重要な事実

重要な事実
税務計画と戦略

主なポイント

  • 香港の統一ファンド免税(UFE)制度は、適格なファンド取引に対して利得税(法人税)率0%を適用(2019年4月1日より施行)
  • キャリード・インタレスト優遇税制により、2020年4月1日以降に受領した対象キャリード・インタレストに対する利得税率が0%に
  • オープンエンド型ファンド会社(OFC)およびリミテッド・パートナーシップ・ファンド(LPF)により、完全な税制上のメリットを享受できる最新のコーポレート型およびパートナーシップ型ストラクチャーを提供
  • ファミリーオフィス向け税制優遇措置により、シングル・ファミリーオフィスによって運用されるファミリー所有の投資持株ビークルに対し、適格取引にかかる利得税を0%に免除
  • 2024年11月の市中協議で提案された大幅な拡充案により、対象資産が仮想資産(暗号資産)、プライベートクレジット、カーボンクレジット、保険リンク証券(ILS)にまで拡大予定

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はじめに:グローバルなファンド運用拠点としての香港の進化

香港は過去5年間で、ファンド税制および規制枠組みへのアプローチにおいて目覚ましい変革を遂げてきました。2019年の統一ファンド免税(UFE)制度の導入を皮切りに、2021年のキャリード・インタレスト優遇税制、さらにはOFCやLPFといった現代的なファンドストラクチャーの創設により、香港はアジアで最も競争力のあるファンド組成地の一つとしての地位を確立しました。

2025年現在も、香港はグローバルなファンド運用環境における競争優位性を維持するため、これらの制度の改善と強化を継続しています。登録OFC数が500件を超え、ファミリーオフィス構造への関心も高まる中、香港は中国本土への近接性とアジア市場へのアクセスを備えた、透明性が高く税効率の良い管轄区域を求める国際資本やファンドマネージャーの誘致に成功しています。

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統一ファンド免税(UFE)制度

概要と適用範囲

2019年内国歳入(ファンドに対する利得税免税)(改正)条例は2019年4月1日に施行され、投資ファンドに対する香港の包括的な免税枠組みとしてUFE制度が創設されました。UFEは、香港内または香港から運用されるあらゆるタイプのファンドに対して統一された税務上の取り扱いを提供し、欧州連合(EU)からリングフェンス的特徴を有すると指摘されていた従来の細分化されたオフショア・ファンド免税(OFE)制度に代わるものとなりました。

UFEの下では、適格ファンドは、以下に関わらず、特定取引から生じる利益に対する香港利得税(通常16.5%)の完全な免除を受けることができます。

  • ファンドの形態(法人、パートナーシップ、信託、またはその他の取り決め)
  • ファンドの中核的管理および支配(central management and control)の所在地
  • ファンドの規模または投資戦略
  • 投資家の居住地または国籍

適格条件

UFEの適用を受けるには、ファンドが以下の主要条件を満たす必要があります。

要件 詳細
集団投資スキーム 投資家の資金をプールして分散ポートフォリオに投資する目的で運営されていること
複数の投資家 関連関係にない少なくとも2名以上の投資家が存在する、または存在する意図があること(単一投資家のファンドは通常、対象外)
限定的な支配権 投資家がファンドの日常的な管理に対する支配権を持たないこと(通常、単一の投資家が議決権の50%超を保有していないことを意味します)
特定取引 利益が内国歳入条例附則16Cに基づく「特定資産」の取引から生じていること
特定関係者要件 取引はSFC(証券先物委員会)のライセンスを保有するファンドマネージャーによって実行もしくは手配されるか、または当該ファンドが「適格投資ファンド(qualified investment fund)」である必要があります

UFEにおける特定資産

現行の附則16C(Schedule 16C)に定める特定資産には以下が含まれます。

  • 有価証券(株式、債券、社債、および類似の金融商品)
  • 非公開会社の株式または持分(短期資産テストの対象)
  • 先物契約およびレバレッジド外国為替取引契約
  • 外国通貨
  • 香港の銀行に預託されているもの以外の預金
  • 香港外で発行された譲渡性預金証書(CD)
  • 取引所取引コモディティ

2024年におけるUFEの拡充提案

2024年11月25日、財経事務・庫務局(FSTB)はUFE制度の大幅な拡充を提案する包括的な市中協議文書を発表しました。これらの提案された変更は、他の主要なファンド法域に対する香港の競争力を維持し、進化する投資戦略に対応することを目的としています。

特定資産の拡大案:

  • 仮想資産 - 暗号資産やデジタルトークンを含み、香港をアジア有数のデジタル資産運用ハブとして位置付け
  • 香港国外に所在する不動産 - 不動産投資ファンドの機会を拡大
  • 排出権デリバティブ、炭素クレジット、および排出枠 - ESGおよび気候変動に着目した投資の重要性の高まりを反映
  • 保険リンク証券 - キャット・ボンド(大災害債券)やその他の保険リスク移転商品の活用を可能に
  • 非法人プライベート事業体の持分 - パートナーシップやその他の法人格を持たないストラクチャーなど
  • ローンおよびプライベート・クレジット投資 - アセットクラスとしてのプライベート・クレジットの爆発的な成長を踏まえた極めて重要な追加

ファンドの定義拡大:

市中協議では、年金基金や大学などの基金(エンダウメント・ファンド)をUFEの対象範囲に明示的に含めることが提案されており、これらの機関投資家ビークルが要件を満たすかどうかに関する従来の不確実性が解消されます。

新たな報告および実体要件:

また、同コンサルテーションでは、UFEの適用を申請するファンドに対して税務報告メカニズムおよび実質的活動要件を導入することも提案されています。これは国際的なベストプラクティスに合致し、税源浸食と利益移転(BEPS)に関する懸念に対応するものです。

DIPN 61:UFEに関するIRDのガイダンス

税務局(IRD)は2020年6月30日に局内解釈・実務指針第61号(DIPN 61)を発行し、UFE制度の適用に関する詳細なガイダンスを提供しました。主な明確化事項は以下のとおりです。

  • 参加者(Participating persons):投資家(OFCの株主、LPFのリミテッド・パートナー)を指します。
  • 支配(Control):通常は50%を超える持分を意味しますが、それより低い比率でも法的な支配が存在する場合があります。
  • キャリード・インタレスト:純利益の最大30%までは、免税資格に影響を与えることなく分配可能です。
  • 特定目的事業体(SPE):短期資産テスト(短期資産が総資産価値の50%を超えてはならない)を満たす非公開会社を保有している場合、免税措置の対象となる可能性があります。

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キャリード・インタレスト優遇税制

現行制度

2021年税務(改正)(キャリード・インタレスト優遇税制)条例が2021年5月7日に制定され、適格なキャリード・インタレストに対する画期的な0%の利得税率が導入されました。この優遇措置は遡及適用され、2020年4月1日以降に受領または発生したキャリード・インタレストに適用されます。

現行制度の下では以下のようになります:

  • 法人に支払われる適格なキャリード・インタレストは利得税が免除されます(実効税率:標準の16.5%に対して0%)。
  • キャリード・インタレストを受領する個人は、給与税の課税対象所得から100%控除される恩恵を受けられます。
  • ファンドは、香港金融管理局(HKMA)から「認証投資ファンド」として認定を受ける必要があります。
  • キャリード・インタレストは、UFE制度の下で免税となるプライベート・エクイティ取引からの利益から生じるものでなければなりません。
  • HKMAの認証プロセスの一環として、監査人報告書を提出する必要があります。

2024年の拡充提案

2024年11月のFSTBコンサルテーション・ペーパーでは、キャリード・インタレスト制度に対する革新的な変更が提案されています。

現行要件 提案されている変更点 影響
監査人報告書を伴うHKMA(香港金融管理局)による認証 HKMAによる認証要件の完全な撤廃 コンプライアンスの大幅な簡素化、コストおよび事務的負担の軽減
プライベート・エクイティ取引に限定 UFE(統一ファンド免税制度)に基づくすべての指定資産に加え、非課税所得(配当、オフショア所得)およびその他の課税対象所得へと拡大 ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、プライベート・クレジット、マルチストラテジー・ファンドへの優遇措置の適用拡大
キャリード・インタレストは適格者を通じて支払われる必要がある 適格者を通じた支払要件の撤廃 オフショア・キャリー・ビークルを含む柔軟な分配構造が可能に

これらの提案されている変更により、キャリード・インタレストの税務優遇措置の適用範囲が劇的に拡大し、プライベート・エクイティの運用者だけでなく、あらゆる投資戦略のファンドマネージャーが利用できるようになります。

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オープンエンド型ファンド会社(OFC)

OFCフレームワーク

OFC制度は2018年7月30日に発効し、ルクセンブルク、アイルランド、ケイマン諸島で利用可能な制度に匹敵する近代的な会社型ファンド構造を香港に提供しました。OFCは以下の特徴を持つ法人ビークルです。

  • 投資家の有限責任
  • 申込みおよび買戻し(解約)に応じて増減可能な変動資本金
  • 集団投資スキームとして運営することを唯一の目的とする
  • スタンドアロン型OFC(単一の資産プール)またはアンブレラ型OFC(資産・負債が分離された複数のサブファンド)として組成可能

公募OFCと私募OFCの比較

特徴 公募OFC 私募OFC
認可 SFCによる認可が必要 SFCの認可は不要
投資家タイプ リテール投資家およびプロ投資家への販売が可能 プロ投資家のみ
投資範囲 SFCの投資制限の対象 コンプライアンス要件が緩和された柔軟な投資範囲
開示要件 より厳格な情報開示および報告義務 より柔軟な情報開示枠組み

OFCに対する税制上の優遇措置

OFCは、香港の包括的なファンド向け税制優遇措置を享受できます。

  • 適格取引に対するUFEに基づく事業所得税(利得税)の免除
  • 投資家への分配金に対する源泉徴収税なし
  • キャピタルゲイン税なし(香港ではキャピタルゲイン税が課されません)
  • 付加価値税(VAT)なし
  • 適切に組成された場合、キャリードインタレスト優遇税制の対象

リ・ドミサイル(籍移転)枠組み

2021年11月1日以降、香港外で会社型として設立されたファンドは、既存のストラクチャーを清算することなく、OFCとして香港に本拠を移管(リ・ドミサイル)できるようになりました。この移管制度により、規制や税制環境が有利ではない法域からの移転を目指すファンドにとって、香港は魅力的な移転先となっています。

成長および助成金制度の最新情報

2025年2月現在、香港には502件の登録OFCが存在し、本ストラクチャーの普及が順調に進んでいることを示しています。香港政府はOFCの設立費用を補助する助成金制度を提供しており、これは2027年5月まで延長されました。ただし、2025年4月11日に重要な変更が発効しました。

  • 助成金の対象となるのは、投資運用会社1社につきOFC 1件のみとなりました
  • すでに助成金を受領した投資運用会社は、追加の助成金を受ける資格がありません
  • 公募OFCあたり100万香港ドル、私募OFCあたり50万香港ドル、REITあたり800万香港ドルという以前の上限額は、2025年4月11日より前に提出された申請に引き続き適用されます

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リミテッド・パートナーシップ・ファンド(LPF)

LPFのストラクチャー

有限責任組合ファンド条例(Limited Partnership Fund Ordinance)は2020年8月31日に施行され、投資ファンド向けに特化して設計されたリミテッド・パートナーシップ・ストラクチャーが導入されました。LPF制度は、会社型のOFCストラクチャーに対するパートナーシップ型の選択肢を提供し、米国やケイマン諸島で一般的なパートナーシップ構造に精通しているファンドマネージャーにとって魅力的な制度となっています。

LPFの主な特徴

ストラクチャー要件:

  • 少なくとも1名のジェネラル・パートナー(GP)および1名のリミテッド・パートナー(LP)を有すること
  • 書面によるリミテッド・パートナーシップ契約(LPA)に準拠すること
  • 登録事務所(登記上の事務所)が香港内にあること
  • オプトイン(任意選択)登録制度であること(他のリミテッド・パートナーシップの運営を排除するものではありません)

関係者の役割:

関係者 責務 責任
ゼネラル・パートナー(GP) ファンドの管理および支配に関する最終責任。ファンド資産の適切な保管体制を確保 すべての債務および義務に対する無限責任
リミテッド・パートナー(LP) 分配請求権を有するパッシブ投資家。日常的な運用・管理には関与しない 合意された出資額を限度とする有限責任(日常的な運用・管理に関与した場合を除く)
投資運用会社(インベストメント・マネージャー) 日常的な投資運用機能。他者への委託も可能 LPA(リミテッド・パートナーシップ契約)およびサービス契約の規定に基づく

LPFの税務上の取扱い

LPFは、OFCと同様の税制上のメリットを享受できます:

  • 適格取引に対するUFE(統一ファンド免税制度)に基づく事業所得税(Profits Tax)の免除
  • 適格キャリード・インタレストに対する事業所得税の免除(2020年4月1日より実効税率0%)
  • 分配金に対する香港の源泉徴収税の非課税
  • 特定の目的におけるパススルー課税(導管課税)の適用

適した投資戦略

LPFは特に以下のようなファンドに適しています:

  • プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル・ファンド
  • バイアウトおよびグロース・キャピタル・ファンド
  • 不動産およびインフラ・ファンド
  • スペシャル・シチュエーションおよびディストレスト・アセット・ファンド
  • プライベート・クレジットおよびハイブリッド戦略ファンド

登録手続き

LPFの登録には以下が必要です:

  • 有限責任事業組合型ファンド登録申請書(Form LPF1)
  • 登録手数料 HK$2,555
  • 提出手数料 HK$479(返金不可)
  • 事業登録所(Business Registration Office)への届出(IRBR4)
  • 所定の事業登録料および課徴金

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ファミリーオフィス向け税制優遇措置

ファミリーオフィス税制

「2022年内国歳入(改正)(ファミリー所有投資持株事業体に対する税制上の優遇措置)条例」によって制定された香港のファミリーオフィス税制は、香港にシングルファミリーオフィス(SFO)を設立する超富裕層ファミリーに包括的な税制上の優遇措置を提供します。

優遇措置の構造

本制度は、主に2つの主要要素で構成されています。

  1. 適格シングルファミリーオフィス(ESFO) - 投資管理サービスを提供するファミリーオフィス事業体
  2. ファミリー所有投資持株事業体(FIHV) - ファミリーの資産を保有する投資事業体

税制上のメリット

メリットの種類 詳細
適格取引 附則16C指定資産の取引から生じる課税対象利益に対する利得税(法人税)率0%
付随的取引 付随的取引に対する利得税率0%(総取引の5%を上限とする)
キャピタルゲイン税なし 香港ではいかなる取引に対してもキャピタルゲイン税が課されません
相続税なし 資産移転に対する遺産税や相続税はありません
属地主義課税制度 香港源泉所得のみが課税対象であり、オフショア所得は非課税です

適用要件

ファミリーオフィス税制優遇措置の適用を受けるには、FIHVは以下の実体要件を満たす必要があります。

  • 香港で少なくとも2名のフルタイムの適格従業員を雇用すること(ESFOへの外部委託が可能)
  • 香港で年間少なくとも200万香港ドルの事業運営費を支出すること(外部委託が可能)
  • 適格なシングル・ファミリー・オフィスによって管理されていること
  • 指定資産における適格取引を行うこと

事前承認は不要

一部の法域とは異なり、香港のファミリー・オフィス制度は自主申告(セルフアセスメント)ベースで運用されています。

  • 税務当局への個別の申請や事前承認は不要
  • 要件を満たすファミリー・オフィスは、年次税務申告書において直接この優遇措置を申請可能
  • 現地(香港内)への投資義務なし(グローバルな投資が可能)
  • ファミリー・オフィスに特化した特定のライセンス制度はなし

遡及適用

税制優遇措置は2022/2023課税年度に遡及して適用され、新設されたファミリー・オフィスと既存のファミリー・オフィスの双方が、適格基準を満たした時点で直ちに恩恵を受けることができます。

2025年に提案された拡充措置

2025-26年度の香港予算案では、適格取引の対象を以下に拡大することで、ファミリー・オフィス制度をさらに強化する計画が発表されました。

  • 排出権デリバティブおよび炭素排出枠
  • 保険リンク証券
  • ローンおよびプライベート・クレジット投資
  • 仮想資産(デジタル資産および暗号資産)

ファミリー・オフィス・セクターの成長

香港のファミリー・オフィス・セクターは目覚ましい成長を遂げています。

  • インベスト香港(InvestHK)の専任チームであるFamilyOfficeHKは、2025年の最初の5か月間だけで50のファミリー・オフィスの香港での設立または拡大を支援しました
  • これは2024年の同時期と比較して19%の増加を示しています
  • 2025年初頭に発表された居住権取得要件の緩和により、2025年中にさらに200以上のファミリー・オフィスが誘致されると見込まれています
  • 香港は中国本土およびグレーターベイエリア(広東・香港・マカオ大湾区)への近接性を備えており、アジアの投資機会への独自のアクセスを提供します

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税務上の比較優位性

香港 vs. 標準的な法人税

税目 標準税率 ファンド/ファミリーオフィス税率 節税効果
事業所得税(利得税) 16.5%(最初の200万HKドルは8.25%) 0%(UFE/ファミリーオフィス) 16.5パーセントポイント
キャリードインタレスト 16.5%(法人)/ 15-17%(個人) 0%(優遇措置適用時) 最大17パーセントポイント
キャピタルゲイン税 0% 0% 該当なし - 香港にはキャピタルゲイン税なし
源泉徴収税 0% 0% 該当なし - 配当/利息に対する源泉徴収税なし
相続税/遺産税 0% 0% 該当なし - 2006年に廃止

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ファンドマネージャーにとっての戦略的示唆

OFC構造とLPF構造の選択

OFCのメリット:

  • アジアの投資家やリテール販売会社に馴染みのある法人形態
  • 柔軟な解約・買戻しを可能にする変動資本構造
  • UCITS同等ファンド向けの確立されたフレームワーク
  • 既存のオフショア法人型ファンドの法域変更(リ・ドミサイル)オプション
  • 不動産投資信託(REIT)や流動的戦略に好まれる
  • LPFのメリット:

    • 米国および機関投資家に馴染みのあるパートナーシップ構造
    • LPA(リミテッド・パートナーシップ契約)のカスタマイズによる、より柔軟なガバナンス設計
    • プライベート・エクイティおよびベンチャーキャピタルにおける伝統的なストラクチャー
    • GP(運用)とLP(投資家)の明確な役割分担
    • ロックアップ期間が長期に及ぶクローズドエンド型プライベートファンドに好まれる

    コンプライアンスおよび実質性(サブスタンス)に関する留意事項

    香港の税制は優遇されていますが、ファンドマネージャーは適切な実質性を維持する必要があります:

    • 取締役会は香港で開催され、香港居住の独立取締役が参加すること
    • 投資判断は、適格な人材によって香港内で行われること
    • ファンドアドミニストレーションおよびカストディサービスに香港のサービスプロバイダーを活用すること
    • オフィススペース、人員、運営費を含む適切なリソースを維持すること
    • 2024年の市中協議を経て経済的実質性(エコノミック・サブスタンス)要件が導入される可能性があること

    OECD「第2の柱(ピラー2)」の影響

    香港は、2025年1月1日以降に開始する会計年度からOECDのグローバル・ミニマム課税(第2の柱)を導入しました。主なポイントは以下のとおりです:

    • 年間連結売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用
    • 15%の最低実効税率を確保
    • 投資ファンドは通常、「除外事業体」規定に基づき第2の柱の対象外となる
    • 小規模ファンドや現地の投資マネージャーは、香港の優遇税制の恩恵を完全に維持できる

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    今後の展望と予想される改革

    提案された変更事項の実施タイムライン

    UFE、キャリード・インタレスト、およびファミリーオフィス制度の強化に関する2024年11月の市中協議は、極めて重要な節目となります。予想されるタイムラインは以下のとおりです:

    • 2025年後半:市中協議のフィードバックに基づく法改正案の公表
    • 2026年前半:立法会での審議および可決・成立
    • 遡及適用:多くの変更事項は、可決成立後に遡及して適用される見込み

    香港の競争力に対する期待される影響

    提案されている改革は、香港の競争力を大幅に強化します:

    仮想資産:UFE(統一ファンド免税制度)にデジタル資産および暗号資産を含めることで、香港は暗号資産ヘッジファンドやデジタル資産運用会社を巡り、スイスやドバイと競争できる体制が整います。

    プライベート・クレジット:ローン投資およびプライベート・クレジット投資へと対象を拡大することで、香港は現在米国系運用会社が優位を占める、最も急速に成長しているオルタナティブ資産クラスへの対応が可能になります。

    炭素市場:排出権デリバティブやカーボンクレジットを追加することで、気候ファイナンスやESG重視の戦略の重要性の高まりに対応します。

    キャリード・インタレストの簡素化:HKMA(香港金融管理局)による認証要件を撤廃し、対象となる戦略を拡大することで、ヘッジファンドやマルチストラテジープラットフォームを含む、より広範なファンドマネージャーがキャリード・インタレストの優遇税制を利用できるようになります。

    地域内の競争

    香港の改革は、地域内の競争という文脈において捉える必要があります:

    法域 主な優位性 香港の対応
    シンガポール VCC構造、免税制度、強固な規制枠組み リ・ドミシリエーション(本拠地移転)を伴うOFC/LPF構造、仮想資産を含むより広範な資産対象範囲
    ケイマン諸島 無税の法域、確立されたファンド構造、経験豊富なサービスプロバイダー 同等の税務上の取り扱いに加え、アジアの時間帯および中国へのアクセスの利点を提供
    ルクセンブルク UCITSプラットフォーム、広範な租税条約ネットワーク、EUパスポート UCITS同等商品に適したOFC、アジアでの販売へのゲートウェイ ドバイ(DIFC) ゼロ課税、暗号資産に親和的な規制環境、ファミリーオフィス向け優遇措置 仮想資産の対象追加の提案、確立された金融インフラと法の支配

    中国およびグレーターベイエリアとの統合

    中国本土へのゲートウェイという香港独自の立ち位置は、さらなる戦略的価値を提供します。

    • ウェルス・マネジメント・コネクト(跨境理財通)により、香港とグレーターベイエリア間のクロスボーダー投資が可能
    • ストック・コネクトおよびボンド・コネクト制度により、本土の証券市場への直接アクセスが可能
    • QDLP/QDIE制度により、香港のファンドマネージャーは本土の投資家からの資金調達が可能
    • グレーターベイエリアの各種イニシアチブが金融統合と人材の流動性を促進
    • 一国二制度により、馴染みのあるコモン・ロー(英米法)の枠組みとともに中国への独自のアクセスを提供

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    ファンド設立における実務上の留意点

    ストラクチャリング・チェックリスト

    香港ストラクチャーを検討するファンドマネージャーは、以下の項目を評価する必要があります。

    1. ターゲット投資家層 - リテールかプロ投資家か、アジアかグローバルか
    2. 投資戦略 - 資産が指定資産の範囲内であることの確認、または提案されている対象拡大を待つか
    3. ファンド形態 - 法人型を好む場合はOFC、パートナーシップ型を好む場合はLPF
    4. 運用管理体制 - SFC(証券先物委員会)のライセンス要件、権限委託ストラクチャー
    5. 実質性要件(サブスタンス要件) - 取締役会の構成、人員配置、運営費用
    6. サービスプロバイダー - ファンド・アドミニストレーター、カストディアン、法律顧問、税務顧問
    7. 販売戦略 - リテール認可要件、私募関連ドキュメンテーション
  • キャリードインタレストの適格性 - 現行制度 vs. 提案されている制度、認証 vs. 自己申告
  • 設立費用の見積もりと所要期間

    項目 OFC(プライベート) LPF
    弁護士費用 150,000香港ドル - 300,000香港ドル 100,000香港ドル - 250,000香港ドル
    登録費用 5,000香港ドル - 10,000香港ドル 3,000香港ドル(登録料および事業登録料を含む)
    サービスプロバイダー設定費用 50,000香港ドル - 150,000香港ドル 50,000香港ドル - 150,000香港ドル
    SFCライセンス(必要な場合) 300,000香港ドル - 800,000香港ドル 300,000香港ドル - 800,000香港ドル
    所要期間 6~12週間(プライベート)、4~6カ月(SFC認可を伴う公募) 4~8週間

    注記:2025年4月11日発効の改定適格基準に従い、設立費用の一部を相殺するための助成制度(グラントスキーム)の補助金を利用できる場合があります。

    継続的なコンプライアンス義務

    香港のファンドストラクチャーには、継続的なコンプライアンスが求められます:

    • 年次監査 - HKFRSまたはIFRSに準拠して作成された監査済財務諸表
  • 納税申告書の提出 - UFEに基づく免税を申請する場合でも、年次利得税申告書の提出が必要
  • 年次報告書(Annual Return) - 会社登録所(OFCの場合)または有限責任事業組合ファンド登録所(LPFの場合)への提出
  • AML/CFTコンプライアンス - 本人確認(KYC)手続き、疑わしい取引の報告
  • FATCA/CRS報告 - 自動的情報交換(AEOI)制度の遵守
  • SFCへの報告 - ライセンス取得済みの運用会社および認可ファンドが対象。定期的な財務・運用報告
  • 提案されている報告要件 - UFEの拡充に伴い、税務報告メカニズムが導入される可能性
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    結論

    香港は、包括的な税制優遇措置と近代的なファンド構造に支えられ、アジアにおいて最も競争力のあるファンド運用の管轄地の一つとして台頭しています。統合ファンド免税(UFE)制度が確実性と簡素性を提供する一方、OFCおよびLPF構造は、多様な投資戦略や投資家の選好に対応する柔軟性をもたらします。

    2024年11月に発表された拡充案は、香港の競争力を維持するという香港政府のコミットメントを示すものです。適格資産の範囲を仮想資産、プライベート・クレジット、カーボン・クレジット、その他の新興アセットクラスにまで拡大し、キャリード・インタレストの優遇税制を簡素化することにより、香港はオルタナティブ資産運用の次なる成長の波を捉える態勢を整えています。

    ファミリーオフィス部門の急速な拡大(2025年の最初の5か月間だけでも50件以上のオフィスが新設)は、アジアの投資機会へのアクセスを持ち、安定した税効率の高い管轄地を求める超富裕層ファミリーに対する香港の魅力を際立たせています。

    ファンドの設立地を検討しているファンドマネージャーにとって、香港は以下の魅力的な組み合わせを提供しています:

    • ファンド利益およびキャリード・インタレストに対する実効税率がゼロまたは極めて低率
    • 近代的な企業型(OFC)およびパートナーシップ型(LPF)ファンド構造
    • 中国本土およびグレーターベイエリア(大湾区)への近接性
    • 国際的に認知された強固な規制枠組み
    • キャピタルゲイン税、源泉徴収税、相続税が非課税
    • 確立されたサービスプロバイダーのエコシステムと資本市場インフラ
    • コモンロー法体系と独立した司法制度

    これらの改革が2025年および2026年の立法プロセスを通じて進展するにつれ、香港はシンガポール、ルクセンブルク、ケイマン諸島、その他の確立されたファンド設立地と効果的に競合し、アジア屈指のファンド運用拠点としての地位を強化する有利な立場にあります。

    ファンドマネージャー、ファミリーオフィス、機関投資家は、これらの改革案の最終決定状況を注視し、香港の強化された税制が今後数年間において自らの投資戦略や事業目標をどのように支援できるかを検討すべきです。

    主なポイント

    • 統一ファンド免税制度(UFE)は、適格なファンド取引に対して0%の事業所得税(利潤税)を適用し、仮想資産、プライベートクレジット、カーボンクレジット、保険リンク証券に対象を拡大する改正が提案されています
    • キャリードインタレスト税制優遇措置は実効税率0%を提供し、香港金融管理局(HKMA)の認証要件の撤廃や、プライベートエクイティ以外の対象戦略への拡大といった簡素化が提案されています
    • OFC(オープンエンド型ファンド会社)およびLPF(有限責任事業組合)は、完全な税制優遇措置、籍変更(リ・ドミサイル)オプション、多様な投資戦略への柔軟性を備えた、現代的な会社型およびパートナーシップ型ファンド構造を提供します
    • ファミリーオフィス向け税制優遇措置は、2022/2023年度からの遡及適用、事前承認不要、提案中の対象資産範囲の拡大を伴い、適格取引に対して0%の事業所得税を適用します
    • キャピタルゲイン非課税、源泉徴収税なし、属地主義税制、そして中国への戦略的アクセスの組み合わせにより、香港はアジアおよび世界の投資運用会社にとって極めて競争力の高いファンド設立地となっています
    • 2025〜2026年に成立が見込まれる改革案は、オルタナティブ資産、デジタル資産、プライベートクレジット運用の分野において、香港の地位を大幅に強化する見通しです

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