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香港における課税対象利益の理解:対象となるものと対象外のもの

📋 ポイント早見

  • 税率: 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は7.5%と15%の二段階税率です。
  • 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象。外国源泉所得は原則非課税です。
  • キャピタルゲイン: 香港では投資資産の売却益(キャピタルゲイン)は課税されません。
  • 記録保存: 事業者は財務記録を7年間保存する義務があります。
  • FSIE制度: 外国源泉所得の免税には、香港における経済的実質が必要です(2024年より適用)。

香港が世界有数のビジネス拠点であり続ける理由は、その明確で予測可能な税制にあります。その中心となるのが「課税対象所得(Assessable Profits)」の概念です。では、香港において何が課税対象となるのでしょうか?また、何が対象外となるのでしょうか?この区別を理解することは、スタートアップから多国籍企業まで、香港で事業を行うすべての企業にとって極めて重要です。本記事では、香港の課税対象所得の枠組みを解説し、皆様が自信を持って税務義務を果たせるようお手伝いします。

基本原則:源泉地主義

香港の法人税制度全体は、一つの基本原則である「源泉地主義」に基づいています。これは、香港で行われる事業、職業、または業務から生じる、または香港に源泉を持つ利益のみに利得税が課されることを意味します。課税の可否は、納税者の居住地や意思決定の場所ではなく、利益の地理的な源泉によって決定されます。

⚠️ 重要な注意: 香港で事業を行っていても、香港国外で完全に行われた活動から得た利益は、原則として香港の利得税が免除されます。ただし、2024年に導入された外国源泉所得免税(FSIE)制度では、免税を受けるために香港における経済的実質が必要です。

収益と資本:重要な区別

課税対象所得を理解する上で、収益的性質の所得とキャピタルゲインを区別することが重要です。利得税は、日常的な事業活動から生じる利益(収益)を対象とします。一方、キャピタルゲインは、香港では原則として非課税です。

課税対象となる収益的所得 非課税となるキャピタルゲイン
商品の売買による取引益 投資目的で保有していた会社のオフィスビル売却益
香港で提供したサービスの対価 長期投資目的で保有していた株式の売却益
香港にある不動産からの賃貸収入 事業用(取引目的ではない)に保有していた機械の売却益

何が課税対象か:主要な所得区分

源泉地主義に基づき、香港の利得税は、その管轄区域内の活動から生じる以下の所得区分に具体的に適用されます。

所得区分 説明 重要な考慮点
取引益 香港で、または香港から行われる中核事業活動からの所得 利益を生む活動の場所が源泉を決定
サービス料 香港内で物理的に行われたサービスからの収益 作業が行われた場所が源泉(顧客の所在地や契約締結地ではない)
賃貸収入 香港に所在する不動産の賃貸による収入 物件は香港に所在している必要あり
製造業利益 香港で製造された商品からの所得 生産地が源泉を決定

💡 専門家のヒント: サービス事業の場合、作業が行われた場所を文書化しておきましょう。香港から海外の顧客にサービスを提供している場合、その対価は課税対象となる可能性が高いです。サービスが完全に香港国外で行われる場合は、原則として非課税となります。

何が課税対象外か:免税・非課税項目

香港の税制は、国際ビジネスにとって魅力的な重要な免税措置を設けています。何が対象外かを理解することは、何が対象内かを知ることと同じくらい重要です。

非課税項目 説明 重要な留意点
キャピタルゲイン 投資目的で保有する資本資産の売却益 真の投資目的である必要あり(取引在庫ではない)
外国源泉所得 香港国外で完全に行われた活動からの所得 FSIE制度により香港での経済的実質が必要(2024年)
配当金 会社の利益から分配される所得 香港では配当金に対する源泉徴収税はありません
利子所得 事業者が得るほとんどの利子 金融機関には一部例外あり
⚠️ 重要な注意: 外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2024年1月に適用範囲が拡大されました。外国源泉所得は引き続き免税されますが、配当、利子、譲渡益、知的財産所得については、香港における経済的実質が求められるようになりました。これは、香港法人が香港において適切な従業員、事業所、運営経費を有している必要があることを意味します。

ステップ・バイ・ステップ:課税対象所得の計算方法

課税対象所得の計算は、体系的なプロセスに従います。以下が実践的なガイドです。

  1. ステップ1:総収入の特定 – 香港源泉の活動から得られるすべての課税対象所得(取引益、サービス料、賃貸収入など)を合計します。
  2. ステップ2:控除可能経費の差し引き – 課税対象所得を得るために「完全かつ排他的に」発生した経費を控除します。これには以下が含まれます:
    • 売上原価
    • 給与・賃金
    • 事業所の家賃
    • 光熱費・事務費
    • 適格資産に対する減価償却控除
  3. ステップ3:繰越欠損金の適用 – 過去年度に税務上の欠損金がある場合、それを無期限に繰り越して現在の利益と相殺することができます。
  4. ステップ4:税額の計算 – 適切な税率を適用します:
    • 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%
    • 非法人事業:最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%

避けるべき一般的な計算ミス

  • 収益と資本の混同: 資本資産の売却を収益的所得として分類したり、資本的支出を収益的経費として控除したりすること。
  • 経費の誤った分類: 個人的な経費や、利益獲得に直接関連しない経費を控除すること。
  • 源泉の誤認: 所得が香港源泉か外国源泉かを適切に判断できないこと。
  • 租税条約の誤用: 適切な分析なしに、すべての海外所得が自動的に免税されると想定すること。

2024-2025年度のコンプライアンス基本事項

適切なコンプライアンスは、正確な計算以上のものを含みます。すべての事業者が知っておくべき事項は以下の通りです。

要件 詳細 期限/期間
記録保存 すべての取引の詳細な記録を維持 最低7年間保存
確定申告書の提出 財務諸表を添付した利得税申告書を提出 通常、申告書発送日から約1ヶ月(6月初旬頃)
FSIEコンプライアンス 外国所得免税のための経済的実質を維持 継続的要件(2024年より適用)
移転価格 関連当事者間の越境取引を文書化 同時作成文書が必要

新たな動向と将来の考慮事項

課税対象所得を取り巻く環境は変化しています。以下の重要な進展について、先手を打って準備しましょう。

  • グローバル最低税(第2の柱): 2025年1月1日より、収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループは、香港において15%の最低実効税率が適用されます。
  • デジタル経済課税: デジタルサービスや電子商取引の利益がどのように源泉決定され課税されるかについて、焦点が高まっています。
  • 移転価格審査の強化: 税務局は、関連事業体間の越境取引をより積極的にレビューしています。
  • 租税回避防止の執行強化: 税務上の取り決めにおいて、法的形式よりも商業的実質がより重視されるようになっています。
  • ファミリー投資ビークル(FIHV)制度: 最低運用資産2.4億香港ドル以上の適格ファミリーオフィスに対して、新たに0%の税率が適用されます。

まとめ

  • 香港は自国領域内に源泉を持つ利益のみを課税対象とし、外国所得は原則非課税です。
  • キャピタルゲインは香港では課税されず、多くの他国との大きな違いです。
  • 二段階利得税制度により、最初の200万香港ドルの利益に対して低減税率が適用されます。
  • FSIE制度(2024年)への対応には、適切な文書化と経済的実質が不可欠です。
  • 罰則を避けるため、記録は7年間保存し、毎年の申告期限を遵守しましょう。
  • グローバル最低税やデジタル経済課税などの新たな動向について情報を収集しましょう。

課税対象所得を理解することは、ビジネスに優しい香港の税務環境で成功裏に事業を運営するための基本です。源泉地主義を理解し、収益取引と資本取引を区別し、進化する規制に準拠することで、完全なコンプライアンスを維持しながら税務ポジションを最適化することができます。疑問がある場合は、特定の事業状況に合わせたアドバイスを提供できる資格を持つ香港の税務専門家に相談することをお勧めします。

📚 参考資料

本記事の内容は、香港政府の公式資料および信頼できる情報源に基づいて作成されています:

最終更新:2024年12月 | 本記事の情報は一般的な参考情報であり、具体的な問題については資格を持つ税務専門家にご相談ください。

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