重要な事実

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個人税ガイド

主要ポイント

  • 2024/25年度の香港の給与所得税は、2%から17%の累進税率、または15%(最初の500万香港ドル)と16%(超過分)の2段階標準税率が適用されます
  • 2024/25年度の基礎控除額は132,000香港ドルで、納税者1人あたり上限1,500香港ドルの100%税額軽減が適用されます
  • 1課税年度において香港での勤務日数が60日以下の外国人就業者(駐在員など)は、「60日ルール」に基づき全額免税の対象となる場合があります
  • 非香港雇用の所得は期間按分基準で課税され、香港内で提供された役務のみが課税対象となります
  • 強制公積金(MPF)の拠出額は、年間最大18,000香港ドルまで所得控除が可能です

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香港の給与所得税制度の概要

香港は属地主義(テリトリアル方式)に基づき、世界で最も簡潔かつ競争力のある税制の一つを運用しています。2024/25課税年度(2024年4月1日から2025年3月31日までの期間)において、香港税務局(IRD)は低税率路線を維持しつつ、特に外国人駐在員に影響を与える重要な見直しを導入しました。

香港の居住者か非居住者かを問わず、すべての個人は香港を源泉とする雇用所得、香港で就任している役職からの所得、および香港の年金からの所得に対して給与所得税が課されます。重要な点として、国内法の下では、個人の居住地、住所(ドミサイル)、または市民権(国籍)は香港の給与所得税の納税義務を判断する基準にはなりません。

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2024/25年度の税率

累進税率

香港の給与所得税は、課税対象純所得(各種控除および承認された経費の控除後)に累進税率を適用して計算されます。2024/25年度の累進課税区分は以下の通り維持されています。

課税対象純所得 税率 区分税額
最初のHK$50,000 2% HK$1,000
次のHK$50,000 6% HK$3,000
次のHK$50,000 10% HK$5,000
次のHK$50,000 14% HK$7,000
HK$200,000を超える残額 17% 残額の17%

2段階標準税率制度

2024/25課税年度以降、香港では高所得者を対象とした2段階標準税率制度が導入されました。この制度の下では以下のようになります:

  • 純所得(人的控除の適用前)の最初のHK$5,000,000には標準税率15%が課税されます
  • HK$5,000,000を超える純所得部分には、より高い標準税率16%が課税されます

税務局(IRD)は累進税率と標準税率の双方を用いて税額を自動的に計算し、納税者は計算された税額が低くなる方の方法で納税します。

2024/25年度の減税措置

2024/25課税年度において、香港政府は納税者1人あたり上限HK$1,500として給与税の100%減税を実施します。この減税は当初の税額計算後に自動的に適用されます。

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人的控除および各種所得控除

基本人的控除

すべての納税者は、2024/25課税年度において132,000香港ドルの基本人的控除を受ける権利があります。この控除は、正味課税対象所得を計算する前に課税対象所得から自動的に差し引かれます。既婚者は代わりに264,000香港ドルの配偶者控除(既婚者控除)を申請することができます。

強制性公積金(MPF)拠出金

MPF制度への強制拠出金は、年間18,000香港ドルを上限として給与税の控除対象となります。雇用者と従業員はそれぞれ給与の5%(月額上限1,500香港ドル)を拠出しますが、複数の雇用によって強制拠出金の合計がこの金額を超えた場合でも、年間で税務上の控除が認められる上限額は18,000香港ドルのままです。

さらに、税額控除対象となる任意拠出金(TVC)口座への任意拠出金は、年間最大60,000香港ドルまで控除することができます。

その他の主な控除

  • 住宅ローン利息:最大20課税年度にわたり年間最大100,000香港ドルまで控除可能(2024/25年度以降、2023年10月25日以降に生まれた子どもと同居する納税者の場合は120,000香港ドルに引き上げ)
  • 生殖補助医療サービス:2024/25年度の新設項目として、医療上の理由で受けた対象サービスの費用が年間最大100,000香港ドルまで控除可能
  • 高齢者施設入所費用:適格な親または祖父母のために支払った対象費用が控除可能

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外国人・駐在員税制:60日ルール

60日ルールとは?

60日ルールとは、香港で短期的に役務を提供する外国人・駐在員従業員にとって極めて重要な免税規定です。このルールに基づき、ある課税年度において香港での勤務日数が60日以下である個人は、その雇用所得に対する香港の給与税が全額免除される場合があります。

具体的には、特定の課税年度においてすべての役務が香港外で提供されたかどうかを判断する際、算定期間(4月1日~3月31日)中における60日以内の香港滞在期間中に提供された役務は考慮されません。

日数の計算方法

滞在が60日を超えるかどうかを計算する際、税務局(IRD)は香港における「滞在日数」をカウントします。重要な点として:

  • その日のごく一部の時間のみ香港に滞在していた場合であっても、1日としてカウントされます
  • 香港からの出国日および香港への入国日は、合計滞在日数を判定する際に別個の2日間としてカウントされます
  • この厳格な計算方法により、出入国日の正確な把握が不可欠となります
  • 60日ルールの例外

    60日ルールは以下には適用されません

    • 役員所得:取締役報酬は、香港での滞在日数にかかわらず全額課税対象となります
    • 年金所得:香港内で管理・統括されている基金からの年金は、期間按分の恩恵を受けることなく給与税の課税対象となります

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    非香港雇用の期間按分

    非香港雇用の要件とは?

    香港税務局(IRD)は通常、以下の3つの条件をすべて満たす場合にその雇用を「非香港雇用」として認めます:

    1. 雇用契約が香港外で交渉および締結され、香港外で法的強制力を有すること
    2. 雇用主が香港外の居住者(または香港外法人)であること
    3. 従業員の報酬が香港外で支払われていること

    期間按分の基準

    非香港雇用に該当する従業員の場合、香港内で実際に提供された役務に帰属する所得のみが香港給与税の課税対象となります。これは期間按分法を用いて計算されます:

    課税所得 = 年間総所得 ×(香港滞在日数 ÷ 課税年度の総日数)

    具体例

    以下の状況にある駐在員を例に考えてみましょう:

    • 年間雇用所得:HK$730,000
    • 課税年度内の香港滞在日数:100日
    • 課税年度の総日数:365日

    香港給与税の課税対象となる所得は以下のようになります:

    HK$730,000 × (100 ÷ 365) = HK$200,000

    香港外で提供された役務に帰属する残りのHK$530,000は、香港給与税が免除されます。

    60日ルールとの関係

    非香港雇用契約の非居住者が、1課税年度内に合計60日を超える滞在期間中に香港で役務を提供した場合、前述の時間按分基準に基づいて課税されます。滞在期間が合計60日以下の場合は、すべての条件を満たすことを条件として、雇用所得の全額が香港給与税の免除対象となる場合があります。

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    香港雇用と非香港雇用の比較

    香港雇用

    香港雇用契約(雇用契約の交渉が行われ香港で法的拘束力を持つ場合、雇用主が香港居住者である場合、または報酬が香港で支払われる場合)を結んでいる個人の場合、役務がどこで提供されたかにかかわらず、すべての雇用所得が香港給与税の対象となります。

    ただし、これらの個人は、以下の条件を満たす場合、香港外で提供された役務に起因する所得について免除を申請することができます。

    • 該当課税年度において、役務が香港外で60日を超える期間提供されていること
    • 従業員がその所得に対して香港給与税と実質的に同種の外国税を支払っていること

    申告要件

    海外駐在員は、毎年の税務申告において年度ごとに免税または時間按分の申請を行わなければなりません。2024/25年度の個人所得税申告書(Form BIR60)の標準的な提出期限は2025年6月2日です。税務代理人を通じて申告する場合は、提出期限が延長される場合があります。

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    海外駐在員に関する実務上の留意点

    記録の保管

    時間按分または60日免税規定を適用する駐在員は、以下を含む詳細な記録を保管しておく必要があります。

    • 出入国日を示す渡航日程表および搭乗券
    • 日々の役務提供場所を記録した業務カレンダー
    • 雇用契約書およびその修正契約書
    • 支払場所および通貨を示す給与明細記録
    • 外国税の納付証明(外国税額控除を申請する場合)

    地域統括本部(RHQ)および駐在員事務所(RO)の免税規定

    香港では、適格な活動のために香港外で時間を過ごす地域統括本部(RHQ)および駐在員事務所(RO)の適格従業員に対して、追加の免税措置を提供しています。これらの規定は、地域統括業務に従事する駐在員に大幅な税制上の優遇措置をもたらす可能性があります。

    二重課税防止条約

    香港は45以上の法域と包括的二重課税防止協定(DTA)を締結しています。駐在員はこれらの協定に基づいて救済措置を申請し、香港と母国の法域の双方で同一所得に対して課税されることを回避できる場合があります。

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    最近の動向と将来の展望

    二段階標準税率の導入

    2024/25年度からの二段階標準税率制度の導入は、香港において数十年ぶりの標準税率引き上げとなります。純所得が500万香港ドルを超える高所得者のみに影響するものの、この変更は競争力を維持しつつ財政バランスを保つという香港のアプローチを示しています。

    各種控除の拡充

    政府は、納税者を支援し特定の政策目標を促進するために、新たな控除の導入(2024/25年度からの生殖補助医療サービス控除など)や既存の控除の拡充(新生児のいる世帯向けの住宅ローン利息控除の引き上げ)を継続して行っています。

    税務申告のデジタル化

    税務局(IRD)は電子申告システムを段階的に強化しており、現在ではほとんどの個人納税者がeTaxプラットフォームを通じて、添付書類の提出を含むすべての税務申告プロセスをオンラインで完了できるようになっています。

    重要なポイント

    • 香港の属地主義課税制度では香港源泉所得のみが課税対象となるため、地域全体を統括する役割を持つ駐在員にとって有利です
    • 60日ルールにより短期滞在者は完全免税となりますが、慎重な日数計算が必要です(1日のうち一部の滞在でも1日としてカウントされます)
    • 時間按分(タイム・アポーションメント)により、香港外の雇用契約に基づく駐在員は、香港での役務提供に関連する所得部分についてのみ納税することができます
    • 2%から17%の累進税率または15%/16%の標準税率により、特に132,000香港ドルの基礎控除後は、大半の納税者が低い実効税率の恩恵を受けられます
    • 適切な文書化と期日通りの申告が不可欠です。免税および時間按分の申請は、毎年税務申告書を提出する際に行う必要があります
    • MPF(強制積立年金)控除の上限18,000香港ドルおよび2024/25年度の最大1,500香港ドルの税額軽減により、すべての納税者に追加の税制上の救済措置が提供されます

    注: 本記事は、2024/25課税年度における香港の給与所得税制度に関する一般的な情報を提供するものです。税法および規制は変更される可能性があり、また個人の状況によって大きく異なります。複雑な雇用契約を結んでいる海外駐在員の方は、コンプライアンスの遵守および税務ポジションの最適化のため、資格を持つ香港の税務アドバイザーから専門的な税務アドバイスを受けることをお勧めします。

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