日本 - 香港 越境税勧告
日本は、金融サービス、製造、不動産にわたる香港の主要パートナーです。日本の CFC 規則、高額な源泉徴収税、および複雑な本国送金要件により、日本-香港間の構築は専門分野となっています。
日本・香港間の税務顧問
日本は、金融サービス、製造、不動産にわたる香港の主要パートナーです。日本の CFC 規則、高額な源泉徴収税、および複雑な本国送金要件により、日本-香港間の構築は専門分野となっています。
⚠ 日本の CFC 規則 (徳永) は、日本における香港企業の利益に課税する可能性があります
日本のタックスヘイブン規則(徳永目的会社またはCFC規定)は、香港企業が「実質的活動テスト」に合格しなかった場合、香港企業の利益は日本の株主に帰属すると規定している。これは、香港法人の利益に対して、香港で 1 回、日本で 1 回という 2 回課税される可能性があることを意味します。
以下の税務問題でお困りではありませんか?
日本の CFC (トクネイ) ルール
日本の会社または居住者が香港の会社の 50% 以上を支配しており、香港の会社の実効税率が 20% 未満である場合、日本の CFC 規則が適用され、香港の利益は直接日本の株主に帰属します。
本国送還と源泉徴収
香港の子会社から日本の親会社への配当には香港源泉徴収(0%)がかかりますが、日本の親会社は配当所得に算入される可能性があります。25%以上を6か月間保有する場合、外国配当控除の95%が減額されます。
日本人駐在員の補償
香港に赴任している日本人従業員は、シャドー給与分析が必要です。香港の所得は香港で課税されます。本国日本は日本人居住者に全世界課税を適用します。
移転価格(国税庁)
日本の国税庁 (NTA) は、アジアで最も活発な税務調査官の 1 つです。日本と香港間の企業間取引には、OECD標準の文書が必要です。
対象となるお客様
香港を地域の保有または取引プラットフォームとして利用する日本企業。
香港で働き、日本と香港の継続的な納税義務を管理する日本人駐在員。
CFC および DTA 分析を必要とする日本の株主を持つ香港の企業。
TP 文書を必要とする日本の顧客、サプライヤー、またはパートナーを持つ香港の法人。
サービス内容
フロン類の物質分析
香港事業体がフロン帰属を回避するための日本の実質的活動テストに合格するかどうかを評価し、実質的計画を策定する。
配当控除計画
参加免除に基づく日本の 95% 外国配当控除の資格を得るために、香港から日本への本国送金を構成します。
日本TPドキュメント
日本と香港の企業間取引のため、NTA に準拠した移転価格文書を作成します。
海外駐在員の税金計画
香港赴任中の日本人従業員向けの報酬パッケージと税金の均等化アプローチを設計します。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
CFC 暴露のレビュー
香港事業体の物質と日本の CFC 暴露を評価する。
1-2 weeks構造の最適化
物質計画と本国送還構造を設計します。
2-4 weeksドキュメント
NTA TP 文書と企業間協定を準備します。
2-4 weeks年次コンプライアンス
年次 CFC レビュー、本国送還計画、および TP の更新。
Annual実際のクライアントへの実績
日本のメーカー – 香港の貿易子会社 CFC
- 香港子会社が日本のフロン物質検査に不合格
- 実質計画: 香港スタッフ 3 名 + 現地経営者の意思決定
- 再編後2年目にCFC帰属を排除
- 配当金の本国送金: 95% の外国配当控除が適用されます
香港の知財企業 — 日本のロイヤルティ源泉徴収の削減
- 日本のライセンシーからのロイヤルティ:2億円/年
- 日本と香港の DTA により WHT が 20.42% から 5% に削減
- 年間の源泉徴収額の節約: 約 3,100 万円 (年間 180 万香港ドル)
- 香港の知財企業の物質が受益者テストで確認される
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