T A X . H K

Please Wait For Loading

香港税務紛争解決の将来:注目すべきトレンド

📋 ポイント早見

  • BEPS 2.0の導入: 香港は2025年1月1日より、収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループを対象に15%のグローバル最低税を導入する第2の柱(Pillar Two)法を施行しました。
  • 税務のデジタル化: 税務局(IRD)は2025年7月に電子税務ポータルを強化し、多国籍企業への電子申告義務化を2025年に開始、2030年までに全納税者に拡大します。
  • 移転価格税制の強化: 税務局による厳格な審査の結果、移転価格を巡る税務紛争が前例のない規模で増加しています。
  • 租税条約ネットワークの拡大: 香港は45以上の税務管轄区域と包括的租税協定を締結しており、相互協議手続(MAP)による紛争解決が可能です。
  • 事前の紛争予防: 税務局は、確実性を確保し紛争を軽減する手段として、事前価格設定取決め(APA)を積極的に推進しています。

貴社は、急速に変化する香港の税務紛争解決の環境に備えていますか?グローバルな税制改革とデジタル行政の取り組みが交錯する中、香港で事業を行う企業は前例のない審査と複雑さに直面しています。BEPS 2.0の第2の柱の導入から、強化された移転価格税制の執行、デジタル税務ポータルまで、これらのトレンドを理解することはもはや選択肢ではなく、効果的な税務リスク管理と事業継続のために不可欠です。

BEPS 2.0 第2の柱:税務紛争の新たなフロンティア

2025年6月6日、香港は画期的な「2025年税務(改正)(多国籍企業グループに対する最低税)条例」を公布し、OECDのBEPS 2.0イニシアチブの第2の柱を導入しました。この法制度は、年間連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに影響を与える15%のグローバル最低税を導入し、国際税務の風景を根本的に変えています。

施行スケジュールと主要構成要素

ルール構成要素 施行日 状況
香港最低補足税(HKMTT) 2025年1月1日 制定済み(遡及適用)
所得合算ルール(IIR) 2025年1月1日 制定済み(遡及適用)
過少課税利益ルール(UTPR) 延期 更なる検討対象

第2の柱の下で生じる新たな紛争領域

第2の柱の導入は、企業が慎重に乗り越えなければならない、潜在的な税務紛争の新たな領域をいくつか生み出しています:

  • 実効税率の計算: 複数の管轄区域にわたる調整と配分を含む複雑な判断。
  • 対象税額の計算: GloBEルールの下で「対象税」として認められる税目に関する紛争。
  • 管轄区域別の統合計算: 複数の事業体を持つグループについて、管轄区域ごとに補足税を計算することから生じる問題。
  • 経過的なセーフハーバー: 経過的な国別報告書(CbCR)セーフハーバーの適用と解釈。
  • 越境的な配分: 異なる管轄区域間での補足税の配分に関する紛争。
⚠️ 重要な注意: 第2の柱が導入されたにもかかわらず、香港の源泉地主義(Territorial Source Principle)は第2の柱の文脈の外では引き続き適用されます。これは、グローバル最低税の要件に適応しながら、香港の基本的な税制の特徴を維持するものです。

デジタル税務行政:電子申告の革命

2025年7月、税務局は納税者が税務当局とやり取りする方法を根本的に変える、3つの相互接続された電子ポータルを立ち上げました。このデジタルトランスフォーメーションは、紛争解決において機会と課題の両方を生み出しています。

ポータル 対象ユーザー 主な機能
個人税務ポータル(ITP) 個人納税者 給与所得税の電子申告、個人課税、事前入力された控除詳細
事業税務ポータル(BTP) 事業体・法人 事業所得税の電子申告、iXBRL形式での提出、添付書類のアップロード
税務代理人ポータル(TRP) 税務代理人・税理士 一括延長サービス、複数クライアント管理、電子提出

電子申告義務化のタイムライン

  1. 2025年: 多国籍企業に対する電子申告の義務化が開始。
  2. 2030年: 電子申告の義務化が全納税者に拡大。
  3. 2026年4月: 税務代理人向けの電子一括延長スキームが完全導入(2025/26課税年度以降)。
💡 専門家のヒント: 今すぐ電子申告義務化への準備を始めましょう。会計システムがiXBRL準拠のレポートを生成できること、チームが新しい電子ポータルについて訓練されていることを確認してください。早期導入は、技術的なコンプライアンス上の紛争を防ぐことができます。

移転価格紛争:高まる審査の厳格化

香港では近年、移転価格を巡る紛争が前例のない急増を目撃しています。税務局は、二国間の考慮事項と世界中の当局からの圧力の高まりに後押しされ、移転価格規則の執行を顕著に強化しました。大規模な多国籍納税者だけが対象ではなく、中小企業や非課税の慈善団体でさえ、審査が強化されています。

紛争領域 一般的な問題点 税務局の焦点
グループ内サービス サービス料の正当性、便益テスト、配賦基準 提供された実際のサービスと創出された価値の文書化
知的財産 ロイヤルティ率、IP所有権、DEMPE機能 実体要件と経済的所有権の分析
取引活動 商品の価格設定、機能分析、リスク配分 利益水準指標と比較可能性分析
金融取引 グループ内融資、保証、キャッシュプーリング 商業的合理性と正確な取引の描写

紛争につながる一般的な落とし穴

  • 不十分な比較可能性分析: 比較可能な非関連者間取引の特定と分析が不十分。
  • 弱い経済的実体: 主張される機能と香港における実際の実体との不一致。
  • 矛盾する立場: 香港の税務申告書、グループの移転価格方針、他の管轄区域での立場との矛盾。
  • 不十分な文書化: マスターファイルやローカルファイルの欠落または不完全。
  • 便益の立証の失敗: グループ内サービスから実際に受けた便益を立証できない。

相互協議手続(MAP):越境紛争の解決

BEPS第14項目行動計画の下、香港は相互協議手続(MAP)の有効性と効率性を強化するための最低基準を実施することを約束しています。MAPはOECDモデル租税条約第25条に含まれており、租税条約の解釈と適用に関する紛争を解決するよう各国に努めることを義務付けています。

拡大する香港の租税条約ネットワーク

香港は45以上の税務管轄区域と包括的二重課税防止協定・取決め(DTA)を締結しており、追加の国々との交渉が進行中です。この拡大する条約ネットワークは、国際税務紛争を解決するためのMAPの利用可能性を広げています。

⚠️ 重要な注意: 既存の税務行政メカニズムは第2の柱ルールに適用され、補足税に関する越境紛争を解決するためにMAPメカニズムが利用可能です。対象となるMNEグループは、該当する場合、関連する越境紛争を解決するために香港の包括的二重課税防止協定の下でのMAPメカニズムを利用することができます。

MAPを検討すべき場合

  • 二重課税: 納税者が2つの管轄区域での課税の結果、実際のまたは潜在的な二重課税に直面している場合。
  • 条約解釈: 租税条約の条項の解釈または適用について意見の相違がある場合。
  • 移転価格調整: ある管轄区域が移転価格調整を行い、それが二重課税を生み出したり増加させたりする場合。
  • 恒久的施設(PE)紛争: 恒久的施設が存在するかどうか、またはそれに利益を帰属させる方法について意見の相違がある場合。

事前価格設定取決め(APA):積極的な紛争予防

香港は2012年4月にAPAプログラムを導入し、2018年7月に法定APA制度を実施しました。APAは、関連者間取引が行われる前に、一定期間におけるそれらの取引の移転価格を決定するための適切な基準を事前に決定します。これにより、納税者に確実性が提供され、将来の移転価格紛争のリスクが軽減されます。

APAの種類 説明 利点
単独APA 香港税務局とのみの合意 プロセスが速く、交渉が単純、単一管轄区域に焦点
二国間APA 税務局と他1カ国の税務当局との合意 二重課税リスクを排除、両管轄区域での確実性を提供
多国間APA 2カ国以上の税務当局との合意 複数の管轄区域にわたる包括的な確実性

申請の閾値

税務局の解釈及び実施要領第48号(DIPN 48)は、関連者間取引の性質に基づいて申請閾値を定めています:

  • 商品の購入・販売: 年間8,000万香港ドル
  • サービスの提供: 年間4,000万香港ドル
  • 無形資産の使用(例:ロイヤルティ): 年間2,000万香港ドル

税務紛争解決における新たなトレンド

1. 監査活動の増加とリスクベースのコンプライアンス

税務局はBEPS活動に対抗するための取り組みを採用し、審査の際により保守的で厳格なアプローチを取っています。これは、香港の納税者が、大規模な多国籍企業だけでなく、中小企業や非課税の慈善団体を含むすべての事業セグメントにわたって、税務申告の立場を正当化するという巨大な圧力に直面していることを意味します。

2. 強化されたデータ分析と情報交換

香港は、自動的情報交換(AEOI)や国別報告書(CbCR)を含む国際的な税務透明性イニシアチブに参加しています。これらの取り組みにより、税務局は納税者のデータに前例のないアクセスが可能となり、より的を絞った効果的な監査が可能になっています。

3. 経済的実体への焦点

税務局は、香港の税務優遇を主張する納税者が、香港に真の経済的実体を持っているかどうかをますます精査しています。これには、物理的な存在、適切な意思決定権限を持つ適格な従業員、主張される活動に比例した運営費、および中核的な収益創出活動の検討が含まれます。

税務紛争を管理するための実践的戦略

積極的なコンプライアンスと文書化

効果的な紛争管理の基礎は、堅牢で同時期の文書化です:

  • 移転価格文書: 事業運営を正確に反映した包括的で最新のマスターファイルとローカルファイルを維持する。
  • 税務技術ファイル: 適用される法律、関連する判例、技術的論理の分析を含む、税務上の立場を文書化する。
  • 実体文書: 主要な人材、意思決定、価値創出活動の記録を含む、経済的実体の証拠を維持する。
  • 取締役会議事録・決議: 企業統治文書が税務上の立場と事業決定を支持していることを確認する。

税務局との建設的な関与

税務局との建設的な関与は、紛争解決を促進することができます:

  1. タイムリーな対応: 税務局の照会に対して、必要な期限内に完全で十分に文書化された回答を提供する。
  2. プロフェッショナルなコミュニケーション: 技術的な本質に焦点を当てた、専門的で事実に基づいたコミュニケーションを維持する。
  3. 自主的な申告: 税務局が発見する前に、誤りや不確実な立場を自主的に申告することを検討する。
  4. 異議申立手続: 紛争が生じた場合、香港の税務異議申立および上訴手続を理解し、適切に利用する。

まとめ

  • BEPS 2.0は香港で法律化: 収益7.5億ユーロ以上のMNEグループを対象に、2025年1月1日より15%のグローバル最低税が適用され、税務紛争の新たな領域が導入されました。
  • デジタル税務行政がコンプライアンスを変革: 2025年7月に新しい電子税務ポータルが立ち上げられ、多国籍企業への電子申告義務化が2025年に開始、2030年までに全納税者に拡大します。
  • 移転価格紛争が激化: 税務局は、すべての納税者セグメントに影響を与える移転価格執行を大幅に強化しました。
  • 積極的な紛争予防が不可欠: 事前価格設定取決め(APA)と堅牢な移転価格文書は、重要な確実性を提供し、紛争リスクを軽減します。
  • 国際的なメカニズムが重要な救済策を提供: 相互協議手続(MAP)は、香港の45以上の租税協定の下で越境紛争を解決するために利用可能です。
  • 経済的実体がこれまで以上に重要: 税務局は、香港の税務優遇を主張する納税者が真の経済的実体を持っているかどうかをますます精査しています。
  • 香港の源泉地主義税制は維持: 第2の柱の導入にもかかわらず、源泉地主義は第2の柱の文脈の外では引き続き適用されます。

香港の税務紛争解決の環境は、BEPS 2.0の導入、デジタル行政の進展、および強化された移転価格執行によって、深い変革を遂げています。この進化する環境をうまく乗り切るには、積極的なコンプライアンス、堅牢な文書化、APAのような紛争予防メカニズムの戦略的活用、およびMAPを含む国際紛争解決フレームワークの高度な理解が必要です。香港がグローバルな税務基準に適応しながら主要な国際金融センターとしての地位を維持する中、企業は動向を注意深く監視し、それに応じて税務リスク管理戦略を適応させ続ける必要があります。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

Leave A Comment