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香港における金融取引の移転価格税制:利息と保証に関する規則

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 法的根拠: 香港の移転価格税制は『税務条例』に基づき、関連者間取引は独立企業間価格(アームズ・レングス原則)で行うことが義務付けられています。 国際的整合性: OECD移転価格ガイドラインに準拠し、金融取引に関するBEPS行動計画8-10を導入しています。 文書化の期限: 移転価格文書は、税務申告書の提出時までに同時に作成する必要があります(個人の場合、通常6月初旬まで)。 罰則リスク: 不遵守は、税額調整に加え、未納税額に基づく罰則につながる可能性があります。 グローバル最低税の影響: 2025年1月1日施行のグローバル最低税(第2の柱)により、金融取引の移転価格は更なる重要性を帯びています。 グループ会社間の融資や保証が、予期せぬ税務リスクを生み出していませんか?香港の洗練された金融環境において、金融取引に関する移転価格ルールは、多国籍企業が直面する最も複雑なコンプライアンス課題の一つです。香港税務局(IRD)が越境金融取引を精査する中、適正な金利や保証料を設定する方法を理解することは、単なるベストプラクティスではなく、コストのかかる調整や罰則を回避するために不可欠です。本ガイドでは、香港の金融取引に関する移転価格の枠組みを分解し、この複雑な規制環境を乗り切るために必要な実践的知識を提供します。 香港の移転価格枠組み:基本原則 香港の移転価格制度は『税務条例』(IRO)の下で確立されており、関連者間のすべての取引が独立企業間価格(アームズ・レングス原則)で行われることを要求する堅固な法的枠組みを形成しています。これは、関連当事者が、同等の状況で事業を行う独立した事業体であるかのように取引しなければならないことを意味します。IRDは、取引がこの基準を満たさない場合、移転価格調整を行う権限を有しており、重大な税務上の結果をもたらす可能性があります。 香港は、特にOECD移転価格ガイドラインとの強い整合性を示しています。また、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの成果、特に行動計画8-10に基づく金融取引に関するガイダンスを導入しています。この国際的整合性は、香港が主要な金融センターとしての地位を維持し、グローバルな税務慣行との一貫性を確保するとともに、国際協力を促進し、二重課税リスクを低減する上で極めて重要です。 ⚠️ 重要な注意: 香港は、香港源泉の所得のみが課税対象となる源泉地主義の税制を維持しています。しかし、移転価格ルールは、越境取引か国内取引かを問わず、すべての関連者間取引に適用されます。これは、純粋に国内のグループ会社間融資であっても、独立企業間価格原則を遵守しなければならないことを意味します。 特に精査の対象となる金融取引 独立企業間価格原則は広く適用されますが、香港の移転価格枠組みには金融取引に関する特定の規定が含まれています。IRDは特に以下の点に注目しています: グループ会社間融資および利子付き取引 金融保証および信用補完契約 キャッシュ・プーリング取引および資金管理機能 グループ内金融および資本拠出 媒介事業体を介したバック・トゥ・バック融資構造

香港における知的財産の移転価格税制:コンプライアンスのための構造設計

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の法人税率: 二段階制度(最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%) FSIE制度: 外国源泉知的財産所得の免税には、香港での経済的実質が必要 グローバル最低税: 2025年1月1日施行、連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に15%の最低実効税率を適用 移転価格税制: OECD基準に完全準拠、IP取引にはDEMPE分析が必須 二重課税防止: 香港は45以上の包括的租税協定を締結 貴社の香港における知的財産(IP)構造は、新しいグローバル税務コンプライアンスの時代に対応できていますか?香港がOECDの移転価格基準に完全に準拠し、外国源泉所得免税(FSIE)制度を導入したことで、多国籍企業のクロスボーダーIP取引はかつてないほどの精査の対象となっています。受動的なIP保有会社の時代は終わりました。今日のコンプライアンスには、実質的な活動、適切な文書化、そして価値創造との戦略的整合性が求められます。本ガイドでは、2024-2025年度において、香港でのIP事業を最大限にコンプライアントかつ効率的に構築する方法を探ります。 香港の移転価格税制の進化:地域主義からグローバル基準へ 香港の移転価格を巡る環境は、近年、劇的な変貌を遂げています。かつては比較的シンプルな地域主義(源泉地主義)システムでしたが、現在ではOECD基準に完全に準拠した包括的な枠組みへと進化しました。この転換は、香港法人が関与する知的財産取引に、多国籍企業がどのようにアプローチすべきかを根本的に変えています。 項目 従来のアプローチ 2024年度の現行基準 規制の基礎 国際的整合性が限定的な地域主義原則 OECD BEPSに完全準拠したグローバルコンプライアンス基準 IP精査のレベル クロスボーダーIP取引の審査は限定的 集中的なDEMPE分析と実質要件 文書化要件

香港における役務提供の移転価格税制:原価プラス法とTNMM法の比較

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 法的根拠: 香港の移転価格税制は、内国歳入条例第50AAP条に基づき、関連者間取引の独立企業間価格(アームズ・レングス価格)での設定を義務付けています。 基本原則: アームズ・レングス原則。関連者間の取引価格は、独立企業間で同等の状況下で合意される価格と同等でなければなりません。 主要な方法: グループ内サービスに最も一般的に使用されるのは、コスト・プラス法と取引単位純利益法(TNMM)です。 文書化期限: 移転価格文書は、事業所得税の確定申告書を提出する前または同時に、同時期に作成する必要があります。 国際的整合性: 香港の枠組みは、OECD移転価格ガイドラインおよびBEPSプロジェクトと整合しており、国際的な互換性を確保しています。 香港におけるグループ内サービスの対価を、適切に設定できていますか?多国籍企業が香港を地域のサービス拠点として活用するケースが増える中、サービスに関する移転価格を正しく設定することは、これまで以上に重要になっています。コスト・プラス法と取引単位純利益法(TNMM)の選択は、単なる技術的なコンプライアンスではなく、税務ポジション、税務調査リスク、業務効率に影響を与える戦略的な意思決定です。本ガイドでは、香港のサービスに関する移転価格枠組みを詳細に解説し、第50AAP条の複雑さを乗り越え、情報に基づいた方法論の選択を支援します。 香港のサービスに関する移転価格枠組み 香港におけるサービス取引の移転価格規則は、内国歳入条例(IRO)第50AAP条の下で確立されています。この法律は、管理、技術、行政、サポートサービスなどの提供を含む、関連事業体間の取引がアームズ・レングス原則に従って価格設定されることを保証する法的基盤を提供します。その核心的な目的は明確です。関連者間取引を、同等の状況下で独立した事業体間で発生したかのように扱うことです。 ⚠️ 重要な注意: 香港の移転価格枠組みは、特にOECD移転価格ガイドラインおよび税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトといった国際基準との強い整合性を示しています。この国際的な互換性は、香港を通じて事業を展開する多国籍企業にとって極めて重要であり、各国・地域間での税務結果の一貫性と予測可能性を促進します。 香港の枠組みにおける基本的な要件は、真のサービスが提供され、それが受益事業体に識別可能な便益をもたらしていることを実証することです。これには、サービスの商業的合理性を評価するための「便益テスト」の適用がしばしば含まれます。アームズ・レングス原則は、これらのサービスに対する対価が、同等の状況下で同等のサービスに対して独立企業間で合意されるであろうものを反映していなければならないと規定しています。 方法論選択が戦略的に重要な理由 香港におけるグループ内サービスについて、コスト・プラス法とTNMMのどちらを選択するかは、コンプライアンス以上の意味を持ちます。それは、以下のような重要な影響を伴う戦略的なビジネス上の意思決定です。 二重課税の回避: 価格設定の誤りは、ある管轄区域が既に他の地域で課税された所得に対して課税する「二重課税」を招き、懲罰的な税負担を通じて利益を侵食する可能性があります。 税務調査リスク管理: 香港税務局(IRD)は移転価格設定への監視を強化しています。適切に文書化され、経済的に妥当な方法論は、調査上の問題を軽減します。 業務効率性:

香港の移転価格セーフハーバー:適用のタイミングと方法

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 主要な法令: 香港の移転価格税制は「税務条例(IRO)」附属書17Fで規定されています。 主なメリット: 対象となる事業者は、包括的な移転価格文書の作成義務を免除される可能性があります。 主要な適用基準: 年間売上高が2億香港ドル未満の中小企業は、文書作成免除の対象となる可能性があります。 リスク低減: セーフハーバー(安全港)規定を適用することで、税務調査リスクとコンプライアンスコストを大幅に削減できます。 国際的整合性: 香港の制度はOECDのBEPS基準に準拠しつつ、現地企業向けの簡素化措置を提供しています。 香港で事業を行う企業が、税務調査リスクを低減しながら、何千香港ドルものコンプライアンスコストを節約できることをご存知でしょうか。今日の複雑な国際税務環境において、移転価格のセーフハーバー(安全港)規定は、対象企業にとってコンプライアンスへの合理化された道筋を提供します。香港の「税務条例」附属書17Fに詳細が定められたこれらの規定は、明確で事前に定義された基準を満たすことで、関連会社間取引の価格設定や文書作成要件を簡素化します。地域事業を持つ多国籍企業であれ、国際的な取引がある現地企業であれ、これらのセーフハーバーを理解することは、税務コンプライアンス戦略を大きく変える可能性があります。 移転価格セーフハーバーとは?その重要性 移転価格セーフハーバーとは、関連会社間取引について特定の客観的基準を設けることで、コンプライアンス手続きを簡素化する仕組みです。事業がこの基準を満たせば、詳細な分析や文書作成なしに移転価格ルールに準拠しているとみなされます。香港においてこれらの規定は特に価値が高く、以下の理由が挙げられます。 事務負担の軽減: 複雑な経済分析や詳細な文書作成の必要性を排除します。 コンプライアンスコストの削減: 通常、移転価格調査に費やされる多大な時間とリソースを節約できます。 税務上の確実性の向上: 対象となる取引について予測可能な結果をもたらします。 調査リスクの最小化: セーフハーバーでカバーされる取引は、税務局(IRD)によって一般的にリスクが低いとみなされます。 主に「税務条例」附属書17Fに詳細が記された香港の枠組みは、堅牢な税務行政とビジネスフレンドリーなコンプライアンスのバランスを取るために、これらの規定を取り入れています。最も重要なセーフハーバーの一つは、特定の財務基準に基づき、包括的な移転価格文書の作成を免除するものです。 ⚠️ 重要な注意:

BEPSが香港の租税条約と移転価格税制に与える影響

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 グローバル最低税導入: 香港は2025年1月1日より15%のグローバル最低税を施行。連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。 外国源泉所得免税(FSIE)制度拡大: 2024年1月より第2段階が発効し、配当、利息、譲渡益、知的財産所得の4種類を対象としています。 経済的実質が必須に: 租税条約の恩典や免税措置を受けるためには、香港における真の経済活動の実証が必要となりました。 租税条約の更新: 香港の45以上の包括的租税協定(DTA)は、多国間文書(MLI)を通じてBEPS対策が組み込まれています。 香港の領土主義税制と広範な租税条約ネットワークを活用して事業を展開してきた多国籍企業にとって、状況は大きく変化しています。新たなコンプライアンス要件、実質性テスト、二重課税のリスクが突きつけられる「ポストBEPS(税源浸食と利益移転)時代」が到来しました。OECDのBEPSプロジェクトは、多国籍企業が香港の租税条約や移転価格税制を活用する方法を一変させ、アジアの主要金融ハブで事業を行う企業に新たな課題と機会をもたらしています。 香港のBEPS対応:導入からグローバル最低税へ 香港は2018年以降、OECDのBEPS対策を体系的に導入し、2025年6月6日にグローバル最低税の成立という画期的な成果に至りました。この包括的な枠組みには、所得合算ルール(IIR)と香港最低補足税(HKMTT)の両方が含まれており、連結収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。15%という最低実効税率は、香港の国際課税に対するアプローチの根本的な転換を意味します。 ⚠️ 重要な注意: グローバル最低税は2025年1月1日から適用され、この日付以降に開始する会計年度が対象となります。該当する多国籍企業グループに属する香港の事業体は、新たなコンプライアンスおよび報告義務に備える必要があります。 グローバル最低税と並行して、香港は拡大された外国源泉所得免税(FSIE)制度を導入しました。第1段階は2023年1月に、第2段階は2024年1月に発効しています。この制度は現在、外国源泉所得のうち、配当、利息、譲渡益、知的財産所得の4種類を対象としています。重要な点は、事業体が免税の適用を受けるためには、香港における経済的実質を実証しなければならないことです。 香港のBEPS導入タイムライン 年 主な進展 事業への影響 2018年 強化された移転価格文書化要件 大規模多国籍企業向けマスターファイル及びローカルファイルの作成義務 2023年 FSIE制度

香港のキャピタルゲイン税免除:外国投資家にとっての戦略的優位性

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 キャピタルゲイン税: 香港では、一般的に純粋な投資活動によるキャピタルゲイン(売却益)には課税されません。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象となる「源泉地主義」税制が基本です。 事業所得税(利得税)税率: 法人:最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%。非法人:最初の200万香港ドルは7.5%、超過分は15%。 不動産印紙税: 従価税率1.5%〜4.25%(BSD/SSD等の特別措置は2024年2月28日廃止)。 香港で課税されない主なもの: キャピタルゲイン、配当金、利息、相続税、消費税(VAT/GST)。 投資用不動産や株式ポートフォリオを売却し、その利益の100%を手元に残すことを想像してみてください。多くの国では夢物語のように聞こえるかもしれませんが、香港では純粋な投資家にとってこれが現実です。香港の独自の「源泉地主義」税制は、世界で最も投資家に優しい環境の一つを創り出しており、正当な投資から得られたキャピタルゲインは原則として非課税となります。この戦略的な優位性により、香港はリターンの最大化と資産保全を求めるグローバル投資家の主要な拠点としての地位を確立しています。 香港の源泉地主義税制:キャピタルゲイン非課税の基盤 香港は、アメリカやイギリスなどが採用する「全世界所得課税主義」とは根本的に異なる「源泉地主義」に基づいて税制を運営しています。この制度の下では、香港で発生し、または香港に源泉を持つ利益と所得のみが課税の対象となります。この原則は香港の税務法規に明記され、また香港の基本法第108条によって、独自の経済・法制度を維持する自治権が保証されています。 源泉地主義が実際にどのように機能するか 香港で投資資産を売却する際、重要な問いは「いくらの利益を得たか?」ではなく、「この利益は香港に源泉があるか?」です。長期的な値上がりを目的として保有された株式、債券、不動産などの売却による純粋なキャピタルゲインについては、その答えは通常「ノー」です。これらの利益は「営利活動による所得」ではなく「資本的な性質」を持つものと見なされ、香港の課税ネットの外に位置付けられます。 ⚠️ 重要な区別: この非課税は投資による純粋なキャピタルゲインに適用され、資産の売買を事業とする活動(短期利益目的の頻繁な売買)からの利益には適用されません。もしあなたの活動が資産取引事業と見なされた場合、その利益は香港の事業所得税(利得税)の課税対象となります。 グローバル比較:香港が際立つ理由 香港のキャピタルゲインへのアプローチは、世界中の主要金融センターと著しい対照をなしています。多くの国・地域が居住地や全世界所得に基づいてキャピタルゲインに課税する一方で、香港の源泉地主義は、投資家が重視する明確さと予測可能性を提供します。 国・地域 キャピタルゲイン税の扱い 主な相違点 香港

香港の印紙税:越境不動産・株式取引における主要な留意点

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 主要な政策変更: 特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は、2024年2月28日に廃止されました。 株式譲渡税率: 買主0.1% + 売主0.1% = 合計0.2%(2023年11月17日より適用) 不動産譲渡税率: 物件価格に応じた1.5%から4.25%の累進従価税率 賃貸契約税率: 賃貸期間と賃料に応じて0.25%から1% 納税期限: 書類作成日(または香港での受領日)から30日以内 香港を舞台にした国際的な不動産取引や株式譲渡をご検討ですか?香港の独自の印紙税制度と、2024年に行われた大きな政策変更を理解することは、罰則を回避し、取引構造を最適化するために不可欠です。本ガイドでは、2024-2025年度における国際取引に関わる香港の印紙税制度について、知っておくべきすべてを解説します。 香港の印紙税制度:2024年の変更点 香港の印紙税は、不動産や株式の譲渡を可能にする特定の法的文書に課されます。2024年における最も重要な変更点は、2024年2月28日に3つの主要な需要抑制措置が廃止されたことです。これにより、特別印紙税(SSD)、買主印紙税(BSD)、新規住宅印紙税(NRSD)は不動産取引に適用されなくなりました。現在適用されるのは、物件価格に基づく累進的な従価印紙税のみです。 ⚠️ 重要な注意: 2024年2月28日のSSD、BSD、NRSDの廃止は、大きな政策転換です。この日付以降に締結されたすべての不動産取引は、買主の居住状況や物件の保有期間に関わらず、標準的な従価印紙税のみが適用されます。 現在の不動産印紙税税率(2024-2025年度) 不動産譲渡に対する従価印紙税は、以下の累進税率表に従います。 物件価格 印紙税税率

香港の電子商取引事業者による中国本土への販売における税務コンプライアンス

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の事業所得税(利得税): 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、超過分は16.5%の二段階税率(2024-25年度)。 中国本土のVAT登録義務: 中国本土向け年間売上高が50万元(RMB)を超えると、付加価値税(VAT)の登録義務が発生します。 二重課税の回避: 香港・中国本土間の租税協定により、デジタルサービスに対する源泉徴収税率が軽減されます。 源泉地主義: 香港では、香港源泉の所得のみが課税対象となります。 10億人を超えるオンライン消費者と数兆元規模のデジタル経済を擁する中国本土市場は、香港のEコマース事業者にとって巨大な機会です。しかし、香港の「源泉地主義」と中国本土の「付加価値税(VAT)」という複雑な税制の間を渡り歩くことは、規制の地雷原を進むようなものです。本ガイドでは、2024-2025年度において、香港から中国本土へ販売する際に知っておくべき税務コンプライアンスの要点を解説します。 香港の事業所得税(利得税):源泉地主義の理解 香港は「源泉地主義」に基づく課税を行っており、事業所得税(利得税)は香港で発生した利益のみが課税対象となります。これは中国本土市場に販売する際の、最初で最も重要な考慮事項です。Eコマース事業の構造を適切に設計することで、中国本土での売上に対する香港の事業所得税を低く抑え、またはゼロにできる可能性があります。 利益の源泉地はどのように判断されるか 香港税務局(IRD)は、利益の源泉地を判断するために以下の要素を検討します。 契約の締結地: 売買契約が交渉・締結された場所。 事業活動の本拠地: 利益を生み出す中核的な事業活動が行われた場所。 支払い処理地: 代金の受領と処理が行われた場所。 在庫管理地: 商品が保管され、出荷された場所。 ⚠️ 重要な注意: もし香港の法人が単なる経路(コンジット)として機能し、実質的な事業活動(マーケティング、カスタマーサービス、物流履行)の全てが中国本土で行われている場合、その利益は中国本土源泉とみなされ、香港の事業所得税の対象外となる可能性があります。

香港におけるクロスビジネス配当金・利子の税務繰延戦略

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港は香港源泉の所得のみに課税し、全世界所得には課税しません。 FSIE制度: 2023年1月に導入された外国源泉所得免税制度により、香港で受領する外国源泉の配当・利息は、特定の免税要件を満たさない限り課税対象となりました(2024年1月に適用範囲拡大)。 事業所得税率: 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分が16.5%。非法人事業は最初の200万香港ドルが7.5%、超過分が15%です。 グローバル最低税: 香港は2025年1月1日より「第2の柱」ルールを施行し、大規模多国籍企業グループに15%の最低実効税率を求めています。 複数の国・地域に事業を展開する多国籍企業の皆様、海外子会社からの配当金やクロスボーダー融資からの利息を受け取っていませんか?近年、香港の税務環境は大きく変化し、グループ間の所得に対する課税方法が変わりました。従来のようにオフショア源泉所得であると主張するだけでは不十分です。本ガイドでは、進化する香港の税務環境下で、グループ間の配当金と利息を管理するための最新戦略を、新たな外国源泉所得免税(FSIE)制度やその他の国際税務動向への対応に焦点を当てて解説します。 香港の源泉地主義税制:基本原則 香港は源泉地主義税制を採用しており、香港で生じた、または香港から生じた利益のみが事業所得税の課税対象となります。この基本原則は、オフショア源泉所得が一般的に非課税であったため、歴史的に香港を国際ビジネスにとって魅力的な場所にしてきました。しかし、近年の法改正、特に特定の種類の受動的所得に対する扱いは、この環境を大きく変えています。 利益・所得の源泉 香港での課税状況 香港で生じた、または香港から生じたもの 事業所得税の課税対象 香港以外で生じたもの(オフショア) 原則として事業所得税非課税(ただし、特定の所得タイプはFSIEルールの対象) ⚠️ 重要な注意: 2023年1月に発効し、2024年1月に適用範囲が拡大されたFSIE制度は、外国源泉の受動的所得の扱いを根本的に変えました。香港で受領する配当、利息、譲渡益、知的財産所得は、特定の免税要件を満たさない限り、現在では課税対象となります。 グループ間の配当金と利息の理解 グループ間の配当金と利息とは、異なる管轄区域に所在する関連事業体間で流れる支払いを指します。これらの資金の流れは多国籍グループにとって不可欠ですが、香港の洗練された税務ルールの下では、より厳格な審査に直面しています。 所得の種類 典型的な源泉シナリオ

香港の地域本部向け税制優遇措置:事業拡大を目指す企業のための詳細解説

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 事業所得税の優遇: 二段階税率制度により、法人は最初の200万香港ドルの利益に対し8.25%の低税率が適用されます。 源泉地主義: 香港源泉の所得のみが課税対象であり、海外で発生した所得は原則として非課税です。 研究開発(R&D)の優遇控除: 最初の200万香港ドルの適格R&D支出に対して300%、超過分に対して200%の控除が受けられます。 グローバル最低税: 収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに対し、2025年1月1日より15%の最低実効税率が適用されます。 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 外国源泉所得の免税を受けるためには、香港における経済的実質が求められます。 多国籍企業がアジア太平洋地域の拠点として香港を選ぶ理由は何でしょうか。戦略的な立地や世界クラスのインフラに加え、香港は地域統括本部(Regional HQ)の誘致を目的として設計された、世界でも最も競争力のある税制環境の一つを提供しています。源泉地主義、低税率、そして手厚い優遇措置により、香港は優れた税効率性を維持しながら、事業拡大を目指す企業に地域成長のための強力なプラットフォームを提供します。 地域統括本部のための香港の競争力ある税制優遇 香港の税制は、その簡素さ、効率性、そして非常に低い税率で世界的に際立っています。地域統括本部を設立する法人にとって、二段階の事業所得税(利得税)制度は大きな節税効果をもたらします。課税対象となる最初の200万香港ドルの利益にはわずか8.25%、残額には16.5%の税率が適用されます。非法人企業はさらに低い7.5%および15%の税率の恩恵を受けます。これは、シンガポール(17%)、英国(25%)、米国(連邦税21%+州税)などの他の主要金融センターの法人税率と比較しても有利です。 管轄区域 法人税率 地域統括本部向け主な特徴 香港 8.25% (最初の200万HKD)16.5% (残額) 源泉地主義、外国源泉所得非課税 シンガポール 17%