個人税ガイド
香港を拠点とするファミリーオフィスの法人税コンプライアンス
7 分で読める
358 閲覧数
著者 Dr. Emily Chan
監修 TAX.hk 編集チーム
公開日 2025年12月29日
最終更新 2026年4月11日
本記事は香港税務に関する一般的な情報を提供するものであり、税務助言ではありません。規則は変更され、個々の状況も異なります — 本記事の内容に基づいて行動される前に、香港の有資格税務専門家にご相談ください。
本記事は以下の言語でもご覧いただけます
個人税ガイド
このページの内容
📋 主なポイント一覧
香港の属地主義課税制度:ファミリーオフィスの基盤
何が「香港源泉」所得を決定づけるのか?
事業所得税(利得税)の義務:税率、控除、および税額計算
査定可能利益および控除対象経費の計算
ファミリー投資持株事業体(FIHV)税制:税率0%の機会
FIHVの適格要件
外国源泉所得非課税(FSIE)制度:フェーズ2の最新情報
経済的実体要件
コンプライアンス期日および記録保存要件
主なコンプライアンス期限
必須の記録保管文書
クロスボーダー税務プランニング: 二重課税防止協定(DTA)と源泉徴収税管理
香港のDTAネットワークの活用
ファミリーオフィス構造における移転価格コンプライアンス
移転価格に関する主な要件
グローバル・ミニマム課税(第2の柱):ファミリーオフィスへの影響
ピラー2(第2の柱)の対象者
租税回避防止規定と実態要件
租税回避の精査対象となる危険信号(レッドフラグ)
✅ 主なポイント
📚 出典および参考文献
📋 主なポイント一覧
利得税(事業所得税)率: 法人:最初のHK$2Mまで8.25%、残額16.5% | 非法人:最初のHK$2Mまで7.5%、残額15%
ファミリーオフィス税制優遇措置: FIHV制度により、最低運用資産残高(AUM)HK$240Mを満たすことで適格所得に対し0%の税率を適用
属地主義課税制度: 香港源泉の利益のみが課税対象。外国源泉所得はFSIE(外国源泉所得非課税)制度の下で原則免税
記録の保存: すべての税務関連書類について最低7年間
グローバル・ミニマム課税: 売上高7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、第2の柱(Pillar Two)が2025年6月に法制化、2025年1月より適用開始
香港のファミリーオフィス向け税制優遇措置を最大限に活用できていますか?ファミリー投資持株会社(FIHV)制度の導入や国際税務ルールの進化に伴い、香港を拠点とするファミリーオフィスは、かつてない機会と複雑なコンプライアンス上の課題の両方に直面しています。本包括的ガイドでは、2024年〜2025年における法人税務コンプライアンスについて知っておくべきすべての重要事項を解説します。
トップへ戻る
香港の属地主義課税制度:ファミリーオフィスの基盤
香港は属地主義課税制度を採用しており、香港で「発生した、または香港に由来する」利益のみが利得税の課税対象となります。この原則は、グローバルな投資ポートフォリオを保有するファミリーオフィスにとって特に有利であり、真に香港国外を源泉とする所得は通常、現地では非課税のままとなります。ただし、何が香港源泉所得を構成するかの判断には、事業運営に関する慎重な分析が必要です。
何が「香港源泉」所得を決定づけるのか?
税務局(IRD)は、単なる法的構造だけでなく、利益を生み出す活動の実態を審査します。主な要因には以下が含まれます。
意思決定の場所: 重要な投資決定がどこで行われているか?
取引の執行: 契約の交渉および締結がどこで行われているか?
資産の所在: 原資産がどこに所在しているか?
管理活動: 日常的な管理機能がどこで遂行されているか?
⚠️ 重要: オフショア法人や香港外の銀行口座を利用しているだけで、自動的に利益がオフショア扱いになるわけではありません。IRDは形式的な仕組みを超えて、実質的な利益創出活動が実際にどこで行われているかを精査します。
トップへ戻る
事業所得税(利得税)の義務:税率、控除、および税額計算
課税対象となる香港源泉所得を特定したら、正確な税務コンプライアンスを維持するために現行の税率と計算方法を理解することが不可欠です。
事業体区分
最初の200万香港ドル
それを超える部分
法人
8.25%
16.5%
非法人事業
7.5%
15%
⚠️ 重要: 最初の200万HK$の利益に対する下限税率を申請できるのは、関連グループごとに1事業体のみです。複数の関連事業体を抱えるファミリーオフィスは、どの事業体がこの優遇措置を申請するかを慎重に調整する必要があります。
査定可能利益および控除対象経費の計算
査定可能利益は、課税対象所得からその所得を生み出すために「専ら全面的に(wholly and exclusively)」発生した費用を控除して計算されます。ファミリーオフィスの場合、一般的な控除対象経費には以下が含まれます。
課税対象活動に起因するスタッフ給与
課税対象業務に使用される施設・オフィスの賃料
専門家報酬(法務、会計、税務顧問)
課税所得の創出に直接関連する一般管理費
課税対象活動に使用された借入金の支払利息
💡 プロのヒント: 申請するすべての費用について詳細な書類を保管してください。香港税務局(IRD)は、費用が課税所得の創出に直接関連している証拠を求めます。発生主義の会計原則を用い、発生時の記録を維持してください。
トップへ戻る
ファミリー投資持株事業体(FIHV)税制:税率0%の機会
香港のFIHV税制は、適格なファミリーオフィスに強力な税制優遇措置を提供します。ファミリーの資産運用事業を誘致・維持するために設立されたこの優遇措置は、要件を満たすファミリー所有の投資持株事業体に対し、適格所得に対する0%の税率を提供します。
FIHVの適格要件
最低AUM: 運用資産残高2億4,000万香港ドル
実質的な活動: 香港内で実質的な投資運用活動を行っていること
家族による所有: 同一の家族の構成員によって所有されていること
中央管理および統制: 香港内で実施されていること
適格所得: 適格取引および付随的活動から生じる所得
💡 プロのアドバイス: FIHV制度では、香港における真の実態(実質的な活動)が求められます。これには、有資格の投資専門家の配置、適切なオフィスの設置、主要な投資決定を現地で行うことが含まれます。単なる「ペーパーカンパニー」としての取り決めと見なされないようにしてください。
トップへ戻る
外国源泉所得非課税(FSIE)制度:フェーズ2の最新情報
2024年1月に適用範囲が拡大されたFSIE制度は、ファミリーオフィスが外国源泉所得を取り扱う方法に大きな影響を与えます。国際税務プランニングにおいて、これらの規則を理解することは極めて重要です。
所得の種類
フェーズ1(2023年1月)
フェーズ2(2024年1月)
配当
対象
対象
利息
対象
対象
知的財産(IP)所得
対象
対象
譲渡益(株式等)
対象
対象
譲渡益(非株式等)
対象外
対象
ディスカッションに参加
0 コメント