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香港におけるオフショア所得の免税制度の理解:どのような所得が対象となるのか?

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税し、海外で発生した所得は原則非課税です。
  • FSIE制度: 2024年1月より、外国源泉の配当・利息・譲渡益・知的財産所得には、香港での経済的実質が求められます。
  • 記録保存義務: 海外所得の非課税を主張するには、取引を証明する詳細な記録を7年間保存する必要があります。
  • 監査リスク: 税務局は書類上の形式だけでなく、実質的な経済活動の場所を厳しく審査します。

香港のユニークな税制の魅力の一つは、海外で稼いだ所得に対して税金がかからない可能性があることです。この「源泉地主義」は、何十年にもわたり香港を国際的なビジネス拠点として発展させてきました。しかし、2023年に導入され2024年に適用範囲が拡大した「外国源泉所得免税(FSIE)制度」により、海外所得の取り扱いはこれまで以上に複雑になっています。何が「海外所得」と認められるのか、そしてその主張をどのように立証すべきかを理解することは、香港で事業を行うすべての企業にとって極めて重要です。

香港の源泉地主義税制:基本原則

多くの国が居住者に全世界所得課税を適用するのに対し、香港は「源泉地主義」を採用しています。これは、香港内で源泉を持つ所得にのみ利得税が課されることを意味します。香港の外で完全に行われた活動から生じた所得は、会社がどこに設立されているか、居住者がどこに住んでいるかに関わらず、原則として非課税となります。この原則は『税務条例』に明記され、長年の判例を通じて洗練されてきました。

⚠️ 重要な注意: 源泉地主義の原則は利得税(事業所得税)にのみ適用されます。不動産税(純賃貸収入の15%)や印紙税(株式譲渡で合計0.2%)など、他の税目は異なるルールが適用されます。また、2024年2月28日をもって、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は廃止されています。

所得の源泉はどのように判断されるのか:重要な判断基準

所得が香港源泉かどうかを判断するには、事業活動の性質に応じたテストが適用されます。税務局や裁判所は、サービス提供事業か貿易事業かによって異なる判断基準を用います。

所得の種類 源泉判断の基準 考慮される主な要素
サービス収入 サービスが物理的に行われた場所 スタッフの所在地、作業が行われた場所、専門知識が適用された場所
貿易収入 契約が交渉・締結された場所 交渉の場所、契約書の署名地、意思決定が行われた場所
デジタルサービス収入 中核的な事業活動が行われる場所 サーバーの所在地、知的財産の開発地、事業運営の管理地、顧客基盤
知的財産収入 権利が活用された場所 知的財産の開発地、権利がライセンス供与/使用された場所

FSIE制度:2024年からの新ルール

香港の「外国源泉所得免税(FSIE)制度」は、海外所得の取り扱いにおける重要な進化を表しています。2段階(2023年1月と2024年1月の拡大)で導入されたこの制度は、特定の種類の外国源泉所得に対して具体的な要件を設けています。

  • 第1段階(2023年): 外国源泉の配当金および株式持分からの譲渡益に適用。
  • 第2段階(2024年): 外国源泉の利息、知的財産所得、および株式持分以外の資産からの譲渡益にも適用範囲を拡大。
  • 経済的実質要件: 免税の適用を受けるためには、香港において十分な経済的実質を実証する必要があります。
  • 参加免税: 一定の条件を満たせば、適格な配当金および譲渡益に対して利用可能です。
💡 専門家のヒント: FSIE制度は主に多国籍企業(MNE)に影響を与えます。真の海外貿易やサービス収入を持つ中小企業の場合、従来の源泉地主義の原則が依然として適用されますが、優れた記録保存が必須です。

海外所得主張に必要な書類

立証責任は完全に納税者にあります。海外所得の免税を主張する際には、所得を生み出す活動が香港の外で行われたことを示す包括的な証拠を提供しなければなりません。税務局は、少なくとも7年間、細心の注意を払った記録保存を求めています。

必須書類チェックリスト

  1. 契約証拠: 売買契約書、サービス契約書、取引がどこで成立したかを示すすべての交渉文書の完全な写し。
  2. 財務記録: 資金の流れを追跡する銀行取引明細書、請求書、領収書、海外取引を示す経費記録。
  3. 事業運営の証拠: 海外オフィスの証拠、スタッフの所在地記録、旅券の写し、組織図。
  4. 意思決定の記録: 会議議事録、電子メールのやり取り、戦略的決定がどこでなされたかを示す文書。
  5. デジタルの痕跡: デジタル事業の場合、サーバーの所在地データ、知的財産開発記録、顧客所在地分析。
書類の種類 目的 税務局の審査レベル
海外関係者との署名済み契約書 取引が行われた場所を証明 高い – 必須の証拠
海外資金の流れを示す銀行取引明細書 財務的実質を裏付け 高い – 契約書と一致する必要あり
スタッフの所在地と役割の証拠 作業が行われた場所を示す 中〜高い – サービス事業には極めて重要
コミュニケーション記録 交渉の場所を実証 中程度 – 他の証拠を補強

よくある落とし穴と回避方法

多くの企業が海外所得の免税主張でつまずいています。これらのよくある間違いを理解することで、監査の頭痛の種や潜在的な追徴課税を避けることができます。

⚠️ 警告: 税務局は近年、海外所得主張に対する監査を大幅に強化しています。彼らは書類上の形式を超えて、事業運営の実際の経済的実質を審査するようになっています。

企業が犯す主な3つの間違い

  • 記録の混在: 国内取引と海外取引を分離できていないため、源泉を証明することが不可能になります。
  • 実質の不十分さ: 重要な意思決定、交渉、または管理が香港に残ったまま、海外所得を主張しています。
  • デジタル収入の誤解: 顧客が海外にいるという理由だけでデジタル収入を海外所得とみなし、サーバー、知的財産、事業運営の所在地を無視しています。

事業形態ごとの特別な考慮事項

事業をどのように構築するかは、海外所得の主張戦略に大きな影響を与えます。

事業形態 海外所得主張の考慮点 重点的な書類
香港法人 自社の事業運営のみが評価対象。親会社の活動は一般的に関係ありません。 会社固有の契約書、事業運営、意思決定の記録
支店 親会社の一部とみなされる。親会社の全世界での事業運営が関連します。 親会社の事業運営、支店固有の活動の証拠
パートナーシップ 所得はパートナーに帰属。パートナーシップと各パートナーの活動の両方を考慮する必要があります。 パートナーシップ契約、パートナーの役割、事業運営の証拠
多国籍企業グループ 複雑な移転価格と実質要件。FSIE制度が適用されます。 移転価格文書、経済的実質の証拠

税務局の監査・審査への対応

税務局の審査が強化されている中、潜在的な監査に備えることは不可欠です。税務局は、書類が署名された場所ではなく、実際の事業がどこで行われているかという経済的実質に焦点を当てています。

💡 専門家のヒント: 定期的に最近の税務判例を確認しましょう。裁判所の判断は、源泉判断のルールがどのように解釈されているか、税務局がどのような証拠を説得力があると考えるかについて、貴重な洞察を提供します。

監査準備チェックリスト

  1. 書類の整理: すべての契約書、財務記録、事業運営の証拠をすぐに参照できる状態にしておきます。
  2. 事業運営のマッピング: 各所得発生活動がどこで行われているかを明確に示す図表を作成します。
  3. 最近の判例の確認: 類似の事業が最近の判決でどのような結果になったかを理解します。
  4. 内部レビューの実施: 自社の事業運営を定期的に税務局のガイドラインと照らし合わせて評価します。
  5. 専門家の助言を求める: 重要な主張を行う前に、税務の専門家に依頼することを検討します。

まとめ

  • 香港の源泉地主義税制は真の海外所得を非課税としますが、その主張には十分な証拠が必要です。
  • FSIE制度(2023-2024年)は、特定の外国源泉所得に対して経済的実質要件を追加しました。
  • 書類は極めて重要です。事業活動がどこで行われたかを示す詳細な記録を7年間保存します。
  • 異なる事業形態は、海外源泉を証明する際に異なる課題に直面します。
  • 税務局の監査は書類上の形式だけでなく経済的実質に焦点を当てます。実際の海外事業運営を実証できる準備をしましょう。
  • 最近の判例は、源泉判断のルールがどのように解釈されているかについて貴重な指針を提供します。

香港の源泉地主義税制は、国際ビジネスにとって最も魅力的な特徴の一つであり続けていますが、注意深い対応が求められます。FSIE制度の導入と税務局の審査強化により、単に所得を海外所得と宣言するだけではもはや十分ではありません。成功する主張は、明確な事業運営の分離、包括的な書類管理、そして香港の外での真の経済的実質の維持にかかっています。貿易会社、サービスプロバイダー、デジタル事業のいずれであっても、これらの原則を理解し、規制の変化について最新の情報を得ることは、法令遵守を維持しながら税務効率を最大化するために不可欠です。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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