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香港における移転価格:多国籍企業のためのコンプライアンスの基本

📋 ポイント早見

  • 基本原則: 香港では、OECDガイドラインに沿った「独立企業間取引原則」が関連者間取引に適用されます。
  • 文書化義務: 3層構造(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)の文書化が求められ、年間収益68億香港ドル以上のグループは国別報告書の提出が必要です。
  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象となるため、利益の帰属を決める移転価格税制は極めて重要です。
  • グローバルな文脈: 2025年1月1日施行のグローバル最低税(第2の柱)と拡大された外国源泉所得免税(FSIE)制度により、クロスボーダー価格設定は複雑化しています。
  • 罰則: 非遵守は利益の調整、最大35%の罰則、二重課税を招く可能性があります。

香港のオフィスと海外の親会社との間の一見単純な社内取引が、数百万香港ドルの追加税額、数年に及ぶ税務調査、そして評判の毀損を引き起こすとしたらどうでしょうか。香港で事業を展開する多国籍企業にとって、これは仮定のリスクではなく、現実のコンプライアンス課題です。香港税務局(IRD)は移転価格税制への注力度を大幅に高めており、形式的なチェックから、利益がどこで実際に生み出されているかの実質的な審査へと移行しています。世界的な税務透明性が求められる時代において、グループ内取引価格の設定を誤ることは、最も洗練された事業構造さえも揺るがす戦略的な負債となり得ます。

香港の移転価格税制の枠組み:ルールと現実

香港は2018年、OECDの移転価格ガイドラインを採用することで、正式に移転価格税制を法典化しました。その具体的な運用は、税務局の部門解釈及び実施指針(DIPN)第58号に詳細が記されています。その根幹をなすのが独立企業間取引原則です。これは、関連する事業体間の取引は、独立した当事者間で行われたかのように価格設定されなければならないという原則です。

この枠組みは、香港特有の源泉地主義税制の中で機能します。香港では、香港源泉の利益のみが事業所得税(法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)の課税対象となります。このため、グループ内サービス、ファイナンス、知的財産ライセンスの正確な範囲設定と価格設定は、納税義務額を決定する上で絶対的に重要な要素となります。

📊 具体例: 香港の子会社がアジアのグループ会社に地域マーケティング支援を提供しているとします。原価に10%のマークアップを上乗せして請求することは標準的と思われるかもしれませんが、税務局は、その利益を得ることを正当化するだけの資格のあるスタッフと意思決定権限が香港の子会社にあるかどうかを精査します。主要なマーケティング決定が海外で行われている場合、香港の事業体が受け取れるのは、利益率がほとんどない、または全くない定型的なサービス料のみとなる可能性があります。

コンプライアンスの3つの柱

1. 独立企業間価格の文書化: 企業は、自社の移転価格ポリシーを裏付ける同時的文書を作成・保管する必要があります。香港はOECDの3層アプローチに従っています:

  • マスターファイル: グローバルグループ全体の事業活動と移転価格ポリシーに関する概要。
  • ローカルファイル: 香港における関連者間取引に特化した詳細情報。財務分析やベンチマーク調査を含みます。
  • 国別報告書(CbC報告書): 年間連結収益が68億香港ドル以上の多国籍企業(MNE)グループに提出が義務付けられており、各管轄区域における収益、利益、納税額、経済指標を報告します。

2. 形式より実質: 税務局は事業の実態に重きを置きます。香港が価値ある知的財産の所有者であると主張する法的契約も、グループの研究開発チーム、戦略的意思決定者、資産開発機能(OECDのDEMPE機能 – 開発、強化、維持、保護、活用)が他の場所にある場合は無視されるでしょう。

3. 同時的文書の作成: 文書は、税務調査通知が届いてから後付けで作成するのではなく、リアルタイムで準備されるべきです。これは誠実な対応を示し、強力な防御材料となります。

⚠️ 重要な注意: 2024年1月に発効した拡大版外国源泉所得免税(FSIE)制度では、香港で外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得を受け取る多国籍企業は、経済的実質要件を満たす必要があります。これは移転価格税制と直接的に交差します。つまり、グループ内での請求は、香港で維持している実質的な活動と整合している必要があります。

主要な取引タイプに対する戦略的含意

取引タイプ 税務局の精査が及ぶ一般的な領域 事前のリスク軽減策
グループ内サービス 費用の重複、受け手への実質的な便益の欠如、低付加価値サービスへの不適切なマークアップ。 詳細なサービスレベル契約(SLA)と活動基準原価計算を導入。独立したサービスプロバイダーとのマークアップをベンチマーク。
知的財産ライセンス DEMPE機能と整合しないロイヤルティ率、実質を伴わないIPの移転。 評価調査(CUT法、利益分割法)を用いて料率を設定。IPを支える全ての主要なDEMPE機能の所在地を文書化。
グループ内ファイナンス 独立企業間価格ではない金利、過剰な負債(過少資本)、正式な融資契約の欠如。 香港銀行間取引金利(HIBOR)または類似の第三者債務を参照して金利を設定。防御可能な負債資本比率を維持し、正式な融資書類を作成。

税務調査のトリガーと進化する執行環境

税務局は高度なリスク評価フレームワークを採用しています。移転価格税制に関する税務調査を引き起こす可能性のある主な危険信号は以下の通りです:

  • 香港の事業体における持続的な損失または一貫して低い収益性。
  • 粗利益率または純利益率の、説明のつかない年間変動が大きいこと。
  • 低税率地域の関連者への、管理手数料、ロイヤルティ、または利息としての大規模で繰り返し発生する支払い。
  • ローカルファイルに報告された金額とグループの国別報告書との間の不一致。
  • 香港の事業体が大きなコストを負担しながらリスクは最小限である、無形資産が関与する取引。
💡 専門家のヒント: 移転価格ポジションの年次健康診断を実施しましょう。現地の財務数値をグローバルポリシーと照合し、ベンチマーク調査を更新し、文書が事業活動やグループ構造の変化を反映していることを確認します。事後対応の調査よりも、事前の見直しの方がはるかにコストがかかりません。

第2の柱とグローバル透明性の時代における将来への備え

2025年1月1日から香港で発効するグローバル最低税(第2の柱)の導入は、新たな重要な次元を加えます。全世界の収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業は、各管轄区域において少なくとも15%の実効税率を確保しなければなりません。移転価格は、この実効税率の計算に直接影響を与えます。利益を香港から引き出すような攻撃的な価格設定は、現在では追加税(トップアップ税)が他の場所で課される結果を招き、節税効果を相殺し、複雑さを生み出す可能性があります。

強靭な戦略を構築するためには、以下の点に焦点を当てましょう:

  • 実質との整合: 利益配分が、香港に所在する人材、資産、リスクに見合ったものであることを確認します。
  • 租税条約ネットワークの活用: 香港は45以上の包括的租税協定(CDTA)を締結しています。これらの協定に含まれる相互協議手続(MAP)条項を利用して、移転価格調整から生じる可能性のある二重課税紛争を解決します。
  • 統合的な計画策定: 移転価格ポリシーをFSIE制度と第2の柱ルールの要件と調整し、矛盾や意図しない税務上の結果を回避します。

まとめ

  • 文書化が最良の防御: 関連者間取引について首尾一貫した商業的ストーリーを語る、強固で同時的なマスターファイルとローカルファイルを維持しましょう。
  • 実質は絶対条件: 香港に帰属する利益は、資格のある従業員、意思決定、資産管理といった実質的な経済活動によって裏付けられなければなりません。
  • 包括的に考える: 移転価格ポリシーは、香港のFSIEルールと新たなグローバル最低税と連動して設計し、コストのかかる調整や追加税を回避する必要があります。
  • 事後対応より事前見直し: 移転価格リスクを定期的に評価し、税務局が質問する前に、事業の変化を反映するようポリシーを更新しましょう。

今日の環境において、移転価格税制はもはやバックオフィスのコンプライアンス業務ではなく、最前線のビジネス上の必須事項です。香港を地域ハブとして利用する多国籍企業にとって、適切に設計され実質に裏打ちされた移転価格戦略は、世界的な監視の強化に対して防御可能で持続可能な立場を維持しながら、香港の低税率という利点を最大限に引き出す鍵となります。目標は単に罰則を回避することではなく、長期的な成長を支える透明性の高い事業モデルを構築することです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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