支店の税務顧問

香港支社の税務計画

外国企業の香港支店では、香港と親会社レベルの両方で独自の納税義務が生じます。適切な計画を立てないと、2 つの管轄区域で二重課税やコンプライアンスのリスクに直面することになります。

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支店の税務顧問

外国企業の香港支店では、香港と親会社レベルの両方で独自の納税義務が生じます。適切な計画を立てないと、2 つの管轄区域で二重課税やコンプライアンスのリスクに直面することになります。

⚠️

⚠ 支店 ≠ 子会社 — 異なる税務上の影響

支店は法的には外国企業の一部であり、香港の利益はすべて親会社に帰属します。子会社は独立した法人です。この選択は、責任、本国送還、および条約へのアクセスに影響します。多くの企業は間違った選択をし、後に多額の費用をかけて再構築を行っています。

よくあるお悩み

以下の税務問題でお困りではありませんか?

支店か子会社かの決定

支店は親全体を香港の管轄にさらします。子会社は責任を制限しますが、一部の構造では条約上の特典を制限する場合があります。

⚠ リスク: 間違った選択 → 予期せぬ親会社のリスクにさらされるか、条約による救済を逃す

本社のコスト配分

本社諸経費の相当部分を香港支社に帰属させて控除するには、文書化された移転価格手法が必要です。

⚠ リスク: 文書化されていない配分 → IRD による監査の不許可

二重提出義務

香港支店は香港の利益税申告書を提出する必要があり、親会社は本国の申告書で香港支店の収入を計上する必要があります。

⚠ リスク: 本国での申告漏れ → 控除なしの二重課税

リングフェンシング香港の利益

IRDのグローバル事業から香港由来の利益を分離するには、DIPN 21に基づく詳細なソースごとの分析が必要です。

⚠ リスク: 分離が不十分 → 香港以外の所得に対する香港利益税の過剰支払い
対象者

対象となるお客様

外国の銀行や金融会社

複雑な税務コンプライアンスが必要な香港支店を運営する海外の金融機関。

専門サービス会社

香港に事務所を構える法律事務所、コンサルティング会社、会計事務所。

製造会社

本土の工場に接続された香港の取引支店または調達支店を持つ企業。

テクノロジー企業

外国のハイテク企業がアジア太平洋地域での事業のために香港オフィスを設立。

サービス内容

サービス内容

支店対子会社の分析

特定の状況における支店と子会社の構造による税金、法的、商業的な影響を包括的に分析します。

Including home country tax treatment

支店の利益税申告書

収入と支出を適切に帰属させて、支店運営に関する香港利益税申告書を作成して提出します。

BIR51 + audited branch accounts

本社のコスト配分

DIPN 46 に基づいて本社経費を香港支店に割り当てるための防御可能な方法論を設計し、文書化します。

Transfer pricing documentation

条約アクセス分析

親会社が源泉徴収税軽減のための支店構造を通じて香港の二重課税条約にアクセスできるかどうかを評価します。

DTA network analysis
ご利用の流れ

シンプル・効率的・プロフェッショナル

1

構造のレビュー

現在の支店の構造、本国の税務状況、香港の業務を分析します。

1 week
2

最適化提案

構造改善とコスト配分方法を推奨します。

3-5 days
3

ドキュメント

移転価格文書と企業間契約を準備します。

1-2 weeks
4

年次コンプライアンス

支店口座と利益税申告書の年次準備を継続しています。

Annual
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お客様の成功事例

実際のクライアントへの実績

Case Study

英国の法律事務所 - 香港支店の税制再編

HKD 450,000 節約額
  • 香港支店の年間収益 320 万ポンド
  • 本社の配置方法を再設計
  • 英国の外国税額控除の最適化
  • IP ロイヤルティに対する DTA 救済請求
"二重管轄権の複雑さは、まさに彼らが得意とする分野でした。"
C
確認済みクライアント Case Study
Case Study

日本のメーカー – 香港調達支店

HKD 280,000 節約額
  • 条約へのアクセスのために支店を子会社に転換
  • 団体救済による印紙税免除適用
  • 移転価格文書の完成
  • 年間コンプライアンスコストが 30% 削減
"どちらの側にも予想外の税金コストがかからないクリーンな変換。"
C
確認済みクライアント Case Study
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香港税務の深い専門知識

当社の公認会計士は15年以上の香港税務経験を有し、税務局の最新情報を常に把握しています。

透明な固定料金

時間単位の請求による予期せぬ費用はありません。開始前に費用を明確にご提示します。

24時間以内の回答

すべてのお問い合わせに1営業日以内にご返答します。緊急案件は4時間以内に対応いたします。

厳格な秘密保持

すべてのお客様情報は、厳格な職業上の守秘義務に基づき管理されています。

よくある質問

よくある質問

ご質問への迅速な回答

いいえ、香港の利益税は領土に依存します。香港支店は、香港で生じた、または香港から得られた利益に対してのみ利益税を支払います。支店の海外利​​益は香港では課税されませんが、個別に識別できる必要があります。
いいえ、多くの国とは異なり、香港では支店利益が親会社に送金される場合に支店利益送金税 (または「支店利益税」) を課しません。これは、HK 支店構造の大きな利点です。
外国企業の香港支店は、利益税申告書の一部として、支店運営に関する監査済みの口座をIRDに提出する必要があります。これらは、HKFRS または親会社の GAAP (調整あり) に準拠する必要があります。
はい、ただし手数料が香港の利益を生み出すために真に発生し、独立した範囲内である場合に限ります。 IRDは管理費控除を注意深く精査します。 DIPN 46 に基づく適切な文書化は不可欠です。
変換により、印紙税、本国でのキャピタルゲイン、資産移転に関する複雑な移転価格問題が発生する可能性があります。当社は、事業継続のための s.24A 選挙の使用の可能性を含め、再構築コストを最小限に抑えるために慎重に転換を計画します。
はい。香港に事業所を設立する外国企業は、設立後 1 か月以内に会社条例 s.776 に基づいて会社登記所に登録しなければなりません。 IRD登録とは別のものです。

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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。