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BEPS 2.0が香港の非居住者起業家に与える影響

📋 ポイント早見

  • 香港のBEPS 2.0導入: 第2の柱(グローバル最低税)は2025年6月6日に可決、2025年1月1日より施行
  • グローバル最低税率: 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用
  • 香港の対応措置: 所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)を導入
  • 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2024年1月より適用範囲を拡大し、譲渡益や知的財産所得も対象に
  • 香港の源泉地主義: 香港源泉の所得のみ課税対象であり、キャピタルゲイン税や配当源泉税はなし

香港のビジネスに優しい税制環境を活用している非居住者の起業家の皆様。国際的な税制は、BEPS 2.0によって過去数十年で最も大きな変革期を迎えており、香港もこれらの変化を積極的に導入しています。香港は源泉地主義と競争力のある税率を維持しつつも、新たな国際基準が多国籍企業の事業運営のあり方を再構築しています。この新たなグローバル課税の時代において、競争力を維持し、コンプライアンスを確実にするためには、これらの変化を理解することが極めて重要です。

香港のBEPS 2.0導入:何が変わったのか?

香港は、OECDのBEPS 2.0枠組み、特に第2の柱(グローバル最低税)の導入に向けて決定的な措置を講じました。2025年6月6日、香港は第2の柱に基づくグローバル最低税を導入する法案を可決し、2025年1月1日より施行することとなりました。これは、国際的な基準に沿いつつも香港の競争上の優位性を維持する、香港の国際課税アプローチにおける重要な転換点です。

第2の柱:15%のグローバル最低税

第2の柱は、連結グループ収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業(MNE)グループに適用される、15%のグローバル最低実効法人税率を導入します。香港で事業を行う非居住者の起業家にとって、これはグローバル事業がこの収益基準を満たす場合、香港における実効税率が15%以上であることを確認する必要があることを意味します。

BEPS 2.0 構成要素 香港の導入内容 施行日
第2の柱(グローバル最低税) 所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT) 2025年1月1日
FSIE制度 第2段階 適用範囲を譲渡益および知的財産所得に拡大 2024年1月1日
香港最低補足税(HKMTT) 国内補足税メカニズム 2025年1月1日
⚠️ 重要な注意: 7.5億ユーロの収益基準は、MNEグループの連結グローバル収益に適用されます。香港事業単体の収益ではありません。グループがこの基準を満たす場合、香港法人の個別収益に関わらず、第2の柱のルールに従う必要があります。

外国源泉所得免税(FSIE)制度:非居住者が知っておくべきこと

香港のFSIE制度は、BEPS対応戦略の一環として大幅に拡大されました。2024年1月1日に施行された第2段階では、香港の多国籍事業体が受け取る以下の4種類の外国源泉所得が対象となりました:

  • 配当金: 香港で受け取る外国源泉の配当金
  • 利息: 外国源泉の利子所得
  • 譲渡益: 株式等の譲渡による利益
  • 知的財産所得: 知的財産から生じる所得

非居住者の起業家にとって、重要な要件は経済的実質です。外国源泉所得に対する免税の適用を受けるためには、香港法人が香港において十分な経済的実質を有していることを証明する必要があります。これは、受け取る所得に対して、十分な従業員数、運営経費、および香港で行われる事業活動が存在することを意味します。

💡 専門家のヒント: 従業員契約、オフィス賃貸契約、事業活動記録など、香港での事業運営に関する詳細な記録を保管してください。これらの書類は、税務局に対して経済的実質を証明する上で極めて重要です。

香港の従来の税制優遇への影響

これらの国際的な変化にもかかわらず、香港は数十年にわたり非居住者の起業家を惹きつけてきた基本的な税制上の優遇措置を維持しています:

香港の税制特徴 2024-2025年度の状況 BEPS 2.0の影響
源泉地主義 維持 – 香港源泉の利益のみ課税対象 基本原理に変更なし
事業所得税(利得税)税率 最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5% 大規模MNEは補足税の対象となる可能性
キャピタルゲイン税なし 維持 FSIE制度が外国源泉の譲渡益に影響
配当源泉徴収税なし 維持 FSIEの経済的実質テストの対象

非居住者の起業家への実務的影響

非居住者の起業家にとって、BEPS 2.0の導入は以下の対応が必要であることを意味します:

  1. グループ規模の評価: MNEグループが7.5億ユーロの収益基準を超えているかどうかを判断する
  2. 実質要件の見直し: 香港事業がFSIEの恩恵を受けるために十分な経済的実質を有していることを確認する
  3. 実効税率の監視: 香港事業が15%の最低実効税率を満たしているかどうかを計算する
  4. コンプライアンス手続きの更新: 新たな報告および文書化要件を実施する
  5. 再構築の検討: 現在の事業構造が新ルール下でも最適であるかどうかを評価する

新たな税制環境に向けた戦略的計画

非居住者の起業家は、これらの変化を効果的に乗り切るために、積極的な対策を講じるべきです:

⚠️ 重要な注意: 香港最低補足税(HKMTT)は、香港事業が15%の実効税率を満たさない場合、他の管轄区域に補足税を徴収させるのではなく、香港自身が補足税を徴収することを保証します。これは、国際基準に準拠しつつ、香港の税収基盤を維持するための措置です。

主な戦略的検討事項は以下の通りです:

  • 形式より実質: 書類上の構造に依存するのではなく、香港に真の経済的実質を創出することに注力する
  • 文書管理の卓越性: 香港における事業活動、意思決定、価値創造に関する包括的な記録を維持する
  • 税率の最適化: 大規模MNEは、潜在的な補足税を考慮した場合、香港の低い税率を維持することが依然として合理的かどうかを検討する
  • タイミングの考慮: ルールは2025年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるため、それに応じて計画を立てる
💡 専門家のヒント: ファミリーオフィスの場合は、ファミリー投資ビークル(FIHV)制度の検討をお勧めします。これは、適格所得に対して0%の税率を提供し、最低運用資産2.4億香港ドル、香港での実質的活動を要件とします。これはBEPSの実質要件ともよく合致します。

まとめ

  • 香港は2025年1月1日より、15%のグローバル最低税を柱とするBEPS 2.0第2の柱を完全に導入しました。
  • FSIE制度は2024年1月に拡大され、外国源泉所得の免税には経済的実質が求められるようになりました。
  • 香港は源泉地主義と競争力のある税率を維持していますが、大規模MNEは補足税の対象となる可能性があります。
  • 非居住者の起業家は、香港における真の経済的実質の創出に注力する必要があります。
  • 適切な文書管理と戦略的計画は、新たな国際税制環境を乗り切るために不可欠です。

BEPS 2.0の導入は、香港の税制環境における新たな章の始まりですが、その競争上の優位性の終わりを意味するものではありません。非居住者の起業家にとって、鍵は撤退ではなく適応にあります。新ルールを理解し、真の経済的実質を創出し、細心の注意を払った文書管理を維持することで、国際基準への完全な準拠を確保しつつ、香港のビジネスに優しい環境を引き続き活用することができます。進化し続けるグローバル課税エコシステムにおいて、複雑さを乗り切りながら機動性を維持できる者に未来は開かれています。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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