日本・香港間の税務顧問

日本 - 香港 越境税勧告

日本は、金融サービス、製造、不動産にわたる香港の主要パートナーです。日本の CFC 規則、高額な源泉徴収税、および複雑な本国送金要件により、日本-香港間の構築は専門分野となっています。

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5% 日本-香港間のDTA配当WHT
23.2% 日本の法人税率(概算)
20% 日本のキャピタルゲイン税率

日本・香港間の税務顧問

日本は、金融サービス、製造、不動産にわたる香港の主要パートナーです。日本の CFC 規則、高額な源泉徴収税、および複雑な本国送金要件により、日本-香港間の構築は専門分野となっています。

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⚠ 日本の CFC 規則 (徳永) は、日本における香港企業の利益に課税する可能性があります

日本のタックスヘイブン規則(徳永目的会社またはCFC規定)は、香港企業が「実質的活動テスト」に合格しなかった場合、香港企業の利益は日本の株主に帰属すると規定している。これは、香港法人の利益に対して、香港で 1 回、日本で 1 回という 2 回課税される可能性があることを意味します。

よくあるお悩み

以下の税務問題でお困りではありませんか?

日本の CFC (トクネイ) ルール

日本の会社または居住者が香港の会社の 50% 以上を支配しており、香港の会社の実効税率が 20% 未満である場合、日本の CFC 規則が適用され、香港の利益は直接日本の株主に帰属します。

⚠ リスク: 香港の税率 16.5% で CFC が発動 → 香港の利益が日本で 23.2% 以上で再課税される

本国送還と源泉徴収

香港の子会社から日本の親会社への配当には香港源泉徴収(0%)がかかりますが、日本の親会社は配当所得に算入される可能性があります。25%以上を6か月間保有する場合、外国配当控除の95%が減額されます。

⚠ リスク: 配当控除の資格なし → 配当全額に対して日本の税金 23.2%

日本人駐在員の補償

香港に赴任している日本人従業員は、シャドー給与分析が必要です。香港の所得は香港で課税されます。本国日本は日本人居住者に全世界課税を適用します。

⚠ リスク: 分割年度分析なし → 日本と香港の両方で譲渡所得の二重課税

移転価格(国税庁)

日本の国税庁 (NTA) は、アジアで最も活発な税務調査官の 1 つです。日本と香港間の企業間取引には、OECD標準の文書が必要です。

⚠ リスク: 文書化されていないTP→NTA調整+違約金追加料金(過少申告の場合は35%)
対象者

対象となるお客様

香港に子会社を持つ日本企業

香港を地域の保有または取引プラットフォームとして利用する日本企業。

香港在住の日本人

香港で働き、日本と香港の継続的な納税義務を管理する日本人駐在員。

日本人投資家がいる香港企業

CFC および DTA 分析を必要とする日本の株主を持つ香港の企業。

日本と取引のある香港企業

TP 文書を必要とする日本の顧客、サプライヤー、またはパートナーを持つ香港の法人。

サービス内容

サービス内容

フロン類の物質分析

香港事業体がフロン帰属を回避するための日本の実質的活動テストに合格するかどうかを評価し、実質的計画を策定する。

Per Japan Tax Reform 2017 CFC provisions

配当控除計画

参加免除に基づく日本の 95% 外国配当控除の資格を得るために、香港から日本への本国送金を構成します。

25%+ holding for 6+ months required

日本TPドキュメント

日本と香港の企業間取引のため、NTA に準拠した移転価格文書を作成します。

Master File + Local File + CbCR

海外駐在員の税金計画

香港赴任中の日本人従業員向けの報酬パッケージと税金の均等化アプローチを設計します。

Shadow payroll + Japan return preparation
ご利用の流れ

シンプル・効率的・プロフェッショナル

1

CFC 暴露のレビュー

香港事業体の物質と日本の CFC 暴露を評価する。

1-2 weeks
2

構造の最適化

物質計画と本国送還構造を設計します。

2-4 weeks
3

ドキュメント

NTA TP 文書と企業間協定を準備します。

2-4 weeks
4

年次コンプライアンス

年次 CFC レビュー、本国送還計画、および TP の更新。

Annual
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お客様の成功事例

実際のクライアントへの実績

Case Study

日本のメーカー – 香港の貿易子会社 CFC

JPY 180,000,000 annually 節約額
  • 香港子会社が日本のフロン物質検査に不合格
  • 実質計画: 香港スタッフ 3 名 + 現地経営者の意思決定
  • 再編後2年目にCFC帰属を排除
  • 配当金の本国送金: 95% の外国配当控除が適用されます
"香港に実質を追加することで二重課税が完全に解消されました。"
C
確認済みクライアント Case Study
Case Study

香港の知財企業 — 日本のロイヤルティ源泉徴収の削減

HKD 3,600,000 annually 節約額
  • 日本のライセンシーからのロイヤルティ:2億円/年
  • 日本と香港の DTA により WHT が 20.42% から 5% に削減
  • 年間の源泉徴収額の節約: 約 3,100 万円 (年間 180 万香港ドル)
  • 香港の知財企業の物質が受益者テストで確認される
"DTA により、日本の WHT は 75% 削減されました。香港の物質がそれにアクセスする鍵となった。"
C
確認済みクライアント Case Study
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すべてのお問い合わせに1営業日以内にご返答します。緊急案件は4時間以内に対応いたします。

厳格な秘密保持

すべてのお客様情報は、厳格な職業上の守秘義務に基づき管理されています。

よくある質問

よくある質問

ご質問への迅速な回答

日本の CFC 規則は、(1) 日本の株主が香港の会社の 50% 以上を保有し、(2) 香港の会社の実効税率が 20% 未満である (香港の 16.5% の税率はこの基準を下回っている) 場合に適用されます。ただし、重要な免除事項である「実質的な活動テスト」が適用されます。香港の企業が適切な実質を伴う純粋なビジネスを行っている場合、CFC 帰属は適用されない可能性があります。
日本の参加免除制度では、海外子会社から受け取った配当金の95%(25%以上を6か月以上保有)が日本の課税所得から除外されます。これは、配当金の 5% のみが日本の法人税の対象となることを意味し、本国送金された香港利益に対する日本税が実質的に 23.2% から最大 1.16% に軽減されます。
香港で働く日本人従業員は、香港由来の給与所得に対して香港給与税の課税対象となります。日本は日本人居住者に全世界課税を適用するため、香港の所得も日本で報告され、支払われた香港の給与税に対する外国税額控除が適用されます。実質的な二重課税は、所得レベルと適用される DTA 規定によって異なります。
日・香港所得税協定(2011年)に基づき、日本から香港に支払われるロイヤルティに対する源泉税は5%です。 DTA がなければ、ロイヤルティに対する日本国内の WHT は 20.42% になります。このため、日本のユーザーにライセンスされた知的財産を保有する香港企業にとって、DTA は非常に重要になります。
連結収益が1,000億円(約7億5,000万ユーロ)以上の多国籍企業グループの日本の最終親会社は、NTAにCbCRを提出する必要があります。このようなグループには香港法人も含める必要があります。 NTA はまた、マスター ファイル (グループ収益 1,000 億円以上) と、重要な TP 取引を行う日本法人のローカル ファイルも必要とします。
香港の条約ネットワークは限られています。もしその目的が、香港の導管を介して第三国との日本のDTAにアクセスすることである場合、これは条約ショッピングに相当し、日本の主目的テスト(MLIに基づく)がこれに異議を唱えることになる。 DTA の特典を利用するには、香港の企業が収入源の真の受益者である必要があります。

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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。