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香港信託在全球稅務規劃中的角色

📋 ポイント早見

  • 香港の有利な税制: キャピタルゲイン税、配当源泉税、相続税、消費税がありません。
  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが事業所得税(利得税)の対象です。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、それ以降は16.5%の二段階税率が適用されます。
  • 現代的な信託法: 目的信託やプロテクターの設置が可能な、国際水準の信託法が整備されています。
  • 国際的なコンプライアンス: OECDの共通報告基準(CRS)に完全参加し、外国源泉所得免税(FSIE)制度やグローバル最低税(第2の柱)も導入しています。

グローバルな税務透明性が高まる現代において、多国籍ファミリーや起業家は、合法的かつ効率的に、長期的な資産をどのように構築すればよいのでしょうか。その答えは、従来のオフショアの秘匿地ではなく、堅牢なコモン・ロー、世界クラスの金融インフラ、そして明確でコンプライアンスに則った税制を兼ね備えた地域、すなわち香港にあります。現代の香港信託は、資産保護、事業承継、そして複雑な越境税務ルールの網を渡るための精密なツールです。

グローバルな信託戦略における香港の位置づけ

香港は、キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、相続税が存在しない、シンプルな源泉地主義の税制を採用しています。これは、国際資産を保有・運用するための強力なハブを形成しています。主に『受託者条例(第29章)』に基づく信託法は、非慈善目的信託やプロテクターの役割を正式に認めるなど、国際的な主要信託法域と同等の水準に近代化されています。

📊 具体例:越境保有スキーム
あるファミリーが香港の裁量信託を設定します。この信託は香港法人の株式を保有し、その香港法人はシンガポールの事業子会社と、ロンドン・ニューヨークに上場する投資ポートフォリオを所有しています。シンガポールからの配当金(有利な租税条約が適用)やグローバルポートフォリオからのキャピタルゲインは、香港の保有レベルに非課税で還流できます。信託は資産保護の層と事業承継の明確な枠組みを提供し、すべてが香港の信頼される法制度の下で管理されます。

必須条件:経済的実質とコンプライアンス

「名目だけ」の信託の時代は終わりました。香港の国際基準へのコミットメントは、スキームが実質を伴わなければならないことを意味します。これは以下の2つの主要な制度によって強調されています:

  1. 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2023年1月に導入され(2024年1月に対象拡大)、外国源泉の配当、利息、知的財産所得、譲渡益を受け取る香港法人が免税を受けるためには、「経済的実質」要件を満たす必要があります。純粋な持株会社の場合、保有資産を管理するための十分な人員、事務所、経費が香港に必要です。
  2. 共通報告基準(CRS): 香港の金融機関(信託会社を含む)は、外国の納税居住者の金融口座情報を税務局(IRD)に自動報告し、IRDは協定締結国・地域とその情報を交換します。
⚠️ 重要な注意: 信託は、他の国での納税義務を免れるための道具ではありません。その香港における税務効率性は、委託者や受益者の本国の法律(支配外国法人(CFC)規則、相続税、米国FATCAのような報告要件など)への完全なコンプライアンスと組み合わせて考慮されなければなりません。

越境スキームにおける一般的な落とし穴と複雑性への対応

グローバルな資産スキーム内で香港信託を利用するには、交差する法制度を慎重にナビゲートする必要があります。以下の表は主要な考慮事項を概説しています:

シナリオ / 法域 潜在的なリスク 戦略的考慮点
米国人または米国資産 米国所在資産(例:株式)に対する米国相続税。受託者と受益者にとって複雑なFATCA & FBAR報告義務。 米国資産を保有するために非米国の「ブロッカー」法人の利用を検討。米国越境コンプライアンスに経験豊富な受託者を選任。
EU居住者の委託者 EU租税回避防止指令(ATAD)の適用。信託所得を委託者に帰属させる可能性のあるCFC規則を含む。 積極的な分配方針や、香港における真の経済活動の実証により、CFCリスクを軽減する必要がある場合があります。
中国本土との関係 越境資金フローを規制する外貨管理局(SAFE)規則。中国居住受益者への分配に対する潜在的な審査。 資金の流れの明確な文書化が必須。コンプライアンスに則った送金チャネルに関する専門家の助言が不可欠です。
大陸法系法域(例:フランス、イタリア) 法定相続分規則が信託を認めず、家族からの法的異議申し立てにつながる可能性。 信託の準拠法(香港法)は防火壁を提供しますが、本国法域での事前の法的助言が極めて重要です。

未来に対応する信託:新たな税務時代への適応

グローバルな税務環境は急速に変化しています。香港は積極的に適応しており、これは信託計画に直接影響します:

1. グローバル最低税(第2の柱)

香港はグローバル最低税制度を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日から施行します。これは連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに適用されます。香港信託がそのようなMNEグループの支配的持分を保有する場合、新たな所得合算ルール(IIR)が適用され、グループのいずれかの法域での実効税率が15%を下回る場合、香港で追加税(トップアップ税)を支払う必要が生じる可能性があります。大規模なファミリービジネスを保有する信託の受託者は、この新たなコンプライアンス層を評価する必要があります。

2. 拡大する租税条約ネットワークと透明性

香港の包括的租税協定(CDTA)ネットワークは現在、45以上の法域をカバーしています。これらの協定は二重課税を防止し、源泉徴収税率を引き下げますが、同時に強力な情報交換条項も含んでいます。受託者は、協定相手国からの情報提供請求に備え、信託の納税居住者ステータスと受益的所有権情報が細心の注意を払って維持されるようにしなければなりません。

💡 専門家のヒント:実質性チェックリスト
香港信託を未来に対応させるためには、実質性を示すことを確認してください:香港に拠点を置くプロフェッショナルな受託者を任命し、香港で受託者会議を開催し、現地の法律・会計サービスを利用し、銀行口座と記録を現地で管理します。これはFSIE制度の下でのスキームの正当性を立証し、他の税務当局からの異議申し立てに対する立場を強化します。

まとめ

  • 税制を活用する: 香港信託は、源泉地主義の下で非課税のキャピタルゲイン、配当、利息を生み出す資産を保有できますが、これはコンプライアンスに則った越境計画の一部でなければなりません。
  • 実質性は必須: 香港における経済的実質はもはや任意ではなく、FSIE制度によって要求され、スキームの世界的な正当性を守るために極めて重要です。
  • グローバルルールを計画する: 第2の柱(グローバル最低税)や広範なCRS報告のような新たな規制は、信託が国際的なコンプライアンスを中核として設計されなければならないことを意味します。
  • 統合された助言を求める: 効果的な信託構築には、香港の信託弁護士、国際的な専門知識を持つ受託者、委託者と受益者の本国の税務アドバイザーからなる調整されたチームが必要です。

香港信託は過去の遺物ではなく、回復力と適応性に富んだツールです。その将来の重要性は、単なる税務効率性だけでなく、法的確実性、資産保護、そして世代を超えたガバナンスの枠組みを提供する能力、そして新たな国際税務秩序の中で透明性を持って運営することにかかっています。適切な構築と管理に投資する者にとって、それは洗練されたグローバル資産計画の礎であり続けます。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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