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中国本土におけるデジタルサービスの税務コンプライアンス:新ルールの解説

📋 ポイント早見 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象です。外国源泉所得は原則非課税ですが、新しいFSIE制度の対象となります。 デジタルサービス税はありません: 香港にはデジタルサービスに対する特別税はなく、デジタルサービスからの収益は、香港源泉であれば標準の事業所得税制度の下で課税されます。 重要なコンプライアンス更新: 2024年1月に適用範囲が拡大した外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定の外国源泉受動所得の免税を受けるために、香港における経済的実質が求められます。 低くシンプルな税率: 法人の事業所得税は最高16.5%に抑えられ、二段階税率制度により、適格法人は最初の200万香港ドルの利益に対して8.25%の低税率を適用できます。 香港を拠点とするデジタルサービス事業者にとって、グローバルな税務ルールを理解する上で、シンプルな源泉地主義の税制は大きな強みです。他の国・地域が複雑なデジタル課税を導入する中、香港の企業が注力すべきは一つの核心原則です。それは、利益がどこで生み出されたのか(源泉)を明確にすることです。世界中でダウンロードされるモバイルアプリからの収益は、本当に「香港源泉」と言えるでしょうか?この答えが、税務コンプライアンス戦略全体を決定し、0%と16.5%という税率の違いを生む可能性があります。 香港のアプローチ:デジタル税ではなく事業所得税 香港には独立した「デジタルサービス税」は存在しません。代わりに、SaaS(サービスとしてのソフトウェア)サブスクリプション、オンライン広告、アプリ販売などのデジタルサービスからの所得は、標準的な事業所得税(利得税)制度の下で課税対象となりますが、その利益が香港源泉である場合に限ります。この源泉地主義が最初のフィルターとなります。欧州や米国のクライアント向けにソフトウェアを開発し、すべての契約交渉と締結が海外で行われる香港企業の場合、その利益は完全に海外源泉と見なされ、香港での事業所得税負担が0%になる可能性があります。 📊 具体例:SaaS企業の利益源泉判定 シナリオA(香港源泉): 香港企業がプロジェクト管理ソフトウェアを香港のサーバーでホストしています。香港に拠点を置く営業チームが、中国本土のクライアントに対して積極的に営業活動を行い、契約を締結します。サービス契約は香港で最終決定されます。これらの契約からの利益は香港源泉と見なされ、事業所得税の対象となる可能性が高いです。 シナリオB(海外源泉): 同じ企業が組織を再編します。開発および営業チームはシンガポールから運営され、東南アジア市場をターゲットにしています。香港の法人は単なる管理サポートを提供するのみです。この場合、利益は海外源泉と見なされ、香港の事業所得税の対象外となりますが、シンガポールで課税される可能性があります。 二段階事業所得税の優位性…

中国本土の外資優遇税制:香港の役割

📋 ポイント早見 香港の税制優位性: 源泉地主義を採用し、キャピタルゲイン税、配当課税、消費税がありません。法人の事業所得税(利得税)の最高税率は16.5%です。 中国本土・香港租税協定: 配当に対する源泉徴収税率は、10%以上の出資比率を満たせば5%に軽減されます(標準税率は10%)。 実質的活動は必須: 香港法人が租税協定上の優遇や外国源泉所得免税(FSIE)制度を利用するには、香港における実質的な経済活動の証明が必要です。 戦略的ハブ: 税制面だけでなく、コモンローに基づく法的確実性、資本の自由な移動、そして中国本土の優遇制度へのゲートウェイとしての役割を果たします。 中国本土のハイテク企業向け15%の法人税優遇税率は、外国投資家にとって単純な「お得」なのでしょうか?それとも、その最終的な答えがしばしば「香港」に見出される、複雑なパズルなのでしょうか?本土のターゲット型優遇措置は強力ですが、その適用要件、コンプライアンス、利益の本国送還を考えると、洗練された戦略が必要です。香港は単なる低税率の地域ではなく、中国投資の価値を引き出し、最適化し、保護するための重要な構造的要素なのです。 中国本土の優遇措置を解読:提供されるものとコンプライアンスの現実 中国本土は、先端製造業、研究開発(R&D)、グリーンエネルギーなどの重点分野への投資を誘導するために、高度な税制優遇措置を駆使しています。よく知られている「ハイ・ニュー・テクノロジー企業(HNTE)」向けの15%法人税優遇税率(標準税率25%からの大幅な軽減)はその好例です。海南自由貿易港などの地域政策では、「2年間免税、その後3年間半額」といった所得税の休日措置も提供されています。しかし、これらの優遇は、知的財産(IP)の所有権、中核事業からの収入、R&D従業員比率などに関する厳格な要件によって管理されています。 「中国の税制優遇の真のコストは、申請そのものではなく、継続的なコンプライアンスにあります。多くの外国企業は、書類提出の要求やプロジェクト別監査に追われるまで、その管理業務の負担を過小評価しています」と、上海を拠点とする税務パートナー、張偉博士は指摘します。 隠れた摩擦:コンプライアンスと便益のバランス 優遇措置の適用を受けることは第一歩に過ぎません。そのステータスを維持するには、地方の科学技術局や商務局による審査対象となる書類を含め、細心の記録管理が必要です。この管理業務の負担は、経営陣の貴重な時間を大きく奪う可能性があります。ここに、香港法人を活用する戦略的価値の核心があります。香港法人は地域本社または持株会社として機能し、本土の事業子会社を補完する管理・運営の実質的活動の層を提供することで、クロスボーダーガバナンスと書類管理を簡素化できるのです。 香港の戦略的優位性:租税協定ネットワークと源泉地主義 香港の最も強力なツールは、中国本土との「包括的租税協定(CDTA)」です。この協定は、クロスボーダー支払いに対する源泉徴収税を大幅に軽減し、利益の本国送還をより効率的にします。これに、外国源泉の配当や利益は原則として課税されない香港のシンプルな源泉地主義税制を組み合わせることで、節税効果は非常に大きくなります。 支払いの種類 中国本土標準源泉徴収税率(協定なし)…

中国本土におけるグリーンエネルギー投資への税制優遇措置

📋 ポイント早見 香港の税制優位性: 法人の事業所得税は、最初の200万香港ドルが8.25%、残額は16.5%です。キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、消費税はありません。 印紙税の最新動向: 2024年2月28日より、不動産取引における特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)はすべて廃止されました。 グローバルなコンプライアンス: グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より香港で施行され、連結収益7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率が適用されます。 ファミリー投資ビークル制度: FIHV制度は、実質的活動を行い、最低2.4億香港ドルの運用資産を持つビークルに対し、適格所得に0%の税率を適用します。 香港に拠点を置く企業や投資家にとって、世界がグリーンエネルギーへと移行する潮流は、独特の財政的パラドックスを提示しています。中国本土などの管轄区域が複雑な税制優遇措置で資本を呼び込む一方で、香港自身のシンプルで低税率の税制は、まさにそうした投資を組成・資金調達するための強力で安定したプラットフォームを提供します。真の戦略的課題は、海外の優遇措置を追いかけることだけではなく、香港の税制の中立性を活用して、強靭な越境グリーン投資戦略を構築する方法にあるのです。 香港:グリーン資本のための戦略的税務ハブ 香港の税制は、中国本土などで見られる優遇措置主導型のモデルとは根本的に異なります。その強みは、シンプルさと中立性にあります。ほとんどの受取人に対して、キャピタルゲイン、配当、利子に課税されることはありません。このため、香港は、中国本土を含む世界中のグリーンプロジェクトに資本を導く持株会社、ファンドマネジメント、ファイナンスビークルの理想的な拠点となります。また、適格なオフショア活動から生じた利益は、外国源泉所得免税(FSIE)制度の要件(香港における経済的実質)を満たせば、免税となる可能性があります。 💡 具体例: 香港に拠点を置く投資ファンドが、中国江蘇省の太陽光発電所に資金を提供します。中国のプロジェクト会社から受け取る配当金は、香港のファンドに非課税で流入します。その後、ファンドがその持分を売却して利益を得た場合、そのキャピタルゲインも香港では課税対象となりません。このような税効率の良いリターンの流れは、投資家にとっての総合的な内部収益率(IRR)を向上させます。 新たなグローバル税務環境への対応 国際的な税務環境は急速に変化しています。香港は、グローバル最低税(第2の柱)を制定し、2025年1月1日より施行します。これは、連結収益が7.5億ユーロ以上の大規模多国籍企業(MNE)グループに、15%の最低実効税率を課すものです。香港を地域本拠地として利用するグリーンエネルギーMNEにとっては、新たな所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)へのコンプライアンスを確保するための慎重な計画が必要となります。 ⚠️ コンプライアンス・アラート:…

中国本土におけるハイテク企業向け税制優遇措置:詳細分析

📋 ポイント早見 香港の核心的優位性: シンプルで低税率の源泉地主義税制。キャピタルゲイン税、配当課税、消費税はありません。 事業所得税(利得税)税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%の二段階税率です。 給与所得税(薪俸税)上限: 標準税率は、最初の500万香港ドルが15%、超過分が16%です(2024/25年度より)。 主要な政策転換: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日にすべて廃止されました。 新たな国際ルール: 香港は15%のグローバル最低税(第2の柱)を制定し、2025年1月1日より施行されます。 香港に拠点を置く事業者や投資家にとって、海外の複雑な税制優遇措置に魅力を感じることもあるでしょう。しかし、外国の制度を探る前に、まずは自らの足元にある強力で分かりやすい優位性を十分に理解することが肝要です。香港の税制はそれ自体が戦略的資産であり、多くの国や地域が匹敵するのに苦労するほどの明確さと競争力を提供しています。本記事では、複雑な優遇措置を海外に求めるのではなく、香港の堅牢な枠組みをハイテク・イノベーション事業を支えるために最大限に活用する方法を理解するという視点で解説します。 香港の税制基盤:シンプルさがもたらす戦略的優位性 他の国や地域が特定の産業を誘致するために複雑な優遇措置を用いる一方で、香港の魅力は広範で透明性の高い原則に基づいています。源泉地主義とは、香港で発生した利益のみが課税対象となることを意味します。受け取った配当金に対する課税、キャピタルゲイン税、消費税や付加価値税はありません。これにより、優遇措置の再認定や政策目標の変化を心配することなく、長期的な計画を立てられる予測可能な環境が生まれます。ハイテクスタートアップにとって、これはニッチな優遇措置のためのコンプライアンスに資金を縛り付けるのではなく、より多くの資本を研究開発や成長に再投資できることを意味します。 💡 具体例: 欧州市場向けにソフトウェアを開発する香港法人のAI企業を想定します。開発チームは香港にいますが、売上は海外の顧客に対するものです。源泉地主義の原則の下では、その基礎となる技術に関わらず、これらの海外売上からの利益は香港の事業所得税(利得税)の対象とはなりません。これは一時的な優遇措置ではなく、構造的な利点です。 二段階事業所得税(利得税):香港に組み込まれた「優遇措置」 香港の二段階事業所得税(利得税)は、テックセクターを含む中小企業にとって自動的な後押しとなります。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税対象利益は8.25%、残額は16.5%の税率が適用されます。これは、テックベンチャーの初期の資本集約的な期間において、重要なキャッシュフローの軽減をもたらします。これは申請ベースの制度ではなく普遍的なルールであり、不確実性と管理負担を取り除きます。…

中国本土における研究開発(R&D)向け税制優遇措置:効果的な活用方法

📋 ポイント早見 香港のR&D税制優遇: 適格な研究開発(R&D)費用は、最初の200万香港ドルに対して300%、残額に対して200%のスーパー控除が適用され、課税所得から差し引くことができます。 事業所得税(利得税)税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルの課税所得には8.25%、それを超える部分には16.5%の税率が適用されます。 主な適用要件: R&D活動は、香港における事業に関連している必要があります。活動は自社内で行うか、指定された香港の研究機関に委託することができます。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象です。香港国外で行われるR&D活動は、この優遇控除の対象とならない場合があります。 香港のテクノロジー系スタートアップにとって、税務で節約できた1香港ドルは、成長に再投資できる1香港ドルです。もし、研究開発への100万香港ドルの投資を、300万香港ドルの税額控除に変えることができるとしたらどうでしょうか?これは仮定の話ではなく、香港政府が提供する強力でありながら、しばしば活用されていないR&D税制優遇措置です。香港を国際的なイノベーション拠点として確固たるものにするために設計されたこの制度は、技術の限界に挑む企業に大幅な税務上のメリットをもたらします。しかし、この戦略的優位性を引き出し、コストのかかるコンプライアンス上の落とし穴を避けるためには、適用要件と書類要件を正しく理解することが鍵となります。 香港のイノベーションへの戦略的投資:R&D税額控除 知識基盤型経済を育成するために導入された、香港のR&D支出に対する拡大税額控除は、そのイノベーション政策の礎です。《税務条例(第112章)第16B条》に基づき、企業は適格なR&Dコストに対してスーパー控除を請求することができます。その仕組みはシンプルですが非常に強力です:最初の200万香港ドルの適格支出については、課税所得から300%を控除できます。それを超える金額については、200%を控除できます。これは、一般的な事業経費に対する標準的な100%控除から大幅に拡大されたものです。 適格支出の種類 控除率 備考 R&D担当者の人件費(給与、強制積立金(MPF)など) 最初の200万香港ドル:300%残額:200% 適格R&Dに直接従事している必要があります 使用した消耗品または材料の費用…

中国本土の地域開発における税制優遇措置:投資先の選択

📋 ポイント早見 香港の核心的優位性: シンプルで低い源泉地主義の税制。キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、消費税はありません。 事業所得税(利得税): 二段階税率。法人の場合、最初の200万香港ドルの利益は8.25%、残額は16.5%です。 重要な政策転換: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日にすべて廃止されました。 国際的コンプライアンス: 外国源泉所得免税(FSIE)制度とグローバル最低税(第2の柱)が大規模多国籍企業に適用されます。 長年にわたり、香港の税制はそのシンプルさと低税率で世界中のビジネスを惹きつけてきました。しかし、国際的な税制改革が進む現代において、単に税率が低いだけで十分でしょうか?投資家にとっての真の戦略的課題は、もはや税率だけではなく、香港の伝統的な優位性と現代的なグローバルコンプライアンスの要求が交差する新たな環境をいかに舵取りするかにあります。この進化を理解することが、最初かつ最も重要な財務上の意思決定となります。 香港の変わらぬ税制優位性:強固な基盤 香港の基本的な税制の魅力は、圧倒的にシンプルでビジネスフレンドリーな点にあります。源泉地主義を採用しており、香港で発生した利益のみが課税対象となります。海外で得た利益は、原則として香港の課税対象にはなりません。これに加えて、他の地域では一般的な以下のような税目が存在しません。キャピタルゲイン税、配当源泉徴収税、売上税や付加価値税(VAT)、相続税です。 税目 2024-25年度 税率 / 主な特徴 戦略的留意点 事業所得税(法人)…

中国大陸における外資系企業の税務政策:2024年最新動向

📋 ポイント早見 香港の税制優位性: キャピタルゲイン税、配当課税、相続税がなく、シンプルで低税率な税制を維持しています。 事業所得税(利得税): 法人は最初の200万香港ドルの利益に対して8.25%、残額に対して16.5%の税率が適用されます(源泉地主義)。 印紙税の重要変更: 2024年2月28日をもって、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)がすべて廃止されました。 国際的コンプライアンス: 香港は、2025年1月1日よりグローバル最低税(第2の柱)を施行し、2024年には外国源泉所得免税(FSIE)制度の適用範囲を拡大しました。 グレーター・チャイナ地域で事業を展開する外国企業にとって、税制は明確な選択を迫る重要な要素です。複雑で政策主導型の中国本土の税制と、シンプルで低税率かつ予測可能性の高い香港の税制。中国本土が産業政策のツールとして税制を活用する一方で、香港は国際ビジネスに適した、ルールに基づく安定した環境を提供しています。この根本的な違いを理解することが、成功する地域投資戦略を構築する第一歩となります。 香港 vs. 中国本土:二つの税制の物語 中国本土の2024年税制改革は、優遇税率や厳格なコンプライアンスを通じて投資を特定の産業へ誘導することを目的としています。これは、香港のアプローチとは対照的です。香港の税制は、社会的または産業的な政策の道具ではなく、国際的なビジネスハブとしての地位を支える基盤的な柱です。その中核となる原則——源泉地主義、低い単一税率、重複課税の不在——は、多国籍企業の事業運営に予測可能なコスト基盤を提供します。 📊 具体例: あるテクノロジー企業が、アジア全域でソフトウェアライセンスから利益を得ているとします。香港では、香港の顧客から得た利益のみが最高16.5%の事業所得税の対象となります。シンガポール、日本、オーストラリアからの収入は香港では課税されません。一方、中国本土では、同じ企業が全世界所得に対して標準的な25%の法人所得税(CIT)の対象となる可能性が高く、15%のハイテク企業優遇税率を受けるには複雑な要件を満たす必要があります。 香港の強み:確実性とシンプルさ 香港の魅力は、官僚的な「事前認定」を経る必要がなく、特定の国家プロジェクトに沿う必要もない、明確で法律に定められた優位性に基づいています。…

中国本土の自由貿易区における税制政策:機会とリスク

📋 ポイント早見 香港の税制優位性: 法人の標準税率は16.5%(最初の200万香港ドルは8.25%)で、キャピタルゲイン税、配当課税、消費税はありません。 印紙税の重要変更: 2024年2月28日より、不動産取引に対する特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)はすべて廃止されました。 新たな国際ルール: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度とグローバル最低税(第2の柱)は、単なる登記住所ではなく、実質的な経済活動を要求します。 戦略的選択: 香港法人と中国本土の自由貿易区(FTZ)のどちらを選ぶかは、市場の焦点、サプライチェーン、実体要件によって決まります。 アジア市場を視野に入れるグローバル企業にとって、地域のハブを低税率の香港に置くべきか、それとも中国本土の活気ある自由貿易区(FTZ)内に置くべきか、という重要な選択が生じます。FTZは魅力的な市場アクセスと優遇措置を提供しますが、香港は安定した、シンプルで、国際的に信頼された税制を提供しています。この選択を適切に行うには、単に表向きの税率だけでなく、コンプライアンス上の実体要件と長期的な目標への戦略的適合性を理解することが必要です。 香港 vs. 中国本土FTZ:税制比較 香港の税制は、そのシンプルさと低税率で知られています。法人は利益に対して16.5%の税金を支払いますが、最初の200万香港ドルの課税対象利益については8.25%の二段階税率が適用されます。重要なのは、香港が源泉地主義を採用している点です。つまり、香港で生じた、または香港に源泉を持つ利益のみが課税対象となります。キャピタルゲイン、配当、利子に対する税金はありません。これは、FTZが特定の地理的区域内で対象産業を誘致するために減税率(多くは15%)や特定の優遇措置を提供する、中国本土の全世界所得課税制度とは対照的です。 特徴 香港 中国本土FTZ(一般的) 法人税標準税率 16.5%(最初の200万香港ドルは8.25%)…

中国の「一帯一路」税制政策:機会

📋 ポイント早見 香港の税制優位性: シンプルな源泉地主義、低税率、キャピタルゲイン税・配当課税・消費税の非課税により、BRI投資の安定した基盤を提供します。 重要な最新情報: 2024年2月28日、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)がすべて廃止され、不動産取引コストが大幅に低下しました。 グローバルコンプライアンス: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度と2025年施行のグローバル最低税(第2の柱)は、越境BRI投資の構造設計に不可欠です。 戦略的ハブ: 中国本土を含む45以上の包括的租税協定(CDTA)ネットワークにより、香港はBRIの資本フローとプロジェクトファイナンスの主要な導管です。 中国の「一帯一路」構想(BRI)の広大な機会に目を向けるグローバル企業にとって、最適な司令塔はどこにあるのでしょうか。中国本土がプロジェクト固有の優遇措置を提供する一方で、香港の強固で透明性が高く、国際基準に沿った税制は、強力な戦略的プラットフォームを提供します。真の課題は、BRIの優遇措置にアクセスすることだけでなく、安定性、効率性、そして世界的な信頼性を提供する管轄区域を通じて、参画を構造化することにあります。香港のユニークな財政枠組みを活用して、BRIの複雑な環境を乗り切り、その機会を最大限に活かす方法を探ってみましょう。 香港:BRI資本の戦略的「税務ブリッジ」 香港のBRIにおける役割は、地理的な位置をはるかに超えています。その税制は国際ビジネス向けに設計されており、BRI事業の理想的な持株、ファイナンス、調整拠点となっています。様々な地域の優遇措置を個別に探るのとは異なり、香港は一貫性のあるルールベースの環境を提供します。事業所得税(利得税)は源泉地主義に基づいて課税されます。つまり、香港源泉の所得のみが課税対象となります。これは、パキスタン、マレーシア、カザフスタンなどのBRIプロジェクトから得られる所得が、オフショアで管理されている場合、通常は香港の税金の対象とならないことを意味します。さらに、香港はキャピタルゲイン、配当金、利息に対して税金を課さないため、投資収益を本国に送金する際に非常に効率的です。 📊 具体例: 欧州のインフラファンドが、スリランカのBRI港湾プロジェクトに投資するために香港法人を利用します。香港のエンティティは債務調達を行い(利息支払いは香港で非課税)、株式を保有し、プロジェクトの特別目的会社(SPV)から配当を受け取ります。この配当は外国源泉所得であり、FSIE制度の条件を満たせば香港の事業所得税の対象外となり、ファンドのグローバルな投資家に非課税で分配することが可能です。 香港・中国本土間の包括的租税協定(CDTA)の活用 香港と中国本土の間の包括的租税協定(CDTA)は、BRIの構造設計の礎石です。この協定は課税権に関する明確性を提供し、配当、利息、ロイヤルティなどの越境支払いに対する源泉徴収税を軽減します。例えば、協定は配当に対する源泉徴収税を5%または10%(所有権に応じて)、利息とロイヤルティを7%に制限しています。これは、BRI関連部品の製造や技術サービスを提供する中国本土の子会社から所得を受け取る香港の持株会社にとって極めて重要です。 💡 専門家のヒント:…

中国大陸の広東・香港・マカオ大湾区に対する税制政策

📋 ポイント早見 香港の税制の特徴: 法人の事業所得税(利得税)は最高16.5%で、最初の200万香港ドルは8.25%の二段階税率。キャピタルゲイン税、配当課税、相続税はありません。 越境取引の枠組み: 中国本土と香港の租税条約(DTA)により、配当、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税率が引き下げられ、二重課税が防止されます。 大湾区内の優遇措置: 中国本土側では、大湾区内の認定ハイテク企業に対し、法人所得税率15%などの優遇政策が用意されています(香港の国内税制とは別物です)。 新しいコンプライアンス要件: 2023年発効の香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度と、2025年発効のグローバル最低税(第2の柱)は、大湾区内で活動する多国籍企業に新たな対応を求めています。 8,600万人の市場にアクセスしつつ、世界でも有数の競争力ある税制を活用できるとしたらどうでしょうか?広東・香港・マカオ大湾区(GBA)は、まさにこの機会を提供しています。中国本土の活力と香港の財政効率性を融合させたこの地域で事業を成功させるには、3つの異なる税務管轄区域がどのように相互作用するかを正確に理解することが不可欠です。戦略的な誤りは、この地域の魅力を損なう可能性があります。本ガイドでは、GBAの税務環境を分かりやすく解説し、規制の複雑さを確かな競争優位に変えるためのロードマップを提供します。 三つの柱を理解する:香港、中国本土、そして租税条約 GBAの税務環境は単一の統合システムではなく、条約によって結びついた個別の制度間の相互作用です。成功のためには、各制度を独立して理解し、その接点を把握する必要があります。 柱1:香港のシンプルな地域源泉主義税制 香港の魅力は、その分かりやすい低税率の税制にあります。地域源泉主義を採用しており、香港で発生した利益のみが課税対象となります。2024/25年度の主な税率は以下の通りです。 税目 税率と主な特徴(2024/25年度) 事業所得税(法人) 二段階税率:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%。関連グループ内で1社のみ低税率の適用が可能。 給与所得税(個人)…