香港における越境サービスの税務ルールの理解
📋 ポイント早見
- 源泉地主義: 香港源泉の利益のみ課税対象。オフショア(香港外)サービス収入は原則非課税です。
- 事業所得税率(2024-25年度): 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%。
- 源泉の判定基準: 契約締結地や顧客所在地ではなく、サービスが実際に行われた場所が基準となります。
- 記録保存義務: 7年間の記録保存が必須です。オフショア収入の主張については、納税者側に立証責任があります。
- グローバル最低税: 第2の柱(Pillar Two)は2025年6月6日に可決、2025年1月1日から施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。
香港を拠点に国際的なクライアントと取引するサービス事業者の皆様、貴社の収入のうち、どの部分が課税対象で、どの部分がオフショア(非課税)として認められるか、正確に把握していますか?香港の源泉地主義に基づく税制は、国境を越えるビジネスに大きな優位性をもたらしますが、その複雑さを乗り切るには正確な理解が必要です。本ガイドでは、2024-2025年度の香港税制に準拠しながら、国境を越えたサービス収入を管理するために知っておくべきすべてを解説します。
香港の源泉地主義税制:基本原則
香港は源泉地主義に基づく課税を行っており、香港内で源泉を得た利益のみが事業所得税の課税対象となります。この基本原則は、国際的な事業を展開するサービス企業にとって強力な利点です。香港の外で発生した活動から生じる収入は、貴社が香港で設立・管理されているかどうかに関わらず、一般的にオフショア(香港外源泉)とみなされ、香港では課税されません。
「香港源泉」のサービス収入とは?
サービス事業の場合、利益の源泉は、その収入を生み出すサービスが実際に提供された場所によって決定されます。この「業務実態テスト」は、物理的な活動そのものに焦点を当てます:
- 完全に香港内で提供されたサービス: 収入は香港源泉であり、課税対象です。
- 完全に香港外で提供されたサービス: 収入はオフショアであり、原則として非課税です。
- 混合サービス(一部香港、一部海外): 業務が実際に行われた場所に基づいて按分計算が必要です。
源泉の判定:実践的なフレームワーク
サービス収入の源泉を正確に判定することは、コンプライアンス上極めて重要です。基本原則は「利益を生み出す業務が行われた場所」です。これは表面的な指標を超えて、実際に行われた業務内容を精査することを求めます。
| 考慮すべき要素 | 重要な点 | 重要でない点 |
|---|---|---|
| サービス提供 | 業務を行う従業員の物理的な所在地 | 顧客の所在地 |
| 意思決定 | 重要なサービスに関する決定が実行される場所 | 契約が締結された場所 |
| 収益創出 | 実質的で収入を生む業務が行われる場所 | 支払いを受領する場所 |
| 業務実態 | 契約上の表現ではなく、実際に行われた業務 | 請求書でのサービスの記載方法 |
オフショア収入主張に必要な書類
オフショアサービス収入の主張を立証するためには、以下の記録を少なくとも7年間保存してください:
- 詳細なサービス契約書: 業務が行われる場所を明記したもの。
- プロジェクトタイムラインと業務記録: サービス提供の実際の場所を示すもの。
- 出張記録とタイムシート: 従業員の所在地を記録したもの。
- 請求書と支払記録: 海外での業務に言及したもの。
- 通信記録と会議議事録: サービスが計画・提供された場所を詳細に記したもの。
国境を越えた事業活動における経費控除
源泉地主義と整合性を保つため、香港事業所得税の課税対象となる利益を生み出すために「完全かつ排他的に」支出された経費のみが、一般的に控除対象となります。これは、オフショア事業に関連するコストについて重要な区別を生み出します。
| 経費の種類 | 関連する活動 | 支援する収入の源泉 | 香港での控除可否 |
|---|---|---|---|
| 海外出張費 | オフショアサービス契約のため顧客と面会 | オフショア(非課税) | 原則として控除不可 |
| リモート従業員給与 | 香港でのサービス提供を支援 | 香港(課税対象) | 原則として控除可 |
| 国際マーケティング費 | 香港市場向けサービスを促進 | 香港(課税対象) | 原則として控除可 |
| 事務所家賃(香港) | 香港及びオフショアの両方のサービスを支援 | 香港源泉とオフショアの両方 | 按分控除 |
二重目的経費の按分ルール
ある経費が、香港源泉の課税対象収入とオフショアの非課税収入の両方を支援する場合、按分ルールが適用されます。香港源泉収入を生み出すために直接帰属する部分のみを控除することができます。一般的な按分方法は以下の通りです:
- 収益ベースの配分: 香港源泉からの総収益に占める割合
- 時間配分: 課税対象活動と非課税活動に費やした従業員の時間
- コストベースの配分: 特定のプロジェクトへの経費の直接的な追跡
- スペース利用率: 事務所経費の場合、異なる活動に使用される面積に基づく
租税条約(DTA)の活用
香港は、中国本土、シンガポール、イギリス、日本を含む45以上の税務管轄区域と包括的租税協定(CDTA)ネットワークを構築しています。これらの協定は、国境を越えるサービス提供者にとって以下の理由で極めて重要です:
- 同一の所得に対する二重課税を防止します。
- 管轄区域間の課税権を明確化します。
- サービス料に対する源泉徴収税率を引き下げます。
- 国際事業に対する税務上の確実性を提供します。
外国税額控除の仕組み
サービス収入が香港と租税条約締結国の両方で課税された場合、通常、香港事業所得税の納税義務に対して外国税額控除を請求することができます。控除額は以下のいずれか低い方に制限されます:
- 実際に支払った外国税額、または
- 同一部分の所得に対して香港で納付すべき税額
グローバル最低税:第2の柱(Pillar Two)の影響
香港はグローバル最低税(第2の柱)の法令を2025年6月6日に可決し、2025年1月1日から施行します。これは多国籍サービス提供者にとって重要な進展です:
| 側面 | 詳細 | サービス事業への影響 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループ | 大規模な国際サービス提供者が対象 |
| 最低税率 | 15%の実効税率 | オフショア収入にも適用される可能性 |
| 実施方法 | 所得合算ルール(IIR)+香港最低補足税(HKMTT) | 複雑なコンプライアンス要件 |
| タイムライン | 2025年1月1日施行 | 2025年度課税年度から即時影響 |
よくある落とし穴と回避方法
国境を越えるサービス提供者は、以下の課題によく直面します:
1. 恒久的施設(PE)リスク
長期間の海外派遣や海外での施設維持は、意図せず恒久的施設(PE)を創出し、外国での納税義務を引き起こす可能性があります。以下を監視してください:
- 外国での従業員派遣期間
- 海外での専用オフィススペースや施設の存在
- 会社を代表して契約を締結する権限を持つ要員の存在
2. 移転価格文書
関連会社間のサービス料金は、独立企業間価格(アームズレングス)原則に従う必要があります。以下を維持してください:
- 詳細な移転価格文書
- サービス価格設定のための比較可能な市場データ
- 会社間の明確なサービスレベル契約
3. 不十分な書類
税務局からの指摘を受ける最も一般的な理由は、オフショア収入の主張を裏付ける証拠が不十分なことです。以下を確保してください:
- すべての国際取引に関する包括的な記録
- 契約書、請求書、業務記録にわたる一貫した書類
- サービスが実際にどこで行われたかを示す明確な監査証跡
2024-2025年度のコンプライアンス基本事項
以下の主要要件を遵守してください:
- 記録保存: 関連する課税年度から7年間、すべての事業記録を保存します。
- 完全開示: 事業所得税申告書には、オフショア収入を含むすべての収入源を報告します。
- 期限厳守の申告: 個人の確定申告書は通常、発送日(5月初旬)から約1ヶ月後(6月初旬頃)が提出期限です。
- 暫定税の管理: 前年度の確定税額に基づいて暫定税の支払いを計画します。
- 延滞税利息: 2025年7月以降、延滞税額に対して8.25%の利息が適用されます。
✅ まとめ
- 香港は現地源泉のサービス収入のみを課税対象とし、オフショア収入は原則非課税です。
- サービス収入の源泉は、顧客所在地や契約条件ではなく、業務が実際に行われた場所によって決まります。
- オフショア収入の主張や経費控除には、包括的な書類が不可欠です。
- 租税条約は、二重課税の救済メカニズムを提供し、源泉徴収税を軽減します。
- グローバル最低税(第2の柱)は、2025年から大規模多国籍サービス提供者に適用されます。
- 積極的なコンプライアンスと税務局との透明性のある対応が、税務調査リスクを最小限に抑えます。
国境を越えるサービス事業において香港の源泉地主義税制をうまく活用するには、税務効率性と堅牢なコンプライアンスのバランスを取る戦略的アプローチが必要です。源泉ルールを理解し、細心の注意を払って書類を管理し、利用可能な条約を活用し、第2の柱のような国際的な税務動向について情報を得ることで、サービス事業者は税務リスクを最小限に抑えながら国際事業を最適化することができます。オフショア収入は香港では非課税かもしれませんが、適切な立証は絶対条件であることを忘れないでください。税務局は、すべてのオフショア収入の主張を裏付ける明確な証拠を求めています。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 差餉物業估価署 – 不動産評価
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- 税務局 事業所得税ガイド – 源泉地主義とオフショア収入ルール
- 税務局 包括的租税協定 – DTAネットワークと規定
- OECD BEPS – グローバル最低税(第2の柱)に関する情報
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。