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香港の税制がBEPS第2行動項目に基づくハイブリッド・ミスマッチに対処する方法

📋 ポイント早見 ターゲット型アプローチ: 香港は包括的なBEPS第2項目のハイブリッド・ミスマッチ規則を採用せず、代わりにFSIE制度内にターゲット型の反ハイブリッド条項を導入しています。 FSIE制度: 外国源泉所得免税制度は2023年1月1日発効、2024年1月1日に適用範囲が拡大され、配当、利子、知的財産所得、譲渡益を対象としています。 反ハイブリッド規則: 配当支払いが被投資会社の税務計算上控除可能な場合、参加免税は適用されません。これにより、控除/非課税ミスマッチを防止します。 第2の柱の導入: 15%のグローバル最低税が2025年6月6日に成立し、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対して2025年1月1日から遡って適用されます。 移転価格税制の成文化: 2018年制定の「税務(改正)(第6号)条例」により、OECD基準に沿った包括的な移転価格税制が確立されました。 多国籍企業は、巧妙なクロスボーダー構造を通じて税の抜け穴を利用しているのでしょうか?香港は、競争力のある源泉地主義税制を維持しつつ、ターゲット型の反ハイブリッド・ミスマッチ規則を導入することで、国際的な税務環境における戦略的な位置づけを確立しています。OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)イニシアチブの下で国際的な税務基準が進化する中、国境を越えて事業を展開する企業にとって、香港のハイブリッド・ミスマッチ取引に対する微妙なアプローチを理解することは極めて重要です。 ハイブリッド・ミスマッチ取引の理解 ハイブリッド・ミスマッチ取引は、国際的な税務計画において最も洗練された分野の一つです。これらの構造は、異なる国が法人、金融商品、または取引をどのように分類するかの違いを利用し、二重非課税または無期限の税繰延を引き起こす可能性があります。OECDはこれらの取引を、そのBEPSイニシアチブの下での改革の優先分野と特定し、第2項目でその無効化を特に目標としています。 二つの主要なハイブリッド・ミスマッチの種類 BEPS第2項目は、不公平な優位性を生み出す二つの主要な税務ミスマッチのカテゴリーに焦点を当てています: 控除/非課税(D/NI)取引: 支払いが一方の管轄区域で税務控除を生み出し、他方の管轄区域では課税対象所得として対応する計上が行われない場合です。 二重控除(DD)取引:…

香港の税制改革が地域のファンドマネジメントの未来をどう形作るか

📋 ポイント早見 ファンド利益のゼロ課税: 香港の統一ファンド免税(UFE)制度により、適格ファンド取引の事業所得税(利得税)は0%です(2019年4月1日施行)。 キャリー・インタレスト税制優遇: 2020年4月1日以降に受け取る適格なキャリー・インタレスト(成功報酬)に対する実効税率は0%です。 現代的なファンド構造: オープンエンド型ファンド会社(OFC)と有限責任組合ファンド(LPF)は、完全な税制優遇を受けられる法人・組合構造を提供します。 ファミリーオフィス優遇: ファミリー投資保有ビークル(FIHV)制度により、ファミリー所有の投資ビークルは適格取引に対して0%の事業所得税が適用されます。 2024年提案の拡充: 仮想資産、プライベート・クレジット、カーボン・クレジット、保険関連証券などを対象に含める拡張が提案されています。 競争力ある税率: 標準的な法人の事業所得税は、最初の200万香港ドルが8.25%、残額が16.5%です。 投資ファンドの利益にゼロ課税、キャリー・インタレストが完全に非課税、ファミリーオフィスが特別な税制優遇を受ける――これはタックスヘイブンではなく、2024年の香港の姿です。過去5年間で、香港は戦略的な税制改革と現代的な規制枠組みを通じて、アジアで最も競争力のあるファンド運用センターの一つへと変貌を遂げました。500社以上の登録オープンエンド型ファンド会社と、世界中のファミリーオフィスからの関心の高まりを背景に、香港はかつてないほど国際的な資本を惹きつけています。 香港の税制改革:従来の金融ハブからファンド運用拠点へ 香港が従来の金融センターから主要なファンド運用拠点へと発展した道のりは、注目に値します。2019年の統一ファンド免税(UFE)制度の導入が転換点となり、2021年のキャリー・インタレスト税制優遇、そしてOFCやLPFといった現代的なファンド構造が続きました。これらの改革により、香港はシンガポール、ルクセンブルク、ケイマン諸島と肩を並べて、グローバルなファンド運用ビジネスを競い合う立場にあります。 ⚠️ 重要な背景: 香港は源泉地主義(テリトリアル・タックス・システム)を採用しています。つまり、香港源泉の所得のみが課税対象となります。これは、オフショア所得、キャピタルゲイン、配当金、利息は一般的に非課税であり、投資ファンドにとって本質的に有利な環境を生み出しています。…

香港の税制における仮想通貨取引の取り扱いの違い

📋 ポイント早見 法的分類: 香港法の下では、暗号資産は法定通貨ではなく「無形資産」として扱われます。 キャピタルゲイン税: 香港にはキャピタルゲイン税がありません。個人が投資目的で保有する暗号資産の売却益は、原則として非課税です。 事業活動: 事業として暗号資産取引を行う法人・非法人団体は、利得税(法人:8.25%/16.5%、非法人:7.5%/15%)の対象となります。 消費税: 香港では、暗号資産取引に付加価値税(VAT)や物品サービス税(GST)は課されません。 記録保存: 事業者は、税務コンプライアンスのため、少なくとも7年間の詳細な取引記録を保管する必要があります。 ビットコインを長期的な投資として購入する場合と、事業としてイーサリアムをデイトレードする場合とでは、税務上の扱いが全く異なります。前者は非課税となる可能性が高い一方、後者は最大16.5%の利得税が課される可能性があります。香港のユニークな税制は、暗号資産を伝統的な通貨とは根本的に異なるものとして扱い、その活動内容と事業体の構造によって結果が分かれる魅力的な環境を作り出しています。本記事では、このアジアの金融ハブが複雑な暗号資産課税の世界をどのようにナビゲートしているかを探ります。 暗号資産の分類:通貨ではなく「資産」 香港の税務当局は、暗号資産について明確かつ一貫した立場を取っています。それは、暗号資産は法定通貨ではなく「無形資産」に分類されるというものです。この根本的な区別が、その税務上の扱いのあらゆる側面を形作り、伝統的な通貨の扱い方との大きな違いを生み出しています。香港ドルはほとんどの取引で税務上ニュートラルに流通できますが、暗号資産の取引はすべて「資産の処分」または「事業活動」というレンズを通じて分析する必要があります。 特徴 暗号資産 法定通貨(香港ドル) 法的地位 無形資産…

香港の製造業における税制と他のアジア拠点との比較

📋 ポイント早見 事業所得税(利得税): 二段階税率制度。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。源泉地主義により、香港源泉の所得のみ課税対象です。 広範な税目が存在しない: 付加価値税(VAT)、消費税(GST)、キャピタルゲイン税、配当金源泉徴収税は課されません。 源泉地主義(テリトリアル・システム): 海外工場からの利益など、外国源泉所得は原則として香港で課税されません。 最近の税制改正: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)が2024年2月28日に廃止され、不動産取引が簡素化されました。 国際的な動向: グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より施行され、連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。 アジアの複雑な税務環境を検討する製造業の経営者の皆様にとって、重要な問いがあります。それは、短期的で魅力的な税制優遇措置を追い求めるべきか、それとも長期的な安定性を基盤とした選択をするべきか、ということです。ベトナムやタイなどの国々は魅力的な税制優遇期間(タックス・ホリデー)を提供していますが、香港は根本的に異なる提案をしています。香港の持続的な魅力は、一時的な優遇措置ではなく、国境を越えて事業を行う企業のために設計された、透明性の高い「源泉地主義」の税制にあります。今回は、表面的な税率を超えて、香港の財政構造が現代的な輸出志向の製造業にどのような戦略的優位性をもたらすのかを検証します。 核心的な優位性:源泉地主義(テリトリアル・システム)の理解 香港の最も重要な特徴は、源泉地主義(テリトリアル・システム)に基づく課税です。簡単に言えば、香港で発生し、または香港に由来する利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。これは、『税務条例(第112章)』に明文化された意図的な構造設計であり、中国本土のような全世界所得課税システムや、シンガポールのような混合モデルとは一線を画しています。 📊 実例: ドイツの医療機器会社がマレーシアの工場で製品を製造しているとします。その会社が国際的な販売契約、請求書発行、資金管理機能を香港オフィスを通じて行う場合、それらの輸出販売から生じる利益は「外国源泉所得」とみなされ、香港の事業所得税は課されません。これは抜け穴ではなく、真のオフショア貿易事業に対する源泉地主義の原則の合法的な適用です。 このシステムは、地域のサプライチェーンを管理し、運転資金を温存する上で、比類のない運営上の自由を提供します。しかしながら、「設定して忘れる」モデルではありません。香港税務局(IRD)は、オフショア(外国源泉)と主張する利益について、その実体を厳格に評価します。 コンプライアンスの重要性…

香港の税制とシンガポールの税制の比較:非居住者起業家向け

📋 ポイント早見 法人税率: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5% | シンガポール:一律17% 課税原則: 香港:厳格な源泉地主義 | シンガポール:修正源泉地主義(受取ルールあり) 租税条約ネットワーク: 香港:45以上の協定 | シンガポール:85以上の協定 非居住者の個人所得税: 香港:標準税率15%(2024/25年度より) | シンガポール:15%または累進税率 キャピタルゲイン: 両国とも原則非課税(シンガポールは営業所得とみなされれば課税)…

香港税制如何支持金融科技与数字资产企业进军内地市场

📋 ポイント早見 低い事業所得税: 香港の二段階利得税は、法人の場合、最初の200万香港ドルに8.25%、残りに16.5%の税率を適用します。 キャピタルゲイン税・配当課税なし: 資産売却益や配当金は香港で非課税です。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象となり、越境事業の効率化を実現します。 租税協定の恩恵: 香港・中国本土間の包括的租税協定により、ロイヤルティや利子の源泉徴収税率が引き下げられます。 Fintech向け優遇措置: 適格な研究開発費の最初の200万香港ドルに対して300%の税額控除が可能です。 香港と中国本土の両方に顧客を持つブロックチェーン・プラットフォームを立ち上げることを想像してみてください。二重課税やコンプライアンス上の問題に巻き込まれることなく、異なる二つの税制をどのように乗り越えればよいのでしょうか。香港の税制は、Fintech(金融技術)やデジタル資産事業にとって、グローバルな競争力を維持しつつ本土市場への戦略的な玄関口となる、完璧な解決策を提供します。シンプルで予測可能、かつビジネスフレンドリーなアプローチにより、香港は東西のデジタル経済を結びつけようとする革新的な企業の拠点として選ばれています。 香港のビジネス志向税制:イノベーションのために構築 香港の税制は、そのシンプルさ、予測可能性、競争力において世界的に際立っており、これは急速に変化する市場で活動するFintech・デジタル資産事業にとって不可欠な要素です。複雑な税制が企業に管理コストの負担を強いるのとは異なり、香港の枠組みは成長、イノベーション、越境展開を支援するように設計されています。 競争力のある事業所得税率 2018/19年度に導入され、2024-2025年度も継続する香港の二段階利得税制度は、世界で最も魅力的な法人税環境の一つを提供します。 事業体の種類 最初の200万香港ドル 残りの利益…

香港の税制がフィンテックとイノベーション主導型企業をどのように支援しているか

📋 ポイント早見 事業所得税(利得税): 二段階税率。法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象。外国源泉所得は原則非課税。 キャピタルゲイン税なし: スタートアップ株式を含む資本資産の売却益は課税されません。 研究開発(R&D)優遇: 香港で行う適格なR&D支出に対して300%の税額控除が可能。 広範な租税条約網: 45以上の包括的租税協定(CDTA)により、国際的二重課税を防止。 複雑な消費税やキャピタルゲイン税、全世界所得課税に悩む多くの市場とは異なり、香港は根本的に異なる提案を提供します。香港の税制は、単に低税率であるだけでなく、運営の簡便さと戦略的柔軟性のために設計されています。この枠組みは、香港が600社以上のフィンテック企業を抱える世界有数のハブとして確立される礎となってきました。では、香港の税制はどのような具体的な仕組みによって、イノベーション主導型企業の触媒となっているのでしょうか。 香港のイノベーション促進型税制の基盤となる柱 1. 源泉地主義(Territorial Taxation):グローバルビジネスモデルの実現を可能にする 香港は厳格な源泉地主義に基づいて課税を行います。これは、香港で生じ、または香港から生じた利益のみが事業所得税の課税対象となることを意味します。フィンテックやテック企業にとって、これは革新的です。欧州、北米、その他のアジア市場の顧客からの収入が香港法人を経由して得られた場合、それが真に海外源泉であると認められれば、通常は香港の税金の対象とはなりません。これにより、グローバル事業のクリーンで効率的な構築が可能になります。 📊 具体例:…

香港の税制がどのようにフィンテック革新を支援しているか

📋 ポイント早見 事業所得税(利得税): 二段階税率(法人:初回200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%)。源泉地主義により、香港源泉の所得のみ課税対象です。 給与所得税(薪俸税): 累進税率(最高17%)または標準税率(初回500万香港ドルは15%、超過分は16%)のいずれか低い方を適用。豊富な個人控除・控除項目があります。 印紙税: デジタル資産の譲渡には印紙税は課されません。不動産従価印紙税は適用されますが、特別印紙税(SSD)と買主印紙税(BSD)は2024年2月28日に廃止されました。 非課税項目: キャピタルゲイン、配当金、利息(ほとんどの場合)、相続税、消費税/付加価値税は課税されません。 コンプライアンス: 課税年度は4月1日から3月31日。記録は7年間保存する義務があります。 香港のフィンテックスタートアップが、シンガポールやロンドンのライバルに対して持つ具体的な優位性は何でしょうか?人材や規制も重要ですが、その答えはしばしば、強力でありながら過小評価されがちな「香港の税制」にあります。単に「シンプルで低い」だけではなく、イノベーションを加速させ、グローバル人材を惹きつけ、デジタルビジネスの摩擦を最小化するために設計された戦略的な枠組みです。本記事では、賢明なフィンテック創業者が、単にお金を節約するためだけでなく、より速い成長を促進し、競争をかわすために、香港の税務ルールをどのように活用しているかを明らかにします。 源泉地主義の優位性:グローバル成長のエンジン 香港の法人税率16.5%は魅力的ですが、真のゲームチェンジャーはその源泉地主義による課税です。企業の全世界所得に課税するグローバル課税システムとは異なり、香港税務局(IRD)は香港で源泉を得た利益にのみ課税します。アジア全域に顧客を持つフィンテック企業や、グローバルクライアントにサービスを提供するSaaSプラットフォームにとって、これは革新的です。香港以外の顧客から得た収益は、多くの場合、オフショア所得として構成することができ、合法的に現地の事業所得税が免除されます。 📊 具体例: 欧州の機関投資家向けにデジタル資産管理ソリューションを開発する香港拠点のブロックチェーン企業を考えてみましょう。契約が海外で交渉・締結され、サービスが香港以外のサーバーから管理され、顧客が非居住者である場合、このサービスからの利益はオフショア所得として認められる可能性があります。これにより、同社は香港での税負担なしに、これらの海外収益の100%をさらなる研究開発(R&D)や市場拡大に再投資できます。 ⚠️ 重要な注意:…

香港の租税条約がグローバルビジネス戦略に与えるメリット

📋 ポイント早見 ポイント1: 香港は45以上の国・地域と包括的租税条約(DTA)を締結しており、源泉徴収税率の大幅な引き下げが可能です。 ポイント2: 条約の恩恵を受けるには、香港での「経済的実質」が必須条件であり、名目だけの会社では適用されません。 ポイント3: 租税条約は、二重課税の防止だけでなく、紛争解決手続き(MAP)を通じた税務上の確実性も提供します。 積極的な租税回避ではなく、政府間で交渉された協定ネットワークを活用することで、国際的な税負担を半分に減らせるとしたらどうでしょうか? 今日の複雑なグローバル環境において、香港の包括的租税条約(DTA)ネットワークは、正当かつ強力で、しばしば活用されていない戦略的ツールです。これらの条約は単なる法律文書ではなく、利益を保護し、投資を促進し、不確実な世界に確実性をもたらすための積極的な手段です。 香港の租税条約ネットワークの仕組み 香港の租税条約は、商業的有用性を主な目的として設計されています。各協定は、香港税制の根幹である「源泉地主義」を維持するために交渉されています。これは、香港が自国内で発生した所得のみに課税するという原則であり、条約内で明示的に認識・保護されています。これにより、OECDが定める国際基準に完全に準拠しながら、法人利益に対して200万香港ドル超の部分に16.5%の税率を適用する低税率地域として、ユニークで信頼性の高い立場を確立しています。 📊 具体例: タイに拠点を置く会社が、香港の親会社に配当金を支払う場合を考えます。租税条約がなければ、タイはその配当金に対して20%の源泉徴収税を課す可能性があります。香港・タイ租税条約の下では、この税率は通常10%に制限されます。これは、国際法に完全に準拠した形での、越境税負担の直接的な50%削減です。 源泉徴収税の優位性 源泉徴収税は、越境支払いに対する直接的なコストです。香港の租税条約は、これらの障壁を体系的に引き下げ、条約ネットワークをキャッシュフロー増強ツールへと変えます。正確な税率は条約によって異なりますが、大幅な引き下げという傾向は一貫しています。 所得の種類 条約非適用時の典型的な税率 DTAによる典型的な上限税率…

香港の租税条約が多国籍企業の監査優先順位に与える影響

📋 ポイント早見 45以上の包括的租税協定: 香港は中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の国・地域と包括的租税協定を締結しています。 香港・中国本土租税協定のメリット: 配当金の源泉徴収税率を5%、利子・ロイヤルティを7%に引き下げます(通常は10%)。 グローバル最低税(第2の柱)導入: 年間連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対し、2025年1月1日から15%のグローバル最低税が適用されます。 移転価格税制への注力: 税務局はOECDの2022年移転価格ガイドラインに沿った監査を実施しています。 経済的実質の厳格審査: 租税協定濫用防止のため、居住者証明書の申請に対して厳格な審査を行っています。 香港が45以上の国・地域と結ぶ包括的租税協定(DTA)ネットワークは、多国籍企業にとって源泉徴収税の大幅な軽減をもたらすだけでなく、香港税務局(IRD)の監査方針そのものを形作っていることをご存知でしょうか?国際的な税務コンプライアンスがますます複雑化する中、アジアの主要金融ハブで事業を展開する多国籍企業にとって、この協定ネットワークが監査の優先事項にどのような影響を与えるかを理解することは極めて重要です。 香港の戦略的租税協定ネットワーク:単なる節税以上の意味 香港の包括的な租税協定ネットワークは、アジアを代表する国際金融センターとしての地位を支える礎石です。OECDモデル租税条約に沿ったこれらの協定は、二重課税の排除、脱税の防止、香港と他国・地域の税務当局間の協力促進を目的としています。しかし、明らかな節税効果を超えて、このネットワークは近年、税務局の監査優先事項を根本的に再構築しています。 2024-25年度の協定状況と戦略的重要性 2024-2025年度現在、香港は45以上の国・地域と包括的租税協定を締結し、グローバルな租税協定ネットワーク内で戦略的な位置を確立しています。この拡大は、国際的な税務基準を遵守しつつ、正当な越境ビジネスを促進するという香港のコミットメントを反映しています。多国籍企業にとって、これらの協定は重要な税務上の確実性を提供し、越境事業のための明確な枠組みを確立します。 協定相手国・地域 配当源泉税率 利子源泉税率…