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香港と本土間のビジネス取引における移転価格コンプライアンス:知っておくべきポイント

📋 ポイント早見

  • ポイント1: 香港の移転価格税制はOECD(経済協力開発機構)のBEPS基準に準拠しており、多国籍企業は3層構造の文書(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)の作成が求められます。
  • ポイント2: 香港と中国本土の二重課税防止取決めには、移転価格に起因する課税上の争いを解決し、二重課税を防止するための「相互協議手続(MAP)」が規定されています。
  • ポイント3: 香港のBEPS 2.0「第2の柱」関連法は2025年1月1日に施行され、連結収益が7.5億ユーロを超える大規模多国籍企業グループに対して15%のグローバル最低税が課されます。

香港と中国本土の間で事業を展開する企業にとって、移転価格(Transfer Pricing)のコンプライアンスは最も重要な税務課題の一つです。広東・香港・マカオ大湾區(グレーターベイエリア)の急速な経済統合と、国際的な税務基準の進化に伴い、独立企業間原則に基づいた適切な価格設定と文書化は、税務リスク管理と持続可能な成長の鍵となります。本記事では、この複雑な領域をナビゲートするために知っておくべき必須情報を解説します。

グレーターベイエリアにおける移転価格規制の進化

香港と中国本土という2つの異なる税務管轄区域にまたがって事業を行う場合、それぞれの税務当局(香港税務局:IRD、中国国家税務総局:STA)のアプローチの違いを理解することが重要です。両当局とも「独立企業間原則(Arm’s Length Principle)」を採用していますが、文書化要件、重要性の基準、執行の方法には違いが見られます。

⚠️ 重要な注意: 香港のBEPS 2.0「第2の柱」関連法は2025年1月1日に施行されました。これにより、連結収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業グループに対して15%のグローバル最低実効税率が適用されます。これは、移転価格戦略に新たな複雑さを加える要素です。

OECDが主導するBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトは、法的形式よりも経済的実質を重視し、国別報告を通じた透明性の向上を求めることで、国際的な移転価格環境を大きく変えつつあります。企業は、利益の配分が実際に経済的価値が創出される場所と一致していることを示す必要があり、これは世界的な監視が強化される中で2つの管轄区域をまたいで事業を行う場合、特に困難な課題となります。

強化される越境協力

香港と中国本土の税務当局は、情報共有とコンプライアンス活動の調整を強化しています。このような協力関係の深化は、一方の管轄区域における非遵守や攻撃的な税務計画が他方の当局によって発見される可能性を高め、移転価格のポジションが適切に調整されていない場合の税務調査リスクや二重課税の潜在的可能性を増大させます。

独立企業間原則の実践

独立企業間原則は、関連会社間の取引が、無関係な独立した企業間で同等の状況下で行われた場合と同じ価格で行われるべきであることを要求します。香港と本土間の取引では、国境を越えた人為的な利益移転を防止しつつ、防御可能な価格構造を維持することが求められます。

関連者取引の特定

最初の重要なステップは、香港と本土双方のルールに基づき、関連者取引を正確に特定することです。関連者とは、一方が他方の活動を指揮または実質的に影響を与えることができる場合、または双方が共通の支配下にある場合などが一般的に該当します。これらの取引は移転価格の審査対象となるため、適切な分類が不可欠です。

💡 専門家のヒント: すべての関連者取引について、その性質、価額、取引相手を含む包括的な台帳を維持しましょう。これはコンプライアンスを簡素化し、明確な監査証跡を提供します。

必須の文書化フレームワークと期限

香港と中国本土は、OECDが提唱する3層構造の文書化フレームワーク(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書:CbC Report)を採用しています。それぞれが、多国籍企業の事業活動と移転価格方針について税務当局に洞察を提供するという異なる目的を果たします。

文書の種類 主な焦点 主な要件
マスターファイル グループ全体の事業と移転価格方針の概要 連結収益が68億香港ドル以上のグループに必要
ローカルファイル 現地法人の取引の詳細な分析 関連者取引が所定の基準額を超えた場合に必要
国別報告書(CbC Report) 収益と税額のグローバルな配分状況 連結収益が7.5億ユーロ以上のグループに必要

特に中国本土の子会社にとって、ローカルファイルは極めて重要です。機能分析、比較可能性分析、明確な方法論の説明によって裏付けられた、会社間取引の詳細な分析が要求されます。文書提出期限を逃すことは、両管轄区域からのペナルティおよび税務調査リスクの増大につながる可能性があります。

適切な価格設定方法の選択

適切な移転価格設定方法を選択することは、コンプライアンスを実証する上で重要です。OECDの枠組みは、異なる取引タイプや状況に適したいくつかの方法を提供しています。

  1. 独立価格比準法(CUP): 無関係な企業間で真に比較可能な外部取引が存在する場合に用いられる最も直接的な方法です。
  2. 取引単位営業利益率法(TNMM): 標準化されていない取引に対して柔軟性が高いため、頻繁に使用されます。
  3. 取引単位営業利益分割法(PSM): 価値のある無形資産や合弁事業が関わる複雑な取引に適しています。
  4. 再販売価格法(RPM): 販売活動に適しています。
  5. 原価基準法(CPM): 製造業やサービス提供に有用です。

税務調査のトリガーと紛争解決メカニズム

移転価格に関する税務調査を引き起こす要因を理解することは、積極的なリスク管理に不可欠です。税務当局は、高度なデータ分析と越境情報交換を活用して、潜在的な非遵守を特定しています。

  • 継続的な損失: 一方の法人が継続的に損失を計上しているにもかかわらず、関連会社が利益を上げ続けている場合。
  • 利益率の変動: 業界の同業他社と比較して、説明のつかない営業利益率の急激な変動がある場合。
  • 高額なロイヤルティ/サービス料: 経済的便益についての確固たる文書化がなされていない多額の支払いがある場合。
  • 低税率地域との取引: 優遇税制を有する地域の法人との重要な資金の流れがある場合。

相互協議手続(MAP)

移転価格の調整が二重課税の可能性を生じさせた場合、香港と中国本土の二重課税防止取決めに基づく「相互協議手続(MAP)」を利用することができます。これは、両管轄区域の税務当局が協議し、相互合意によって案件を解決することを可能にし、特に二重課税の排除を目的としています。

💡 専門家のヒント: 予測可能性を高めるために、二国間事前価格設定取決め(Bilateral APA)の検討をお勧めします。これは両方の税務当局との任意の合意であり、将来の取引について適切な移転価格設定方法を決定するもので、紛争リスクを軽減します。

まとめ

  • 香港の移転価格規則はOECD BEPS基準に準拠しており、強固な3層構造の文書化がコンプライアンスに必要です。
  • 香港と中国本土の二重課税防止取決めは、相互協議手続(MAP)を通じて二重課税を防止する重要な紛争解決メカニズムを提供します。
  • BEPS 2.0「第2の柱」の施行(2025年1月)は、15%のグローバル最低税要件により、移転価格戦略に新たな複雑さをもたらします。
  • 二国間APAやリアルタイム監視などの積極的な戦略は、将来の規制変化に対応するための有効な手段です。

香港と中国本土の間の移転価格コンプライアンスは、単にチェックリストをこなす以上のものを要求します。それは戦略的な先見性、堅牢な文書化、そして進化する規制への積極的な関与を必要とします。グレーターベイエリアの統合が進み、グローバルな税務基準が変化する中、これらの複雑さをマスターする企業は、コンプライアンスを確保するだけでなく、持続可能な成長のために越境事業を最適化することができるでしょう。鍵は、両方の管轄区域の要件を理解し、防御可能な方法論を実施し、継続的な監視と戦略的計画を通じて規制の変化に先んじることです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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