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税制効率化のためのグローバルIP保有戦略における香港の役割

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義の優位性: 香港源泉の所得のみが課税対象。適切に構成された外国源泉知的財産(IP)所得は、香港の利得税(法人税)が非課税となる可能性があります。
  • 重要な非課税項目: 香港では、キャピタルゲイン税、配当金に対する源泉徴収税、ロイヤルティに対する源泉徴収税が原則として課されません。
  • 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2024年に拡大適用され、経済的実質要件を満たせば、外国源泉のIP所得(配当、譲渡益等)に対して0%税率が適用可能です。
  • グローバル最低税への対応: 香港は2025年1月1日より15%のグローバル最低税(第2の柱)を導入。実質的な活動を持つIP保有会社は、この新ルール下でも優位性を維持できます。
  • 二段階利得税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%、それを超える部分には16.5%の税率が適用されます。

シリコンバレーから深センに至るまで、革新的な企業がグローバルな知的財産(IP)を合法的に構成し、国際基準に完全に準拠しながら実効税率10%未満で課税できるとしたらどうでしょうか。香港の独自の税制・法制度は、まさにこの機会を提供します。過去の遺物ではなく、香港は洗練された「実体(サブスタンス)ベース」のIP保有ハブへと進化し、グローバル税制改革の新時代における税務効率化の強力なツールとなっています。

IP保有戦略における香港の核心的な税制優位性

香港税務局(IRD)によって定義される香港の税制は、IP構成における魅力を支える3つの基礎的な柱に基づいています。

1. 源泉地主義(Territorial Tax Principle)

香港は厳格な源泉地主義を採用しています。香港で生じ、または香港から生じた利益のみが利得税(法人税)の課税対象となります。これは全世界所得課税システムとの決定的な違いです。香港以外の顧客へのIPライセンス収入は、一般的に外国源泉所得とみなされ、一定の条件を満たせば香港では非課税となります。これにより、企業は高税率国の事業子会社が香港の保有会社に独立企業間価格(アームズレングス)でロイヤルティを支払うことで、課税対象利益を低税率地域に合法的にシフトさせることが可能になります。

2. 主要な二次的課税の不在

法人税率そのものも競争力がありますが、真の強みは香港が課税しない点にあります:

  • キャピタルゲイン税なし: 香港会社による特許や商標などのIP資産の売却には、キャピタルゲイン税は課されません。
  • ロイヤルティに対する源泉徴収税なし: 香港法人から海外の親会社やライセンサーへのロイヤルティ支払いに、香港での源泉徴収税は課されません。
  • 配当金に対する源泉徴収税なし: 香港会社から海外株主への利益配当は、香港での源泉徴収税なしで行うことができます。
📊 具体例: 欧州のテック企業がソフトウェアをグローバルにライセンスしている場合、ロイヤルティが本国の従来型保有会社に流れると、25%の法人税に加え、海外送金時の源泉徴収税が課される可能性があります。同じロイヤルティが適格な香港IP保有会社に支払われる場合、最初の200万香港ドルに対して実効税率は8.25%と低く抑えられ、海外への支払いに対する追加の源泉徴収税も発生しません。

3. 外国源泉所得免税(FSIE)制度

2023年に導入され、2024年に適用範囲が拡大されたFSIE制度は、国際的な税務基準に対する香港の直接的な対応です。IP所得に関しては、会社が「経済的実質」要件を満たすことを条件に、外国源泉の配当金および譲渡益に対して0%税率への明確な道筋を提供します。IP資産の場合、これは一般的に、会社が香港において必要な研究開発(R&D)、ブランディング、その他の価値向上活動を行わなければならないことを意味します。

⚠️ 重要な注意: FSIE制度下での「経済的実質」要件は絶対条件です。香港のIP保有会社は、単なるペーパーカンパニーや名義だけの存在であってはなりません。十分な数の適格な従業員を雇用し、適切な運営経費を計上し、その中核的な収益創出活動を行うための香港内の事業所を有している必要があります。

新たなグローバル税制環境への対応:BEPS第2の柱

多国籍企業の主要な関心事の一つが、15%のグローバル最低税を課すOECDのグローバル最低税(GloBE)ルール、通称「第2の柱」です。香港はこれに先んじて対応し、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)を2025年1月1日より施行することを決定しました(2025年6月6日可決)。

この動きは、香港のIP保有戦略としての魅力を損なうものではなく、むしろ洗練させるものです。重要なポイントは、「実体(サブスタンス)」が今や最も重要であるということです。実体的な経済活動を伴う適切に構成された香港IP会社は、多くの場合、15%の最低税率を満たすか、それに近い実効税率を達成でき、他の管轄区域での補足税を回避できます。一方、実体のない純粋なタックスヘイブンは、親会社の所在国が適用する補足税によってその優位性が失われることになります。

💡 専門家のヒント: 香港のIP保有構造を計画する際は、アドバイザーと協力して、第2の柱ルールに基づく「実効税率」の計算モデルを作成しましょう。香港の二段階税率、適格控除、実体ベースの所得控除などの要素を考慮することで、構造が堅牢かつコンプライアンスに適合することを確保できます。

コンプライアンスを満たし効果的なIP保有構造の構築

成功する香港IP保有戦略には、単なる税務登録を超えた、慎重な法的・運営上の計画が必要です。

主要要素 実践的な実施方法
法的所有権と移転 法的拘束力のある契約を通じて、IP権利を香港法人に正式に譲渡します。移転価格税制上の影響や資産移転に対する印紙税(2024年2月28日以降、特別印紙税等は廃止)を考慮します。
経済的実質 適格なスタッフ(例:IPマネージャー、ライセンス担当者)を雇用します。物理的なオフィススペースを確保します(バーチャルオフィスはリスクが高い)。香港で取締役会を開催し、戦略的決定を現地で行います。
独立企業間価格(アームズレングス) 事業子会社から香港保有会社へのロイヤルティ率は、業界のOECDガイドラインに沿った移転価格調査を用いて設定します。
租税条約(DTA) 香港が45以上の税務管轄区域と締結している租税条約ネットワークを活用し、他国から受け取るロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減または免除します。

税制を超えた香港の戦略的価値

利点は税法の範囲を超えて広がっています。香港のコモンロー法体系、独立した司法、主要金融センターとしての地位は、以下のような戦略的優位性を提供します:

  • 強固なIP保護: 特許、商標、著作権の権利行使のための強力な法的枠組みがあります。
  • 資金調達と出口戦略の柔軟性: 香港のIP保有会社は、投資をより容易に呼び込んだり、国際的な銀行から資金調達を行ったり、香港証券取引所(HKEX)でのIPOを目指したりすることができます。
  • 中国へのゲートウェイ: グレーター・チャイナ市場向けのIPを管理・ライセンスするためのユニークな立場にあり、国際的および中国本土のビジネス慣行の両方に精通しています。

まとめ

  • 実体(サブスタンス)が鍵: FSIE制度および第2の柱ルールの下では、適格なスタッフを擁する実質的な香港オフィスが、税制優遇を確保するために不可欠です。
  • 源泉地主義が優位性: 適切に構成された外国源泉IP所得は、源泉地主義を活用して香港利得税が非課税となる可能性があります。
  • グローバル最低税への対応を計画: 香港の二段階税制と2025年より施行される新たな15%グローバル最低税ルールを考慮して、実効税率をモデル化しましょう。
  • 包括的に考える: 香港IP保有会社は単なる税務ツールではなく、アジアにおける資金調達、法的保護、市場アクセスのための戦略的資産です。
  • 専門家の助言を求める: IPおよび国際税務構造は複雑です。コンプライアンスを確保するため、常に資格を持つ香港の税務アドバイザーおよび法律顧問に相談してください。

変化するグローバル税務環境において、香港は低税率地域から、コンプライアンスを満たした実体ベースのハブへと成功裏に移行しました。価値ある知的財産を有する企業にとって、香港は税務効率性、法的確実性、戦略的ポジショニングが稀に一致する場所です。香港に実質的なプレゼンスを構築することで、企業はグローバルな税負担を最適化するだけでなく、イノベーション、成長、長期的な価値創造のための持続可能なプラットフォームを創出することができます。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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