は不可欠: 中国と香港の両方における越境税務の複雑さを考慮すると、適格な税務アドバイザーを起用して設計と実施を行うことが重要です。

香港持株会社は、単なる節税の手段をはるかに超えた、アジア太平洋地域における事業運営の戦略的プラットフォームです。真の実質、商業的目的、完全なコンプライアンスをもって正しく構築されれば、それは中国市場への強固で合法的な架け橋となり、税引き後のリターンを最適化しつつ、両法域の規制上の優先事項に沿ったものとなります。税務透明性の新時代において、その価値は秘匿性ではなく、戦略的実質によって定義されるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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