中国本土におけるデジタルサービスの税務コンプライアンス:新ルールの解説
📋 ポイント早見 香港の源泉地主義: 香港源泉の利益のみが事業所得税(利得税)の課税対象です。外国源泉所得は原則非課税ですが、新しいFSIE制度の対象となります。 デジタルサービス税はありません: 香港にはデジタルサービスに対する特別税はなく、デジタルサービスからの収益は、香港源泉であれば標準の事業所得税制度の下で課税されます。 重要なコンプライアンス更新: 2024年1月に適用範囲が拡大した外国源泉所得免税(FSIE)制度では、特定の外国源泉受動所得の免税を受けるために、香港における経済的実質が求められます。 低くシンプルな税率: 法人の事業所得税は最高16.5%に抑えられ、二段階税率制度により、適格法人は最初の200万香港ドルの利益に対して8.25%の低税率を適用できます。 香港を拠点とするデジタルサービス事業者にとって、グローバルな税務ルールを理解する上で、シンプルな源泉地主義の税制は大きな強みです。他の国・地域が複雑なデジタル課税を導入する中、香港の企業が注力すべきは一つの核心原則です。それは、利益がどこで生み出されたのか(源泉)を明確にすることです。世界中でダウンロードされるモバイルアプリからの収益は、本当に「香港源泉」と言えるでしょうか?この答えが、税務コンプライアンス戦略全体を決定し、0%と16.5%という税率の違いを生む可能性があります。 香港のアプローチ:デジタル税ではなく事業所得税 香港には独立した「デジタルサービス税」は存在しません。代わりに、SaaS(サービスとしてのソフトウェア)サブスクリプション、オンライン広告、アプリ販売などのデジタルサービスからの所得は、標準的な事業所得税(利得税)制度の下で課税対象となりますが、その利益が香港源泉である場合に限ります。この源泉地主義が最初のフィルターとなります。欧州や米国のクライアント向けにソフトウェアを開発し、すべての契約交渉と締結が海外で行われる香港企業の場合、その利益は完全に海外源泉と見なされ、香港での事業所得税負担が0%になる可能性があります。 📊 具体例:SaaS企業の利益源泉判定 シナリオA(香港源泉): 香港企業がプロジェクト管理ソフトウェアを香港のサーバーでホストしています。香港に拠点を置く営業チームが、中国本土のクライアントに対して積極的に営業活動を行い、契約を締結します。サービス契約は香港で最終決定されます。これらの契約からの利益は香港源泉と見なされ、事業所得税の対象となる可能性が高いです。 シナリオB(海外源泉): 同じ企業が組織を再編します。開発および営業チームはシンガポールから運営され、東南アジア市場をターゲットにしています。香港の法人は単なる管理サポートを提供するのみです。この場合、利益は海外源泉と見なされ、香港の事業所得税の対象外となりますが、シンガポールで課税される可能性があります。 二段階事業所得税の優位性…