香港における金融取引の移転価格税制:利息と保証に関する規則
📋 ポイント早見 法的根拠: 香港の移転価格税制は『税務条例』に基づき、関連者間取引は独立企業間価格(アームズ・レングス原則)で行うことが義務付けられています。 国際的整合性: OECD移転価格ガイドラインに準拠し、金融取引に関するBEPS行動計画8-10を導入しています。 文書化の期限: 移転価格文書は、税務申告書の提出時までに同時に作成する必要があります(個人の場合、通常6月初旬まで)。 罰則リスク: 不遵守は、税額調整に加え、未納税額に基づく罰則につながる可能性があります。 グローバル最低税の影響: 2025年1月1日施行のグローバル最低税(第2の柱)により、金融取引の移転価格は更なる重要性を帯びています。 グループ会社間の融資や保証が、予期せぬ税務リスクを生み出していませんか?香港の洗練された金融環境において、金融取引に関する移転価格ルールは、多国籍企業が直面する最も複雑なコンプライアンス課題の一つです。香港税務局(IRD)が越境金融取引を精査する中、適正な金利や保証料を設定する方法を理解することは、単なるベストプラクティスではなく、コストのかかる調整や罰則を回避するために不可欠です。本ガイドでは、香港の金融取引に関する移転価格の枠組みを分解し、この複雑な規制環境を乗り切るために必要な実践的知識を提供します。 香港の移転価格枠組み:基本原則 香港の移転価格制度は『税務条例』(IRO)の下で確立されており、関連者間のすべての取引が独立企業間価格(アームズ・レングス原則)で行われることを要求する堅固な法的枠組みを形成しています。これは、関連当事者が、同等の状況で事業を行う独立した事業体であるかのように取引しなければならないことを意味します。IRDは、取引がこの基準を満たさない場合、移転価格調整を行う権限を有しており、重大な税務上の結果をもたらす可能性があります。 香港は、特にOECD移転価格ガイドラインとの強い整合性を示しています。また、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの成果、特に行動計画8-10に基づく金融取引に関するガイダンスを導入しています。この国際的整合性は、香港が主要な金融センターとしての地位を維持し、グローバルな税務慣行との一貫性を確保するとともに、国際協力を促進し、二重課税リスクを低減する上で極めて重要です。 ⚠️ 重要な注意: 香港は、香港源泉の所得のみが課税対象となる源泉地主義の税制を維持しています。しかし、移転価格ルールは、越境取引か国内取引かを問わず、すべての関連者間取引に適用されます。これは、純粋に国内のグループ会社間融資であっても、独立企業間価格原則を遵守しなければならないことを意味します。 特に精査の対象となる金融取引 独立企業間価格原則は広く適用されますが、香港の移転価格枠組みには金融取引に関する特定の規定が含まれています。IRDは特に以下の点に注目しています: グループ会社間融資および利子付き取引 金融保証および信用補完契約 キャッシュ・プーリング取引および資金管理機能 グループ内金融および資本拠出 媒介事業体を介したバック・トゥ・バック融資構造