SaaS & ソフトウェア税務スペシャリスト

香港 SaaS とソフトウェア税 — 専門家のアドバイス

ソフトウェアおよび SaaS 企業は、適格な開発支出に対する 300% の研究開発控除、グローバルなサブスクリプション収益に対するオフショア所得請求、ロイヤルティの源泉徴収を最小限に抑えるための知財構造など、香港の重要な税制上の優遇措置を利用できます。テクノロジーに精通した当社の公認会計士がお客様のビジネスを理解しています。

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ソフトウェアおよび SaaS 企業は、適格な開発支出に対する 300% の研究開発控除、グローバルなサブスクリプション収益に対するオフショア所得請求、ロイヤルティの源泉徴収を最小限に抑えるための知財構造など、香港の重要な税制上の優遇措置を利用できます。テクノロジーに精通した当社の公認会計士がお客様のビジネスを理解しています。

⚠️

⚠ SaaS 企業は主要な税制上の優遇措置を逃すことが多い

研究開発控除が 300% 強化されると主張していないソフトウェア会社は、多額の資金を手放すことになります。さらに、世界中に加入者を抱える SaaS 企業は、相当部分がオフショアとみなされる可能性があるにもかかわらず、すべての加入収入を誤って香港源泉の収入として扱っている可能性があります。

よくあるお悩み

以下の税務問題でお困りではありませんか?

研究開発強化控除

ソフトウェア開発支出 (開発者の給与、クラウド コンピューティングのコスト、テスト、ツール) は、s.16B IRO に基づく 300% 強化された R&D 控除の対象となります。

⚠ リスク: 標準控除のみ → 研究開発費 200 万香港ドルにつき、最大 400 万香港ドルの追加控除が免除される

世界的なサブスクリプション収入

海外の顧客からの SaaS サブスクリプション収入は、ソフトウェアが香港外で開発および保守されている場合、オフショア調達とみなされる可能性があります。しかし、分析は複雑で、価値がどこで生み出されるかによって異なります。

⚠ リスク: すべてのサブスクリプション収入が香港で課税される → 大幅な過払い

ソフトウェアIPの所有権

貴重な知的財産 (ソース コード、アルゴリズム、データ モデル) は法的にどこにあるのでしょうか?香港の企業が所有する知的財産と海外の企業が所有する知的財産では、ロイヤルティの流れに対する税務上の影響が大きく異なります。

⚠ リスク: 間違った知財構造 → ロイヤルティの支払いに対する源泉徴収税

リモート開発者の雇用

香港外に拠点を置く開発者を雇用すると、雇用主の義務、給与税、開発者の母国での潜在的な恒久的施設のリスクについての疑問が生じます。

⚠ リスク: オフショア開発者 → 複数の管轄区域で PE にさらされる
対象者

対象となるお客様

SaaS製品会社

グローバルまたは地域の加入者ベースを持つ B2B および B2C SaaS 製品。

カスタム ソフトウェア開発者

香港および地域の顧客にサービスを提供するオーダーメイドのソフトウェア開発会社。

アプリ開発者とパブリッシャー

モバイル アプリ開発者は、サブスクリプション、アプリ内購入、広告を通じて収益を得ています。

AI およびデータ分析企業

AI/ML 製品会社とデータ分析サービス プロバイダー。

サービス内容

サービス内容

研究開発税控除の請求

適格なソフトウェア開発支出を特定し、s.16B IRO に基づいて強化された R&D 控除申請を準備します。

Developer time analysis, cloud cost mapping, and qualifying activity documentation

SaaS オフショア収益分析

サブスクリプション収入がどこから得られているかを分析し、香港以外のサブスクライバーに対する防御可能なオフショア収入の主張を確立します。

Subscriber geography, service delivery, and operations analysis

ソフトウェアIPの構造化

ソフトウェア IP の所有権とライセンスを構造化して、源泉徴収税を最小限に抑え、収入経路を最適化します。

IP holding entity analysis and royalty flow planning

ハイテク企業の利益税申告書

研究開発控除スケジュール、オフショア収益配分、およびソフトウェア知財分析を含む BIR51 を準備します。

Full documentation package for IRD compliance
ご利用の流れ

シンプル・効率的・プロフェッショナル

1

製品と運用のレビュー

ソフトウェア製品、開発チーム、加入者ベース、IP 所有構造を分析します。

1-2 days
2

研究開発とオフショア分析

適格な研究開発支出とオフショア収益の割合を特定します。

2-3 days
3

返品の準備

すべてのテクノロジー固有の控除とスケジュールを含む利益税申告書を準備します。

3-5 days
4

継続的なテクノロジー税務顧問

知的財産の拡大、新製品の発売、国際的な拡大に関する税務計画に関するアドバイス。

Ongoing
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お客様の成功事例

実際のクライアントへの実績

Case Study

B2B SaaS プラットフォーム — HR ソフトウェア、スタッフ 22 人

HKD 740,000 節約額
  • 年間ARR 1800万香港ドル
  • 350 万香港ドルの開発支出に対する 300% の研究開発控除
  • 開発者の給与とクラウドコストの適正化
  • 知財保有体制確立
"研究開発控除の分析は、当社の税務上の立場にとって変革をもたらしました。"
C
確認済みクライアント Case Study
Case Study

モバイル アプリ開発者 — フィンテック アプリ、シリーズ A

HKD 410,000 節約額
  • 年間サブスクリプション収入 850 万香港ドル
  • オフショアユーザーの収益分析が完了
  • App Storeの手数料控除が最大化される
  • 開発者チームの研究開発費の適正化
"テクノロジーに精通した専門家による税務アドバイス。彼らは私たちのビジネスモデルをすぐに理解してくれました。"
C
確認済みクライアント Case Study
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香港税務の深い専門知識

当社の公認会計士は15年以上の香港税務経験を有し、税務局の最新情報を常に把握しています。

透明な固定料金

時間単位の請求による予期せぬ費用はありません。開始前に費用を明確にご提示します。

24時間以内の回答

すべてのお問い合わせに1営業日以内にご返答します。緊急案件は4時間以内に対応いたします。

厳格な秘密保持

すべてのお客様情報は、厳格な職業上の守秘義務に基づき管理されています。

よくある質問

よくある質問

ご質問への迅速な回答

はい、ソフトウェア開発は、新しい知識の発見または既存の知識の新しい方法での応用を目的とした体系的な調査を伴う場合、IRO の s.16B に基づく強化された R&D 控除の対象となります。これには、新しいアルゴリズム、AI モデル、独自のプラットフォーム アーキテクチャ、および新しいソフトウェア機能の開発が含まれます。通常、バグ修正、定期的なメンテナンス、コンテンツの更新は対象外となります。開発の革新的または調査的な性質を文書化することが重要です。
それは利益を生み出す活動がどこで行われるかによって異なります。ソフトウェアが香港で開発、ホスト、保守されており、チームが香港から世界中のサブスクライバーを管理している場合、サブスクリプション収益はおそらく香港源泉の収入となり、全額課税対象となります。ただし、ソフトウェア インフラストラクチャ、開発チーム、カスタマー サポートが主にオフショアにある場合は、正当なオフショア収入の請求が発生する可能性があります。 2023 年以降、FSIE 制度は受動的収入 (配当、利子、ロイヤルティ) に適用されます。アクティブな SaaS サブスクリプション収入は通常、FSIE の範囲外です。
研究開発活動に直接起因するクラウド コンピューティングの費用は、s.16B IRO に基づく適格な研究開発支出として含めることができます。これには、開発、テスト環境、機械学習トレーニングの実行、リサーチ コンピューティングに使用されるクラウド インスタンスが含まれます。ただし、生産インフラストラクチャのコスト (実際の顧客へのサービス) は研究開発支出には含まれません。開発/研究要素のみが対象となります。クラウド請求における適切なコストタグ付けの実践は、文書化に大きく役立ちます。
サブスクリプション収益は、サブスクリプション料金の受領時に全額を前払いするのではなく、サービスが提供されるサブスクリプション期間にわたって認識される必要があります。年間サブスクリプションは延期され、毎月認識される必要があります。消耗品アイテムのアプリ内購入はすぐに認識されます。永続的な機能のロックを解除する非消耗品の購入は、販売時点で認識されます。 HKFRS 15 に従う会計処理は、税務上は一般に許容されます。
香港外の開発者を雇用する場合、いくつかの考慮事項が発生します。(1) これらの開発者は香港の給与税の対象ではない可能性がありますが、自国で納税義務が生じる可能性があります。 (2) 請負業者/フリーランサーベースの場合、非居住者であっても香港でサービスを提供している場合は、IR56M レポートが必要になる場合があります (リモート開発者ではまれです)。 (3) 開発者が 1 つの外国に集中すると、その国に香港会社の「恒久的施設」が設立され、そこで納税義務が生じる可能性があります。これは専門家のアドバイスが必要な複雑な領域です。

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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。