T A X . H K

Please Wait For Loading

香港における遺産計画におけるプライベート財団の役割

📋 ポイント早見

  • 税制上の優位性: 香港には2006年以降相続税がなく、非課税での資産承継に理想的です。
  • 法的構造: プライベートファウンデーションは、香港の「財団条例」に基づく独立した法人格です。
  • 資産保護: ファウンデーションの資産は個人資産から法的に分離され、債権者や紛争から守られます。
  • 税務効率性: 香港の源泉地主義課税の下、適格な受動的投資所得は事業所得税(利得税)が非課税となる可能性があります。
  • グローバルな計画: 香港の45以上の包括的租税協定ネットワークを活用した国際的な資産管理が可能です。

債権者や家族間の紛争から資産を保護し、かつ世界で最も税制優遇された管轄区域の一つで運用できる資産保全の仕組みを創り出せるとしたらどうでしょうか?香港の富裕層やご家族にとって、プライベートファウンデーションは、まさにこの堅牢な資産保護と大きな税制上の優位性を組み合わせたソリューションを提供します。資産保全の戦略が従来の遺言や信託を超えて進化する中、アジアの主要金融ハブである香港において、ファウンデーションは世代を超えた資産承継のための洗練されたツールとして台頭しています。

香港の資産承継計画におけるプライベートファウンデーションの役割

香港のダイナミックな資産運用環境において、プライベートファウンデーションは、ご家族が長期的な資産保全にどのようにアプローチするかについて、パラダイムシフトをもたらしています。資産を個人の負債や複雑な検認手続きにさらす可能性のある従来の構造とは異なり、ファウンデーションは、設立者と受益者の両方から独立して存在する独立した法的実体を創出します。この根本的な分離は、資産が世代を超えてどのように保護され、管理され、移転されるかを変革します。

ファウンデーション構造の中核的利点

プライベートファウンデーションは、香港を拠点とする資産計画において特に魅力的な3つの主要な利点を提供します。

  • 法的独立性: 一旦設立されると、ファウンデーションは独立した法人格となり、資産は個人ではなくファウンデーション自体が所有します。
  • 資産保護: ファウンデーション資産は、法的な分離を通じて、個人の債権者、事業リスク、家族間紛争から保護されます。
  • カスタマイズ可能なガバナンス: 設立者は自らのビジョンを直接ファウンデーションの定款に組み込むことができ、その意向が何世代にもわたって守られることを保証できます。

中核的特徴 資産保全における意義
独立した法人格 ファウンデーションが資産を法的に所有し、個人から分離
資産の分離 個人に対する請求やリスクに対する強力な保護を提供
カスタマイズ可能なガバナンス 設立者が定款を通じて構造、規則、目的を定義
永続的な構造 計画的な、継続的な世代間資産移転を促進

プライベートファウンデーション vs 信託:適切な構造の選択

香港で資産移転を計画する際、ファウンデーションと信託の違いを理解することは極めて重要です。両者は類似の目的を果たしますが、支配権、透明性、運営の柔軟性に影響を与える根本的に異なる法的枠組みの下で運営されます。

特徴 プライベートファウンデーション 信託
法的地位 独立した法人格 法的関係 / 義務
設立後の設立者の影響力 継続的な影響力を保持するための正式な役職(評議会、プロテクター)を設けることが可能 支配権は受託者に移転。設立者は特定の限定的な権限を留保
受益者の権利と管理 正式な定款によって明示的に定義・統治される 信託証書によって定義。管理には多くの場合、受託者の大幅な裁量が伴う
公開プロフィール / 透明性 登記が必要。構造はより形式的/可視化される可能性がある 通常は非公開文書(信託証書)によって統治。公開プロフィールは少ない

💡 専門家のヒント: 評議会メンバーとして正式な影響力を維持したい場合はファウンデーションを、より高いプライバシーと受託者の裁量を望む場合は信託を検討してください。多くのご家族は、全体の資産承継計画の中で、両方の構造を補完的な方法で使用しています。

プライベートファウンデーションに対する香港の税制優遇措置

香港の有利な税制は、プライベートファウンデーションを設立する上で特に魅力的です。源泉地主義課税、相続税の非課税、そして広範な租税条約ネットワークの組み合わせが、税務効率の高い資産保全のための強力な環境を創り出しています。

事業所得税(利得税)の考慮事項

香港のプライベートファウンデーションは、特定の条件下で事業所得税(利得税)の非課税対象となる可能性があります。主な考慮事項は以下の通りです。

  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象です。
  • 二段階税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%の税率が適用されます。
  • 受動的所得: 適格な受動的投資所得は事業所得税(利得税)が非課税となる可能性があります。
  • 経済的実質: ファウンデーションは香港において十分な経済的実質を維持する必要があります。

⚠️ 重要な注意: 2023年1月に発効し(2024年1月に適用範囲拡大)、外国源泉所得免税(FSIE)制度は、配当、利息、譲渡益、知的財産所得が非課税となるためには、香港における経済的実質が必要です。ファウンデーションはこれらの要件への適合を確保しなければなりません。

相続税非課税の優位性

香港は2006年に相続税を廃止し、ファウンデーションを基盤とした資産承継計画にとって最も重要な優位性の一つを創り出しました。

  • 相続税非課税: 香港は死亡や相続に対して税金を課しません。
  • 効率的な移転: 生前にファウンデーションに移転された資産は、検認手続きを回避できます。
  • クロスボーダー上の利点: 受益者への分配に対して、その所在地に関わらず、香港の税金は課されません。

包括的租税協定ネットワーク

香港の45以上の包括的租税協定(CDTA)からなる広範なネットワークは、追加の税務効率性を提供します。

関連する税務側面 香港ファウンデーションに対する潜在的利点
事業所得税(利得税) 適格な受動的投資所得に対する非課税の可能性
相続税 香港における資産移転/分配に対して相続税は課されない
クロスボーダー所得 包括的租税協定を通じた外国源泉徴収税の軽減/免除の可能性

法的枠組みとコンプライアンス要件

香港でプライベートファウンデーションを設立するには、主に「財団条例」によって統治される特定の法的要件を順守する必要があります。これらの規制への適合は、ファウンデーションの法的有効性と運営の完全性を保証します。

法的側面 主要要件 / 役割 統治法規 / 機関
設立の法的根拠 法人の創設と運営は法令によって厳格に統治される 財団条例
ファウンデーション定款 目的、構造、規則を定義する必須文書。法定基準を満たす必要がある 会社登記処への公開登録が必要
監査 透明性確保のため、適格な専門家による定期的な財務監査が必要 外部監査人。会社登記処の監督対象
規制監督 登記手続きおよび法定コンプライアンス・提出書類の継続的モニタリング 会社登記処

プライベートファウンデーション設立のステップバイステップガイド

香港でプライベートファウンデーションを設立することは、資産保全のビジョンを法的に認められた実体へと変える構造化されたプロセスを伴います。適切な設立とコンプライアンスを確保するために、以下の主要なステップに従ってください。

  1. ファウンデーション定款の作成: ファウンデーションの目的、ガバナンス構造、資産管理規則、分配手続きを詳細に記した包括的な文書を作成します。これはファウンデーションの憲法として機能します。
  2. 統治機関の任命: 評議会メンバー(取締役会に類似)を選任し、追加の監督のための監督機関やプロテクターの設置を検討します。
  3. 会社登記処への登録: 法人格を取得するための正式な登録を完了し、ファウンデーションが資産を所有し、契約を締結し、独立して運営できるようにします。
  4. ファウンデーションへの資本拠出: ファウンデーションの運営資金を提供し、その定められた目的を追求できるようにするため、資産を移転または基金を提供します。
構成要素 必要な行動 果たされる目的
ファウンデーション定款 明確な目的・ガバナンス条項を含む包括的文書の作成 ファウンデーションの法的枠組み、規則、使命を確立
統治機関 評議会メンバーおよび潜在的な監督者/プロテクターの特定と任命 管理・監督体制を整える
法的地位の正式化 香港会社登記処へのファウンデーション登録 ファウンデーションに独立した法人格と公式承認を付与
資本拠出 ファウンデーションへの資産移転または基金提供 運営、資産管理、分配に必要な資源を提供

ファウンデーションを基盤とした資産承継計画の将来動向

香港におけるプライベートファウンデーションの状況は、技術の進歩、規制の変化、そして変わりゆくグローバルな富のパターンに影響を受けながら進化し続けています。これらの動向を理解することは、ご家族が長期的な資産保全戦略について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

新たな発展

  • 技術の統合: 透明性のあるガバナンス記録と安全な資産追跡のためのブロックチェーン技術の活用可能性。
  • 強化されたコンプライアンス: 堅牢なデューデリジェンスと報告枠組みを要求する、強化されるAML/CFT(マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策)規制。
  • クロスボーダー構造: 複数のアジアの法域にわたる資産管理のための香港ファウンデーションの利用増加。
  • ファミリーオフィスとの統合: 適格所得に対して0%の税率を提供する香港のファミリー投資ビークル(FIHV)制度との連携。

⚠️ 重要な注意: グローバル最低税(第2の柱)は、2025年6月6日に可決され、2025年1月1日に発効します。これは、収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対して15%の最低実効税率を課します。国際的な事業を行うファウンデーションは、所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)の下での潜在的影響を評価すべきです。

まとめ

  • プライベートファウンデーションは、法的分離とカスタマイズ可能なガバナンス構造を通じて優れた資産保護を提供します。
  • 香港の税制優遇措置(相続税非課税、源泉地主義課税、広範な租税条約ネットワーク)は、ファウンデーションを基盤とした計画に理想的です。
  • ファウンデーションは信託と比較してより大きな設立者の支配権を提供し、継続的な影響力のための正式な役職が利用可能です。
  • 香港の「財団条例」および進化する規制(FSIE、グローバル最低税)へのコンプライアンスが不可欠です。
  • 将来の動向は、技術統合、強化されたコンプライアンス、クロスボーダーファウンデーション構造に向かっています。

プライベートファウンデーションは、香港の有利な法的・税務環境を活用しながら、世代を超えて資産を保全しようとするご家族にとって、洗練されたソリューションを表しています。堅牢な資産保護と重要な税務効率性を組み合わせることで、ファウンデーションは従来の資産承継方法に対する説得力のある代替案を提供します。富がますますグローバル化し、規制環境が進化する中、ファウンデーションはアジアの主要金融ハブにおける長期的な資産保全に必要な柔軟性と安全性を提供します。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

Leave A Comment