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中国本土での利益が香港で課税対象となる可能性がある理由 – Tax.HK
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中国本土での利益が香港で課税対象となる可能性がある理由

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港は、香港で発生または生じた所得のみに課税します(内国歳入条例第14条)。
  • 事業所得税(利得税)税率: 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は7.5%と15%です。
  • 重要な判断基準: 課税対象となるかは、顧客の所在地や契約締結地ではなく、利益を生み出す活動の所在地によって決まります。
  • コンプライアンスの現実: 税務局は、特に中国本土との取引において、利益の真の源泉を判断するため、越境活動を積極的に調査しています。

香港の会社が深センのメーカーと大口契約を締結しました。契約は香港で署名されましたが、商品は広東省の工場から直接ヨーロッパの買い手へ出荷され、利益はオフショアに留保されています。これは典型的なオフショア取引で、香港の事業所得税(利得税)が免除されるはずでしょうか?必ずしもそうとは言えません。利益を生み出す重要な活動が香港で管理されている場合、中国本土事業からの利益であっても香港での課税対象となる可能性があり、そのことに気づく企業が増えています。香港の源泉地主義税制の微妙な違いを理解することは、予期しない課税を避けるために極めて重要です。

源泉地主義税制の誤解されがちな現実

香港の税制は、グローバルではなく「源泉地主義」です。これは、しばしば「香港以外で得たすべての所得が一律に免税される」と誤解されます。しかし、内国歳入条例(IRO)第14条に基づく法的な現実は、香港で発生または生じた利益に課税が適用されるという点です。肝心な問いは、利益を生み出す事業活動はどこで行われているのか?ということです。

裁判所は一貫して、課税対象を決定するのは契約や資金の流れではなく、「取引の実質」利益創出活動の所在地であると判示しています。Ngai Lik Electronics Co Ltd v CIR (2009) などの判例で確立されたように、交渉、意思決定、事業運営の管理など、利益を生み出す活動が香港で行われている場合、顧客がどこにいようとも、その結果として得られた利益は課税対象となる可能性が高いのです。

⚠️ よくある誤解: 資金をオフショアに留保したり、香港以外で契約を締結したりすれば、自動的に免税が適用されると考える方が多くいらっしゃいます。これは危険な思い込みです。香港税務局(IRD)は、書類上の流れだけでなく、事業活動の経済的実質を見ています。

なぜ中国本土事業は特別な焦点となるのか

中国本土とのつながりを持つ事業は、以下の複数の要因が重なるため、より厳しい審査の対象となります:

  • 地理的近接性: 香港に拠点を置くスタッフが、生産監督、サプライヤー審査、物流管理のために頻繁に国境を越えることがあります。これらの活動は、課税対象となる「香港源泉」のバリューチェーンを生み出す可能性があります。
  • 集中化されたバックオフィス機能: 戦略的経営、会計、IT、資金調達などの重要な支援機能は、しばしば香港に置かれています。これらの機能が中国事業に不可欠である場合、利益を香港に結びつけることになりかねません。
  • 強化された規制協力: 直接的な税務データ共有協定ではありませんが、越境協力と情報交換の枠組みが強化されているため、かつてのように完全に不透明であるという前提はもはや通用しません。

ケーススタディ:製造業における「オフショア」の落とし穴

税務局の監査事例に基づいた実世界のシナリオを考えてみましょう。香港の貿易会社が、ヨーロッパの顧客向けに広東省の工場から繊維製品を調達しています。

事業機能 所在地 会社の想定
契約締結・顧客交渉 香港 「本社活動」
サプライヤー交渉・生産監督 広東省(香港スタッフによる) 「中国での活動、非課税」
品質管理・最終製品承認 香港の検査室 利益創出活動として見過ごされていた

税務局は監査を実施し、香港に拠点を置く品質管理チームの活動が利益創出に不可欠であると判断しました。不良品や高額な返品を防ぐ彼らの仕事は、中核的な事業活動でした。その結果、税務局はこれらの取引からの利益のかなりの部分が香港で源泉を得ていると裁定しました。同社は多額の追徴課税に加え、罰金と利息の支払いを迫られることになりました。

📊 教訓: 税務局は事業活動テストを適用します。最終的な品質保証、戦略的な調達決定、資金調達など、価値を付加し利益を生み出す重要な活動が香港で行われている場合、物理的な製造が国境の向こう側で行われていても、関連する利益は課税対象となる可能性が高いのです。

中国事業利益が香港で課税対象となる主なトリガー

1. 「重要な人物」テスト

香港の取締役や従業員が、工場訪問、サプライヤー交渉、設計へのインプット、問題解決などを通じて、中国本土事業に実質的かつ繰り返し貢献している場合、彼らの活動は香港との強い結びつきを生み出します。税務局は、この関連性を立証するために、出張記録、コミュニケーション記録、役割説明書を精査することがあります。

2. 経済的実質と人為的な事業分割

複雑な中国事業を管理していると主張する、単なる「ペーパーカンパニー」や「看板会社」である香港法人は、審査の対象となります。税務局の部門解釈及び実施要領(DIPN)第58号は、税務上の優遇措置を得るためだけに事業活動を人為的に分割することに対して警告しています。主張する管理機能を裏付けるためには、香港に十分な人員、専門知識、事業所を有している必要があります。

3. 契約上および意思決定上の管理権

最終的な意思決定はどこで行われていますか?これには、主要な発注の承認、主要サプライヤーとの支払条件の設定、製品仕様の決定、顧客注文の受諾などが含まれます。これらの高度な管理ポイントが香港で行使されている場合、それは香港源泉利益の強力な指標となります。

4. デジタルおよび事業活動の痕跡

現代のビジネスはデジタルの痕跡を残します。ERP/会計システム用の香港ベースのサーバーの使用、香港からの管理活動を示すIPアドレス、集中化されたデジタルコミュニケーションハブなどは、中核事業がどこから指揮されているかの証拠となり得ます。

コンプライアンスと計画のための戦略的行動

税務ポジションを効果的に管理するために、以下の積極的なステップを検討してください。

💡 専門家のヒント1:「活動マッピング」を実施する
中国関連事業の各利益創出活動が実際にどこで行われているかを詳細に文書化します。販売、調達、物流、品質管理、資金調達、戦略的経営を分けた機能分析を作成します。このマップは、税務局とのいかなる議論においても最初の防衛線となります。
💡 専門家のヒント2:実質を構造に合わせる
香港法人が、主張する機能を実行するのに適切なレベルのスタッフ、専門知識、事業能力を有していることを確認してください。中国事業の管理が中核機能である場合、その仕事を行う有能なチームを香港に置く必要があります。あるいは、特定の機能を正式に移転し、中国本土の別法人によって管理すべきかどうかを検討することも一案です。
💡 専門家のヒント3:事前裁定を通じて明確性を得る
複雑または高額な事業構造については、内国歳入条例第88A条に基づく事前裁定の申請を検討してください。これは、特定の取引形態を実施する前に、その税務取り扱いについて税務局から拘束力のある確実性を得るもので、将来の不確実性を排除します。

まとめ

  • 源泉がすべて: 香港の課税は、顧客の所在地や資金の預け先ではなく、利益がどこで生み出されたかによって決まります。
  • 審査は現実的: 税務局は、特に中国本土との取引において、香港ベースの利益創出活動を特定するため、越境事業を積極的に調査しています。
  • 文書化が重要: 重要な事業活動がどこで行われているかを示す明確な記録(出張記録、会議議事録、意思決定図)を維持してください。
  • 専門家の助言を求める: 「事業活動テスト」の複雑さを考慮すると、資格を持つ税務アドバイザーに構造をレビューしてもらうことは賢明な投資です。

香港税制の持続可能な優位性は、人為的なオフショア構造を作ることではなく、価値創造の所在地と納税義務が明確に一致する、透明性が高く事業として健全なビジネスを設計することにあります。源泉地主義の原則を理解し尊重することで、企業は香港と中国本土の間で、強固でコンプライアンスに則り、効率的な越境事業を構築することができるのです。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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