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香港の最新租税条約アップデート:2024年に起業家が知っておくべきこと

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 広範なネットワーク: 香港は中国本土、シンガポール、英国、日本を含む45以上の国・地域と包括的な租税条約(DTA)を締結しています。 源泉徴収税なし: 香港の国内法では、配当金や利息に対する源泉徴収税が課されず、大きな税制優位性があります。 居住者証明書必須: 税務局(IRD)発行の「居住者証明書(CoR)」が条約上の優遇措置を受けるために必要で、処理には約21営業日かかります。 FSIE制度との連携: 2024年1月に拡大適用された外国源泉所得免税(FSIE)制度は、租税条約と組み合わせることで最適な税務計画を可能にします。 グローバル最低税: 香港は2025年6月6日に「第2の柱(Pillar Two)」関連法を可決し、2025年1月1日から施行します。収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループが対象です。 香港の広範な租税条約ネットワークを活用することで、特定の取引における越境税負担を最大90%も軽減できる可能性があることをご存知でしょうか?アジアを代表する金融ハブで事業を展開する起業家や国際企業にとって、香港の租税条約の仕組みを理解することは、単に有益であるだけでなく、競争優位性を確保するために不可欠です。本ガイドでは、2024-2025年度における香港の租税条約ネットワークについて、条約上の優遇措置の受け方から最新の国際税務動向まで、知っておくべきすべてを解説します。 起業家にとって香港の租税条約ネットワークが重要な理由 香港は、アジアで最も広範な租税条約ネットワークの一つを有することで、グローバル金融センターとしての戦略的地位を強化しています。45以上の国・地域をカバーする包括的な租税条約により、香港は起業家に国際市場への比類なきアクセスを提供すると同時に、税務上の摩擦を最小限に抑えます。これらの協定は、以下の強力なツールとして機能します。 二重課税の排除: 越境所得に対する二重課税を排除します。 源泉徴収税率の引き下げ: 配当金、利息、ロイヤルティに対する源泉徴収税率を引き下げます。 確実性の提供: 国際的な税務計画に確実性をもたらします。 紛争解決の促進: 相互協議手続きを通じた紛争解決を促進します。 投資フローの拡大: 香港と条約締結国間の投資の流れを拡大します。

香港の環境・社会・ガバナンス(ESG)イニシアチブに対する税控除に関する新指針

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 グリーンボンド税制優遇: 2018年4月1日以降に発行される適格債務商品(QDI)の利得税が全額免除(償還期間不問)。 研究開発(R&D)税額控除の拡充: 適格R&D支出の最初の200万香港ドルは300%、超過分は200%の控除(上限なし)。 特許ボックス制度: 適格知的財産(IP)所得に5%の優遇税率を適用(2023/24課税年度より)。グリーンテクノロジー特許も対象。 環境保護資産の即時控除: 環境保護機械・設備の資本支出を購入年度に100%控除可能。 グリーン・サステナブル金融助成制度: 発行ごとに最大250万香港ドル(適格費用の50%)の助成金。2027年まで延長され、移行債・移行融資も対象に。 気候関連開示(2025年): 香港上場企業は、2025年1月1日以降に始まる事業年度より、Scope 1およびScope 2温室効果ガス(GHG)排出量の開示が義務化。 香港で事業を展開する企業がサステナビリティ(持続可能性)への対応を迫られる中、多くの経営者が抱く疑問は「ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みは、実際に税負担を軽減できるのか?」です。その答えは「大いに可能」です。香港政府は、環境・社会・ガバナンスの改善に投資する企業を奨励するために、洗練された税制優遇措置の枠組みを構築しています。グリーンボンドからクリーンテクノロジー特許まで、香港税務局(IRD)は、企業のサステナビリティへの取り組みを財務上の優位性に変える実質的な税制優遇を提供しています。 香港の包括的なESG関連税制優遇枠組み 香港には「ESG専用」と銘打った税額控除制度はありませんが、政府はサステナビリティ目標の達成を目指す企業に直接的な利益をもたらす複数の税制優遇措置を戦略的に配置しています。この枠組みは、アジアで最も競争力のあるサステナブルビジネス投資環境の一つを創出するために連携する4つの強力なアプローチで構成されています。 ESG税制優遇の4つの柱 グリーンファイナンス優遇措置: グリーンボンドやサステナブル債務商品に対する税免除および助成金。 イノベーション・研究開発(R&D)支援: グリーンテクノロジーを含む研究開発に対する拡充された税額控除。 資本控除(減価償却): 環境保護施設・設備に対する加速償却。

香港の納税者証明書の新ルール:よくある落とし穴を回避する

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 香港の租税条約ネットワーク: 2024年現在、中国本土、シンガポール、英国、日本など45以上の国・地域と包括的租税条約(CDTA)を締結。 申請書類: 法人はForm IR1313A/B、個人はForm IR1314A/Bを使用(条約相手国によりA/Bを選択)。 標準処理期間: 適切に記入された申請書受領後、21営業日以内を目標としています。 有効期間: 中国本土との条約は3年間、その他の国・地域は原則1年間(状況変更がない場合)。 政策変更: 2023年6月以降、税務局は条約上の「居住者」定義に基づき証明書を発行し、経済的実質の審査は原則行いません。 国際的な所得に対して、必要以上の税金を支払っていませんか?国境を越えて事業を行っている方や海外から所得を得ている方にとって、香港が構築する広範な租税条約ネットワークを活用すれば、大幅な節税が可能です。その鍵となるのが「居住者証明書(Certificate of Resident Status, CoR)」です。しかし、その申請プロセスには注意すべき落とし穴があります。本記事では、この重要な書類を確実に取得し、申請を失敗に導く一般的な落とし穴を回避する方法について解説します。 居住者証明書とは?なぜ必要か? 居住者証明書(CoR)は、香港税務局(IRD)が発行する、個人または法人が香港の税務居住者であることを証明する公式文書です。この証明書は、現在45以上の国・地域をカバーする香港の包括的租税条約(CDTA)ネットワークを利用するための「パスポート」となります。 CoRがない場合、外国の税務当局は通常、国内の源泉徴収税率(ロイヤルティ、配当、利子に対して20%以上が一般的)を適用します。有効なCoRがあれば、適用される租税条約に基づき、5%または0%といった低減税率を利用できる可能性があります。その財務的影響は大きく、最終的な収益性や競争力に直接影響を与えます。 ⚠️ 重要な注意: 居住者証明書(CoR)は、条約上の優遇措置を保証するものではありません。税務局は香港の税務居住者基準に基づき証明書を発行しますが、最終的な税制優遇の可否は条約相手国の税務当局が判断します。相手国は、すべての関連条件が満たされているかどうかを独自に判断します。 誰が居住者証明書を取得できるのか?

香港の新たな税務紛争解決メカニズム:多国籍企業にとっての意味

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 広範な租税条約網: 香港は45以上の税務管轄区域と包括的租税協定(CDTA)を締結しており、すべてに相互協議手続(MAP)条項が含まれています。 二段階利得税: 法人は最初の200万香港ドルに対して8.25%、残額に対して16.5%。非法人事業はそれぞれ7.5%と15%です。 重要な期限: 納税者は課税決定日から1ヶ月以内に異議申し立てを行う必要があります。MAP請求は、二重課税となる措置の最初の通知から3年以内に行う必要があります。 独立した審判機関: 審査委員会は独立した税務審判所として機能し、法律問題については香港の裁判所への上訴も可能です。 グローバル最低税: 香港の第2の柱(Pillar Two)法は2025年6月6日に可決され、2025年1月1日から施行されます。収益が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。 異なる国から矛盾する課税評価を受けた場合、あるいは香港税務局(IRD)が貴社の移転価格設定に異議を唱えた場合、どのように対応すべきでしょうか。今日の複雑な国際税務環境において、香港の洗練された税務紛争解決枠組みを理解することは、単に役立つだけでなく、貴社の事業を二重課税や高額な訴訟から守るために不可欠です。本ガイドでは、香港の多層的な紛争解決システムがどのように機能し、貴社の国際事業に何を意味するのかを詳細に解説します。 香港の多層的な税務紛争解決枠組み 香港は、行政救済から国際的な仲裁に至るまでの複数の解決経路を提供する、アジアで最も洗練された税務紛争解決システムの一つを有しています。この多層的なアプローチにより、企業は二重課税の可能性に直面した場合や税務当局との見解の相違があった場合に、適切な救済措置を求めることができます。このシステムはいくつかのレベルで機能しており、多国籍企業が効果的に活用するためには、それぞれの段階における具体的な手続きとタイムラインを理解する必要があります。 国内紛争解決プロセス 香港の税務紛争解決の基礎は、内国歳入条例(IRO)に基づく行政上の異議申立手続きから始まります。各段階での正確なタイムラインと要件を理解することは、権利を保護するために極めて重要です。 段階 期限 主な要件 異議申立 課税決定日から1ヶ月以内 理由を記載した書面による通知。IR831フォームまたはeTaxアカウント経由 税務局審査 合理的な審査期間

香港における外国源泉所得の新たな税務申告要件:コンプライアンスの要点

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 第1段階施行日: 2023年1月1日 – 多国籍企業グループ構成員の外国源泉配当、利子、知的財産所得、株式譲渡益が対象 第2段階施行日: 2024年1月1日 – 対象が拡大し、全ての資産(動産・不動産)の譲渡益を含む 3つの免税経路: 経済的実質要件、参加免税、知的財産所得のネクサス・アプローチ 申告義務: 自己申告制度。基準期間終了後4ヶ月以内に通知が必要 EU基準適合: 2024年2月20日、香港はEUの監視リストから除外され、税務ガバナンス基準を満たしたことが確認 適用税率: 法人の標準利得税率16.5%(二段階制度下では最初の200万香港ドルは8.25%) 香港に拠点を置く多国籍企業の皆様、外国源泉所得は全て自動的に非課税だと考えていませんか?その認識は改める必要があります。香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、2023年から2024年にかけて段階的に導入され、コンプライアンスの環境を根本的に変えました。本ガイドでは、香港の競争力ある税制優遇を維持しながら、これらの新たな要件をどのように乗り切るかについて、知っておくべき全てを解説します。 香港のFSIE制度とは?その重要性 香港の外国源泉所得免税(FSIE)制度は、同地域の税制枠組みにおける重要な進化を表しています。2022年の『税務(改正)(特定外国源泉所得への課税)条例』により制定されたこの制度は、税源浸食と利益移転(BEPS)に関する国際的な懸念に対処しつつ、香港の源泉地主義(領土課税原則)を維持するものです。この制度は、香港で事業を行う多国籍企業(MNE)グループの構成員が受け取る特定の種類の外国源泉受動所得に対して、経済的実質要件を導入しました。 ⚠️ 重要な注意: FSIE制度は、香港の源泉地主義(領土課税原則)を変更するものではありません。香港で真に源泉を持つ所得は、経済的実質の有無に関わらず課税対象です。一方、外国源泉所得は、免税条件を満たせば引き続き非課税となる可能性があります。 誰がFSIE要件に従う必要があるのか? FSIE制度は、特に香港で事業を行う多国籍企業(MNE)グループの構成員に適用されます。売上高や資産規模に関わらず対象となります。重要な点として、多国籍グループに属さない個人や国内企業は、FSIE制度の対象外であり、これらの要件の影響を受けません。

香港における暗号通貨の税務取扱い:規制動向とコンプライアンスリスク

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 キャピタルゲイン税なし: 投資資産として保有する暗号資産の売却益は香港で非課税です。 事業所得税(利得税)税率: 取引益は、法人の場合、最初の200万香港ドルが8.25%、超過分は16.5%。非法人事業の場合は、最初の200万香港ドルが7.5%、超過分は15%です。 VASPライセンス義務化: 2023年6月以降、すべての仮想資産取引プラットフォームはAMLOに基づくSFCのライセンスを取得する必要があります。 ステーブルコイン規制: 法定通貨連動型ステーブルコイン発行体に対する香港金融管理局(HKMA)のライセンス制度が2024年8月1日に発効しました。 税務局のガイダンス: DIPN No. 39(部門解釈及び実務指針第39号)がデジタル資産の包括的な税務取扱いの枠組みを提供しています。 香港は、税制上の優位性と強固な規制監督を独自に組み合わせ、暗号資産(仮想通貨)規制の世界的リーダーとして台頭しています。投資保有に対するキャピタルゲイン税がなく、税務局(IRD)からの明確なガイダンスがあることから、同市はアジアにおける暗号資産関連事業と投資家の主要な目的地としての地位を確立しています。では、香港は具体的にどのように暗号資産に課税し、2024-2025年度のコンプライアンス要件はどのようなものでしょうか。全体像を探ってみましょう。 香港の暗号資産税務フレームワーク:税務局(IRD)のアプローチ 香港税務局(IRD)は、「事業所得税 – デジタル経済、電子商取引及びデジタル資産」と題された部門解釈及び実務指針(DIPN)第39号を通じて、暗号資産課税に関する明確な指針を提供しています。この枠組みは、香港における税務目的での各種デジタル資産の取扱いを定めています。 デジタルトークンの3つのカテゴリー トークンの種類 説明 例 支払いトークン 商品やサービスの支払い手段として使用され、仮想商品として扱われます。 ビットコイン、イーサリアム

香港の電子商取引に関する最新の税務ポジション:デジタル経済シフトへの対応

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 源泉地主義: 香港源泉の利益のみが課税対象。オフショア(香港外)で得た利益は原則100%免税です。 消費税(VAT/GST)なし: デジタルサービスやEコマース取引に対して、付加価値税や物品サービス税は一切課されません。 二段階利得税: 法人の場合、最初の200万香港ドルは8.25%、それを超える部分は16.5%です(2024-25年度税率)。 DIPN 39(2020年改訂版): 税務局のガイダンスでは、利益の源泉はサーバーの場所ではなく「中核的業務」が行われる場所で判断されます。 OECD第2の柱: 2025年1月1日より、連結収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに15%のグローバル最低税が適用されます。 ビジネスタックスポータル: 2025年7月に導入され、事業者のためのデジタル税務サービスが強化されています。 世界中に商品を販売しながら、国際的な利益に対して税金をゼロにできるEコマース事業を想像してみてください。これはタックスヘイブンの夢物語ではなく、香港を拠点に活動する多くのデジタルビジネスの現実です。デジタル経済が世界の商取引を再構築する中、香港の源泉地主義に基づく税制は、Eコマース起業家にとって独自の優位性を提供します。税務局(IRD)が2020年に改訂したDIPN 39のガイダンスと、最近のデジタルコンプライアンス強化により、デジタル市場で競争優位を求める事業者にとって、香港のEコマース税制を理解することはこれまで以上に重要になっています。 香港の源泉地主義税制:Eコマース成功の基盤 香港は源泉地主義(Territorial Basis)に基づいて課税を行います。これは、香港で事業を行う者が、香港で生じ、または香港から得た課税対象所得または利益に対してのみ利得税が課されることを意味します。この基本原理は、戦略的に事業運営を構築できるEコマース事業に大きな機会をもたらします。 「香港源泉」の利益とは? 税務局の解釈及び実施要領第39号(DIPN 39、改訂版)によれば、税務局はEコマース事業の利益源泉を判断するために実践的なアプローチを採用しています: 中核的業務テスト: 関連する利益を生み出した業務内容と、その業務が行われた場所に焦点を当てます。 サーバー所在地を超えて:

香港の研究開発に対する強化された税額控除がビジネス戦略に与える影響

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 超優遇控除率: B類型の研究開発(R&D)支出は、最初の200万香港ドルに対して300%、残額に対して200%の税額控除が受けられます(上限なし)。 2種類の支出: A類型(100%控除)は機械・設備、B類型(優遇控除)は人件費、消耗品、指定の香港現地研究機関への支払いが対象です。 香港での実施が必須: 優遇されるB類型控除を受けるためには、R&D活動が香港で完全に行われている必要があります。 公式ガイダンス: DIPN 55(2019年4月)が、『税務条例』第16B条に基づく適格R&D活動の包括的な解釈を提供しています。 海外R&Dの制限: 海外コストが総R&D支出の20%を超えず、かつ200万香港ドル以下であれば、100%控除が適用可能です。 イノベーションに費やした1香港ドルごとに、3香港ドルの税額控除を得られるとしたらどうでしょうか?香港の優遇R&D税額控除制度はこれを可能にし、アジアで最も寛大なイノベーション促進策の一つを提供しています。2018/19年度に導入されたこの「スーパー税額控除」は、香港における企業の研究開発へのアプローチを変革し、技術進歩を促進しながら税負担を軽減する戦略的な機会を創出しています。 香港のR&Dスーパー控除:イノベーションのためのゲームチェンジャー 優遇R&D税額控除制度は、2018年の『税務(改正)(第7号)条例』を通じて導入され、イノベーション育成に対する香港のアプローチの大きな転換を示しました。この法改正により『税務条例』(IRO)に第16B条と附属書45が追加され、2018年4月1日以降に発生した適格R&D支出に対する二段階の優遇控除制度が確立されました。 この画期的な制度は、香港が地域のイノベーション・ハブとなることを目指す取り組みの一環であり、世界的なイノベーション拠点と競合する税制優遇措置を提供しています。企業にとっては、香港でのR&D投資の費用対効果計算を根本的に変えるものです。 二段階控除構造の解説 香港のR&D税制優遇措置は、支出の種類と金額に基づいた明確な二段階構造で運用されています。 支出類型 金額範囲 控除率 上限 B類型 最初の200万香港ドル 300%

香港の提案された炭素税を解読:ビジネス準備のための早期洞察

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 カーボンニュートラル目標: 香港は2050年までのカーボンニュートラルを目指し、2035年までに2005年比で50%削減する中間目標を設定しています。 現状: 2024年12月現在、正式な炭素税は導入されていませんが、炭化水素油税が炭素関連の課徴金として機能しています。 EU CBAM期限: 2026年1月から、欧州への香港輸出業者は、炭素価格に関するコンプライアンスを義務付けられます。 HKEX気候プラットフォーム: 2022年10月にローンチした「Core Climate」は、カーボンクレジットのHKD/RMB決済を提供するアジア太平洋地域唯一の市場です。 義務的なESG開示: 2025年1月から、香港取引所(HKEX)メインボード上場企業は、スコープ1およびスコープ2排出量の開示が必須となります。 香港のビジネスが世界のカーボン責任への移行を進める中で、一つの重要な疑問が浮上します。炭素価格付けが避けられない未来に、企業はどのように備えるべきでしょうか?香港はまだ正式な炭素税を導入していませんが、同地域の野心的な気候目標、国際的なコンプライアンス圧力、そして進化する規制環境が、緊急の事業準備要件を生み出しています。本ガイドでは、香港の炭素価格付けの動向を検証し、先見の明のある企業のための実践的な戦略を提供します。 香港の気候政策枠組み:2050年への道筋 2021年10月に発表された「香港気候行動計画2050」は、環境変革への大胆なコミットメントを示しています。この計画は、中国の国家目標である「2060年までのカーボンニュートラル」に沿っており、香港を気候行動における地域のリーダーとして位置付けています。排出量の66%を発電、18%を運輸、7%を廃棄物が占める現状を踏まえ、この戦略は4つの柱を通じてこれらの高影響セクターをターゲットとしています。 脱炭素化の4本柱戦略 戦略 主要目標とタイムライン ネット・ゼロ電力 • 日常発電での石炭使用を停止• 2035年までに再生可能エネルギー比率を7.5-10%に• その後、15%の再生可能エネルギー目標• 2050年までにネット・ゼロ電力

香港の新二段階利得税制度の解説:中小企業への主な影響

December 14, 2025 0 Comments

📋 ポイント早見 施行時期: 2018/19課税年度以降、2024/25年度も継続 法人税率: 最初の200万香港ドルの課税所得は8.25%、超過分は16.5% 非法人事業税率: 最初の200万香港ドルの課税所得は7.5%、超過分は15% 関連グループ制限: 関連する事業体のグループごとに、1社のみ低税率を選択可能 最大年間節税額: 法人は165,000香港ドル、非法人事業は150,000香港ドル グローバル最低税の影響: 2025年1月1日より、年間収益7.5億ユーロ以上の多国籍企業に適用 あなたの香港ビジネスが、毎年最大165,000香港ドルの税金を節約できるとしたらどうでしょうか?2018年に導入された香港の「二段階利得税制度」は、中小企業(SME)に対してまさにそのような恩恵をもたらしています。この強力な税制優遇措置は、香港のビジネスフレンドリーな環境を維持しつつ、中小企業に大幅な節税効果を提供し、その経営環境を大きく変えました。しかし、大きなメリットには重要なルールが伴います。特に「グループごとに1社のみ」という制限は、戦略的な税務計画の核心です。本記事では、完全にコンプライアンスを遵守しながら、この制度のメリットを最大限に活用する方法をご紹介します。 香港の二段階利得税制度の仕組み 香港の二段階利得税制度は、近年最も中小企業に優しい税制改革の一つです。中小規模の事業の税負担を軽減するために設計され、最初の200万香港ドルの課税所得に対して優遇税率を適用することで、即時的かつ大幅な税負担の軽減を実現します。この制度は源泉地主義(香港源泉の所得のみが課税対象)に基づいて運用され、香港の広範な税制優遇措置とシームレスに統合されています。 事業形態 最初の200万香港ドル 200万香港ドル超過分 最大年間節税額 法人(株式会社など) 8.25% (標準税率16.5%に対して) 16.5% 165,000香港ドル