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BEPSが香港の税務コンプライアンスと監査動向に与える影響

📋 ポイント早見

  • グローバル最低税(第2の柱)施行: 香港は2025年6月6日に15%のグローバル最低税を法制化し、2025年1月1日以降に開始する会計年度に遡って適用されます。
  • 適用対象: 年間連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。
  • 国別報告書(CbCR): 対象となる多国籍企業グループは、香港税務局の電子ポータルを通じたCbCR提出が義務付けられています。
  • 移転価格文書化: マスターファイル、ローカルファイル、CbCレポートの3層アプローチが求められ、2025年は税務当局の監査が強化されています。
  • 外国源泉所得免税(FSIE)制度: EU基準を満たすため改良され、配当、利子、知的財産所得、譲渡益を対象としています。

貴社の多国籍ビジネスは、香港における過去数十年で最大の税制変革に備えていますか? 国際的なBEPS(税源浸食と利益移転)イニシアチブは、香港の税務環境を根本的に変貌させ、従来の源泉地主義から複雑な国際コンプライアンスの枠組みへと移行させました。第2の柱が法制化され、執行が強化される中、これらの変化を理解することは、単なるコンプライアンス以上の意味を持ちます。それは、グローバルな税務透明性の新時代における戦略的生存のための必須事項です。

BEPS(税源浸食と利益移転)と香港への影響を理解する

OECD(経済協力開発機構)とG20によって策定されたBEPSイニシアチブは、近年の国際税制改革において最も重要なものの一つです。長年にわたり源泉地主義とビジネスフレンドリーな環境で知られてきた香港にとって、BEPSの導入は、税務コンプライアンス、報告義務、監査手続きに大きな変化をもたらしました。

特に第2の柱(グローバル最低税)を含むBEPS 2.0の枠組みは、香港が多国籍企業に課税する方法におけるパラダイムシフトを示しています。香港は2025年6月6日、「2025年税務(改正)(多国籍企業グループの最低税)条例」を制定し、2025年1月1日以降に開始する会計年度に遡って適用される15%のグローバル最低税を導入しました。

第2の柱:香港におけるグローバル最低税

法的枠組みと適用範囲

グローバル最低税制度は、年間連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。この基準は、当該会計年度の直前4会計年度のうち少なくとも2年度において満たされている必要があります。これは、香港の伝統的な源泉地主義からの根本的な転換を意味します。

⚠️ 重要な注意: 7.5億ユーロの閾値は、個々の事業体の収益ではなく、連結グループ全体の収益に適用されます。香港の事業体が小規模であっても、グローバルグループがこの閾値を超えている場合、対象となる可能性があります。

主要な仕組み

ルール 説明 施行日
所得合算ルール(IIR) 実効税率が15%を下回る構成事業体について、親事業体に追加税を課す主要ルール 2025年1月1日
香港最低補足税(HKMTT) 香港で事業を行う低課税の構成事業体に課される国内追加税。IIRおよびUTPRに優先 2025年1月1日
過少課税利益ルール(UTPR) IIRの下で課税されなかった追加税を確実に課税するためのバックストップルール 未定(発表待ち)

セーフハーバーと簡略化措置

コンプライアンス負担を軽減するため、香港はOECDが承認したいくつかのセーフハーバーを導入しています:

  • 移行期CbCRセーフハーバー: 特定のCbC報告条件を満たす場合、対象MNEグループは完全なGloBE計算から免除されます。
  • 移行期UTPRセーフハーバー: 導入初期段階におけるUTPR計算からの一時的な免除。
  • 適格国内最低補足税(QDMTT)セーフハーバー: 適格な国内最低税を有する管轄区域のコンプライアンスを簡素化します。
  • 非重要事業体のための簡略化計算: 重要性の閾値を下回る構成事業体に対する計算要件の軽減。

国別報告書(CbCR)の要件

適用性と閾値

香港のCbCR要件は、年間連結収益が68億香港ドル(約7.5億ユーロ)以上で、2つ以上の管轄区域に構成事業体または事業活動を有する多国籍企業グループに適用されます。

報告義務は、2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用され、香港は二国間交換協定を通じて約120の管轄区域とCbC報告書を積極的に交換しています。

提出義務とタイムライン

要件 タイムライン 詳細
通知 会計年度終了後3ヶ月以内 香港税務局に対し、CbCR提出義務および指定提出事業体を通知
CbC報告書提出 会計年度終了後12ヶ月以内 電子ポータル経由で完全なCbC報告書を提出
追加税通知 会計年度終了後6ヶ月以内 GloBEルールおよびHKMTTの適用範囲を香港税務局に通知(2025年より)
💡 専門家のヒント: 香港の事業体が最終親事業体でなくても、代理親事業体として指定されている場合、提出義務が生じる可能性があります。提出責任を決定するため、グローバル税務チームと早期に調整を行いましょう。

不遵守に対する罰則

香港のCbCR要件を遵守しない場合、重大な罰則が科せられます:

  • 初回の不遵守: 提出不履行または不正確な報告に対して最大5万香港ドルの罰金。
  • 継続的な不遵守: 裁判所命令後の追加罰金最大10万香港ドル。
  • 監査強化: 不遵守は、香港税務局による監査の強化および移転価格調査の可能性を引き起こします。

移転価格文書化:3層アプローチ

概要と要件

香港の移転価格制度は、OECD BEPS アクション13のガイドラインに沿った3層の標準化された文書化アプローチを義務付けています。この枠組みでは、事業体が一貫した移転価格ポリシーを明確にし実行するとともに、香港税務局が移転価格リスクを評価するための包括的な情報を提供する必要があります。

文書化要件からの免除

以下の条件のうちいずれか2つを満たす香港事業体は、マスターファイルおよびローカルファイルの作成が免除されます:

基準 閾値
収益 会計期間中、40億香港ドルを超えない
資産 期末時点の総額が30億香港ドルを超えない
従業員数 期間中の平均人数が100人を超えない

事業規模による免除が適用されない場合、関連取引の規模に基づくさらなる免除が存在します:

  • 財産の譲渡: 22億香港ドルを超えない(金融資産および無形資産を除く)
  • 金融資産: 11億香港ドルを超えない
  • 無形資産の譲渡: 11億香港ドルを超えない
  • その他の取引: 4.4億香港ドルを超えない(役務提供、ロイヤルティなど)

タイミングと言語要件

マスターファイルおよびローカルファイルは、以下の条件を満たす必要があります:

  • 事業体の会計期間終了後9ヶ月以内に作成
  • 会計期間終了後7年以上保管
  • 英語または中国語で作成
  • 香港税務局からの要請(IR1475フォーム経由)から1ヶ月以内に提出

外国源泉所得免税(FSIE)制度

背景とEUコンプライアンス

香港が2021年10月にEUの非協力的税務管轄区域のグレーリストに掲載されたことを受け、FSIE制度の導入が促されました。「2022年税務(改正)(特定外国源泉所得への課税)条例」は2022年12月23日に制定され、2023年1月1日から有効な枠組みを確立しました。

2024年2月20日、香港はEUの監視リストから削除され、税務ガバナンス基準の強化に関する公約を履行したことが確認されました。

FSIE 1.0 と FSIE 2.0

FSIE 1.0(2023年1月1日施行)の対象:

  • 外国源泉配当
  • 外国源泉利子
  • 知的財産所得
  • 持分譲渡益

FSIE 2.0(2024年1月1日施行)は、対象を以下に拡大:

  • 持分以外の資産からの外国源泉譲渡益

経済的実質とネクサス要件

所得の種類 免税要件 適用される基準
利子 経済的実質要件 香港における適切な従業員数および運営支出
配当 経済的実質要件 香港における適切な従業員数および運営支出
持分譲渡益 経済的実質要件 香港における適切な従業員数および運営支出
知的財産所得 ネクサス要件 OECD BEPS アクション5のネクサス・アプローチ – 適格支出比率
資産譲渡益(非持分) 経済的実質要件 香港における適切な従業員数および運営支出

変化する監査の焦点と香港税務局の執行動向

強化される移転価格監査

香港税務局は2025年、移転価格コンプライアンスへの注力度を大幅に高めています。主な執行動向は以下の通りです:

  • 大規模な監査: 香港税務局は、より定期的かつ広範な規模で移転価格レビューおよび監査を実施しています。
  • IR1475フォームの要求: 香港税務局は、納税者に対し、マスターファイルおよびローカルファイルの主要な移転価格情報を要約したIR1475フォームの提出を頻繁に要求しています。
  • 1ヶ月の期限: IR1475フォームは、香港税務局の要求から1ヶ月以内に提出する必要があります。
  • 厳しい罰則: IR1475フォームの提出不履行または誤りのある場合、起訴および最大10万香港ドルの罰金、さらに潜在的税額調整の対象となる可能性があります。
⚠️ 重要な注意: 正式な文書化要件から免除されている場合でも、独立企業間価格の原則を遵守する必要があります。香港税務局は監査中に移転価格取引に異議を唱え、調整を課すことができます。

義務的な電子申告要件

香港の税務デジタル化の一環として、香港税務局は義務的な電子申告要件を導入しました:

  • 第1段階: 対象MNEグループの事業体は、2025年4月1日以降に開始する課税年度(2025/26年度以降)の利得税申告書を電子申告する必要があります。
  • GloBE情報申告書(GIR): 対象グループは、香港にGIRを提供する指定提出事業体および管轄区域を特定する必要があります。
  • 電子提出: すべてのCbC報告書は、OECD XMLスキーマを使用して香港税務局のCbCRポータル経由で電子提出する必要があります。

BEPSコンプライアンス対策:概要表

BEPS対策 適用性 主要要件 施行日
第2の柱(IIR/HKMTT) 収益7.5億ユーロ以上のMNE 15%最低税、6ヶ月以内の追加税通知 2025年1月1日
国別報告書(CbCR) 収益68億香港ドル以上のMNE 12ヶ月以内の電子提出、3ヶ月以内の通知 2018年1月1日
マスターファイル 規模/取引閾値を超える事業体 9ヶ月以内に作成、7年間保管、要請時1ヶ月以内に提出 2018年4月1日
ローカルファイル 規模/取引閾値を超える事業体 9ヶ月以内に作成、7年間保管、要請時1ヶ月以内に提出 2018年4月1日
FSIE 1.0 外国源泉受動所得を受け取る事業体 免税のための経済的実質またはネクサス要件の充足 2023年1月1日
FSIE 2.0 非持分資産の譲渡益を有する事業体 免税のための経済的実質要件の充足 2024年1月1日
義務的電子申告 対象MNEグループの事業体 利得税申告書の電子申告 2025/26年度以降

実践的なコンプライアンス戦略

大規模多国籍企業向け

収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業は、以下の事項に対処する包括的なコンプライアンスフレームワークを導入すべきです:

  1. 第2の柱への準備: 実効税率計算の評価、低課税管轄区域の特定、HKMTTの適用可能性の評価
  2. GIRの準備: 指定提出事業体の特定、グループ税務部門との調整、データ収集プロセスの確保
  3. CbCRコンプライアンス: 堅牢なデータ収集システムの維持、適時の提出の確保、複数管轄区域の税務当局との調整
  4. 移転価格文書化: 包括的なマスターファイルおよびローカルファイルの作成、年次更新、同時期文書の維持
  5. セーフハーバー分析: 移行期および恒久的セーフハーバーの適用可能性を評価し

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