香港の改訂された移転価格ガイドラインの実践的ガイド
📋 ポイント早見
- 法的枠組み: 香港の移転価格税制は、2018年4月1日発効の『税務条例』第50AAF条から第50AAK条に規定されています。
- 文書化の閾値: 3つの基準のうち2つを満たす企業(収益<4億香港ドル、資産<3億香港ドル、従業員<100人)は、マスターファイル/ローカルファイルの作成が免除されます。
- セーフハーバー: 低付加価値のグループ内役務提供については、詳細なベンチマーク分析なしで5%の原価プラスマークアップを適用できます。
- 罰則: 文書化不備には5万〜10万香港ドルの罰金に加え、1日あたり500香港ドルの延滞金が科されます。移転価格調整による過少申告には最大100%の行政罰則が適用される可能性があります。
- グローバル最低税: 香港は2025年6月6日に第2の柱(グローバル最低税)関連法を成立させ、2025年1月1日より、大規模多国籍企業グループに15%の最低税率を適用します。
香港での事業運営は、国際的な税務コンプライアンスの新時代に備えていますか?香港の移転価格制度はOECD基準に完全に準拠し、さらに15%のグローバル最低税が導入されたことで、多国籍企業は新たな課題と機会に直面しています。この実践ガイドでは、香港の最新の移転価格環境を自信を持ってナビゲートするための知識を提供します。
香港の移転価格制度:知っておくべき基本
香港は、国際的なベストプラクティスおよびOECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトに沿った包括的な移転価格制度を確立しています。2018年の『税務(改正)(第6号)条例』により導入されたこの規制枠組みは、関連者間取引に対する香港のアプローチを大きく転換させ、国際的な税務透明性へのコミットメントを示すものです。
移転価格規則は、2018年4月1日以降に始まる会計期間に適用され、香港で事業を行う多国籍企業(MNE)がグループ内取引を構築・文書化する方法を根本的に変えました。この枠組みは主にDIPN 46(改訂版)に沿って運用されており、容認される移転価格算定方法と文書化要件に関する詳細なガイダンスを提供しています。
独立企業間価格の原則:コンプライアンスの基礎
『税務条例』第8AA部には香港の移転価格法規が含まれています。第50AAF条は移転価格規則1を定める基本規定であり、関連者間の取引は独立企業間価格(arm’s length price)で行われることを要求しています。
第50AAF条の下では、関連者間の取引または取り決めが、独立した当事者間で合意されるであろう条件と異なり、かつ香港税に関して潜在的な税務上の利益をもたらす場合、税務局(IRD)は税務目的において実際の取引条件を独立企業間価格に置き換える権限を有します。これにより、独立企業間価格ではない価格設定から得られる税務上の利益は事実上無効化されます。
3層構造の文書化要件:誰が何を必要とするのか?
香港は、BEPS行動計画13で概説されているOECDの3層構造の標準化された移転価格文書化アプローチを採用しています。この枠組みでは、該当する事業体が独立企業間価格の原則への準拠を実証する包括的な文書を作成・維持することが求められます。
文書化免除基準
香港の事業体は、関連する会計期間において以下の3つの条件のうちいずれか2つを満たす場合、マスターファイルおよびローカルファイルの作成が免除されます。
| 基準 | 閾値 |
|---|---|
| 総収益 | 4億香港ドルを超えない |
| 総資産 | 期末時点で3億香港ドルを超えない |
| 平均従業員数 | 期間中、100人未満 |
国別報告書(CbCR)提出の閾値
多国籍企業グループは、連結グループの総収益が以下のいずれかに達する場合、国別報告書(CbCR)を提出する義務があります。
- 68億香港ドル(約8億6700万米ドル)
- 7億5000万ユーロ(OECDの標準閾値)
この閾値は、最終親会社(UPE)が香港に居住している場合に適用されます。
見逃せない提出期限
| 文書の種類 | 提出期限 | 適用開始日 |
|---|---|---|
| マスターファイル | 会計期間終了後9ヶ月以内 | 2018年4月1日以降に始まる会計期間 |
| ローカルファイル | 会計期間終了後9ヶ月以内 | 2018年4月1日以降に始まる会計期間 |
| CbCR通知(IR1475様式) | 会計期間終了後3ヶ月以内 | 2018年1月1日以降に始まる会計期間 |
| CbCR提出 | 会計期間終了後12ヶ月以内 | 2018年1月1日以降に始まる会計期間 |
5%セーフハーバー:日常的役務提供のための簡易コンプライアンス
香港の移転価格枠組みは、OECD移転価格ガイドライン(第VII章)に従い、特定の低付加価値のグループ内役務提供に対して簡易化されたコンプライアンスを提供しています。このセーフハーバー規定は、多国籍企業にとって重要な行政上の負担軽減策となります。
該当する低付加価値役務
該当する低付加価値役務については、納税者は詳細なベンチマーク分析や機能分析を準備することなく、原価プラス5%のマークアップを適用することができます。このセーフハーバーは、特定の日常的な役務は限定的な価値しか提供せず、重要なリスクテイクや独自の無形資産を伴わないことを認識しています。
低付加価値役務には、通常以下のような支援的サービスが含まれます。
- 会計・監査サービス
- 人事管理・採用
- ITサポート・保守(日常的)
- 法務サービス(日常的・管理的)
- 税務コンプライアンス・報告
- 内部監査機能
- 一般的な管理サービス
罰則制度:コンプライアンス不備がもたらすコスト
香港の移転価格制度には、実質的な移転価格要件と文書化義務の両方へのコンプライアンスを確保するために設計された強力な罰則が含まれています。この罰則枠組みは、行政制裁と重大な違反に対する刑事罰のバランスを取っています。
文書化不備に対する罰則
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| マスターファイル/ローカルファイルの作成・維持の不備 | 5万〜10万香港ドル |
| 継続的な不備(日割り罰則) | 1日あたり500香港ドル |
| 正当な理由なくCbCR通知(IR1475様式)を提出しない | 不履行日数あたり500香港ドル |
| 正当な理由なくCbCRを提出しない | 不履行日数あたり500香港ドル |
過少申告に対する税務上の罰則
税務局が納税者の関連者間取引が第50AAF条または第50AAK条に基づく独立企業間価格の原則に準拠しておらず、これが過少申告につながったと判断した場合、以下の結果が適用される可能性があります。
- 行政罰則: 過少申告税額の最大100%
- 第82A条に基づく追加税: 納税者が独立企業間価格を決定するために合理的な努力を払ったことを証明できない場合に課される可能性があります。
- 他の管轄区域で対応調整が行われない場合の二重または三重課税のリスク
2025年のゲームチェンジャー:グローバル最低税の導入
2025年税務(改正)(多国籍企業グループの最低税)条例は2025年6月6日に成立し、香港の国際税務環境に重要な更新をもたらしました。
- OECDの第2の柱グローバル最低税15%の実施
- 2025年1月1日発効
- 年間連結収益が7億5000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用
- 2022年OECD移転価格ガイドラインに合わせて香港の移転価格規則を更新
- 税務局による移転価格審査・監査の対象拡大と頻度増加
この法律は、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)の両方を実施し、香港で事業を行う大規模多国籍企業がその利益に対して最低15%の実効税率を支払うことを保証します。
香港企業のための実践的コンプライアンス戦略
- 定期的な移転価格レビューの実施: 関連者間取引を毎年レビューし、独立企業間価格への準拠を確保します。事業運営が変更された場合は機能分析を更新し、経済状況が大きく変化した場合や3年ごとにベンチマーク分析をリフレッシュします。
- 包括的な文書の維持: マスターファイルとローカルファイルを9ヶ月の期限以内に準備します。正式な文書化が免除されている場合でも、裏付けとなる記録を維持し、移転価格算定方法を選択した理由を文書化します。
- 堅牢な内部統制の実施: 事業実態に沿った移転価格ポリシーを確立します。重要な関連者間取引の承認プロセスを作成し、移転価格ポリシーに対する実際の結果を監視します。
- 税務局との積極的な関与: 複雑または重要な取引については事前価格設定取決め(APA)を検討します。税務局の情報要求(IR1475様式)には迅速かつ完全に対応し、解釈上の問題が生じた場合は明確化を求めます。
- セーフハーバー規定の活用: 該当する低付加価値役務を特定し、適切な場合には5%原価プラスセーフハーバーを適用します。役務分類を裏付ける文書を維持します。
避けるべき一般的な落とし穴
- 文書化期限の見落とし: 9ヶ月の期限より十分前に文書を準備します。
- 古いベンチマークの使用: 比較対象が関連する期間のものであることを確認します。
- 不十分な機能分析: 機能、資産、リスク(FAR分析)を適切に分析します。
- 経済的実態の無視: 法的構造が運営実態と一致していることを確認します。
- 同時性のある文書化の失敗: 取引が発生した時点で文書を作成し、後から作成しないようにします。
- 国内免除規定の見落とし: 第50AAJ条の国内免除が適用されるかどうかを評価します。
✅ まとめ
- 香港の移転価格制度はOECD BEPS基準に完全に準拠しており、独立企業間価格の原則は『税務条例』第50AAF条から第50AAK条に明文化されています。
- 3つの規模基準のうち2つを満たす企業(収益<4億香港ドル、資産<3億香港ドル、従業員<100人)はマスターファイル/ローカルファイルの作成が免除されますが、実質的な規則には従う必要があります。
- 低付加価値役務に対する5%原価プラスセーフハーバーは、詳細なベンチマーク分析なしでコンプライアンス負担を軽減します。
- コンプライアンス不備に対する罰則は重大です:過少申告税額の最大100%に加え、文書化不備には5万〜10万香港ドルの罰金が科されます。
- 香港は2025年6月6日に第2の柱(グローバル最低税)関連法を成立させ、2025年1月1日より、収益7億5000万ユーロ以上の多国籍企業に15%の最低税を課します。
- 積極的なコンプライアンス、定期的なレビュー、同時性のある文書化は、香港における移転価格リスクを管理するために不可欠です。
香港の移転価格環境は2018年以降大きく進化しており、最近導入されたグローバル最低税規則は多国籍企業に新たなコンプライアンス上の考慮事項をもたらしています。文書化要件を理解し、セーフハーバー規定を活用し、堅牢な移転価格ポリシーを維持することで、企業は税務リスクと罰則を最小限に抑えつつ、この複雑な規制環境を乗り切ることができます。税務局の移転価格執行への注力度が高まっていることを考えると、積極的なコンプライアンスはもはや選択肢ではなく、香港における持続可能な事業運営に不可欠な要素です。
📚 参考資料
本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:
- 香港税務局(IRD) – 公式税率、控除額、税務規則
- 差餉物業估価署 – 不動産評価
- 香港政府ポータル – 香港特別行政区政府公式サイト
- 立法会 – 税務法規・改正
- 税務局 移転価格文書化要件 – マスターファイル、ローカルファイル、CbCRに関する公式ガイダンス
- OECD BEPS – 国際税務基準とガイドライン
最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。