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香港における納税居住者のルール:外国人居住者としてのステータスをどのように判断するか

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 ポイント1: 1課税年度(4月1日~3月31日)に180日以上滞在すると、税務上の居住者とみなされる強力な指標となります。 ポイント2: 香港は源泉地主義を採用しており、香港源泉の所得のみが課税対象です。居住地に関わらず、この原則は全ての人に適用されます。 ポイント3: 税務上の居住者は、基礎控除(132,000香港ドル)や累進税率(2%~17%)などの控除・優遇措置を利用できます。 ポイント4: 滞在日数が60日未満の場合、香港以外で提供した役務に基づく雇用所得は免税となる可能性があります(60日ルール)。 ポイント5: 香港は45以上の国・地域と包括的租税協定を締結しており、二重課税の回避に役立ちます。 香港で働く駐在員の方々の中には、「自分は香港の税務上の居住者とみなされるのだろうか?」と疑問に思う方も多いでしょう。香港のユニークな源泉地主義税制と、定量的な滞在日数テストと定性的な生活実態評価を組み合わせた居住者判定ルールは、迷路のように感じられるかもしれません。短期の赴任であれ、長期的な移住を計画中であれ、香港税務局(IRD)がどのように税務上の居住者を判定するかを理解することは、税務申告を正確に行い、財務状況を最適化するために不可欠です。 香港の源泉地主義税制:基本原則 居住者ルールを掘り下げる前に、香港の基本的な税制原則である「源泉地主義」を理解することが重要です。全世界所得課税を採用する多くの国とは異なり、香港は香港で源泉を有する、または香港から生じた所得のみを課税の対象とします。この原則は、居住者・非居住者を問わず、全ての人に適用されます。あなたの居住者ステータスは、何が課税対象となるかを変えるものではありませんが、どのように税額が計算され、どのような控除・優遇措置を利用できるかに大きな影響を与えます。 ⚠️ 重要な注意: 香港では、キャピタルゲイン税、配当金(源泉徴収なし)、利息(ほとんどの場合)、相続税、消費税/付加価値税/物品サービス税は課税されません。このため、投資所得については源泉地主義の原則が特に重要となります。 定量的テスト:滞在日数ルール 香港税務局(IRD)は、あなたと香港との結びつきを評価するために、具体的な定量的基準を用います。これらの客観的なテストは、税務上の居住者を判定するための明確な基準を提供します。 滞在日数基準 居住者判定への影響 主な考慮点 単一課税年度で180日以上 その年度の税務上の居住者である強力な指標 課税年度は4月1日から3月31日まで

香港における外国人向け知的財産権使用料の課税

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は香港源泉の知的財産(IP)使用料のみを課税対象とし、受取人の居住地は関係ありません。 特許ボックス制度: 2024年6月に導入された新制度で、適格なIP所得に対して5%の優遇税率が適用されます。 標準税率: 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。個人事業は7.5%/15%の二段階税率です。 租税条約: 香港は45以上の国・地域と包括的租税協定(DTA)を結び、源泉徴収税の軽減・免除が可能です。 記録保存義務: 使用料契約書や支払記録などは、税務局の調査に備えて7年間保存する必要があります。 香港在住の外国人(エクスパット)の方で、ソフトウェアライセンス、特許、著作物などから知的財産(IP)使用料を受け取っている方はいらっしゃいますか?越境IP所得の税務処理は複雑に思えるかもしれませんが、香港の源泉地主義に基づく税制は大きな優位性を提供します。2024年に導入された特許ボックス制度と、広範な租税条約ネットワークを活用すれば、税負担を最適化しながら、現地規制への完全なコンプライアンスを確保することが可能です。本記事では、香港におけるIP使用料の課税ルールと効率的な税務戦略について解説します。 香港の源泉地主義税制:所得の「源泉」がすべて 香港は「源泉地主義」を採用しており、香港内で発生した所得のみが事業所得税(利得税)の課税対象となります。これは、IP使用料を受け取るエクスパットにとって最も重要な原則です。課税のカギは、あなたがどこに住んでいるか、または支払いがどこで行われるかではなく、そのIPが実際に「どこで」使用または活用されているかにあります。 ⚠️ 重要な注意: 香港税務局(IRD)は、契約が締結された場所や支払いが行われた場所だけでなく、所得の「商業的実態」を精査します。具体的には、知的財産が使用されている場所、または使用料を生み出す経済活動が行われている場所を判断基準とします。 どのような場合に使用料は「香港源泉」となるのか? 使用料は、一般的に以下の場合に香港源泉とみなされます: 香港内で事業を行う企業によって知的財産が使用されている場合 ライセンス契約が香港領域内での利用を特に許可している場合 知的財産が香港で行われる事業に不可欠な要素である場合 支払者が香港に所在し、その香港事業においてIPが使用されている場合 💡 専門家のヒント:

信託と遺産の課税:香港における非居住者の特別規則

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港では、居住地に関わらず、香港で発生した所得のみが課税対象です。 相続税なし: 香港では2006年に相続税(遺産税)が廃止されており、資産の移転に相続税は課されません。 信託の税率: 信託は事業所得税(利得税)の標準税率に従います。法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%です。 非居住者のメリット: 非居住者も、香港源泉所得については居住者と同等の源泉地主義による税制優遇を受けられます。 香港に信託を設立したり、香港資産を含む遺産を管理したりすることを検討されている非居住者の方へ。香港の税制が国際的なご家族や投資家にとって非常に有利であることをご存知でしょうか。源泉地主義の採用と相続税の廃止により、香港はクロスボーダーな資産計画における主要な法域となっています。本ガイドでは、2024-2025年度に非居住者に適用されるルールに特に焦点を当て、香港における信託と遺産の課税について詳しく解説します。 香港の源泉地主義税制:基本原則 香港は「源泉地主義」に基づく課税を行っており、これは香港で発生した所得または利益のみが課税対象となることを意味します。この原則は居住者と非居住者に等しく適用され、国際的な資産構成にとって香港を非常に魅力的な場所にしています。この制度では、全世界所得、キャピタルゲイン、配当金、相続財産には課税されず、香港源泉の利益のみが対象となります。 💡 専門家のヒント: 非居住者にとって重要な問いは、「関係者はどこにいるか」ではなく、「所得はどこで発生したか」です。このため、国際資産を香港から管理しながら保有するのに理想的な環境と言えます。 香港で課税されないもの キャピタルゲイン: 資産(株式、不動産、事業)の売却益 配当金: 会社からの配当(源泉徴収税なし) 利子所得: ほとんどの利子収入(一部例外あり) 相続税/遺産税: 2006年に廃止 消費税/VAT/GST:

香港税制の将来展望:非居住者起業家が注目すべきポイント

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税し、全世界所得には課税しません。 主要な改革: グローバル最低税(15%)が2025年1月1日より大規模多国籍企業に適用開始。 FSIE制度: 外国源泉所得の免税には、香港における経済的実質が求められます。 ファミリーオフィス優遇: 適格なファミリー投資ビークル(FIHV)には0%の税率が適用されます。 競争力ある税率: 法人税:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5%。 香港のビジネス環境に注目する非居住者の起業家の皆様は、その伝説的な低税率環境に惹かれていることでしょう。しかし、ここで重要な疑問が生じます。香港の税制は、5年前と同じ「タックスヘイブン」なのでしょうか?答えは「イエス」でもあり「ノー」でもあります。源泉地主義の核心は変わらず残っていますが、グローバルな税務政策の地殻変動が、香港のルール適用のあり方を再構築しているのです。新たな外国源泉所得免税(FSIE)制度から、差し迫るグローバル最低税まで、これらの変化を理解することは、単なる賢明な計画ではなく、ビジネス利益を守り、競争優位性を維持するために不可欠です。 変わりゆく香港の税務環境:何が変わったのか? 香港の税制は常に、シンプルかつ強力な原則である「源泉地主義」に基づいて構築されてきました。これは、香港源泉の利益のみが課税対象であり、オフショア所得は一般的に免税されることを意味します。数十年にわたり、このアプローチは、税制効率を求める国際企業を香港に引き寄せる磁石となってきました。しかし、グローバルな税務環境はこの100年で最も大きな変革期を迎えており、香港もそれに適応しています。 従来の特徴 現在の状況(2024-2025年度) 非居住者への影響 シンプルなオフショア所得免税 経済的実質要件を伴うFSIE制度 香港における真の事業活動を実証する必要あり グローバル最低税なし 2025年1月1日より15%のグローバル最低税が適用 大規模多国籍企業(収益7.5億ユーロ以上)は新たなコンプライアンス対応が必要 限定的なファミリーオフィス優遇 適格なFIHV(最低運用資産2.4億香港ドル)に0%課税

香港在住外国人向けリモートワークの隠れた税務リスク

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 ポイント1: 香港の税務居住者は「183日ルール」だけでなく、複数年にわたる滞在の「性質と質」も考慮されます。 ポイント2: リモートワークは、雇用主に香港での恒久的施設(PE)リスクや源泉徴収義務を生じさせる可能性があります。 ポイント3: 外国源泉所得は、2024年1月に拡大適用されたFSIE制度の下で、経済的実質要件を満たさない限り課税対象となる可能性があります。 香港の自宅から米国の企業に勤務しながら、3か国に銀行口座を持つ。これは理想的なリモートワーク環境のように聞こえるでしょうか?その柔軟性は確かに魅力的ですが、このような越境的な働き方は、油断した駐在員を陥れる複雑な税務上の義務の網を生み出します。香港の独自的な源泉地主義税制と進化する国際規制を背景に、リモートワーカーは予期せぬ税負担、罰則、コンプライアンス上の頭痛の種につながる隠れたリスクに直面しています。 香港の税務居住者判定の複雑さを理解する 香港でリモートワークを行う駐在員にとって、税務居住者(Tax Resident)の判定は最初の重要な課題です。有名な「183日ルール」は明確な基準を提供します。課税年度(4月1日から翌年3月31日)の間に香港に183日を超えて滞在すると、一般的に税務居住者とみなされます。しかし、これは単なる出発点に過ぎません。香港税務局(IRD)は、単純な日数のカウントを超えて、あなたの滞在の「性質と質」を精査します。 累積効果:短期滞在が積み重なる理由 多くの駐在員は、毎年183日をわずかに下回る滞在で制度を利用できると考えがちです。しかし、香港で相当な時間を過ごす年が連続すると、IRDが「恒常的な居住地」を確立したと見なすパターンが生じる可能性があります。毎年の滞在日数が基準を下回っていたとしても、長期滞在の複数年にわたるパターンは税務居住者ステータスを引き起こし、結果として全世界所得が香港の課税対象となる可能性があります。 ⚠️ 重要な注意: 香港の課税年度は4月1日から3月31日までです。日数は入国資格ではなく、物理的な滞在に基づいてカウントされます。観光ビザ保持者であっても、香港での滞在期間に基づいて税務居住者となる可能性があります。 香港税務局(IRD)が考慮する主な要素 家族の絆: 配偶者や子供がどこに居住しているか。 経済的利益: 香港での事業活動、投資、または雇用。 社会的つながり: クラブ会員権、不動産所有権、地域社会への関与。 生活パターン: 香港滞在の一貫性と規則性。

BEPS 2.0が香港の非居住者起業家に与える影響

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港のBEPS 2.0導入: 第2の柱(グローバル最低税)は2025年6月6日に可決、2025年1月1日より施行 グローバル最低税率: 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%の最低実効税率を適用 香港の対応措置: 所得合算ルール(IIR)および香港最低補足税(HKMTT)を導入 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2024年1月より適用範囲を拡大し、譲渡益や知的財産所得も対象に 香港の源泉地主義: 香港源泉の所得のみ課税対象であり、キャピタルゲイン税や配当源泉税はなし 香港のビジネスに優しい税制環境を活用している非居住者の起業家の皆様。国際的な税制は、BEPS 2.0によって過去数十年で最も大きな変革期を迎えており、香港もこれらの変化を積極的に導入しています。香港は源泉地主義と競争力のある税率を維持しつつも、新たな国際基準が多国籍企業の事業運営のあり方を再構築しています。この新たなグローバル課税の時代において、競争力を維持し、コンプライアンスを確実にするためには、これらの変化を理解することが極めて重要です。 香港のBEPS 2.0導入:何が変わったのか? 香港は、OECDのBEPS 2.0枠組み、特に第2の柱(グローバル最低税)の導入に向けて決定的な措置を講じました。2025年6月6日、香港は第2の柱に基づくグローバル最低税を導入する法案を可決し、2025年1月1日より施行することとなりました。これは、国際的な基準に沿いつつも香港の競争上の優位性を維持する、香港の国際課税アプローチにおける重要な転換点です。 第2の柱:15%のグローバル最低税 第2の柱は、連結グループ収益が7.5億ユーロを超える多国籍企業(MNE)グループに適用される、15%のグローバル最低実効法人税率を導入します。香港で事業を行う非居住者の起業家にとって、これはグローバル事業がこの収益基準を満たす場合、香港における実効税率が15%以上であることを確認する必要があることを意味します。 BEPS 2.0 構成要素 香港の導入内容 施行日

デジタルノマドの課税:香港のルールが外国人居住者に意味すること

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は「香港源泉所得」のみ課税対象で、全世界所得には課税されません。 デジタルノマド専用ビザなし: 香港にはリモートワーカー向けの特別なビザはなく、通常の税務規則が適用されます。 183日ルール: 香港に183日を超えて滞在すると、個人控除の適用資格に影響します。 二つの税制: 雇用所得は「給与所得税」、事業/フリーランス所得は「事業所得税」が適用されます。 記録保存義務: 税務局の要件に従い、財務記録を7年間保存する必要があります。 低税率、戦略的な立地、活気ある国際コミュニティを持つ香港は、世界中からリモートワーカーを惹きつけています。しかし、香港のユニークな税制を理解するのは複雑かもしれません。多くの国とは異なり、香港は「源泉地主義」を採用しています。これは、香港の境界内で得た所得のみが課税対象となることを意味します。本ガイドでは、2024-2025年度の香港の税務ルールが、リモートで働くデジタルノマドや駐在員にとって具体的に何を意味するのかを解説します。 デジタルノマドのための香港税務居住者とは 香港には「デジタルノマドビザ」やリモートワーカー向けの特別な税務ステータスはありません。その代わりに、すべての居住者および非居住者に適用される同じルールの下で評価されます。重要な問いは、「あなたは香港の税務居住者ですか?」ということです。 税務居住者を判断する二つの基準 香港税務局(IRD)は、税務居住者であるかどうかを判断するために、主に二つの基準を使用します: 通常居住者テスト: あなたは香港に「通常居住」していますか?これは、永住の家、家族関係、経済的利益がある場所など、生活の中心地を見るものです。頻繁に旅行していても、通常居住者とみなされる可能性があります。 物理的滞在テスト: 課税年度(4月1日から3月31日)の間に、香港で183日を超えて滞在しましたか?これは自動的に居住者にするものではありませんが、個人控除の適用資格に影響を与えます。 ⚠️ 重要な注意: 183日ルールは誤解されがちです。香港に183日を超えて滞在することは、自動的に税務居住者にするわけではありませんが、個人控除の適用資格には確実に影響します。183日以上香港に滞在する非居住者は、居住者と同じ控除を請求できます。 一時滞在者と潜在的居住者 観光や短期出張で香港を通過しているだけなら、あなたは「一時滞在者」である可能性が高いです。しかし、長期滞在を始めたり、現地のつながり(銀行口座、賃貸契約、社会的関係)を築いたり、定期的に香港から仕事をしたりする場合、税務局はあなたのステータスをより厳密に精査するかもしれません。

香港在住の外国人が外国税額控除を申請する方法

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象。外国源泉所得は原則非課税(FSIE制度の例外あり) 租税条約ネットワーク: 香港は中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の国・地域と包括的租税条約を締結 控除額の計算: 外国税額控除額は、実際に支払った外国税額と、同じ所得に対する香港税額のいずれか低い方 記録保存義務: 外国税額控除の申請を裏付ける書類は7年間保管が必要 課税年度: 香港の課税年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで 香港で働く駐在員の皆様、複数の国から所得を得ている場合、同じ所得に対して二重に税金を支払うことを心配していませんか?外国税額控除は、そのような二重課税を防ぐための重要な制度です。香港の国際的な労働力が拡大する中、二重課税の調整を理解することは、貴重な所得を守るために不可欠となっています。本ガイドでは、香港独自の源泉地主義税制における外国税額控除の申請プロセスを、ステップバイステップで解説します。 香港の源泉地主義税制と外国税額控除の基本 香港は「源泉地主義」の税制を採用しており、原則として香港で発生した所得のみが課税対象となります。これは、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどが採用する「全世界所得課税主義」とは根本的に異なります。駐在員にとって、この違いは国境を越えた所得を扱う際に、機会と複雑さの両方をもたらします。 外国税額控除の仕組み 外国税額控除とは、ある所得に対して外国で既に支払った税金の額を、その所得に対する香港の納税額から直接差し引く制度です。課税所得を減らす「控除」とは異なり、「税額控除」は最終的な納税額を直接減額します。この仕組みにより、同じ所得が香港と本国の両方で課税される「二重課税」を防ぐことができます。 ⚠️ 重要な注意: 2023年1月に導入され、2024年1月に対象が拡大した「外国源泉所得免税(FSIE)制度」は、特定の種類の外国源泉所得に影響を与える可能性があります。主に法人を対象としていますが、複雑な投資構造を持つ駐在員の方もこのルールを認識しておく必要があります。 駐在員が外国税額控除を必要とする最も一般的なシナリオは以下の通りです: 香港で得た雇用所得に対して香港で課税される 本国が全世界所得(香港での所得を含む)に対して課税する 同じ所得に対して両方の管轄区域で税金を支払っている 香港と本国の間に包括的租税条約が存在する 申請資格:誰が香港で外国税額控除を申請できるのか?

香港の税制とシンガポールの税制の比較:非居住者起業家向け

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 法人税率: 香港:最初の200万香港ドルは8.25%、残額は16.5% | シンガポール:一律17% 課税原則: 香港:厳格な源泉地主義 | シンガポール:修正源泉地主義(受取ルールあり) 租税条約ネットワーク: 香港:45以上の協定 | シンガポール:85以上の協定 非居住者の個人所得税: 香港:標準税率15%(2024/25年度より) | シンガポール:15%または累進税率 キャピタルゲイン: 両国とも原則非課税(シンガポールは営業所得とみなされれば課税) アジアのビジネス拠点として、香港とシンガポールのどちらを選ぶべきかお悩みですか? 両都市は非居住者の起業家にとって魅力的な優位性を提供していますが、税制の違いは利益と運営の柔軟性に大きな影響を与えます。本記事では、アジアの本社設立を検討する起業家のために、香港の税制がシンガポールと比較してどのような特徴を持つのか、包括的に解説します。 法人税の比較:税率、構造、キャピタルゲイン 法人税環境は、起業家が最初に検討すべき事項の一つです。香港は二段階利得税制度を採用しており、特に中小企業にとって有利です。法人の場合、最初の200万香港ドルの課税対象利益には8.25%、残額には16.5%の税率が適用されます。非法人企業(個人事業主など)はさらに低く、最初の200万香港ドルに7.5%、残額に15%の税率が適用されます。 ⚠️ 重要な注意:

香港における非居住者起業家の恒久的施設リスク回避方法

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の源泉地主義課税: 香港源泉の所得のみが課税対象となるため、非居住者の事業にとって恒久的施設(PE)の有無が極めて重要です。 事業所得税(利得税)税率(2024-25年度): 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は7.5%と15%の二段階税率です。 PEの主なトリガー: 固定の事業場所、従属代理人、一定期間を超える建設現場、特定の保管施設などが該当します。 租税条約ネットワーク: 香港は45以上の国・地域と包括的租税協定を締結しており、PEの定義を修正する可能性があります。 シンガポール、ロンドン、ニューヨークから香港の顧客にサービスを提供し、現地に足を踏み入れることなく国際事業を成功させている姿を想像してみてください。理想的に聞こえますか?しかし、もしあなたの事業活動が意図せず香港に「課税対象となる存在(恒久的施設)」を生み出し、利益が現地課税の対象となったらどうでしょうか?非居住者の起業家にとって、恒久的施設(PE)リスクを理解することは、効率的な税務構造を維持するか、予期せぬコンプライアンス負担に直面するかの分かれ道です。香港源泉の所得のみが課税対象となる源泉地主義の下では、PEの有無が、あなたの越境事業が非課税のままでいられるか、あるいは多大な納税義務を引き起こすかを決定する重要な閾値となります。 香港における「恒久的施設(PE)」とは何か? 香港は源泉地主義に基づく課税を行っており、香港で生じた利益のみが事業所得税(利得税)の対象となります。非居住者の事業にとって、これは大きな利点ですが、「恒久的施設(PE)」という概念がすべてを変える可能性があります。PEとは、非居住者の事業体が香港で事業活動を行うための、十分に安定した永続的な存在を指します。PEがあると判断された場合、その施設に帰属する所得に対して香港の事業所得税が課されることになります。 ⚠️ 重要な注意: 重要な区別は、一時的な活動と固定の事業場所との間にあります。会議のための短期訪問や短期プロジェクトは一般的にPEを創設しませんが、安定した定期的な存在を確立することは通常、PEを創設します。 PE認定による財務的影響 あなたの事業が香港にPEを持つと判断された場合、香港の二段階事業所得税制度の対象となります。法人の場合、課税所得の最初の200万香港ドルには8.25%、残額には16.5%の税率が適用されます。非法人事業の場合は、それぞれ7.5%と15%の税率です。税金そのものに加えて、税務局(IRD)への登録、年次確定申告書の提出、7年間の適切な記録の保存が必要となり、最長6年間(詐欺の場合は10年間)の遡及課税の対象となる可能性もあります。 非居住者起業家が知るべきPEの主要トリガー5選 特定の活動は、香港で事業を行う外国企業に対して一貫してPEリスクを生み出します。これらのトリガーを認識することで、事業運営を事前に構築し、予期せぬ納税義務を回避することができます。 トリガーの種類 具体的な活動 PEリスクレベル 物理的なオフィススペース オフィススペース、サービスオフィス、定期的に利用するコワーキングスペースの賃貸 高い