事前監査準備による二重課税紛争の防止
📋 ポイント早見
- 香港の租税条約ネットワーク: 中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の国・地域と包括的二重課税防止条約(DTA)を締結しています。
- 移転価格文書の期限: マスターファイルとローカルファイルは、会計期間終了後9ヶ月以内に作成する必要があります(適用対象の場合)。
- デジタル化の進展: 中国本土/香港DTAのための居住者証明書(CoR)は、紙の証明書に代わり、デジタル証明書(e-CoR)が発行されます。
- グローバル最低税(第2の柱): 2025年6月6日に法成立、2025年1月1日施行。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低税率が適用されます。
- 相互協議手続き(MAP): 二重課税が発生した場合、最初の通知から3年以内に利用できる正式な紛争解決メカニズムです。
香港で事業を展開する企業や個人の皆様、異なる国や地域で同じ所得に対して二重に課税されるリスクを想像してみてください。これは、事業に多大なコストをもたらす可能性のあるシナリオです。香港の国際的な税務ネットワークの拡大と執行能力の強化に伴い、監査に備えた事前の準備は、もはや任意の選択肢ではなく必須の戦略となっています。本ガイドでは、香港の二重課税防止の枠組みを理解し、コストのかかる紛争に対する強固な防御を構築する方法をご紹介します。
香港の二重課税防止枠組みを理解する
国際的に活動する香港の企業や個人にとって、二重課税の紛争を防止するには、事後的なコンプライアンスではなく、戦略的で先を見据えた計画が必要です。香港が包括的二重課税防止条約(DTA)のネットワークを拡大させ、移転価格税制も高度化する中、納税者は国際的な租税条約の下での権利と、国内法の下での義務の両方を理解しなければなりません。
香港の包括的な租税条約(DTA)ネットワーク
香港は、国際貿易と投資を促進しつつ二重課税を防止するために設計された租税条約の強固なネットワークを構築しています。政府の政策は、主要な貿易・投資パートナーや成長の可能性を秘めた新興経済国とのDTA締結に焦点を当てています。
現在のDTAの範囲とメリット
香港は、中国本土、シンガポール、日本、韓国、英国、そして多くの欧州諸国を含む45以上の国・地域と包括的DTAを締結しています。これらの協定は、以下のような重要なメリットを提供します。
| 所得の種類 | 典型的なDTAによるメリット | DTAなしの標準税率 |
|---|---|---|
| 配当金 | 源泉徴収税率の軽減(0〜10%) | 一部の国・地域では最大30% |
| 利子 | 源泉徴収税率の軽減(0〜10%) | 一部の国・地域では最大25% |
| ロイヤルティ | 源泉徴収税率の軽減(3〜10%) | 20%以上の場合も |
| キャピタルゲイン | ほとんどの場合、居住地国でのみ課税 | 国・地域により異なる |
| 事業所得 | 恒久的施設(PE)が存在する場合のみ課税 | 完全な課税の可能性あり |
DTAのメリットを受けるための要件:居住者ステータス
香港のDTAのメリットを主張するためには、納税者は香港の居住者ステータスを確立する必要があります。
- 個人: 課税年度中に香港に180日以上滞在する者、または連続する2年間で300日以上滞在する者は、香港居住者とみなされます。
- 法人: 香港で設立または構成された会社、パートナーシップ、信託、または団体、または香港以外で設立されたが香港で管理または支配されている法人は、香港居住者としての資格を有します。
居住者証明書(CoR):DTAメリットへのパスポート
居住者証明書(CoR)は、DTAに基づく税務上のメリットを主張するために居住者ステータスの証明を必要とする香港居住者に対して、IRDが発行する重要な書類です。有効なCoRがない場合、外国の税務当局は通常、条約税率よりも大幅に高い国内の標準的な源泉徴収税率を適用します。
デジタル化の進展:中国本土/香港DTAのためのe-CoR
重要な進展として、IRDは中国本土/香港DTAのためのデジタル居住者証明書(e-CoR)への移行を進めています。IRDはこの協定の下で紙のCoRを発行しなくなりました。e-CoRは、申請者のビジネス税務ポータル(BTP)または個人税務ポータル(ITP)アカウントのメッセージ受信箱に直接送信されます。
申請プロセスと重要な詳細
- 申請書類: フォームIR1313A(個人用)またはIR1313B(法人用)
- 提出方法: eTAXサービス(BTP、ITP、または税務代理人ポータル)経由のオンライン、郵送、または窓口持参
- 処理時間: 通常12〜15営業日
- 有効期間: 一般的に、1つのDTAにつき年間1枚の証明書
移転価格文書:監査防御の基盤
独立企業間取引原則に基づく香港の移転価格制度では、関連者間取引を裏付ける包括的な文書化が求められます。3層構造の文書化要件はOECD基準に準拠しており、IRDが移転価格リスクを評価するための情報を提供します。
3層構造の文書化要件
- マスターファイル: 多国籍企業グループのグローバルな事業活動と移転価格方針に関する概要
- ローカルファイル: 香港法人が行った特定の関連者間取引に関する詳細情報
- 国別報告書(CbCR): 連結グループ収益が68億香港ドル以上の最終親会社に適用
作成期限と適用免除の閾値
| 文書の種類 | 作成期限 |
|---|---|
| マスターファイル & ローカルファイル | 会計期間終了後9ヶ月以内 |
| 国別報告書(CbCR) | 会計期間終了後12ヶ月以内 |
香港法人は、以下の条件のうちいずれか2つを満たす場合、マスターファイルとローカルファイルの作成が免除されます。
- 総収益が4億香港ドルを超えない
- 総資産価値が3億香港ドルを超えない
- 従業員の平均人数が100人を超えない
フォームIR1475と強化されたIRDの審査
フォームIR1475の発行は、納税者の移転価格規則へのコンプライアンスに関する情報を収集するためのIRDの定期的なプロセスとなっています。収集された情報は、IRDが納税者の移転価格ポジションにおけるリスクを特定し、さらなる照会や正式な移転価格調査の基礎を形成するのに役立ちます。
非遵守の結果:
- IR1475の未提出または誤りを含む場合、起訴および最大10万香港ドルの罰金
- 税額調整の可能性
- 移転価格監査の可能性の増加
相互協議手続き(MAP):二重課税紛争の解決
納税者がDTAの規定に従わない課税に直面した場合、相互協議手続き(MAP)は解決のための正式なメカニズムを提供します。MAPは香港の租税条約枠組みの重要な構成要素であり、国内の異議申立および不服申立権に加えて機能します。
MAPの仕組み
香港居住者、または香港とDTAを締結している国・地域の居住者であり、DTAの規定に従わない課税に直面している場合、DTAのMAP条項に基づく支援を求めて、香港の権限ある当局(税務局長)にケースを提示することができます。
申請が受理され、香港の権限ある当局が単独で解決できない場合、権限ある当局は条約相手国の権限ある当局とケースについて協議し、DTAに従って問題を解決します。
MAPの時間制限と戦略的考慮事項
香港が締結した条約のMAP条項で指定されている時間制限は、一般的に、二重課税をもたらす、またはもたらす可能性のある措置についての最初の通知の日から3年間です。この期限は非常に重要であり、潜在的な二重課税問題が発生した場合、納税者は迅速に行動しなければなりません。
第2の柱(グローバル最低税)とMAP(2025年更新)
2025年の「税務(改正)(多国籍企業グループの最低税)条例」の下では、既存の税務管理メカニズムが第2の柱ルールに適用され、MAPメカニズムは補足税に関する越境紛争を解決するために利用可能となります。所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)は2025年1月1日から効力を発します。
事前価格設定取決め(APA):先を見据えた確実性の確保
事前価格設定取決め(APA)は、二重課税紛争を防止するための最も積極的なアプローチの一つです。APAは、納税申告書が提出される前に、特定の関連者間取引の移転価格処理に関する確実性を納税者に提供します。
APAとは?
APAとは、納税者と税務当局(二国間または多国間APAの場合は複数の税務当局)との間で、特定の期間および特定の条件の下で、特定の関連者間取引の将来の独立企業間取引価格を確定するための移転価格方法を確立する取決めです。
香港で利用可能なAPAの種類
- 単独APA: 納税者と香港IRDのみの間の合意
- 二国間APA: 納税者、香港IRD、および1つの条約相手国の税務当局が関与する合意
- 多国間APA: 納税者、香港IRD、および複数の条約相手国の税務当局が関与する合意
APAプログラムの詳細
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 期間 | 一般的に3〜5年 |
| 処理時間 | 交渉に最大18ヶ月以上かかる場合あり |
| 最大手数料 | 50万香港ドル(IRD職員の時間単価に基づく) |
| 事前協議の要件 | 提案された開始日の少なくとも6ヶ月前にAPA早期関与の申請を提出 |
| 主要ガイダンス | DIPN第48号(事前価格設定取決め) |
監査に備えた事前準備チェックリスト
二重課税紛争を防止するには、複数の側面にわたる包括的な準備が必要です。以下のチェックリストを使用して、組織の準備状況を評価してください。
文書化とコンプライアンス
| アクション項目 | ステータス |
|---|---|
| 移転価格マスターファイルを年度末から9ヶ月以内に作成(該当する場合) | ☐ |
| 移転価格ローカルファイルを年度末から9ヶ月以内に作成(該当する場合) | ☐ |
| 国別報告書(CbCR)を提出(該当する多国籍企業グループ) | ☐ |
| フォームIR1475を正確に記入し、期限内に提出 | ☐ |
| すべての移転価格文書を7年間保存 | ☐ |
DTAと租税条約戦略
| アクション項目 | ステータス |
|---|---|
| 関連するすべてのDTAについて居住者証明書(CoR)を取得 | ☐ |
| CoRの有効期間を管理し、更新を計画 | ☐ |
| 条約相手国でDTAのメリットを適切に主張 | ☐ |
| 条約相手国における恒久的施設(PE)リスクを評価 | ☐ |
| デジタルCoR申請のためのBTP/ITPへのアクセスを確立 | ☐ |
新たなトレンドと将来の考慮事項
強化されるIRDの執行
IRDは、2025年の法改正に続き、より大規模かつ定期的に移転価格のレビューと監査を実施することが予想されます。主な焦点分野は以下の通りです。
- 2022年OECD移転価格ガイドラインとの整合
- 経済的実体と価値創造
- 無形資産取引
- グループ内金融取引
- 事業再編
第2の柱(グローバル最低税)の実施
第2の柱の下でのグローバル最低税の実施は、香港の多国籍企業グループに対して新たなコンプライアンス義務と潜在的な監査問題を生み出します。納税者は以下の点を考慮すべきです。
- 15%の最低税への適用可能性を評価する
- 第2の柱と既存の移転価格ルールの相互作用を理解する
- 強化された情報報告要件に備える
- 第2の柱の紛争に対するMAPの利用可能性を考慮する