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VATと香港の利得税:越境取引におけるコンプライアンスの微妙な違い

📋 ポイント早見

  • 消費税がない: 香港には付加価値税(VAT)、物品サービス税(GST)、売上税が一切課されません。
  • 二段階利得税: 法人は最初の200万香港ドルの利益に8.25%、残額に16.5%の税率が適用されます。
  • 自由港としての地位: 酒類、タバコ、炭化水素油、メチルアルコールの4品目を除き、輸入関税はかかりません。
  • 源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象で、オフショア利益は免税となる可能性があります。
  • FSIE制度: 外国源泉の受動的所得(配当、利息、譲渡益、知的財産所得)は、経済的実質要件を満たさない限り課税対象となる可能性があります。
  • グローバル最低税: 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、2025年1月1日より「第2の柱」が施行されます。

VAT(付加価値税)の登録、輸入税、複雑な取引ベースの税金を一切気にせずに国際貿易ビジネスを運営することを想像してみてください。これは夢物語ではなく、香港を拠点とする事業者が享受する現実です。170以上の国がすべての取引にVATを課す中、香港は独自の源泉地主義に基づく利得税制度を採用しています。この根本的な違いを理解することは、複雑なコンプライアンス対応に悩むか、効率的で税制上有利な運営ができるかを分ける、国境を越えた取引を行うすべての事業者にとって極めて重要です。

根本的な違い:VAT(付加価値税) vs. 香港の利得税

VATと利得税は、本質的に全く異なる課税アプローチを表しています。VATはサプライチェーンのあらゆる段階で商品・サービスに課される消費税であるのに対し、香港の利得税は、その領域内での活動から生じる事業所得のみに焦点を当てています。

VATとは?その仕組みは?

付加価値税(VAT)は、生産と流通の各段階で課される間接税です。事業者は政府のための税徴収者として機能し、売上に対してVATを請求し、仕入れで支払ったVATを還付請求します。最終的な消費者は、購入時に支払ったVATを還付できないため、最終的な税負担を担います。

  • 多段階徴収: サプライチェーンのすべての取引ポイントで課税されます。
  • 輸入VAT: 一般的に、商品がVAT管轄区域に入る際に課されます。
  • 輸出扱い: 一般的にゼロ税率とされ、輸出業者は投入VATを還付できます。
  • 世界的な税率: 標準的なVAT税率は世界中で5%から27%の範囲です。
  • 管理負担: 定期的なVAT申告、複雑なインボイス要件、リアルタイムのコンプライアンス対応が必要です。

香港の独自の利得税制度

これとは対照的に、香港は源泉地主義に基づく利得税制度を運営しており、香港内で行われた活動から生じる所得のみを課税対象とします。この根本的な違いは、香港が消費や取引ではなく、事業利益に対して課税することを意味します。

  • 源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象です。
  • 二段階税率: 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%です。
  • オフショア免税: 香港以外で生じた利益は非課税となる可能性があります。
  • 取引税なし: 購入や売上に対してVAT、GST、売上税は一切かかりません。
  • 年次申告: 税は年度末の申告後に支払われ、リアルタイム徴収ではありません。
  • 純利益への焦点: 税は総売上ではなく、控除可能経費を差し引いた後の利益に対して計算されます。
特徴 VAT制度(EU、中国本土など) 香港利得税
課税対象 商品・サービスの消費 香港源泉の事業利益
課税時点 サプライチェーン内の各取引 純利益に対する年次申告
税負担者 最終消費者 利益を上げる事業体
税率 一般的に取引価値の15-27% 8.25%(最初の200万香港ドル)/ 16.5%(残額)
輸入時の扱い 国境で輸入VATが課される 輸入税なし(4品目の課税品を除く)
輸出時の扱い ゼロ税率でVAT還付可能 輸出税なし;利益は源泉に基づき課税
越境取引の複雑さ 高い – VAT登録、逆仕組み、供給地ルール 中程度 – 源泉の判定、オフショア申告
キャッシュフローへの影響 即時的 – VATは前払い、後で還付 遅延的 – 税は年度末申告後に支払い
管理負担 高い – 定期的なVAT申告、インボイス要件 低い – 年次税務申告のみ

越境取引のシナリオ:香港 vs. VAT管轄区域

シナリオ1:香港への商品輸入

EUや中国本土のようなVAT管轄区域から香港に商品を輸入する場合、税務上の扱いは劇的にシンプルです。

💡 香港の利点: 輸入VATなし、関税なし(4つの特定品目を除く)、輸入目的のみでの税務登録も不要です。
  • 即時のキャッシュフロー効果: 運転資金を拘束する前払いVATがありません。
  • 簡素化された物流: VAT書類なしで迅速な通関が可能です。
  • VAT登録不要: 税務上の輸入業者として登録する必要がありません。
  • 香港源泉の場合のみ利益課税: 輸入活動自体が納税義務を生み出すわけではありません。

シナリオ2:香港からVAT管轄区域への輸出

VAT制度を持つ国々に輸出する香港の事業者は、自国において大きな利点を享受できます。

  • 輸出税なし: 香港は輸出税や関税を一切課しません。
  • オフショア免税の可能性: 契約が香港外で締結された場合、輸出利益はオフショア源泉とみなされる可能性があります。
  • シンプルな書類: VAT管轄区域と比較して最小限の輸出書類で済みます。
  • 買い手が仕向地税を負担: 輸入VATと関税は買い手の責任です。
⚠️ 重要な注意: 香港は輸出を課税しませんが、VAT管轄区域の買い手は依然として輸入VAT(EU:17-27%、中国:6-13%)および関税の可能性に直面します。適切なインコタームズ®と税務責任に関する明確なコミュニケーションが不可欠です。

シナリオ3:香港を経由する再輸出貿易

香港のグローバル貿易ハブとしての役割は、再輸出貿易に対する扱いによって大きく強化されています。

  • どの段階でも税金なし: 商品が入る際の輸入税も、出ていく際の輸出税もありません。
  • オフショア利益の可能性: 純粋な再輸出活動はしばしばオフショア源泉とみなされます。
  • 最小限の書類: VAT管轄区域の保税倉庫手配よりもはるかにシンプルです。
  • 迅速な通関: 自由港としての地位により、商品の迅速な移動が可能です。

香港の源泉地主義税制:オフショア利益の免税

越境貿易業者にとって香港の最も重要な利点の一つは、オフショア利益免税の可能性です。利益に関係なく消費に課税するVAT制度とは異なり、香港の源泉地主義アプローチは、適切に構築されたオフショア事業に対して0%の税負担をもたらす可能性があります。

事業活動テスト:利益の源泉の判定

香港税務局(IRD)は、利益が香港源泉かどうかを判定するために「事業活動テスト」を適用します。

  • 主要原則: 利益は、利益を生み出す事業活動が行われた場所に源泉があります。
  • 主な焦点: 売買契約が交渉、締結、実行される場所。
  • オフショア資格: 売買契約の両方が香港外で行われた場合、利益は一般的にオフショア源泉とみなされます。
  • 混合事業活動: 事業活動の一部が香港、一部がオフショアで行われた場合、利益は按分される可能性があります。

オフショア利益免税の資格を得るには

  1. オフショア事業活動の立証: 利益を生み出す取引が完全に香港外で行われたことを示します。
  2. 契約の実行: 売買契約は香港外で交渉、締結、実行されなければなりません。
  3. 最小限の香港拠点: 香港事務所を通じて中核的な事業活動を行うことを避けます。
  4. 包括的な書類管理: オフショア事業活動を証明する詳細な記録を維持します。
  5. オフショア申告の提出: IRDに申告書を提出します。承認には通常6〜12ヶ月かかります。
⚠️ 重要な更新 – FSIE制度: 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2023年1月(2024年1月に適用範囲拡大)に発効し、配当、利息、譲渡益、知的財産所得などの受動的所得に影響を与えます。これは伝統的な貿易利益には影響しませんが、多国籍企業体は特定の免税のために経済的実質要件を満たす必要があります。

取引相手国のVAT対応

香港の事業者は国内ではVATを支払いませんが、VAT管轄区域と取引する際には、その要件を理解し対応する必要があります。

欧州連合(EU)のVATルール

EU加盟国 標準VAT税率 輸入VATの扱い
ドイツ 19% 国境で課税、登録輸入業者は還付可能
フランス 20% 国境で課税、登録輸入業者は還付可能
イギリス 20% 国境で課税、VAT支払い繰延制度(PVA)利用可能
オランダ 21% 国境で課税、登録輸入業者は還付可能

中国本土のVAT制度

中国本土は、香港の輸出業者が理解する必要のある3段階のVAT制度を運営しています。

  • 標準税率: 13%(ほとんどの商品)、9%(特定の商品・サービス)、6%(ほとんどのサービス)
  • 輸入VAT: 中国に入る商品に対して、国内VATと同率で課されます。
  • CEPAの利点: 香港原産品はCEPA(内地と香港の更なる緊密な経済関係のための貿易協定)の下で関税ゼロとなる資格がありますが、輸入VATは依然として適用されます。
  • 新VAT法: 2026年1月1日発効予定で、越境取引のための法的枠組みを提供します。

越境貿易業者のための実践的コンプライアンス戦略

税制効率化のための事業構造

事業者は、慎重な事業構造化を通じて税務上の立場を最適化できます。

💡 専門家のヒント: オフショア利益免税の資格を得るためには、契約交渉のために取引相手国に事業拠点を設立し、意思決定者が香港外にいることを確認します。香港事務所はバックオフィス、管理、またはサポート機能のみに維持します。

コンプライアンスのための必須書類

堅牢な書類管理は、香港の利得税コンプライアンスと、取引相手国のVAT義務の管理の両方にとって極めて重要です。

  • 香港のオフショア申告用: 交渉場所を示す契約書、電子メールのやり取り、出張記録、船積書類、支払記録
  • VATコンプライアンス用: 必要なVAT情報をすべて記載した商業インボイス、税関申告書、原産地証明書、HSコード書類
  • 記録保存: 香港法で要求される通り、記録を7年間保存します。

実例ケーススタディ:電子機器貿易会社

年間利益500万香港ドルの電子機器を中国と欧州の買い手の間で取引する香港会社を考えてみましょう。

シナリオ 構造 香港税 年間税コスト
香港源泉 契約が香港で交渉・締結 最初の200万香港ドルに8.25% + 残額に16.5% 660,000香港ドル
オフショア構造 中国購買拠点 + EU販売拠点;契約は香港外で実行 0%(承認済みオフショア申告の場合) 0香港ドル

税節約額: オフショア免税のために適切に構造化することで、年間660,000香港ドルを節約できます。ただし、これには包括的な書類管理、海外拠点のコスト可能性、およびオフショアステータスを維持するための継続的なコンプライアンスが必要です。

最近の動向と将来展望

香港税務アップデート(2024-2025年度)

  • 二段階利得税: 法人向け8.25%/16.5%の税率が継続されます。
  • グローバル最低税(第2の柱): 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対して、2025年1月1日より施行されます。
  • FSIE制度の拡大: 第2段階が2024年1月に施行され、より多くの種類の受動的所得を対象とします。
  • VAT/GST導入計画なし: 香港は消費税のない自由港としての立場を維持しています。

貿易に影響を与えるグローバルなVAT動向

  • デジタル報告: リアルタイムVAT報告と電子インボイスに関する要件が世界的に増加しています。
  • EコマースVAT: 越境Eコマースに対するVAT徴収の継続的な厳格化。
  • 中国VAT法2026: 暫定規則に代わる新しい法的枠組み。
  • EU ViDA指令: 2025年2月に承認され、2030年7月までに施行予定。

まとめ

  • 根本的な違い: VATは各取引で消費に課税しますが、香港利得税は香港源泉の事業所得のみを課税します。
  • 香港の利点: VAT/GSTなし、自由港としての地位、競争力のある利得税率(8.25%/16.5%)、オフショア利益に対する0%課税の可能性。
  • キャッシュフロー効果: 輸入時の前払いVATがなく、税は年度末申告後まで支払いが遅延します。
  • コンプライアンスの簡素さ: 年次税務申告のみで、他管轄区域の定期的なVAT申告は不要です。
  • 戦略的機会: 適切な構造化により、貿易利益がオフショア免税の資格を得て、香港での納税義務をなくせる可能性があります。
  • 取引相手国の理解: 香港にはVATがありませんが、貿易業者は仕向地国のVAT義務を理解し管理する必要があります。
  • 書類管理の重要性: 包括的な記録は、オフショア申告と越境VATコンプライアンス管理に不可欠です。

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