税法と政策
香港の領土税制度がどのように世界的なコンプライアンス基準と一致しているか
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著者 Admin
監修 TAX.hk 編集チーム
公開日 2026年7月22日
最終更新 2026年8月22日
本記事は香港税務に関する一般的な情報を提供するものであり、税務助言ではありません。規則は変更され、個々の状況も異なります — 本記事の内容に基づいて行動される前に、香港の有資格税務専門家にご相談ください。
本記事は以下の言語でもご覧いただけます
税法と政策
このページの内容
主な要点の一覧
香港の源泉地主義課税における基本原則
源泉地主義の原則
事業活動テスト(Operations Test)
全世界所得課税システムとの主な相違点
香港の現在の税率と税制構造(2025年)
2段階利得税率制度
香港で課税対象とならない項目
外国源泉所得非課税(FSIE)制度
制度の変遷と導入スケジュール
対象となる所得の種類
非課税要件
コンプライアンスと報告
BEPSとの整合性と国際的コンプライアンス
BEPS 2.0に対する香港のコミットメント
グローバル・ミニマム課税(第2の柱)の導入
香港のグローバル・ミニマム課税フレームワークの主要コンポーネント
適用対象と基準値
申告およびコンプライアンス要件
EUの税務コンプライアンスとウォッチリストからの除外
背景とEU側の懸念
香港の対応および法改正
EU監視リストからの除外の成功
香港の国際的地位への影響
競争力とグローバル基準のバランス
香港の戦略的位置付け
コンプライアンス強化後も維持される優位性
各企業区分への影響
今後の見通しと予想される動向
税務局(IRD)による継続的なガイダンスの更新
UTPRの導入スケジュール
税収予測
国際協力の継続
納税者にとっての実務上の留意点
香港で事業を展開する多国籍企業グループ向け
国内企業および中小規模の企業向け
文書管理およびコンプライアンスのベストプラクティス
主なポイント
香港の属地主義税制が国際的なコンプライアンス基準にどのように適合しているか
香港の属地主義税制が国際的なコンプライアンス基準にどのように適合しているか
主な要点の一覧
属地主義課税の原則: 香港内で発生した、または香港に由来する利益のみが課税対象となります
2段階利得税率(2025年): 法人の場合、最初の200万香港ドルに対しては8.25%、それを超える部分には16.5%
FSIE制度の発効: 外国源泉所得非課税(FSIE)制度が2023年1月1日に導入(2024年1月1日に拡大)
EUコンプライアンスの達成: 2024年2月20日にEUの税務ウォッチリストから除外
グローバルミニマム課税: 15%のOECD「第2の柱(Pillar Two)」ルールが2025年6月6日に制定され、2025年1月1日以降に開始する会計年度より適用
対象範囲: 年間総収入が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループに適用
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香港の源泉地主義課税における基本原則
香港は源泉地主義課税システムを採用している点で際立っており、これは全世界所得課税を適用する法域とは対照的な基本原則です。税務局(IRD)が管轄するこの枠組みの下では、香港内で発生した、または香港に由来する所得および利得のみが利得税の課税対象となります。
源泉地主義の原則
源泉地主義の原則は、1947年5月3日に内国歳入条例が制定されて以来、香港の税制の礎となっています。この原則は、課税は納税者の居住地や国籍ではなく、所得の地理的源泉のみに基づいて行われる という基本的な前提に基づいています。
IRDの公式ガイダンスによると、香港で利得が課税対象となるには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。
その者が香港で取引、専門職務、または事業を営んでいること
その利得が香港で営まれている取引、専門職務、または事業から生じていること
その利得が香港内で発生した、または香港に由来するものであること
事業活動テスト(Operations Test)
IRDは、利得の源泉を判定するための広範な指針として「事業活動テスト(Operations Test)」を適用します。このテストでは、納税者が利得を得るためにどのような活動を行い、その事業活動がどこで行われたかを検証します。この判定は実質的な事実問題であり、あらゆるシナリオに適用できる汎用的な単一ルールは存在しません。また、裁判所およびIRDは、事業構造の形式的な外観にとらわれずに実態を考慮することを求める「事実の全体性(Totality of Facts)」の原則も考慮します。
全世界所得課税システムとの主な相違点
居住地主義と属地主義の双方を適用する大半の税制とは異なり、香港の税制では利得税(法人税・事業所得税)の目的において居住地という概念を一切考慮しません。これにより、企業がどこで設立または管理されているかにかかわらず、香港外のみを源泉とする利益は非課税措置の対象となり得るという独自の利点が生まれます。
項目
香港の属地主義制度
全世界課税制度
課税基準
所得の地理的源泉のみ
源泉にかかわらず全世界の所得
居住性の関連度
利得税では考慮されない
主要な決定要因
オフショア所得
原則非課税(FSIEルールの対象)
通常課税対象(外国税額控除あり)
コンプライアンスの複雑さ
中程度(FSIEおよびGMTにより増加傾向)
グローバルな報告義務のため高い
キャピタルゲイン税
なし
通常適用される
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香港の現在の税率と税制構造(2025年)
2段階利得税率制度
香港は2段階の利得税率制度を通じて競争力のある税率を維持しており、これは2025賦課年度においても継続することが確認されています。
事業形態
最初の200万香港ドル
200万香港ドル超
法人
8.25%
16.5%
非法人事業
7.5%
15%
重要事項: 関連企業グループの場合、2段階税率の適用を受けられるのは指定された1社のみとなります。この措置は、税制上の優遇措置のみを目的とした人為的な事業分割を防ぐためのものです。
香港で課税対象とならない項目
キャピタルゲイン(事業上の売買益・トレーディング利益とみなされる場合を除く)
配当に対する源泉徴収税
利息所得(非金融機関の場合)
売上税または付加価値税(VAT)
国外源泉利益(FSIE制度の要件に従う)
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外国源泉所得非課税(FSIE)制度
制度の変遷と導入スケジュール
FSIE制度は、潜在的な二重非課税の状況に対する国際的な懸念に対応した香港の取り組みです。本制度は主に2つの段階を経て発展してきました。
フェーズ
発効日
適用範囲
主な変更点
FSIE 1.0
2023年1月1日
4種類のパッシブ所得
配当、利息、知的財産(IP)所得、および持分譲渡益を対象化
FSIE 2.0
2024年1月1日
譲渡益の対象拡大
あらゆる種類の資産(動産および不動産)の譲渡益に対象を拡大
対象となる所得の種類
FSIE制度は、多国籍企業(MNE)グループの構成員によって香港で発生し、受領される国外源泉所得に適用されます。対象となる所得の種類は以下のとおりです。
配当: 香港で受領される国外源泉の配当所得
利息: 国外源泉からの利息所得
IP所得: 知的財産の使用、売却、またはライセンス供与から得られる所得
持分譲渡益: 株式または持分の処分による譲渡益
資産譲渡益(FSIE 2.0): 動産および不動産を含む、その他すべての種類の財産の処分による譲渡益
非課税要件
特定の国外源泉所得は、以下の要件のいずれかを満たす場合、利得税が免除されます。
経済的実態要件(経済的実質要件): MNE事業体がその所得に関連して香港において十分な経済活動を行っていること
持分要件(参加免除要件): 配当および持分譲渡益について、事業体が被投資会社において十分な持分を保有していること
ネクサス要件: 知的財産(IP)所得については、研究開発(R&D)活動と当該IP所得との間に十分なネクサス(関連性)が存在すること
多国籍企業(MNE)事業体がこれらの要件をすべて満たさない場合、特定の国外源泉所得は受領した年度の利得税の課税対象となります。
コンプライアンスと報告
FSIE(国外源泉所得非課税)制度は、自己申告制度として運用されます。香港のMNE事業体は以下を行う必要があります。
利得税申告書において特定の国外源泉所得を申告すること
課税対象となる特定の国外源泉所得の金額を計算すること
所得を受領した日、または取引が完了した日のいずれか遅い方から少なくとも7年間、取引記録および事業記録を保管すること
税務上の確実性を高めたい場合は、税務局(IRD)に事前ルーリングを申請すること
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BEPSとの整合性と国際的コンプライアンス
BEPS 2.0に対する香港のコミットメント
2021年7月、香港は130以上の国・地域とともに、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)2.0の国際的な税制改革フレームワークの受け入れに合意しました。このコミットメントは、越境的な租税回避と戦いながら、責任ある国際金融センターとしての地位を維持するという香港の強い意志を示しています。
グローバル・ミニマム課税(第2の柱)の導入
2025年6月6日、香港は「2025年税務(改正)(多国籍企業グループに対するミニマム課税)条例」を制定し、OECDの第2の柱であるGloBE(税源浸食防止)ルールを導入しました。この法案は2025年5月28日に立法会で可決されました。
香港のグローバル・ミニマム課税フレームワークの主要コンポーネント
コンポーネント
発効日
概要
所得合算ルール(IIR)
2025年1月1日以後に開始する事業年度
グループの実効税率(ETR)が15%を下回る場合、最終親事業体にトップアップ税の支払いを義務付ける
香港ミニマム・トップアップ税(HKMTT)
2025年1月1日以後に開始する事業年度
香港にある低税率の事業体にトップアップ税を課す(QDMTTとして認定)
軽課税利益ルール(UTPR)
追って発表
IIRが適用されない場合にトップアップ税を徴収するためのバックストップ(補完)メカニズム
香港居住者法人の定義
2024年1月1日に遡及適用
香港で設立/組織された法人、または香港で通常管理/統制されている法人
適用対象と基準値
グローバル・ミニマム課税は、以下の基準を満たす大規模な多国籍企業(MNE)グループにのみ適用されます。
年間連結総収入が7億5,000万ユーロ以上
直前4事業年度のうち少なくとも2事業年度において収入基準値を満たしていること
適用除外事業体:政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金、および特定の投資/不動産ファンド
重要な点として、規模の小さいMNEグループや純粋な国内グループはグローバル・ミニマム課税の要件から除外され、今後も香港の従来の低税率の恩恵を受け続けることができます。
申告およびコンプライアンス要件
2025年1月1日以降に開始する対象事業年度について:
年次通知: 事業年度末から6か月以内に電子申告する必要があります
トップアップ税申告書: 対象事業年度の最終日から15か月以内(移行年度は18か月に延長)に電子申告する必要があります
セーフハーバー条項: 香港ではコンプライアンス負担を軽減するため、以下を含む各種セーフハーバーを導入しています:
経過措置としての国別報告書(CbCR)セーフハーバー
経過措置としてのUTPRセーフハーバー
QDMTTセーフハーバー
非重要構成事業体向けの簡便計算セーフハーバー
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EUの税務コンプライアンスとウォッチリストからの除外
背景とEU側の懸念
2021年10月5日、欧州連合(EU)は香港を税制非協力的管轄地域の監視リスト(グレーリスト)に追加しました。EUの主な懸念事項は、パッシブ所得の「二重非課税」の可能性、すなわち企業がオフショア・パッシブ所得に対して、その発生地および香港の双方で納税を回避できる状況にありました。
香港の対応および法改正
EUの懸念に対処するため、香港は断固とした措置を講じました:
2022年12月: 2022年税務(改正)(特定外国源泉所得課税)条例を制定し、FSIE 1.0を導入
2023年1月1日: FSIE 1.0が施行され、4種類のパッシブ所得を対象範囲に設定
2023年12月: EUガイダンスの更新に伴い、あらゆる種類のパッシブ所得および資産処分益を対象に含める拡大が要求される
2023年12月8日: 2023年税務(改正)(外国源泉資産処分益課税)条例を制定
2024年1月1日: FSIE 2.0が施行され、あらゆる種類の資産の処分益に対象を拡大
EU監視リストからの除外の成功
2024年2月20日 、欧州連合は税のグッドガバナンス基準を強化するコミットメントの履行を認め、香港を税制監視リストから正式に除外しました。香港はEUの準拠管轄地域である「ホワイトリスト」へと移行しました。
他の5つの管轄地域(アルバニア、アルバ、ボツワナ、ドミニカ、イスラエル)と並ぶこの除外は、香港の強化された税制枠組みおよび有害税務慣行防止へのコミットメントが国際的に認められたことを意味します。
香港の国際的地位への影響
EU監視リストからの除外には、いくつかの重要な意義があります:
責任ある国際金融センターとしての香港の地位を強固にする
香港の規制枠組みに対する投資家の信頼を高める
国際的な税務基準との整合性の達成を示す
持続可能な投資市場としての香港の魅力を維持する
国際的な懸念への対処におけるFSIE制度の有効性を立証する
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競争力とグローバル基準のバランス
香港の戦略的位置付け
香港は、競争力のある税制上の優位性の維持と、進化する国際的なコンプライアンス基準の遵守という難しいバランスをうまく取ってきました。香港のアプローチは、属地主義の課税制度が世界的な透明性や租税回避防止の取り組みと共存できることを示しています。
コンプライアンス強化後も維持される優位性
優位性
FSIEおよびGMT導入後のステータス
低税率
国内企業および中小企業向けに維持(8.25%/16.5%)
属地主義の原則
経済的実体要件が強化されたものの、基本原則は維持
キャピタルゲイン非課税
変更なし(FSIEの対象となる譲渡益を除く)
シンプルな税制
非MNE(多国籍企業以外)にとっては引き続き比較的簡素
国際的な信頼性
EUコンプライアンスの遵守およびBEPSとの整合性確保により大幅に向上
各企業区分への影響
中小企業(SME):
FSIEおよびグローバル・ミニマム課税による影響は極めて軽微
引き続き2段階税率の恩恵を享受
従来の源泉地主義原則が適用
国内グループ企業:
FSIE制度の対象外(MNEグループのみに適用)
グローバル・ミニマム課税は非適用
香港の低税率環境におけるすべての優位性を維持
大規模多国籍企業(売上高7億5,000万ユーロ以上):
特定の外国源泉所得についてFSIE制度の対象
グローバル・ミニマム課税の遵守が必要(実効税率15%)
コンプライアンスおよびレポーティング要件の強化
非課税措置を受けるために適切な経済的実体を維持する必要あり
セーフハーバー条項や事前ルーリング制度の恩恵を受けられる可能性あり
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今後の見通しと予想される動向
税務局(IRD)による継続的なガイダンスの更新
IRDは、FSIE制度およびグローバル・ミニマム課税の導入に関するガイダンスの改善を継続しています。直近の2025年7月24日にも、IRDはFSIE制度に関する4つの新たなFAQを公表し、納税者に明確な指針を提供する姿勢を示しました。
UTPRの導入スケジュール
所得合算ルール(IIR)および香港ミニマム・トップアップ税は2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用されますが、軽課税所得ルール(UTPR)の導入は追って発表される期日まで延期されています。この段階的なアプローチにより、企業およびIRDは新たな枠組みに段階的に適応することが可能となります。
税収予測
香港の財政司司長は、グローバル・ミニマム課税の導入により、政府に年間約150億香港ドル の税収がもたらされると試算しています。これは、最大規模の多国籍企業グループのみに影響を与えつつ、国家財政に多大な貢献をもたらすことを意味します。
国際協力の継続
香港は引き続き以下に取り組んでいます。
OECD基準およびGloBEルールの更新との整合性の維持
国際的な税の透明性イニシアチブへの参加
進展する国際要件に応じたFSIE制度の更新
新たな要件に対応する納税者向けの明確で利用しやすいガイダンスの提供
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納税者にとっての実務上の留意点
香港で事業を展開する多国籍企業グループ向け
香港で事業を展開する多国籍企業は、以下の対応を行う必要があります。
経済的実体の評価: 外国源泉所得の非課税適用を受けるため、十分な経済的実体があるか現在の事業活動を見直す
企業構造の検討: FSIE要件およびグローバル・ミニマム課税の影響を考慮してグループ構造を評価する
記録管理の強化: 特定の外国源泉所得および関連活動を追跡・文書化するための堅牢なシステムを導入する
事前ルーリングの検討: 税務処理に関する確実性を高めるため、IRDへの事前ルーリングを申請する
コンプライアンス負担増加への準備: 強化された報告要件および発生し得る専門家へのアドバイザリー費用を予算化する
セーフハーバー適格性の確認: コンプライアンス負担を軽減するため、事業が利用可能なセーフハーバー条項の要件を満たしているかを評価する
実効税率(ETR)の算出: 管轄地域ごとにETRの計算を実施し、グローバル・ミニマム課税のエクスポージャーを特定する
国内企業および中小規模の企業向け
FSIE制度またはグローバル・ミニマム課税の対象外となる企業は、以下の対応を行う必要があります。
香港の競争力ある2段階税率を引き続き活用する
利得の源泉判定に関する適切な文書を維持・保管する
新制度が適用される可能性や時期を予測するため、基準値に関する最新情報を常に把握しておく
税務プランニングにおいて、従来の属地主義に基づく源泉地原則に注力する
文書管理およびコンプライアンスのベストプラクティス
すべての企業が以下を維持・保管する必要があります。
利得を生み出す活動がどこで行われているかを示す明確な記録
すべての所得源の発生源を裏付ける文書
取締役会の議事録および経営陣の決定事項
取引の性質を証明する契約書および合意書
MNEグループ向け:外国源泉所得に関連する経済活動の証拠
義務付けられている最低7年間の記録の保存
主なポイント
香港の属地主義税制は基本的に維持されており、 香港内で発生したか、または香港を源泉とする利得のみが課税対象となります。この基本原則は維持されつつ、実質的活動要件によって強化されています。
FSIE制度は、正当な事業活動に対する香港の魅力を維持しつつ、二重非課税に関する国際的な懸念への対応に成功しています。 2段階(2023年および2024年)にわたる導入により、香港は2024年2月20日にEUの税務ウォッチリストから除外されました。
グローバル・ミニマム課税の導入(2025年発効)は、売上高7億5,000万ユーロ以上の最大規模の多国籍企業(MNE)のみに影響します。 中小規模の企業および国内グループは、引き続き香港の競争力ある8.25%/16.5%の2段階税率のメリットを享受できます。
香港は、所得合算ルール(IIR)および香港ミニマム・トップアップ税(QDMTTとしての適格性を有する)の導入により、BEPS 2.0基準との完全な整合性を示しています。 今後、軽課税所得ルール(UTPR)も導入される予定です。
当法域は競争力とコンプライアンスを巧みに両立させており、 国際的な透明性および租税回避防止の基準を満たしながらも、キャピタルゲイン税の非課税、配当に対する源泉徴収税の非課税、多くの企業にとって分かりやすい税制などの優位性を維持しています。
強化されたコンプライアンス要件は主に多国籍企業(MNE)グループに適用され、 これには自主申告義務、経済的実体要件、特定外国源泉所得に関する詳細な記録保持などが含まれます。
セーフハーバー条項および事前ルーリング制度 は、新たな要件に対応する企業のコンプライアンス負担を軽減し、税務上の確実性を確保するために利用可能です。
香港の税制フレームワークの進化は国際基準への積極的な適応を示しており、 魅力的で法令遵守された国際金融センターとしての地位を維持しながら、グローバル・ミニマム課税により年間推定HK$15 billion(150億香港ドル)の税収をもたらします。