香港の利得税免除:非居住者として正しく資格を得ていますか?
📋 ポイント早見 香港の源泉地主義税制: 香港で発生した利益のみが課税対象で、外国源泉所得は原則非課税です。 事業所得税(利得税)税率(2024-25年度): 法人は最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業は7.5%と15%です。 外国源泉所得免税(FSIE)制度: 2024年1月より、外国源泉の配当、利息、譲渡益、知的財産所得の免税には香港での経済的実質が必要です。 源泉判定の核心: 税務局は、顧客の所在地や契約締結地ではなく、利益を生み出す活動がどこで行われたかに基づいて所得の源泉を判定します。 記録保存義務: 事業者は、オフショア(非居住者)所得の主張を立証するため、詳細な記録を7年間保存する必要があります。 香港の源泉地主義税制を最大限に活用し、高額なコンプライアンス上の落とし穴を避けていますか?外国源泉所得に対する免税を提供するグローバルビジネスハブとして、多くの企業が「オフショア(非居住者)ステータスは自動的に認められる」と誤解しがちです。しかし、香港税務局(IRD)の審査は大幅に強化されており、最近の規制変更により、オフショア所得の免税主張には注意深い見直しが必要です。本ガイドでは、非居住者事業体として香港の事業所得税(利得税)の免税を適切に受けるために満たすべき、重要な判定基準、書類基準、運営要件について解説します。 オフショア所得主張に関する3つの危険な誤解 香港の源泉地主義税制は大きな利点を提供しますが、その適用を誤解すると、多額の納税義務や罰則につながる可能性があります。多くの事業が、オフショア主張を危険にさらす誤った前提で運営されています。最も一般的で危険な誤解を解き明かしましょう。 誤解1: 「外国の顧客=オフショア所得」 最も蔓延している誤りは、香港以外の顧客からの所得が自動的にオフショア所得として認められると考えることです。税務局の判定は、顧客の所在地ではなく、利益を生み出す活動がどこで発生したかに焦点を当てます。香港に拠点を置く会社が現地の運営を通じて国際的な顧客にサービスを提供する場合、顧客の地理的位置に関わらず、その利益は香港源泉とみなされる可能性が高いです。 誤解2: 「香港での最小限の存在が免税を保証する」 香港での事業活動を最小限に抑えれば、自動的にオフショアステータスが確保されると考える事業者もいます。これは危険な誤りです。税務局は、実質的な利益創出活動が香港以外で行われているかどうかを審査します。中核的な収益創出機能が香港内で行われている場合、受動的な所有や現地で行われる管理業務だけでは保護されません。 誤解3: 「エージェントの利用は課税対象となる存在を生まない」 中核的な機能を現地のエージェント、販売代理店、またはサービスプロバイダーに依存することは、意図せず香港での課税対象となる存在(PE:恒久的施設)を生み出す可能性があります。税務局は、これらのエージェントの活動を貴社の活動とみなすため、自社の物理的な存在が最小限であっても、利益が香港の課税範囲内に含まれる可能性があります。 よくある誤解 税務局の現実的な見解