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外国投資家のための香港居住権の隠れた税制上のメリット

📋 ポイント早見

  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象です。キャピタルゲイン、配当金、外国源泉所得は原則非課税(FSIE制度の要件を満たす場合)。
  • 事業所得税(利得税): 二段階税率。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%です。
  • 主要な非課税項目: 相続税、消費税(VAT/GST)、配当金や利子に対する源泉徴収税はありません。
  • 最近の改革: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は2024年2月28日に廃止されました。
  • 国際的コンプライアンス: 外国源泉所得免税(FSIE)制度には経済的実質が必要です。また、グローバル最低税(第2の柱)が2025年1月1日より施行されます。

低い税率だけでなく、国際的な資本の流れを促進するために設計された地域を通じて、国際投資を構築できるとしたらどうでしょうか。香港の税制は、まさにそのために作られています。よく知られた低い法人税率を超えて、その真の強みは、源泉地主義、広範な租税条約ネットワーク、そして他の地域の投資家を悩ませる税目を意図的に排除した戦略的な組み合わせにあります。洞察力のある国際投資家にとって、このエコシステムを理解することは、持株会社、資産管理、アジアにおける越境事業に大きな優位性をもたらします。

最大の強み:香港の源泉地主義

香港は厳格な源泉地主義に基づいて課税を行います。これは、香港で発生または香港から生じた利益に対してのみ納税義務が生じることを意味します。外国の投資家にとって、これは全世界所得課税制度とは明確かつ強力に区別される特徴です。香港以外での事業活動、投資、または雇用から生じる所得は、原則として香港の課税対象とはなりません。

📊 具体例: ヨーロッパの起業家が、東南アジア全域のクライアントにサービスを提供するデジタルマーケティング代理店を経営しているとします。契約がシンガポールのオフィスで交渉・遂行され、香港に従業員がいない場合、その会社が香港に設立されていても、シンガポール源泉の契約から生じる利益は香港の事業所得税の対象とはなりません。

香港が課税しない項目:戦略的な「不在」

源泉地主義の利点は、特定の税目の不在によってさらに拡大されます。香港では以下のものに課税されません:

  • キャピタルゲイン: 資本資産(投資として保有する株式や不動産など)の売却益は課税されません。
  • 配当金: 香港会社が地元または外国の株主に支払う配当金に対する源泉徴収税はありません。
  • 利子: ほとんどの利子所得は源泉徴収税の対象外です。
  • 消費税/付加価値税(VAT/GST): 香港には広範な消費税はありません。
  • 相続税: 2006年以降廃止されています。

現代的なゲートウェイ:FSIE制度と租税条約ネットワーク

国際基準に合わせつつ競争力を維持するため、香港は外国源泉所得免税(FSIE)制度を整備しました。2023年1月に発効し(2024年1月に対象拡大)、香港で受け取る主要な種類のオフショア所得を免税するための明確でコンプライアンスに沿った道筋を提供しています。

⚠️ 重要な注意: 外国源泉の配当金、利子、譲渡益、知的財産所得に対するFSIE免税は自動的には適用されません。適用を受けるためには、会社が香港において「経済的実質要件」を満たす必要があります。これは、関連する所得創出活動を行うために、十分なレベルの従業員、運営経費、物理的な事業所を有することを意味します。名義上の取締役のみのペーパーカンパニーは対象外です。

この制度は、香港が45以上の税務管轄区域と締結している包括的租税協定(CDTA)ネットワークと相まって、地域投資のための強力な導管を形成しています。例えば、香港と中国本土の租税協定は、配当金に対する源泉徴収税率を標準の10%から、一定の条件下でわずか5%または7%に引き下げます。

💡 専門家のヒント: 中国本土への投資を構築する際、租税条約のない地域から直接投資する場合と比較して、香港の持株会社を利用することで、還流する利益に対する全体の税負担を有利な租税協定税率により大幅に軽減できます。

法人構造:事業所得税と二段階税率制度

香港の事業所得税(利得税)は分かりやすく競争力があります。2018/19年度に導入された二段階税率制度は、課税所得の最初の部分に対して軽減税率を提供します。

法人形態 最初の200万香港ドルの利益 残りの利益
法人 8.25% 16.5%
非法人事業 7.5% 15%

重要な制限: 関連する法人グループ内で、1社のみが各課税年度において二段階税率を選択適用できます。これは、単一の事業を複数の法人に分割して恩恵を増幅することを防ぐための措置です。

居住性 vs 設立:重要な区別

よくある誤解は、香港に会社を設立すれば自動的にその源泉地主義による税制優遇にアクセスできるというものです。重要な決定要因は、多くの場合法人の居住性、すなわち「中心的管理及び支配」がどこで行われているかです。

  • 香港に設立されていても、例えばオーストラリアから管理されている会社は、非居住者として扱われる可能性があります。その場合、香港源泉の利益は依然として課税対象となりますが、外国源泉所得は管理者の本国の全世界所得課税ルールに基づき課税されるかもしれません。
  • 香港の源泉地主義を最大限に活用するためには、戦略的意思決定(取締役会、経営陣の監督)が香港内で行われていることを示すことが極めて重要です。

コンプライアンス対応と落とし穴の回避

香港の税制のシンプルさは、厳格さの欠如と混同されるべきではありません。税務局(IRD)は、特に国際的な関心事項の分野で積極的にコンプライアンスを執行しています。

1. 移転価格税制と経済的実質

香港はOECDの移転価格ガイドラインを採用しています。関連当事者間の取引は独立企業間価格で行われなければなりません。中小企業に対する文書化の義務はありませんが、IRDはその提出を要求することができ、不遵守には罰則が適用されます。FSIE制度の経済的実質テストは、香港における真の実質的な活動を求める並行する要件です。

2. 印紙税:新しい状況を把握する

最近の大きな変更点は、2024年2月28日をもって不動産取引に対するすべての追加の従価印紙税が廃止されたことです。

  • 廃止された税目: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)。
  • 残存する税目: 標準の従価印紙税のみが適用され、その税率は100香港ドルから4.25%までの累進制です。

株式取引については、売買双方にそれぞれ0.1%(合計0.2%)の印紙税が課され、文書1件につき5香港ドルの定額印紙税が別途かかります。

3. グローバル最低税(第2の柱)

香港はグローバル最低税ルールを2025年6月6日に可決し、2025年1月1日以降に開始する会計年度より施行します。これは、連結収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに適用されます。香港の表面税率16.5%は15%の最低税率を上回っていますが、低税率地域に子会社を持つグループは、香港最低補足税(HKMTT)に基づき香港で追加税の対象となる可能性があります。

まとめ

  • 源泉地主義を活用する: 積極的な事業所得が香港以外で得られるように事業構造を構築し、源泉地主義の核心的利点を享受しましょう。
  • 実質的な実体を構築する: FSIE制度を利用し、税務調査に耐えるために、香港の法人が十分なスタッフと経費を持ち、重要な意思決定を現地で行っていることを確認しましょう。
  • 租税条約ネットワークを利用する: 租税条約締結国(特に中国本土)への投資は、香港の持株会社を経由することで、配当金、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収税を軽減できます。
  • 最新情報を把握する: 税制環境は進化しています。不動産市場の冷却策の廃止や第2の柱の導入は、投資判断に影響を与える最近の重要な変更点です。
  • 専門家の助言を求める: 香港のルールと本国の税制、国際基準との相互作用は複雑です。最適な構造構築のためには、専門家の指導が不可欠です。

香港の税制は、受動的な「タックスヘイブン」であるからではなく、国際的な商業活動のために設計された洗練されたルールベースの法域であるがゆえに、国際投資家にとって強力なツールであり続けています。その価値は、低い税率、明確な源泉地主義、そしてアジアの金融エコシステムへの深い統合の組み合わせにあります。真の実体を確立し、そのコンプライアンス要件を適切にナビゲートする意思のある者にとって、香港は地域的および世界的な成長のための安定した効率的なプラットフォームを提供します。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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