香港ファミリーオフィスの承継計画: 節税効果の高い事業と資産の移転

香港ファミリーオフィスの承継計画: 節税効果の高い事業と資産の移転
税務計画と戦略
香港ファミリーオフィスの承継計画:税効率の高い事業および資産の移転

主なポイント:香港における承継計画

  • 遺産税なし:2006年2月11日以降に発生した死亡について廃止
  • キャピタルゲイン税なし:香港では投資利益は課税対象外
  • 贈与税なし:生前贈与は非課税(香港の不動産・株式移転に対する印紙税を除く)
  • FIHV税制優遇措置:適格なファミリー投資持株事業体を対象に2023年5月19日より施行
  • 属地主義課税制度:香港源泉の所得のみが課税対象
  • 遺留分(強制相続)法なし:承継計画において完全な自由を保持
  • 為替管理なし:資産移転のための資本移動に制限なし

香港ファミリーオフィスの承継計画:税効率の高い事業および資産の移転

香港はアジア屈指のウェルスマネジメントおよびファミリーオフィスの拠点としての地位を確立しており、承継計画や世代間の資産移転において極めて有利な環境を提供しています。2006年の遺産税の廃止、キャピタルゲイン税および贈与税の非課税、さらに2023年に導入されたファミリーオフィス向けの特例税制優遇措置により、香港は富裕層ファミリーが世代を超えて効率的に資産を構成するための比類のない機会を提供しています。

本総合ガイドでは、香港のファミリーオフィスが利用可能な税効率の高い承継計画戦略を検証し、ファミリーの富を保全・移転するための規制枠組み、活用可能なストラクチャー、および実務上の留意点に焦点を当てて解説します。

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資産承継プランニングにおける香港の税務環境

遺産税および相続税の非課税

香港における資産承継プランニングの最大の利点は、2006年2月11日以降に発生した死亡について遺産税が完全に廃止されている点です。この抜本的な税務方針により、米国(最高40%の遺産税)、英国(40%の相続税)、日本(最高55%の相続税)などの高税率国と比較して、大幅に異なるプランニング環境が実現しています。

遺産税の廃止により、資産規模にかかわらず、次世代への資産承継に伴う直接的な納税義務は発生しません。これは、以下を含む香港内に所在するすべての資産、または香港居住者が保有するすべての資産に適用されます:

  • 香港内に所在する不動産
  • 香港で保有される銀行口座および金融資産
  • 香港法人の株式
  • 事業持分およびパートナーシップ持分
  • 香港で登録された知的財産権

キャピタルゲイン税の非課税

香港では、資産のキャピタルゲイン(値上がり益)に対する課税がありません。これはファミリーの資産承継プランニングにおいて特に有利であり、以下のメリットをもたらします:

  • 非課税での再編:即時の納税義務を発生させることなく、ファミリー関連事業体間での資産の再編や移転が可能
  • 柔軟なタイミング設定:税務上の都合ではなく、ファミリーの状況に基づいた最適な時期での資産移転が可能
  • 資産価値の成長:定期的なキャピタルゲイン課税による目減りなく、ファミリーの長期投資資産を成長させることが可能
  • ポートフォリオのリバランス:税務上の摩擦を生じさせることなく、世代間で投資ポートフォリオを調整できます
  • 贈与税のない制度

    香港では生前贈与に贈与税が課されないため、一族は上の世代の存命中に極めて柔軟に資産を移転することができます。贈与税が存在しないことにより、上の世代の家族が現役である間に若い世代が資産管理能力を育成できるよう段階的に資産移転を行うなど、積極的な事業承継・資産承継戦略が可能となります。

    ただし、特定の種類の移転には印紙税が適用される点に留意する必要があります:

    • 香港の不動産:不動産価値に応じた累進税率による従価印紙税
    • 香港株式の譲渡:対価または市場価格のいずれか高い方の0.26%の印紙税、および一律5香港ドルの手数料

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    ファミリー投資持株ビークル(FIHV)制度

    概要および法的枠組み

    2023年5月19日に施行された「2023年内国歳入(改正)(ファミリー所有の投資持株ビークルに対する税制優遇措置)条例」は、ファミリーオフィスにとって香港における最も重要な法改正です。本制度は、香港の適格なシングル・ファミリーオフィス(SFO)によって運用される適格なファミリー所有の投資持株ビークルに対し、利得税の免除を提供します。

    この優遇措置は2022年4月1日以降に開始する課税年度に適用され、一族はこの有利な税制優遇を遡及して享受することができます。

    FIHVの適格要件

    FIHVの税制優遇措置の適用を受けるには、投資ビークルは包括的な適格基準を満たす必要があります:

    1. 事業体構造: FIHVは、香港域内またはオフショアを問わず、法人、パートナーシップ、または信託として設立することができます。この柔軟性により、ファミリーは既存のストラクチャーを活用したり、英領バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダなどの最適な法域で新たなビークルを設立したりすることができます。

    2. 非商業目的: FIHVは一般的な商業目的または産業目的で設立されたものであってはならず、事業会社ではなく資産保全および投資のためのビークルとしての役割が重視されます。

    3. ファミリーによる所有: 受益権の95%以上が単一のファミリーの構成員に帰属している必要があり、ビークルが真のファミリー資産の目的に資することを保証します。

    4. 香港での管理および統制: FIHVは通常、香港において管理または統制されている必要があり、同法域における実質的な実態(サブスタンス)を証明しなければなりません。

    5. 適格SFOによる管理: FIHVは、独自の要件を満たす適格なシングル・ファミリー・オフィス(SFO)によって管理されている必要があります。

    6. 資産基準: FIHVは、2億4,000万香港ドル(約3,070万米ドル)の最低資産基準を満たす必要があり、本制度が実質的なファミリー資産を対象としていることを確実なものにしています。

    7. 実質的活動要件: FIHVは、以下を含む香港での実質的な事業運営を維持する必要があります:

    • 中核的な収益創出活動を行う、少なくとも2名以上の適格なフルタイム従業員
  • 香港における年間最低運営費支出200万香港ドル
  • 適格取引と税制上の優遇措置

    すべての適格要件を満たすことを条件として、FIHV(ファミリー投資持株事業体)は以下を含む適格取引から生じる課税対象利益について事業所得税(利得税)の免除を受けることができます:

    • 株式、出資証券および持分証券の取引
    • 社債、無担保転換社債、債券および約束手形
    • 投資ファンドおよび集団投資スキーム
    • 外国為替契約および外国為替取引
    • コモディティ(商品)および先物契約
    • 認可金融機関への預金

    2024-25年度財政予算案において、政府は税制優遇措置の範囲の見直し、適格取引の種類の拡充、付随取引に対する柔軟性の向上により、FIHV制度をさらに強化する意向を発表しました。

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    事業承継・資産承継計画のための信託構造

    香港の資産承継計画において信託が依然として中心的な役割を果たす理由

    遺産税(相続税)が廃止されているにもかかわらず、税務効率をはるかに超える理由から、信託は香港における高度な資産承継計画の基盤であり続けています:

    資産保護:適切に構築された信託は、債権者からの請求、婚姻関係の破綻に伴う紛争、および受益者が居住する可能性のある法域における遺留分(強制相続権)の主張に対して強固な保護を提供します。

    支配権とガバナンス:信託構造により、先代世代は正式な資産移転後も資産の運用やファミリーガバナンスに対する影響力を維持し、ファミリーの価値観に沿って資産が管理されることを確実なものにできます。

    次世代への承継:信託は複数世代にわたって存続させることができ、繰り返しの資産移転やそれに伴う混乱のリスクなしに、ひ孫やそれ以降の世代に対しても確実性を提供します。

    プライバシー保護:検認手続き(プロベート)を通じて公開される遺言書とは異なり、信託は機密性の高い資産承継メカニズムを提供します。

    柔軟性:裁量信託(ディスクレッショナリー・トラスト)により、受託者は変化する家族の状況、受益者のニーズ、および外部環境の変化に応じて分配を適応させることができます。

    香港の信託法制の枠組み

    香港は、制定法によって補完されたコモン・ローの原則に基づいて信託を承認し、執行しています。主な法規定は以下のとおりです。

    • 受託者条例(第29章):受託者の権限、義務、および保護を規定
    • 永久拘束および累積禁止条例(第257章):信託の設定から最大150年間の存続を認可(従来の80年という永久拘束則から延長)
    • 2013年信託法(改正)条例:オフショア法域に対抗できるよう香港の信託制度を強化

    香港の信託は国内外の資産を保有することができ、グローバルなファミリーに対して、一元化された資産管理のための安定的で国際的に認知された法域を提供します。

    プライベート・トラスト・カンパニー(PTC)

    超富裕層ファミリーの間でますます人気が高まっているストラクチャーが、ファミリー・トラスト専用の受託者として機能するプライベート・トラスト・カンパニー(PTC)です。PTCモデルには、次のような複数の利点があります。

  • ファミリーによる統制:ファミリーメンバーがPTCの取締役に就任することで、信託構造の法的保護を維持しながら、信託管理を直接監督することができます。
  • 継続性:PTCは、個々のファミリーメンバーや専門受託者の関与を超えた組織的な継続性を提供します。
  • カスタマイズ性:ガバナンス、投資方針、分配の枠組みをファミリーの要件に合わせて正確に調整できます。
  • コスト効率性:複数の信託にわたる多額の資産を保有するファミリーにとって、PTCは継続的な受託者報酬を削減できる可能性があります。
  • 香港で設立されたPTCは、一般向けの信託会社に適用されるより厳格な要件を回避しつつ、同法域の堅固な規制枠組みの恩恵を受けられます。

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    ファミリービジネスにおける事業承継計画

    事業承継における独自の課題

    ファミリービジネスの事業承継には、単なる資産移転にとどまらない以下のような複雑な要素が伴います。

    • 所有権の移行期間中における事業継続性の維持
    • 事業に従事するファミリーメンバーと受動的投資家(非従事者)との利害のバランス
    • 次世代のリーダーシップ能力の開発・育成
    • 世代を超えた企業文化や価値観の継承
    • 株主間契約およびガバナンス体制の管理

    香港ファミリービジネスのためのストラクチャリングの選択肢

    1. 持株会社構造:事業会社の持分を保有する持株会社を設立することで、ファミリーは所有(信託やファミリー財団などを通じて持株会社レベルで保有)と経営(事業会社を通じて執行)を分離することができます。これにより、事業の安定性を維持しながら、持株会社の持分を段階的に移転することが容易になります。

    2. 異なる権利を持つ種類株式: 企業は、議決権、配当、および資本参加に関して異なる権利を持つ複数の種類株式を発行できます。これにより、先代世代は移行期間中に議決権の支配を維持しながら、後継者に経済的価値を移転することが可能になります。

    3. ファミリーガバナンスを伴う信託保有: 裁量信託が事業持分を保有し、PTC(プライベート・トラスト・カンパニー)の受託者を通じて、または留保権限、ファミリー評議会、プロテクター(保護者)の選任を通じてファミリーガバナンスを行使します。これにより、資産保護のメリットとファミリーによる統制が両立されます。

    4. ファミリー・パートナーシップ: 先代世代のメンバーがジェネラル・パートナー(無限責任組合員)を務めて支配権を維持する一方で、リミテッド・パートナーシップ持分(経済的価値)を若い世代に移転するリミテッド・パートナーシップは、継続的なガバナンスを伴う税務効率の高い事業承継を実現できます。

    雇用および報酬に関する考慮事項

    事業承継計画では、事業に雇用されているファミリーメンバーの報酬について検討する必要があります。香港の属地主義課税制度の下では、香港内で提供された役務に対する給与所得は給与税の課税対象となります(2%〜17%の累進税率、純所得に対して標準税率15%の上限)。雇用条件の適切な文書化、市場水準の報酬、役割の明確化は、税務コンプライアンスとファミリーの調和を確保するのに役立ちます。

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    クロスボーダー・ファミリーに関する国際的な考慮事項

    香港のファミリーにおける国際化の進展

    香港の国内税務環境は非常に有利ですが、子どもたちが海外で就学、就労、または居住するにつれて、多くの香港の家族は国際的な複雑さの増大に直面し、一族の資産が外国の税制にさらされることになります。このような国際化により、純粋に香港の税務目的で求められる範囲を超えた、より高度な資産承継計画(サクセッション・プランニング)への需要が高まっています。

    コモン・ロー・レシーバー・トラスト(CLRT)戦略

    高税率国・地域、特に信託の全世界所得に対して課税する法域(米国、英国、オーストラリアなど)に居住する受益者にとって、コモン・ロー・レシーバー・トラストを設立することで、さらなる保護を享受できる場合があります。この仕組みにおいては、以下のようになります:

    • プライマリー・オフショア信託が一族の資産を保有する
    • 香港またはその他の有利な法域に設立されたセカンダリー「レシーバー(受領)」信託が、プライマリー信託からの分配金を受領する
    • レシーバー信託が受益者に分配を行い、より高い税効率を実現できる可能性がある

    落とし穴の回避:グランター・トラスト(委託者課税信託)ルールと委託者利益保有信託

    米国に居住する家族がいる場合、特定の権限や権利利益が保持されていると信託所得が委託者に帰属する可能性があるため、グランター・トラスト・ルールに対処する必要があります。同様に、英国居住の受益者は、英国外信託からの分配金に対する潜在的な課税リスクに直面します。家族が居住するすべての法域の具体的な税制に対応した専門家のアドバイスが不可欠です。

    租税条約の役割

    香港は、中国本土、米国、英国、日本、各種欧州連合(EU)加盟国などの主要経済国を含む45以上の法域をカバーする包括的な租税条約ネットワークを構築しています。これらの条約では、通常以下のような規定が設けられています:

    • 配当、利子、およびロイヤルティに対する源泉徴収税率の引き下げ
    • 外国税額控除または非課税措置による二重課税の排除
    • 居住地判定のための明確なタイブレーカールール(振分け規定)
    • 紛争解決のための相互協議手続

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    香港における遺産管理

    遺言検認(プロベート)手続き

    遺産税(相続税)は課されないものの、香港の遺産には依然として適切な管理手続きが必要です。個人が香港に資産を残して死亡した場合、以下の手続きが行われます。

    遺言検認書(Grant of Probate): 被相続人が有効な遺言書を残していた場合、遺言執行者は検認裁判所(Probate Registry)に遺言検認書を申請し、遺言書の条件に従って遺産を管理・執行する権限を取得します。

    遺産管理状(Letters of Administration): 有効な遺言書が存在しない場合(無遺言相続)、遺族は遺産管理状を申請し、遺産は「無遺言者遺産条例(Intestates' Estates Ordinance)」に基づく法定規則に従って分配されます。

    検認手続きは、単純な遺産の場合は通常6〜12か月かかりますが、事業用資産、海外資産、または家族間の紛争などが絡む複雑なケースでは、大幅に長期化する可能性があります。

    遺産管理期間中の所得税

    香港では遺産の元本に対して遺産税は課されませんが、遺産管理期間中に遺産資産から生じる所得には、その所得の性質に応じて利得税(事業税)や不動産税が課される場合があります。遺言執行者および遺産管理者は、この期間中に以下を含む適切な税務コンプライアンスを確保する必要があります。

    • 賦課年度の開始日から死亡日までの期間に関する納税申告書の提出
  • 遺産に含まれる事業権益に対する継続的な納税義務への対応
  • 遺産管理期間中の不動産賃料収入の管理
  • 検認(プロベート)回避における信託ストラクチャーの利点

    適切に組成された信託で保有される資産は、法的所有権が被相続人ではなく受託者にあるため、検認手続きを完全に回避できます。これにより、以下の利点が得られます。

    • 即時のアクセス:受益者は検認手続きの完了を待つことなく分配金を受け取ることができます
    • プライバシー保護:公的文書となる遺言書とは異なり、信託契約の内容は非公開に維持されます
    • 継続性:委託者の死亡に関わらず、信託財産の管理・運営がシームレスに継続します
    • コスト削減:検認を回避することで、法務費用や管理費用を削減できます

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    新資本投資者入境計画(New CIES)

    ファミリーオフィス代表者のための移住経路

    2024年3月1日に申請受付が開始された新資本投資者入境計画は、香港にファミリーオフィスを設立する超富裕層に移住への道を提供するものです。適格資産に2,700万香港ドル以上を投資し、新CIES投資ポートフォリオに300万香港ドルを拠出した適格投資家は、香港の居住権を申請することができます。

    適格資産には以下が含まれます。

    • 金融資産(株式、債券、譲渡性預金証書など)
    • 香港の非居住用不動産
    • 適格な香港のイノベーション・テクノロジー企業への投資

    本制度は、プリンシパル(主要当事者)の香港への移住を促進することで香港のファミリーオフィス構想を補完し、香港における実質的な事業実態(サブスタンス)を強化するとともに、個人レベルで香港の属地主義課税制度の恩恵を受けることを可能にします。

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    実践的な実施:推奨されるサクセッションプランニングのプロセス

    フェーズ1:現状評価と目標の明確化

    効果的なサクセッションプランニングは、包括的な現状評価から始まります:

    • 資産の棚卸し:事業持分、不動産、金融投資、知的財産、個人資産を含むすべてのファミリー資産を目録化
    • ファミリー・マッピング:すべての家族構成員、現住所、将来居住する可能性のある法域、能力、および関心事項の特定
    • 目標の明確化:資産保全、事業継続性、家族の調和、フィランソロピー(慈善活動)、レガシーに関するファミリーの目標の定義
    • リスク評価:家族間の紛争、債権者リスク、離婚に伴うリスク、関連法域における税務リスクなどの潜在的な課題の特定

    フェーズ2:ストラクチャー設計

    評価結果に基づき、最適なストラクチャーを設計します:

    • 信託プラットフォーム:委託者、受託者の選定(信託会社等の機関受託者、PTC(プライベート・トラスト・カンパニー)、またはハイブリッド型)、受益者の区分、ガバナンス体制を含む信託構造の確立
    • FIHVストラクチャー:適格要件を満たすファミリーを対象に、すべての適格条件を満たしつつ税制優遇措置を最大化するFIHV(ファミリー投資持株事業体)ストラクチャーの設計
    • 事業持株構造:ファミリービジネスに適した持株会社の階層、株式の種類(シェアクラス)、ガバナンス枠組みの設計
  • 統合:すべてのストラクチャーが調和して機能し、香港および国際的な税務上の考慮事項の双方に対応できるようにする
  • フェーズ3:実行

    入念な実施を通じて承継計画を実行に移します:

    • 事業体の設立:法人の設立、信託の設定、および必要な法的ストラクチャーの構築
    • 資産の移転:印紙税やその他の取引コストを管理しながら、適切なビークルへ資産を移転
    • 文書化:信託証書、コーポレートガバナンス文書、ファミリー憲章、承継プロトコルなどを含む包括的な文書の作成
    • 規制遵守:適切な管轄当局へのストラクチャーの登録、および該当する場合はFIHV(ファミリーオフィス投資ビークル)要件の遵守の確保

    フェーズ4:ガバナンスと継続的な管理

    承継計画を成功させるには、能動的で継続的な管理が必要です:

    • 定期的な見直し:家族の状況、資産価値、税法の変化に応じてストラクチャーが最適な状態を維持できるよう、年次レビューを実施
    • 家族間のコミュニケーション:期待値を調整し、紛争を防止するために、承継計画に関する明確なコミュニケーションを維持
    • 次世代の育成:教育、メンターシップ、資産管理への段階的な関与を通じて、後継者を積極的に育成
    • 専門家アドバイザー:関連するすべての法域において、適格な法務、税務、財務のアドバイザーとの関係を維持

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    今後の展望:ファミリーオフィスハブとしての香港の継続的な進化

    香港のファミリーオフィス誘致への取り組みは引き続き強固であり、2024-25年度財政予算案で約束された税制優遇措置の拡充や、ファミリーオフィス・サービスプロバイダー・ネットワーク(Network of Family Office Service Providers)および香港ウェルス・レガシー・アカデミー(Hong Kong Academy for Wealth Legacy)などの支援イニシアチブの立ち上げからもそれが示されています。

    政府は、以下の施策によって優遇税制をさらに強化する意向を示しています。

    • 税制優遇制度の対象範囲の見直しおよび拡大
    • FIHV免税の対象となる適格取引の種類の拡充
    • 付随的取引の取り扱いにおける柔軟性の向上
    • コンプライアンス負担を軽減するための規制要件の合理化

    これらの進展により、香港はシンガポール、スイス、その他の確立されたファミリーオフィス拠点と並ぶ競争力を確保すると同時に、中国本土への近接性、厚みのある資本市場、為替管理の不在、堅固なコモン・ロー(英米法)法体系を通じて独自の強みを提供しています。

    ウェルスマネジメントの拠点として香港を検討しているファミリーにとって、現在の環境は、世界で最も有利な税務環境の恩恵を受けながら、複数世代にわたって機能する効率的な資産承継計画ストラクチャーを構築するための絶好の機会となっています。

    重要ポイント

    • 非課税の資産承継:香港には遺産税、キャピタルゲイン税、贈与税が存在しないため、世代間の資産移転にとって極めて有利な環境が整っています。
    • FIHV制度:2億4,000万香港ドル以上の資産を保有するファミリーは、適切にストラクチャリングされたファミリー投資持株会社(FIHV)を通じて、適格投資取引に対する利得税の免除を受けることができます。
    • 信託ストラクチャーの重要性は不変:有利な税務上の優遇措置があるにもかかわらず、信託は資産保護、プライバシー、管理・統制、世代を超えた承継において引き続き極めて重要なメリットを提供します
    • 国際的な考慮事項:クロスボーダー・ファミリーは、香港国内の税務環境だけでなく、ファミリーメンバーが居住するすべての法域における課税エクスポージャーに対処する必要があります
    • 事業承継の複雑性:ファミリービジネスの承継には、単なる税務効率にとどまらず、所有権の移転、事業の継続性、ファミリーガバナンスの慎重なバランスが求められます
    • 継続的な制度強化:香港はファミリーオフィス制度の強化を継続しており、2024-25年度財政予算案では税制優遇措置の拡大と規制の柔軟性向上が約束されています
    • 専門家による助言の不可欠性:複数法域にまたがる承継プランニングの複雑さから、経験豊富な法務、税務、ウェルスマネジメントの専門家の関与が不可欠です
    • プロアクティブな計画がもたらす最善の結果:早期の承継プランニングにより、時間に追われて拙速な判断を強いられる前に、段階的な資産移転、次世代の育成、最適なストラクチャー設計が可能になります

    免責事項:本記事は、香港における承継プランニングおよびファミリーオフィスの税務上の考慮事項に関する一般的な情報を提供するものです。法律、税務、財務に関する助言を構成するものではありません。香港の税法、信託法、規制要件は複雑であり、変更される可能性があります。承継プランニングのストラクチャーを検討しているファミリーは、香港法およびファミリーメンバーが居住する、または資産が所在するすべての関連法域の税法に精通した有資格の専門家を起用する必要があります。各ファミリーの個別の事実および状況に応じて、最も適切な承継プランニングのアプローチが決定されます。

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